@公文書による回答の求め、公表済み事実、証拠と法の根拠を持った回答の求め
令和5年6月9日
回答を求める相手
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市環境局 環境事業部清掃事業担当
川端健治 部長殿
TEL011-211-2920,FAX011-218-5105
刑法規定により、札幌市部署と同じ法により、行為事実に回答を求める
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目
札幌高等検察庁、上村昌通検事長、鈴木眞理子検事正
TEL011-261-9313,FAX011-222-7357
公文書回答を求める個人、法人
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
氏名
携帯080-6092-
住所
屋号
取締役
TEL0110784-4046
1,ご承知の通り、札幌地裁令和4年(ワ)第1930,1932号、民事訴訟において、被告山本×城、彼が元社長、現在は清算人、ワイエ×商会(株)東京海上日動、向井・中島法律事務所、中島桂太朗辯護士が共謀、上記二裁判担当裁判官も同調して、裁判も含めて証拠も揃い、事実と証明されている、次の事項を、虚言と自分達で証拠も出して、法廷内外で主張し、二事件裁判官も、事実無根との証拠も有る上で、事実と認めた訴訟経緯、判決が有ります。
2,二事件裁判で、被告らは虚言との証拠も出し、令和3年3月29日、札幌市東区中沼町50-××、山本弘明妻所有土地に仮置きして有る、札幌市東区東雁来9条1丁目×番×号、山本×樹が自己資金で購入所持、管理使用高温焼却炉(この事実は証拠も揃って居る)が転倒して、山本弘明が瀕死の重傷を負い、一生治療が必要、障害者の体となった大怪我を負った事件原因焼却炉に付いては、上記記載が事実との証拠も出揃っている通りで、国税庁らの税務調査等でも、更にこの記載が事実と立証されます。
3、この焼却炉に付いて、被告山本×城個人、山本×城が、清算登記後は清算人を務める、ワイエ×商会(株)を、営業法人と偽った山本×城(と、共犯者等)は、上記二民亊裁判で”東京海上日動、向井・中島法律事務所と共謀して、下記カレラの主張だと、自家用自動車保険、弁護士特約、日常生活賠償特約への請求受理、事業資金拠出は詐欺、業務上横領資金拠出、不法な弁護士委任、受任、訴訟詐欺と自分達で、次の主張「焼却炉は山本×樹資金で購入、所持は嘘、ワイエ×商会が所有する、公開他社株を売って作った資金で購入所持、原告山本弘明か、経営法人にリースで貸した機器だ(この主張で被告と共謀犯、3事件裁判官は、違法代理、訴訟詐欺と認めています)粗酒自体、法に照らせば無効でしょうが。
4,よって山本×樹に科した、重過失傷害事件加害者刑事、民事責任は冤罪である、事件原因焼却炉を、法廷外でワイエ×商会に、1930号裁判官が指揮を執り、ワイエ×に引き渡させろ、1932号裁判官、焼却炉はワイエ×資金で購入所持、山本弘明か、経営法人にリースで貸した機器だと認めろ、よって当事者間示談書も偽造、既払い示談金も詐取、脅し取った資金と判決を下せ、乙号証の通り、この被告ら主張は全て虚言だと証明の上、裁判官、この虚言を認めろ」との訴訟を展開して、二事件裁判官は、この虚言を事実、この主張であれば、明確な訴訟詐欺を、合法訴訟とも不法にと扱い、1930号裁判官は、焼却炉詐取、窃盗に加担せよ、指揮も執った通り、裁判実例、判例が出来ています。
5,1930,1931,1932号担当裁判官、札幌地裁は「この3の事件に於いて”山本×城と東京海上日動、向井・中島法律事務所、中島弁護士共謀犯罪、訴訟詐欺事実と、協議主張、虚偽要求を裁判官にと、証拠でも、二事件は後日理解”して居ます、目的は、合法な対人賠償の踏み倒し、山本弘明を、示談書偽造、示談金詐取恐喝取得、損害保険不正請求者冤罪に落とす目的、の犯罪と、犯罪者側で証拠も出している通りです」
6,この事実、証拠が揃って居る上で「合法な証拠、事実証明の通り、事件原因焼却炉は”山本×樹が自己資金で購入の機器、山本×城は、ワイエ×商会(株)元社長だが、実際のこの法人運営等全て、部外者の山本×樹が運営、資金も全て山本×樹資金、つまりこの法人、実態も無し、山本×樹が山本×城と共謀して、山本×樹が動かして居た、ダミー法人”なので、焼却炉は間違い無く、山本×樹自己資金で購入所持の機器、だと証明されて居ます」
7、これだけの事実証拠が揃って居る上で「札幌市環境局川端部長”この高温焼却炉、山本×樹相続人山本×城個人が、被相続人の包括相続遺産(民法第896条規定による)高温焼却炉を、不法に相続せず、もう虚言と公式立証、清算も隠蔽、ワイエ×商会(株)資金で購入所持等の嘘で、妻所有地に不法に置いた機器”この事実証拠に異を唱えられる”最終的に、故意による相続遺産動産不法投棄に当たらず、との法律規定が有るか否か、憲法第29条、民法第896条も踏まえ、公式回答を求めます」
8、川端部長、篠路清掃工場菊田副室長他役人方複数にも確認しましたが「自宅の家財等、個々に誰が所有権者か、全て証明出来ますか?郵便物、アルバム、子供の学校時代の諸々物品、誰が所有権者、権利者か証明出来ますか?家人が死去後は更に、遺産家屋内外動産、所有、権利者を特定証明出来ますか?」と聞いて「全員”確かに、誰が所有者、権利者か全て証明は不可能、家人が死去後はもっと不可能です、同様の問題、窃盗、不法投棄等、犯罪、合法との根拠等、非常に曖昧だったのですね」と認めています。
9,この問題は別途”解体家屋残置家財処理、相続遺産動産等”処理に関して協議をお願い致します”個人所有動産、であろう物品を処理で持ち込んだ”これが違法等、どう証明出来ますか、神仏具、親書、アルバム等は、一般廃棄物でも無いですし。
10,上村検事長、鈴木検事正、川端部長”ファイナンス動産の、正しい資金拠出、所持、納税者証明”から何故逃げているのでしょうか?国際会計基準に準じた、企業会計基準13号の通り、購入者、所持者特定経理強制実施、納税せず禁止、割賦支払い完了後詐取、窃盗実態も禁止全て遵守させずの結果が、焼却炉購入所持、加害責任者虚偽ででっち上げ、訴訟詐欺実行、私を冤罪に落とす、等犯罪に、司法が追従を生んでも居ます、これ等犯罪、根本は同じです、焼却炉、ファイナンスリース動産とも、合法な購入所持者証明等に関し、検察庁が指揮を執り、捜査責任を果たすべきと求める。
11、なお、ファイナンスリース動産の内、大型ビルの事業用電話機器、端末の産廃処理は”ファイナンス貸金、販売店共、購入所持、リース事業者では無く”合法な産業廃棄物としての処理、排出者特定(合同庁舎、XXビル、XX市役所庁舎、ビル管理排出と、正しい排出先記載も不可能です、リース貸出の筈で、後日大事になります)時点で不可能故、末端工事業者が、地方の埋め立て場で処分、NTT販売店、ファイナンス貸金、販売店回答です、購入所持無しで大量投棄、税務署が黙って居ないしと”川端部長ら、事業廃棄物廃棄処理、排出事業者特定から必須故、ファイナンスリース動産の不法投棄、地方で一括埋め立て”と理解出来ますでしょう、本題高温焼却炉も、現在の時点で同じです。
12、この、8等の問い、答え、ファイナンスリース犯罪事実を鑑みると「事件原因焼却炉は”刑事事件捜査証拠、損保リサーチ調査証拠、山本×樹記載文書と添付証拠、裁判記録、乙号証、ワイエ×現在事項謄本記載”等の確固たる証拠が揃った”山本×樹が自己の資金で購入所持、管理使用の機器”と、通常の動産等では、有り得ないだけの証明が果たされた、故人が購入所持の機器と立証済み、相続人山本×城個人、営業している法人の社長と虚偽で偽りワイエ×商会清算人山本×城等の訴訟詐欺での、焼却炉はワイエ×資金で購入所持、被害者側にリースで貸した、よって示談書は偽造、山本×樹は冤罪等の虚言を吐き、訴訟詐欺他複数の犯罪を働き、狙う犯罪を成功させるべく、山本×城と共謀犯らが企んだ犯罪行為者等、で疑う余地は有りません」
13、札幌高検検事長、検事正、上記記載、事実証拠による記載による、複数の刑事告発に付いて、犯罪事実証明等無し、曖昧だ等、事実を無しと偽って告発を返却に、合理的根拠は有るのでしょうか、二階堂郁美検事、検察捜査官は補充捜査でも、山本×樹が重過失傷害事件加害責任者で間違い無し、告発に根拠等有り、と再度、犯罪者ら提出証拠も当然精査して、山本×樹が加害者、と改めて証明とも認めています、上記事実証拠で更に証明出来た訳で、山本×城らの、極悪脱税、賠償踏み倒し目論見訴訟詐欺も重ねての、虚偽を事実と捏造、私を冤罪複数犯罪者と陥れ、を含めた犯罪を、犯罪と承知の上で故意に捜査せず、犯罪者見逃し、合法賠償踏み倒し、脱税支援を認める検察の行為により、私が不法被害を受けさせられて居る現実も含め、認める訳に行きません。