@札幌市役所複数の記載部署、正しく法律を、統一で適用させた、矛盾を来さない公文書回答を求めます”刑法、行政所管刑事罰則共、刑事罰適用可否から扱う”札幌検察庁検事長、検事正らへの、回答を求める事項に係る刑事罰則適用可否根拠も、検察庁と協議し、公文書で回答願います
令和5年6月11日
公文書回答を求める、札幌市役所関係部署
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市役所 環境局事業清掃川端健治部長
TEL011-211-2920,FAX011-218-5105
札幌市環境局 環境都市推進部 環境対策部長、課長
TEL011-211-2882,FAX011-218-5108
札幌市都市局建築指導部 建築安全推進部長、課長
TEL011-211-2867,FAX011-211-2823
※回答を求める事項に付いても、刑法、行政所管刑事罰則共、適用可否判断不明
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目
上村昌通札幌高検検事長、鈴木眞理子地検検事正
TEL011-261-9313,FAX011-222-7357
札幌市3部署に対し、正しく法律統一適用での回答を求める法人
住所
商号
取締役
TEL011-784-4046
FAX011-784-5504
携帯08
1,札幌市3の部署に対し、正しく法律を、統一で適用させて(刑法窃盗、詐欺、強盗罪、廃棄物及び清掃に関する法律第25条1項刑事罰則等関係する刑事罰則も)公文書による、法の適用を統一させた回答を求めます。
(1)令和5年6月9日付け、当社から札幌市環境局事業廃棄物部長、札幌高検上村昌通検事長、鈴木眞理子検事正に充てた、公文書による回答の求めの骨子”札幌市3の部署は、どう言う合法根拠により、一般廃棄物、産業廃棄物と、行政として決めているのか、下記事実証拠に沿い、回答を求めます”又、一般廃棄物、産業廃棄物と、行政として決めた物品全てに付いて”誰が排出責任者なのかを、どう言う事実による法律根拠で、行政として決めているのか”上記文書記載事実等も含めた上で、法を統一で適用させ、公文書回答を求めます。
(2)この記載事項に関する、公文書による回答に付いては”札幌高検検事長、札幌地検検事正に対して、動産所有権者特定、廃棄物か否か特定根拠(窃盗罪、詐欺罪、強盗罪、廃棄物不法投棄刑事罰則を、行為者と決めた対象に科す合法根拠)を、捜査機関、起訴の可否決定等機関責任により、正しく合否根拠回答を、行政責任で取り、札幌検察庁からの、刑法、行政所管法律、刑事罰則、廃掃法違反適用可否根拠回答”も得た上で、整合性を取り、札幌市3部署は、公文書回答するよう求めます、三権分立憲法規定で、当然の行政、司法共々手続きです。
(3)令和3年5月15日付け、後環第433号、北海道後志総合振興局、くらし・子育て担当部長、産業振興部長(複数部長との事)この、当社に当てた公文書には、下記記載が有る通りです。
道政相談に対する回答
令和3年(2021年)5月5日付けFAXでご紹介のあったことについて、次のとおり回答します。
記
小樽市幸2丁目18∸44に産業廃棄物のがれき等が投棄され、道路造成しているとのご指摘で御座いますが、令和3年5月10日に環境生活課、農務部で現地調査を実施したところ、当該地に産業廃棄物の投棄は確認できませんでした。
(環境生活課 主査(地域環境)
(農務課 主査(農地)
(4)一方、同じく当社宛に、令和3年11月19日付けで発行された、札環事 第30572号、札幌市環境局環境事業部 清掃事業担当部長
廃棄物が混じった土砂の取り扱いについて
日頃より本市の廃棄物行政にご理解を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、貴社が令和3年11月17日に札幌市環境局にお越しになり、動画等により説明されました土砂等につきましては、廃棄物が混入しているものと見受けられます。
したがいまして、これ等の取り扱いに際しては、各種法令等に則り、下記のとおり適正に処理していただきますようお願い致します。
記
・貴社のお話にあった小樽市幸2丁目18-44及び18-39の土砂等については、貴社の訪問時の主張、提示された画像及び混入物等を見る限りにおいて、コンクリート片や金属物、繊維状のものなどが混じっている、いわゆる廃棄物混じり土であると考えられます。
・この廃棄物混じり土は、土砂として扱うことができないため、そのままの状態で札幌市内に持ち込み、土捨て場等で処理することなどは出来ません。
・このため廃棄物と土砂とを現地にて分けたうえで、分けた廃棄物は廃棄物の処理及び清掃に関する法律など各種法令等に則り適正に処理する必要があります。
(事業廃棄物課一般廃棄物係長)
(5)証拠添付した名刺三枚、北海道後総合振興局、産業振興部農務課、畠山尚久主幹(他一名)は令和2年(7月頃)小樽市建設部、都市計画宅地グループ高橋尚也主査(他一名)と私(他一名)で現地に集い、札幌市環境部長回答記載の通り、現地に違法に道路を造成して、廃棄物混じり土砂を、違法造成に用いている事実等も確認して居ます。
(6)令和3年には、小樽市生活環境部、森洋一課長、都市計画宅地グループ高橋尚也主査(他一名)私、私が依頼した、山本隼行政書士が現地に集い、山本隼行政書士が、音声と動画を録り、森課長、高橋主査他一名役人共々”ビールの空き缶、鉄筋、アスファルト、コンクリート、タイル、木、竹廃材、ビニール系統洗剤容器、育苗苗ポット、軍手等布製品、ビニール系養生シート片等が投棄、埋設されている事実”を、動画と音声で記録しており、札幌市環境局清水部長他も、この録画、当社で証拠持ち込みした、現地で画像も撮り、収拾した上記廃棄物とも確認し、上記公文書発行に繋げた事実が有ります。
2,札幌市役所3部署、部長等「令和5年6月9日付け、回答の求め文書に記載”山本×樹が自己資金で購入所持、使用管理焼却炉、刑事訴訟法手続きでも、この事実立証済み”焼却炉、山本弘明妻所有、札幌市東区中沼町50-×土地に、妻の好意で仮置きされた焼却炉に付いて”札幌市環境局事業廃棄物課等に、訴訟証拠、札幌地検検事とやら発行公文書”等を提供して有る事実通りの焼却炉に付いて、札幌地検検事とやらは”山本×樹息子、×樹死去による相続人山本×城(と共謀犯ら)が、清算登記済み、山本×城が清算人の、ワイエ×商会(株)廃業して居る、との虚言、この虚言を持った、焼却炉はワイエ×商会(株)所有資金で購入所持、山本弘明か、経営法人にリースで貸した機器、1930号裁判官、この虚言を事実と扱い、法廷外で焼却炉を、ワイエ×商会(株)所有との虚言が事実、ワイエ×商会に引き渡せ、と指揮を執れと、東京海上日動が、違法に損害保険稼働(東海自身がこれを主張、証拠も出しての主張)で背任拠出費用で委任、弁護士に主張、詐欺、窃盗、強奪指揮を執らせて、裁判官も認めた”山本×城等の、公務での主張、犯罪行為に付いても、当社と個人からの刑事告発事実に関し”嫌疑無し、違法行為、犯罪事実証明無し、この決定根拠は示さず”と扱っている事実も有る通りです。
3、札幌方面東警察署、刑事一課強行犯山田警部補らは”2、記載、事実証拠を持った上で、焼却炉の正しい購入所持、使用管理者は、証拠の通り山本×樹だが”山本×城、東京海上日動、向井・中島法律事務所、中島桂太朗辯護士が、民事裁判、国税、刑事事件捜査でも虚偽との証拠も出して主張、自分達で犯罪を、証拠も出して自供”に付いて等、事実を問わず、山本×城らの虚言に沿い、山本×城等犯罪者に焼却炉を安全対策、盗難防止対策で囲い込み、詐取、窃盗させない対策を取った、結果山本×城らは、焼却炉詐取、窃盗未遂で終わってしまった、これ等は山本弘明、妻、ハウスリメイクが悪い”と言い募っている通りです。
4,これ等、他の多数の公式実例、証拠、公文書も、当社は所持している通りの上で「札幌市役所3部署、部長は、次に付いて、札幌検察庁に対する、必要事項行政照会を行い、検察庁回答も得た上で、刑法、行政所管刑事罰則適用可否、合法根拠を添えた、次の事項への公文書回答を求めます。
@回答を求める事項
1,一般廃棄物、産業廃棄物、自然素材と、行政(司法も刑事訴訟法手続き時に)として、各々の対象動産、物品に付いて、上記事実証拠も持ち、決めて通して居る、合理的な、法による根拠回答を求めます。
2,一般廃棄物、産業廃棄物と、合法根拠証拠で決めた上で”各対象(相続、贈与、廃棄、窃盗の合否も必須事項”これが”刑事訴訟法手続きも含め”合法証明出来なければ、その先は合法扱い不可)動産全て、誰が正しい所有権者、廃棄処理を合法に行える物品なのか”廃棄処理で札幌市担当課が扱う場合”の、窃盗、詐取、強盗物品である、無いとの根拠証拠、合法な廃棄持ち込み、違法な廃棄物処理と決められる合理的根拠、証明等、公文書で回答を求めます。
3、当社はこれ以外にも”幾つもの動産の不法詐取、窃盗、強奪、所有者捏造、廃棄物と捏造”による、犯罪行為事実証拠も持っている通りです”上記記載焼却炉一つだけでも、上記虚言を札幌検察庁、道警も通し”合法による、山本×城に拠る、民法第896条から遵守による相続引き取り、合法による、相続税、法人税納付、合法な対人賠償支払い逃れさせる為、を目的として、不法残置、投棄を”相続に係る司法手続きでも”続けさせている事実が有る通りです。
4、札幌市3部署、部長”一般廃棄物、産業廃棄物と行政で決めて、合法な廃棄処理を行わせている、受け入れている、上記全てを持った上での、合法、合理的な回答を求めます”盗品、虚偽の購入所有者、未相続遺産動産”は、廃棄物扱い不可です、合法な所有権者特定、証明から、刑事訴訟法の合法手続き、証明を果たせる根拠証拠”も組み合わせて、公文書回答を求めます。