〒060-0042 札幌市中央区大通西11丁目
札幌高等裁判所
事件番号 札幌高裁令和5年(ネ)第77号
損害賠償請求控訴事件
控訴人 山本弘明
被控訴人 山本×城
控訴人 山本弘明提出
令和5年6月14日
札幌高裁第二民亊部 イ係、高橋未来書記官
TEL011-350-4775,FAX011-231-4217
控訴理由書 控訴理由書第三十三回
1,控訴人は昨日、三井住友札幌損害保険金お支払いセンター(TEL011-213-3321)に電話を掛けて、次の事実により、実質解雇となった、三井住友篠原担当退職の経緯を確認しました。
2,札幌高裁令和4年(ネ)第153号事件、加害者佐藤××氏が加入、三井住友自家用自動車保険使用に際し、不正に弁護士特約を稼働、業務上横領等行為により拠出資金を用いて、違法な訴訟代理人委任、受任、違法訴訟実施、訴訟費用等も不正拠出、これ等を良心の呵責によって証言した、篠原三井住友担当、本社採用キャリアエリート社員が、上記を証言した事を受けて、控訴人らで国税局、国税庁に、背任横領、不法な横領資金取得等により告発して、国税庁が三井住友本社、札幌支店に、即時に法人税法違反、所得税法違反等により調査実施に至りました、本訴訟事件で、東京海上日動が、三井住友の違法など歯牙にも掛けない、同種の極悪犯罪、違法代理委任受任、訴訟詐欺三件、法廷外違法代理一件、この事実による、国税庁が東京海上日動に入った事の流れです。
3、三井住友に確認した所”篠原職員は、同様の、違法な弁護士費用、訴訟費用拠出、違法代理行為、違法な訴訟実施は、日弁連、法務省間で、違法と承知で行っている、国家犯罪責任”を問わず、再就職斡旋等も無しで、控訴人らが告発、国税庁調査実施後、数日で自己都合退職扱いで、三井住友を去ったとの事です、実質懲戒解雇と思えます。
4、弁護士特約は、法務省司法法制部も、平成18年秋から控訴人にも認めている通り『弁護士特約は、法務省は弁護士法第27条違反、非弁事業者が、提携弁護士に委任者を斡旋する行為であり認めて居ません、大蔵省、金融庁が、違法なこの特約を、法務省に諮らず認めた違法特約です、この行為は、損保、提携弁護士共に弁護士法第27条違反で、同法72条刑事罰が適用される、違法行為です」との回答を得て有ります。
5,この法務省も認める犯罪事実への糾弾、損保、提携弁護士、裁判所、裁判官による、弁護士特約付与も無関係で、損保、提携弁護士、裁判所、裁判官が法に拠らず、潤沢な保険料収入を、横領拠出横流し、被害者を訴え放題に対する非難が高まり「平成の終わり頃でしたか”法務省、日弁連、最高裁が協議して、弁護士特約による、損保資金で弁護士委任、受任の場合、この制度?を稼働させる損保は、日弁連に弁護士特約を付けた被保険者が、弁護士特約を使い、弁護士を委任すると言っているので、弁護士斡旋願う”と言う手続きを取り、日弁連、各地の弁護士会で、弁護士特約付与の可否を確認し、合法であれば、弁護士会が、弁護士特約によって”被保険者が委任する”弁護士を選任し、法廷内外代理人委任、受任する、この手続きにより、弁護士法第27条違反による、同法律第72条、刑事罰則適用を回避する、との取り決めです」
6,つまり「札幌高裁令和4年(ネ)第153号事件、三井住友、熊谷弁護士、札幌高裁、裁判官も、札幌地裁令和4年(ワ)第190、191、192号三事件と、法廷外代理委任受任、東京海上日動、向井・中島法律事務所、山本×城個人、清算手続き隠蔽、ワイエ×商会(株)の違法な自家用自動車保険、弁護士特約稼働、違法な弁護士委任受任、違法な訴訟行為、法廷外代理行為は”法務省、最高裁、日弁連、札弁連(この犯罪時、岩本・佐藤法律事務所、佐藤弁護士が会長)ぐるみの悪質多重犯罪、大掛かりな弁護士法第27条違反、訴訟詐欺、違法者、社の訴訟当事者偽り扱い事件、と言う事です。
7、ここまでの大掛かりな複合犯罪ですから、唯一まともと言える三井住友(弁護士は?)は、篠原職員を、即刻自主退職、実質懲戒解雇した訳でしょうが「本当の違法行為責任は、法務省、最高裁、裁判官裁判所、日弁連、札弁連でしょう」
8、つまりこれ等の極悪犯罪、訴訟詐欺も含めた犯罪に付いて「三井住友資金で違法訴訟代理、熊谷建吾辯護士も、本訴訟原因一審、他二件の裁判、法廷外代理人中島桂太朗辯護士共”和歌山地裁裁判官による、口頭弁論をせず判決”違法な判決実施行為等ものともしない、極悪な違法代理受任、訴訟詐欺と言う事です」
9、現在控訴人は「控訴理由書第三十一回に記載”札幌市三部署に対する、札幌高検検事長、地検検事正に対し、次の法律事実への、捜査を指揮する立場での回答の求めを先ず行い、法を持った公文書回答を出す事”高検検事長、地検検事正に対して、告発全て受理拒否検察庁ですから、本件事件原因焼却炉は、捜査事実証拠、他証拠により、誰が購入所持、使用管理責任者と言えるのか”この件に付いての回答の求め”何を根拠とさせて、窃盗、詐欺、強盗事件を立証させて、刑法を適用させているのか、何の根拠により、廃棄物不法投棄と証明して、刑事罰を科しているのか”個人の財産所有権の証明、他者の財産を、法を犯して収奪した、財産権侵害行為の証明根拠、廃棄物とした動産等について、どう言う根拠で所有者、排出者特定、所有動産と立証出来ているのか”これ等に、刑法、刑事罰則適用刑事訴訟法手続き指揮、起訴等権限を有する検察庁検事長、検事正から、政令指定都市札幌市、部署としてまず法を持った答えを得て、当社に公文書回答を出す事、との求めを出して有ります」
10、最高裁もご承知の通り「不動産明け渡し強制執行手続き実施で”単に占有場所から、占有対象動産等を撤去して良い”だけの決定と承知で、運送屋倉庫等に搬出動産等を、所有者を偽って故買、廃棄物と偽って不正処分しても居ます”ハウスリメイクから、最高裁、環境省らへの指弾、数回裁判所、運送屋倉庫に警察官導入等を経て”一時的に札幌市環境局事業廃棄物課との間で札幌地裁は、執行官を産廃業者と設定し、搬出他者動産を、不法に環境事業公社下請け、産廃業者経由処分している”事実の通りです」
11,控訴人が経営法人が働き掛けて、最高裁からも、一定合法化を、城崎統括執行官を通じて依頼され、札幌市とも協議して、一時的に行わせた手続です「この事実と、焼却炉購入所有者虚偽との証拠も出して、相続遺産動産では無く、営業と偽るワイエ×商会が購入所持、と、違法訴訟でも公主張、裁判官も虚偽を採用、加担、この事実を合わせての、札幌市三部署からの、札幌高検検事長、地検検事正に対する、刑法、刑事罰則適用可否、財産権侵害、廃掃法違反、刑事訴訟法手続き根拠の回答の求めです」
12、控訴人経営法人は、今年定年退職した、元労働省のエリート、改正労働基準法策定の一員、大臣答弁書等作成、国会で厚生労働省として答弁等に携わっても来た方と”他者の所有動産、建物が、廃棄物で扱われている、正しい法律根拠、刑事訴訟法、行政所管公務とも共通の合法根拠証明事項”もはっきりさせて、関係する業務に関しても、元役人さんは、企業相手のコンサルティング事業を行い、控訴人経営法人は、実務を担う事で動いて居ます。
13,今後、窃盗、強盗、詐欺等他者の財産を、犯罪によって収奪とした犯罪も、廃棄物不法投棄と扱い犯罪手続きも「誰が正しく、所有財産で所持して居るか、これを合理的に証明した上で、刑事罰則適用として居るか、これの合法立証と、廃棄物不法投棄、不法な廃棄物処理請負等事件の場合、正しい廃棄目的物品所有者証明から、監督行政機関、検察庁、検事、警察共々合理的に立証が必須、これを徹底させるべく動いて居ます、元々当然取るべき、捜査機関と行政機関、国税との共同事実調査、捜査でしたから」
14,なお、既に控訴人経営法人、控訴人に出された公文書、民事判決は、行政、裁判所には無効化出来ません、小樽の事件の場合だと”農水省、道庁は、数億円を投じて、違法投棄廃棄物土砂の完全撤去実施”これを完遂する以外、刑事告発済み、虚偽記載公文書の効力を消す手立てが有りません、焼却炉問題、訴訟詐欺、複合脱税、犯罪による賠償踏み倒し、冤罪告発等は”山本×城らを、刑事訴追して犯罪責任を正しく追わせ、焼却炉を相続遺産で正しく扱わせる、等しなければ、何も解決はしません、裁判所による、不動産明け渡し強制執行名目犯罪、持ち出し動産不法処分に付いては”正しく訴訟手続きを重ね、正しく処理する、かつての手続きに戻す以外、合法化は不可能です。
15、これ等に付いて、札幌市環境局、道庁、各振興局環境部署は、事実を持ち、正しく理解している事です、今後は特に、処理する動産に付いて”他者の財産所有権侵害の可否(盗品証拠隠滅目論見処分禁止)正しく排出者を証明して、正しく廃棄処分が必須、捜査機関との連携が必要”等承知して居ます。