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- 2023/06/16 14:30
〒060-0042 札幌市中央区大通西11丁目
札幌高等裁判所
事件番号 札幌高裁令和5年(ネ)第77号
損害賠償請求控訴事件
控訴人 山本弘明
被控訴人 山本×城
控訴人 山本弘明提出
令和5年6月17日
札幌高裁第二民亊部イ係 高橋未来書記官
TEL011-350-4775,FAX011-231-4217
控訴理由書 第三十四回
1,被控訴人、恐らく被控訴人の考えでは無いと思っていますが「違法代理辯護士が、被告主張と設定して、合法な根拠証拠も、虚偽故無しで、1930号事件口頭弁論で、事件原因焼却炉は、ワイエ×商会(株)購入所持、リース貸出等虚偽主張、引き渡すよう、裁判官、指揮を執れ、と命じた、裁判官、原告への要求等について、次の弁護士、裁判官、裁判所が手を汚している、国の犯罪事実が有ると考えています”不動産明け渡し強制執行、現実は犯罪で構成”この事実と、ファイナンスリース、違法貸金契約を、物品リースとでっち上げ、融資受け顧客が購入所持者を、ノンバンクが購入所持とでっち上げが、この虚偽主張、焼却炉を証拠隠滅目論見詐取、強奪、証拠を隠滅して、対人賠償踏み倒し等の犯罪に走った理由と思っています」
2,控訴人は、札幌地裁民事執行公務実施に際し、次の”執行債務者に貸し出して居た、複数のリース物品を、執行官、債権者、辯護士等が共謀して、違法に物品借主宅先から、執行外の控訴人が所有、リース貸出動産を持ち出して、違法故買された被害事実”も持って居ます。
(1)山本弘明殿、札幌地方裁判所平成27年(執ロ)第214号執行事件、債権者独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、債務者武藤義忠氏。
(2)執行実施日、平成27年10月15日、債務者に対する、建物明け渡し執行を、同日実施し同日終了致しました、本件目的外動産を債務者の遺留物として下記のとおり保管して居ますのであらかじめ当職、佐藤稔執行官に申し出して、平成27年11月13日午前9時30分までに引き取って下さい、引き取りが無い場合、同日午前9時30分より保管場所において競売に付します。
3、控訴人は、札幌地裁からのこの書面を受け取り、佐藤稔執行官に、控訴人が執行債務者となった、武藤義忠氏に、リース契約書、リース貸出物品目録とも契約取り交わし書面による、執行当日現場に行き、リース契約書、貸出物品目録を、執行官に見せて貸出動産と確認して有る、リース貸出動産引き取りを申し出た事実が有ります。
4、しかるに佐藤稔執行官の答えは「山本さんが、武藤氏に貸したリース物品は、辯護士と債権者、委任弁護士による窃盗行為だった故、証拠隠滅目論見で、古物商に売却した、リース物品を処分したのでもう、裁判所、債権者、弁護士による窃盗の立証は出来ません」と言う、裁判所、司法、国の公務とは思えない答えでした。
5、この佐藤稔執行官の答え、行為を、城崎統括執行官に問い質しての答えは次の通りです。
城崎統括執行官-山本さんが執行場所に来て、リース契約書と、貸し出し品目録を見せて、間違い無く山本さんが、武藤氏にリースで貸した動産だと、佐藤執行官、債権者側で確認した時点で、執行を中止して、物品を一旦全て執行場所に戻して、山本さんが武藤氏にリースで貸した動産全てに付いて、武藤氏、山本さん、債権者で協議して、協議が纏まらない場合、債権者は山本さんを相手として”武藤氏が借りている占有場所にある、山本さんが武藤氏に貸したリース動産を、武藤氏占有場所から撤去し、他で保管して、山本さんに引き渡す為の、執行申立の訴え提起から必要だったんです、それを違法に運び出した事で、債権者、裁判所による、他者の財物窃盗が成立してしまったんです。
山本ー私は武藤さんに、貸出期間を定めて貸出する契約を交わしている、私も支援機構、債権者も執行官も、当事者間契約が有る以上、違法に借り受け者住所地から持ち出す事は出来ない。
城崎統括執行官ーその通りです、債権者も執行官も、きちんとした動産リース契約書、動産特定目録を、執行現場で示されて、契約目録と動産を付き合わせて、山本さんが貸した動産に間違い無いと、債権者委任弁護士、執行官、道民運輸職員で確認済みと、佐藤執行官も認めていますから、直ちに執行を中止して、搬出動産を元に戻し、山本さんが貸し出したリース動産に付いて、別途法律手続きが必要だったんですが、違法に持ち出してしまい、債権者、裁判所の窃盗が成立してしまいました。
城崎統括執行官ー実は、武藤氏は行方知れずで、山本さんの所有物に関する執行決定無しで、山本さんのリース物品も、武藤さんへの執行だけで、山本さんの所有物も搬出してしまい、山本さんだけで引き渡す訳にも、執行手続き法律規定で行かず、困った佐藤執行官、債権者、道民運輸、公清企業で、証拠を消す為に、山本さんの所有物違法搬出を隠そうと、違法に古物売却した、との事です、何故現場で山本さんから、自分が貸したリース物品だとの契約書、目録も見せられて、該当品と突き合せて正しいと分かって居ながら、執行中止、元に戻して、別の裁判所手続き等を取り、窃盗を防がなかったのか。
6、控訴人は、この窃盗証拠として、裁判所から該当事件記録を取り、搬出物目録に「私が貸し出した動産は、リースとシールを張ってあり、リースと記載されて居ました」一方、廃棄処理記録には、リース貸出動産が記載されておらず、どうしたのか?と、佐藤執行官、道民運輸、公清企業に問い質した所三者は「古物商に引き渡し日前に売った、古物商名は教えない」と答えた事実が有ります。
7,この、控訴人が被害者とされた、独立行政法人債権者、委任弁護士、札幌地裁、裁判官、執行官ら共謀犯罪も含めて控訴人は「札幌市、近郊市役所(札幌地裁執行は、札幌圏が執行範囲)環境省へも、裁判所犯罪事実を伝えて訴えて、次の違法禁止通告を、札幌地裁に出して貰っても居ます」
環境省家電、産業廃棄物課担当、城崎統括が、私の電話を借りて環境省指導を受けたー環境省は、建設業者が一定の条件により、増改築等工事を請け負い、施主の所有物等を業者が処理しなければ、工事に支障をきたす場合に限り、施主らの所有物を、施工業者所有、事業系一般j廃棄物で処理を認めただけで、裁判所に認めた事実は無い、何をしているのか裁判所は、違法行為です、禁じて居る行為です。
小樽市環境浅井課長、札幌市役所民事執行部所への電話でー札幌地裁は、小樽市の執行事案でも、札幌の運送業者倉庫に運び入れ、札幌の焼却施設等で処理と言って居るが、越境一廃処理も違法で禁じる、札幌から小樽に戻して、所有者の責任で処理以外認めて居ない。
江別市不法投棄担当吉田係長、札幌地裁民事執行へ電話してー小樽市と同じく、越境持ち出し、搬入先札幌市での違法処理は禁じる、江別に戻して、所有者責任で、江別の処理施設で廃棄以外禁じる。
8、小樽市、江別市担当は「札幌市環境局に対しても”札幌地裁と共謀しての、札幌圏、札幌市近郊市町住民の家財等越境搬出、札幌の施設で処理は違法、勝手な処理は禁止”と伝えて居ます」
9,又両市担当は「札幌市が裁判所と組んで、違法に越境搬入させて、違法に近隣市町住人の家財等、盗品を処理している以上、近隣市町は、札幌市に住民廃棄物を、今後持ち込み処理して貰う事も考える、一般廃棄物処理の鉄則、住民廃棄物は、住人居住市町村責任で処理、この鉄則を、札幌市は裁判所と違法に組み、破って居るのだから、越境搬入処理を認めて貰います、処理施設建設が不要となるし」と通告もしてある通りです。
9、こう言った経緯事実、証拠を持ち、控訴人は東警察署刑事三課、小堀敬治警部補に、窃盗の嫌疑で被害届け出を行い、小堀警部補は「証拠が有る故、札幌地裁民事執行、公清企業、道民運輸に数度、窃盗嫌疑で捜査を行いました、札幌地裁は”捜査令状を、裁判所権限で出さないから、窃盗を立証出来ないです”と小堀警部補に通告、実行、時効まで逃げた訳です」
10、この事実等により、最高裁は城崎統括執行官を最高裁に三日呼び、事実確認して、城崎統括が、控訴人の協力も得て、一定の合法化を先ず札幌で果たし、全国に広める事、と告げた次第です”動産窃盗公務は犯罪、廃棄処理も犯罪、裁判所公務も同様の犯罪”是正は当然。
11,札幌地裁民事執行部所、城崎統括、上層部、札幌市環境局、控訴人が協議等して「札幌市は環境事業公社が介在して、燃える物品は公社、産業計廃棄物品は産廃業者引き取り処理と、暫定で仕組み作りしましたが”最高裁、札幌市環境局は、控訴人、小樽市、江別市担当部署に、出来るだけ早く、合法な執行公務に変えますので、時間を下さい”と約束して居ますが、現実はこの有様、窃盗の横行も、この犯罪に倣い、弁護士、裁判官、裁判所犯罪横行が、焼却炉購入所持者でっち上げ、リース貸出しだ等裁判官、認めてワイエ×商会に、法廷外で引き渡せと指揮を執れ、と命じて、証拠隠滅、対人賠償踏み倒し成功を、裁判官も職権濫用で加担迄を招いている理由でしょう」
12,最高裁、札幌市環境局は、控訴人、小樽、江別市担当部署環境省に「出来るだけ早く”執行は、対象権利者全員に対し行う””搬出動産は、執行対象者個々分で分別管理””札幌市以外の執行対象者所有動産は、執行対象者所在地に戻して、札幌市施設で越境違法処理をしない対策を取る””所有者偽装廃棄処理を止める””所有者が所在不明、引き取り拒否の場合、債権者が物品全てに一円以上の価額を付け、債権の一部に充当する裁判所手続きを取り、権利譲渡を受けて処理する”」これらの合法化策実施を約束して居ます、強盗、詐取、窃盗公務を禁じる合法化策です」これ以上、越境強奪搬出入、越境犯罪処理を札幌市施設で等重ねれば、廃棄物処理行政、窃盗、詐欺、強盗、廃棄物処理法違反など全て、現行のいい加減事件扱いも、裁判官、弁護士、裁判所所在市の悪行によって破綻します。
13,動産リース貸出、契約は「貸出所有者は、貸し出す動産特定証拠、貸し出す相手、貸し出す場所、事業所所在地、貸し出す金額、貸出滅失時の補償、貸出期間、これ等を正しく記載、証明して契約を締結、貸し出し、借り受けします、ファイナンスリースは貸金契約故、物品証明等無しと言う事”焼却炉に関して、ワイエ×資金で購入所持、リース貸出した、一切証拠は無し”等主張出来て、裁判官が受け入れた事が間違いです。
14、最高裁、以下裁判所、裁判官等、環境省、札幌市役所「債権者、委任弁護士の言うがまま、強制執行名目手あたり次第、所有者と執行対象者別も構わず強奪搬出、札幌に、近郊自治体債務者分、自治体越境搬入も実施、盗品も証拠隠滅目的違法廃棄処理、事実を認めた上で、合法化を拒んで居ますが”例えば札幌市、札幌地裁、この犯罪事実を通す以上、札幌地裁管轄市町村全ての一般廃棄物、再利用物品共、札幌市に持ち込み再利用、処理となり、札幌市条例一律適用、ごみ収集も札幌市が全て行う、等責任を負うのが当然です、不法行為の規模、責任の重さを自覚すべき」
15,上記犯罪事実証拠、辯護士、裁判官、裁判所、行政が手を組んでの犯罪経緯と重なる、控訴人を落としれる事と、犯罪で高額利得を得よう犯罪、ワイエ×清算隠蔽、焼却炉詐取、強奪、賠償犯罪踏み倒し、脱税等々、山本×城が自分で企んだのでしょうか?