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- 2023/06/19 17:17
〒060-0042 札幌市中央区大通西11丁目
札幌高等裁判所
札幌高裁令和5年(ネ)第77号
損害賠償請求控訴事件
控訴人 山本弘明
被控訴人 山本×城
控訴人 山本弘明提出
令和5年6月20日
札幌高裁第二民亊部イ係 高橋未来書記官
TEL011-350-4775,FAX011-231-4217
控訴理由書 第四十五回
1、訴訟記録の訂正
(1)控訴理由書第三十九回が、第二十九回になって居ますので、この号以降、三十九回~四十四回に改めます。
(2)令和5年5月13日付け、@札幌検察庁~証拠提出書面に甲号証記載が、ファックス送信文に記載が有りませんので、この証拠書面を、甲第111号証証拠と致します。
(3)令和5年5月28日付け、証拠で提出書面@法律規定~証拠書面ファックス送信甲号証に、証拠番号記載が有りませんので、この証拠書面を、甲第115号証と致します。
2,動産所有権とは、この憲法第29条規定を持った、窃盗、詐欺、強盗犯罪被害証明、相続遺産動産、リース動産の、正当な所有者、権利者可否証明に於ける根本に係る、裁判所、法曹資格者、国の公務問題、他者の財産強制執行、不動産明け渡し強制執行公務に於いての、他者の財産所有権蹂躙公務事実に付いて、次の調査も含めた事実を記載します。
(1)他者の所有財産に対しての”債権補填に充てる目的での強制執行手続き”と”不動産の占有解除を目的とした、不動産明け渡し強制執行”は、全く異なる内容の決定、決定を持った執行手続きですが、平成15年、小泉内閣が、民事裁判に付いて、合憲、合法による訴訟提起、裁判審理、判決を不要と、憲法、法律に拠らず、単なる制度?で決めた経緯が有り、この時、不動産明け渡し強制執行のみ決定後の手続きに付いて、不動産明け渡し強制執行決定を下せば、占有場所にある全ての権利動産、更に、執行外動産、営業権関係対象物等も、法に拠らず強制搬出、故買、廃棄処理も認める、こう決めた事実が有ります、当然ですが、合憲、合法は全く満たさず、唯最高裁手続きで、この行為を認める、と決めただけです。
(2)最高裁規則、昭和22年に決めた規則(現在75年後)に「強制執行対象外とするのは”アルバム、信教関連物、高額の動産”」を、執行外とする。と決めて有ります「但し、この執行に関する最高裁規則は”債権者の債権回収目的の、強制執行に付いてであり、不動産の明け渡しを求める為の、強制施行の扱いとは、全く異なって居ます”昭和22年に、リース事業も無いですし」
(3)不動産の明け渡しを求める申し立てを受けて、不動産明け渡し強制執行決定が出た後の、該当占有場所にある、第三者の権利に属する目的外動産、債務者がリースで借りている、目的外動産を、債務者に対する不動産明け渡し強制執行決定だけで、債権者、委任弁護士、裁判所、執行官が共謀して、違法と承知で占有場所から強奪、所有者を偽る古物売却(債権者、委任弁護士、裁判所、執行官が、古物商と共謀して、違法な盗品故買実施、古物買取記録交付せず、証拠隠滅も)違法廃棄処理、市町村を跨ぐ盗品廃棄処理も、裁判所所在市と共謀犯罪実行、この犯罪に関して、次の事実が有ります。
(4)札幌地裁伊藤、他執行官―不動産明け渡し強制執行実務では”執行場所に目的外動産、債務者以外の所有動産等、債務者がリースで借りた動産が有る場合、第三者所有者が居なければ、債務者所有と偽り、残らず撤去、処分します”これは執行の規則で、法律規定どうこうでは有りません。
(5)札幌地裁伊藤、他執行官ー山本さんの場合のように、第三者の所有者が、不動産明け渡し執行場所に居て、自己の所有動産と証明した場合は”不動産明け渡し強制執行決定を裁判官が出した、この執行決定は、該当場所と、近隣全ての動産、営業看板等に対しても、強制権限を有している、執行が決まった債務者以外の所有動産、営業看板、営業動産も全て、強制執行決定された事となる”執行外と言って抵抗する、異を唱えれば、執行妨害で逮捕させられる、逮捕されて良いかと、虚言で騙すと、殆どの第三者所有者を、強制執行に逆らうと逮捕される、と錯覚で怯えさせられるので、この虚言で騙して、債務者が所有の動産等、と偽りが成功して、目的外動産、目的外営業物等も、根こそぎ撤去、故買、廃棄処理を成功させられて居ます。
(6)一方、東京の弁護士法人、みずほ中央法律事務所(東京都新宿区四谷1丁目8-14,四谷1丁目ビル三階、TEL0120-96-1040)のホームページには「不動産明け渡し強制執行該当場所に、執行外動産等が有る場合”執行官は、目的外動産が有る事実を無視して、執行決定が下りた債務者所有動産”と、偽りで纏めて撤去、故買、廃棄処理するのが執行の規定です」と謳って記載して有ります。
(7)別の法律事務所の記載には”不動産明け渡し強制施行は、あくまでも執行決定が下りた債務者に対してのみ効力が生じるだけ、執行外動産、執行対象債務者と別の営業関係動産、看板等には、一切執行効力は生じない”と、合憲、合法を記載して有ります。
(8)この事実、証拠の通り”不動産明け渡し強制執行も含めて、強制執行決定が降りれば、対象場所、近隣全ての金品、営業看板、営業品等根こそぎ奪い、違法処理出来る実務事実”は只の犯罪です、最高裁、昭和22年最高裁強制執行規則”リース事業等存在しておらず、想定外でしょう”不動産明け渡し強制執行公務で、目的外動産のリース物品も所有者偽装で強奪実務は、債務者がリースで借りている動産、も有り得る等、全く想定外が実際でしょう、更に”ファイナンスリースだと言えば、該当品購入所持、リース貸出証拠不要、融資詐欺”の想定は、もっと無いでしょう。
2,上記に記載、最高裁以下裁判所、法曹資格者、執行申立債権者、共謀犯古物商、共謀犯裁判所所在市役所の、上記関連犯罪に関しては、次の判例、刑事訴訟法手続き事実が有ります。
(1)東京地裁確定判決、判例ー家賃を滞納した債務者に対して、該当区画の鍵を変えて、賃借人は立ち入れなくさせて、内部の動産全て搬出、故買、廃棄処分実施、この行為で賃借人から民事で、大家が訴えられて、大家が敗訴の判例が有ります、敗訴判決は概略次の通りです。
(2)大家は賃借人の居住区を施錠して、債務者、訴訟原告の所有物全てを処分した、この行為により、債務者のアルバム等、想いでも全て失われた事が推認出来る(最高裁施行規則で廃棄禁止アルバム等)よって大家は、失われた思い出に代えて、金180万円を原告に支払う事、と言った確定判決、判例が有ります。
(3)不動産明け渡しを認めた強制施行では”親書、アルバム、神仏具等も全て強制収奪、廃棄処分して居ます、又、執行が決まった債務者と別の営業看板、営業機器等も、法務局に法人登録されて居なければ、債務者とは異なるが、営業看板破壊、営業動産も根こそぎ債務者所有と偽って撤去処理している”実例による、札幌地裁伊藤他執行官、実例による回答”日本共産党、東京の本部から、札幌市役所共産党市議団を通じ、私が調査等を依頼された、札幌地裁民事執行実例で起きた”事です。
3、上記の犯罪行為は「裁判所による、不動産明け渡し強制執行で有れば”裁判所を通じない、同様の、任意の不動産明け渡し該当場所の権利物、根こそぎ強奪、違法廃棄処理であれば、裁判所の犯罪は、捜査令状を発行せず、時効に持って行くので”民による、裁判所犯罪と同様の犯罪なら、どう言う経緯で、何を奪われて、違法廃棄されたか”証拠を撮影等して残して、窃盗罪で刑事告訴告発すれば、大家、家賃保証会社、不動産屋担当が、多数逮捕されて居ます、知って居れば、思い出が失われた、と言う理由で180万円請求も出来ます”只の犯罪ですから当然です」
4、これ等の経緯、事実証拠で分かるように「山本×城、彼が現在清算人を隠したワイエ×商会(株)東京海上日動、向井・中島法律事務所、中島桂太朗辯護士、1930,1932号事件裁判官等の悪事”山本×樹が自己資金を投じて購入所持、使用、管理焼却炉と言う事実証拠を持った上で上記共謀行為者は、上記裁判と、法廷外でも、焼却炉はワイエ×商会資金で購入所持、山本弘明か、経営法人にリースで貸した機器だ、リース契約を解除した、1930,1932号裁判官、この虚言を事実と認めろ、焼却炉を法廷外で、ワイエ×に引き渡せと1930号裁判官、訴訟指揮を執れ、1932号裁判官、重過失傷害事件焼却炉は、山本×樹資金で購入所持は、山本弘明が繁樹小田升、脅してでっち上げた虚言、よって当事者間示談書も偽造、既払い示談金も嘘、詐取、脅し取った金だと判決を下せ裁判官、と犯罪訴訟指揮、裁判官に命じて、これ等の犯罪行為に付いて、裁判官を虚偽に従わせて、狙う犯罪、巨額複合脱税、虚言で高額賠償踏み倒し、控訴人を複数の冤罪詐欺、恐喝犯に仕立て上げる悪事を成功させるべく謀った事実は、明白な訴訟詐欺、窃盗未遂、合法賠償潰し目的脅迫等犯罪です」
6、現在札幌市環境局、道庁、総合振興局環境部署も「裁判所犯罪、強制執行を謳うが、違法な動産等収奪、違法な個人所有動産等、越境も含めて不法処理事実に付いても、廃棄物処理、一般廃棄物市町村ごと完結システムも、裁判所犯罪に組みした事で破綻させた事実への対応等でも、札幌市、道庁は、環境省、高検、最高裁、会計検査院(処理施設に国税も入って居る、違法廃棄事実は、国税回収も事案)との協議なども必須の事態で、事態を納める方策が見出せない間に、私がここまで持って来たので、非常に困惑している状況ですが、司法がこの事態も招かせた訳です”重過失傷害事件原因焼却炉”この動産購入所有者、虚偽と承知で捏造、これを持った犯罪実行、山本×城逃亡し続け、警察、司法も手を貸す状況で、逃亡を手助けされて、犯罪行為責任逃れ出来ている事実も理由の一つです」
7、現在控訴人は「被控訴人と共謀犯らの犯罪事実、証拠と、悪質脱税、資金洗浄、訴訟詐欺等犯罪事実証拠の悪質さ、国家権力ぐるみの犯罪との現実も有り又、これ以上の不法行為被害を防ぐ必要も強く有り”国の行政機関、政府に働き掛ける事も踏まえ”元労働省大臣官房付け退職者さん”とも協力して、今後協力して、役割分担して事業遂行と合わせて、国税庁退職者さん、士資格者とも手を携えて、控訴人経営法人が取った多くの公文書、判例を駆使して、公家力犯罪、詐欺、脱税、詐欺窃盗等、国を破壊する極悪犯罪を合法に是正させる、現在蔓延している、公権力ぐるみでの不透明な実務に付いて、不法な業務に関して、他法人等をサポート等する業務実施にも動いて居ます、政府、国の関係行政機関への合法化の働き掛け等にも、元国の機関上で公務を行っていた方等は、国の行政機関の内情等を知って居ますので」