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2023年06月20日の記事は以下のとおりです。

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  • 2023/06/20 19:43

〒060-0042 札幌市中央区大通西11丁目
札幌高等裁判所
事件番号 札幌高裁令和5年(ネ)第77号
損害賠償請求控訴事件
控訴人  山本弘明
被控訴人 山本昌城
控訴人 山本弘明提出

                                  令和5年6月21日

札幌高裁第二民亊部イ係 高橋未来書記官
TEL011-350-4775,FAX0110231-4217

            控訴理由書 第四十六回

@初めに、最高裁広報は私からの問い”昭和22年施行、最高裁規則、強制執行に於ける処理禁止条件の内、高額物品処理禁止”に付いて、高額とは幾らを指すのか、昭和22年と今では、貨幣価値が全く違うが?又、不法に他者財産を奪い、金銭利益を得れば、一円以上で詐欺、窃盗、強盗罪が科せられるが”との問いに”最高裁が強制執行に際して規則施行自体知りませんでした、人権侵害、思想信条の自由、信教の自由侵害を防ぐ為、アルバム等、信仰対象物も処分禁止規則だが、実務で違法処分して居る事も理解して居ませんでした、恐らく裁判官、執行官、債権者委任弁護士で、最高裁規則も護らない、違法な執行を行って居ると思います、との答えを発して居ます。

、1、控訴人は、下記事実により、被控訴人で出て居るらしい代理を認めない、犯罪共犯者となるし、犯罪の追認となりますので、被控訴人と東京海上日動が共謀して、山本繁樹加入東京海上日動自家用自動車保険、弁護士特約、日常生活賠償特約違法請求、違法稼働、事業資金横領拠出、弁護士違法委任、受任四件に手を染めて居ると、自分達で自供しており、この違法事実も承知で、損害保険不正に加担して、違法代理四件に手を染めて居る、向井・中島法律事務所、中島桂太朗辯護士も共謀犯罪、国税庁も本社、札幌支店に対し、法人税法違反、所得税法違反と指摘して、この横領金員を、山本昌城から回収せよ、と指示した通り、この行為は損害保険詐欺、背任横領、訴訟詐欺で有るから、控訴人は被控訴人の、犯罪代理行為を認めて居ない事を先ず伝える、控訴人は、いかなる犯罪にも与する気は無い。

2,被控訴人主張と言う設定で、控訴人答弁書、今月20日付けを出したようだが、控訴人は「あくまで被控訴人、山本昌城自身が出した控訴答弁書として扱う、被控訴人は控訴答弁2、ウ9行目に”又、解散登記がなされたとしても、被控訴人は”代表清算人”であるから、被控訴人はワイエス商会の代表である事に代わりは無い~等主張している事実が有るが、この主張は、次の違法事実が証明されている」

(1)甲第79号証履歴事項全部証明書、13段目の記載の通り「山本昌城は、令和4年7月5日付けで、3月31日に遡ったワイエス商会(株)解散、山本昌城清算人登記者で、代表清算人等と言う登記事実は無い」追加の虚偽主張です。

(2)法人を解散登記した時点で、解散登記法人には、代表を含む取締役も、従業員も存在しない、よって山本昌城が、解散登記済みワイエス商会(株)の代表との、被控訴人の、控訴答弁での主張も虚言で、詐欺行為の追加、訴訟詐欺です。

(3)解散登記した法人に付いて”清算人に就任する者は、取締役、死去した取締役の相続人、法人清算手続きを委任された清算人の誰か”と規定されており、解散登記した法人の清算人は、解散法人の清算のみ担う役割で、解散登記済み法人に、代表を含む取締役は一切存在出来ません。

(4)被控訴人は、札幌地裁令和4年(ワ)第1930号事件準備書面、令和4年11月7日付け、甲第36号証で「被告はワイエス商会(株)代表である、この法人が所有する株式を売った資金で焼却炉を購入所持、原告か経営法人に焼却炉をリースで貸した、ワイエス商会はリース契約を解除した、ワイエス商会は、原告らに義務の履行、虚言でのリース貸出、リース費用を払え、払わないなら、焼却炉をワイエス商会所有と認め、引き渡せ等主張、ワイエス商会(株)は営業している法人、との虚言を用いての詐欺、窃盗行為で、明確に犯罪が証明出来ています、原告、経営法人、裁判官を騙して、焼却炉購入所有者を偽り、リース名目資金詐取、焼却炉詐取、強奪も、裁判官も騙して与させて、これ等犯罪を成功させ、事件証拠隠滅も果たそうと目論んだ、極悪犯罪事実証拠の一端で、公務手続きでこれ等犯罪、複合詐欺、窃盗行為は立証されている通り、裁判官も一定加担した事実の通り、控訴人が騙されて居れば、山本昌城らは、裁判官も犯罪に引き込み、証拠隠滅を成功させられた訳でしょう。

※これらの主張が虚言との証拠を、乙第1~4号証で、被告が出して有る通り、令和4年2月3日、山本繁樹が東京海上日動に発行文書記載、加害者山本繁樹、被害者山本弘明、焼却炉は、ワイエス商会に資金が無いので、自分の金を貸して焼却炉を購入した等、山本繁樹が作成、送付書面記載等の通り、山本昌城の虚言、焼却炉は、ワイエス商会所有株を売った資金で購入、等の嘘が、虚言と山本繁樹により、証明されて居ます。

(5)この山本昌城の虚偽主張に、1930号裁判官、1932号、原審裁判官は共に”訴訟当事者でも無いワイエス商会(株)”と承知の上で、訴訟当事者と違法に扱い”解散登記済み法人を、営業法人との虚言にも、合法な法人訴訟参加手続き等取らせなかった事で、複合的に、裁判官も騙された”事実が有る通りです。

(6)山本昌城は、国税庁、札幌北税務署、札幌国税局、札幌検察庁、二階堂郁美検事、札幌方面東警察署刑事一課強行犯山田警部補、地域課鈴木警部らも”自分は営業して居るワイエス商会(株)代表取締役、正しく相続税、法人税等納付すべき手続中”この虚言で騙して逃亡生活を続け、共謀犯の長縄信雄税理士も、法人解散登記がばれて、昨年末、事務所代表を降りで逃げた通り、この両者は、巨額複合脱税、訴訟詐欺で賠償不法踏み倒し目論見、訴訟詐欺、刑事事件加害者捏造等の共謀犯と言う事です。

(7)山本繁樹が違法開設、ワイエス商会(株)預金口座に繁樹は自己資金注ぎ込み、山本昌城は、他の事業所に正規雇用され、定期的に退職、雇用保険詐欺実行と合わせ、この山本繁樹注ぎ込み資金引き出し散財、ワイエス商会(株)解散登記済みを隠蔽して、納税手続きを取る、等嘘を吐き、山本繁樹の遺産、ワイエス商会(株)不法資金共、脱税に走った事実も有る通り”控訴人がこれ等犯罪事実を証明して、まんまと騙されて居た、国税庁、捜査機関等へも伝えて、複合悪質巨額脱税、山本繁樹が法人に注ぎ込み資金、順次脱税時効狙い他を食い止めた通り。

3、会社法第478条1項1号、解散法人、解散法人清算人が行える範囲は「解散登記した法人の清算に係る業務のみ行える、営業等業務は一切禁じられている、これが解散登記済み、清算人が行える業務の範囲であり、上記2,(1)(2)(3)(4)(5)に記載した、山本昌城に拠る虚偽主張、犯罪と承知しての悪行為事実は、明白な詐欺行為、焼却炉窃盗未遂等に該当する”当然ですが、解散登記法人を営業法人と偽り、利を得る行為に手を染めた以上、詐欺行為等犯罪も成立して居ます”虚偽登記、昌城が身分を偽り、違法に正規雇用させた、複数の事業所に対する詐欺行為等も立証済み、雇用保険詐欺も同じく立証済みです」

4、山本昌城は、ワイエス商会(株)代表取締役と、解散登記迄は登記されて居たが「この法人は、山本繁樹が実際はこの法人当事者で、この事実を、山本昌城も認めている、自分は他の事業所に正規雇用されている、ダミーの代表取締役と、近隣、親族、控訴人、訴訟でも認めて居る通り、山本繁樹は、この法人違法開設により、預金口座を開設して、法人口座を介し、山本昌城に対して、山本繁樹所有資金を”贈与税逃れさせて提供する”資金洗浄を目論み、山本昌城も共謀して、山本昌城は他の事業所に、社長と言う事実を隠して正規雇用された上で、ダミーの代表取締役に就任した訳ですし、雇用保険詐欺も定期的に働く事と合わせての犯罪行為です。

5、ワイエス商会(株)の登記は山本繁樹が行った、長縄信雄税理士事務所事務員が証言「山本繁樹さんは、法人開設に際し一度、山本昌城さんを当事務所に同行して合わせて、息子は他の事業所で務めて居る上で、ワイエス商会(株)の社長に就任とします、この法人運営等は、自分(山本繁樹)が全て行います」と告げて居ました、等証言して居ます。

6,ワイエス商会(株)の普通預金口座開設(乙号証預金記録証拠口座)も、山本繁樹が行って口座を開設したと、預金口座が有る北洋銀行札苗支店、田中俊文次長兼課長が証言して居ます「山本昌城とは、北洋銀行札苗支店職員等は、ワイエス商会(株)預金口座開設時等に、一切会っても居ないと、北洋銀行札苗支店。田中俊文次長兼課長は、控訴人が訪問した時認めています」

7、北洋銀行札苗支店、田中俊文次長兼課長の証言は「この法人の預金口座開設は、父親と名乗る山本繁樹さんが、ワイエス商会(株)登記事項謄本、山本昌城さんの運転免許証写し、住民票、山本繁樹さんの運転免許証、山本昌城さんが出した委任状、法人印鑑を持参して、代理で法人預金口座を開設したい、と言うので”通常は社長か他の取締役が来なければ、預金口座開設は認められませんが、安易に法人預金口座開設させました、預金記録を見て、法人部外者の山本繁樹さんが自己資金注ぎ込み、カードで引き出し等、部外者が法人預金口座を私物化して居た事が分かりました、違法な法人預金口座開設、資金洗浄、悪質脱税行為等ですので”財務局からの調査、処分を待ちます」と答えて居ます。

8、これ等の事実証拠、証言等で明白なように「ワイエス商会(株)は、山本繁樹が山本昌城と共謀の上、山本昌城をダミーの社長に据えて、この法人開設、法人預金口座も開設したが”この法人の実態は、全て山本繁樹が資金注ぎ込み、運営、税務申告書、決算書偽造等も指揮して行った”山本繁樹が実際の法人運営当事者で、焼却炉も、山本繁樹資金で購入所持、使用管理機器が実態”で、この焼却炉転倒による、控訴人重症、重い後遺症も負った怪我に関する責任は、山本繁樹も認めているように、山本繁樹が加害責任者です、山本昌城も準備書面で”山本繁樹は山本昌城に、山本弘明にお金を払うように”と言っていた、と証言しているし”私の妹石井祥子、娘春香に山本繁樹は、昨年3月末頃も食事に二人を誘い”山本弘明に怪我をさせたので、賠償金を払わなければならない、東京海上日動が、なかなか保険金支払いしてくれない”と伝えていた事も聞いて居ます。

9、山本昌城は、焼却炉がどう言う機器か知らないし、山本繁樹は”焼却炉は山本弘明の作業場に有る、と、昨年2月3日東京海上日動宛書面、乙第4号証文書に記載している”が、当方の作業場敷地、複数有りますが、どの土地を指すかも、焼却炉が、何処にある、どの機器を指すかも一切知りません、山本昌城は、ダミーの元代表取締役、実際の法人運営者、資金全て拠出者は山本繁樹だから当然で、この事実に拠るように”ワイエス商会(株)は、山本繁樹の会社です”当然責任は、山本繁樹生前は山本繁樹が負います、東京海上日動も、加害責任者は山本繁樹、と承知故、五度も損保リサーチに調査させたし、山本繁樹、札幌市国保求償担当に、保険金を払うので、山本弘明の過失割合を認めて欲しい、過失を認めれば、即刻保険金を払います、と申し出し続けたのです。

10,山本昌城は「焼却炉は、営業して居るワイエス商会(株)が所有する、公開株を売った資金で購入所持の機器、よって山本繁樹に科した、重過失傷害事件加害者刑事、民事責任は冤罪、よって当事者間示談書は、山本弘明が偽造した示談書、或いは、病が重い山本繁樹が、自分が焼却炉購入費拠出者、所持者と錯覚して、住所氏名記載、押印して、示談金を支払った、繁樹が(乙第1~4号証)ワイエス預金記録、税務申告書、決算書、山本繁樹が東京海上日動に、昨年2月3日に送った書面記載、証拠を見て居れば、焼却炉はワイエス資金で購入所持の機器と分かった筈、但し乙号証証拠を見れば、山本昌城の虚言、焼却炉は山本繁樹資金で購入所持、使用管理機器、と正しく立証されているが」と,自分で虚偽主張との証拠も出しながら、原審では主張して来て居ます、れっきとした訴訟詐欺、身分詐称による焼却炉詐取、強奪未遂、既払い賠償金詐取、虚偽を持って冤罪捏造狙い犯罪を、訴訟詐欺で展開したと証明されて居ます。

11、山本昌城は、1932号口頭弁論で(違法代理人弁護士を使い)焼却炉は営業して居るワイエス商会資金で購入所持の機器だ、よって示談書は偽造だ、既払い示談金も嘘、山本繁樹を騙す、脅して奪った資金だと、裁判官、判決で認めろ!偽造示談書故示談書は無効と判決して、示談金を払わせるな、等主張した事実も有る通り。

12、山本昌城の、この示談書を偽造と認めろ、主張を受けて原審裁判官は”部分毎示談書甲第2号証~甲第8号証原本全てをカラー写真撮影して、真贋鑑定した事実が有る通りです”結果、全て真正の当事者間示談書と、刑事訴訟法手続き共々証明されて居ます、この件でも山本昌城は、自分も示談書作成等に直接関わっており、虚言と承知で、かかる虚偽主張を行ったのです、山本昌城の、この虚偽主張を受けて、札幌地検刑事部、二階堂郁美検事が共同で、山本繁樹が加害者か否か、補充捜査を行い、山本繁樹が加害責任者で間違い無い、との結論を出しても居る通り。

13,当事者間示談書、甲第86号証示談書も同じ「三井住友、損保ジャパン(東京海上日動も)同じ答えで”当事者間で、この示談書事件、示談金支払いが纏まった故、示談書が交わされて”判決文と同等の絶対効力が、取り交わされた示談書には有りますので(甲第86号証示談書取り交わし事件でも)三井住友は加害側で、示談分示談金支払い致します、損保ジャパンは被害者債務立て替えで、仮支払い致しました、今後加害側に、立て替え債務金請求します”当事者間で交わされた示談書は、絶対効力が存在する故、損保は示談書が交わされれば、契約に沿い、損保規定による示談金支払いするんですよ」と答え、保険金支払いして居ます。

14、甲第82,83号、三井住友と交わした免責証書の意味、効力は「示談金を加害側が、被害者に支払った事が証明された時点で、示談事件賠償金支払いを持ち、当事者間債権債務は消滅しましたので、免責証書交付で、債権債務消滅を証明しました、と言う形の、賠償金債権債務消滅手続です」

15、つまり、山本昌城が虚偽主張して居る「山本繁樹と山本弘明間で、部分毎損害賠償金支払いを約した示談書に付いて”山本繁樹が支払ったら正しい示談書取り交わし、未払いなら示談書は無効”との主張は出鱈目、当事者間示談書取り交わし完了は”加害債務者が、被害債権者に、賠償金支払い責任を書面で認めて、賠償金支払い、支払う金額を約して交わされた、支払い判決と同様の契約書で、未払いなら無効など、三井住友、損保ジャパン、東京海上日動(山本孝一加害事件で、複数の補償、保証保険金受領時にも確認済み)とも、損害賠償の実務で有り得ません、と認めています、損保賠償支払いの鉄則故、示談書の効力を、言い掛かりで否定して通れば、損保の保険金支払い業務は破綻して、詐欺事業となります、裁判官も同じ扱いをして居るのですし、示談書、免責証書の扱い、区別に関して、とも答えて居ます、山本昌城の、この虚言は”損害賠償債務支払い責任が無いと証明と出来た場合、この虚言は破綻済み、示談書を交わさず、まだ対人賠償債務額不確定”の場合に、合法を持って言い募れるだけです、他に山本繁樹、山本弘明間で取り交わし済み示談書は、傷害分残り数百万円、後遺症賠償分、1,700万円規模が、山本繁樹が自己の加害者責任、賠償支払い責任を認めて、示談書を正しく取り交わした証拠も、別に揃って居ますし、これ以外の対人被害賠償債務、再手術費、形成外科手術費他も、国保建て替え医療費債務、山本繁樹が支払いを約した債務も増え続けて居ます」

16、山本繁樹は、取り交わし済み示談書控え全てと、示談金支払いに係る、取得済み証明書写しを、私から提供を請けて居ます、東京海上日動は、山本繁樹既払い分請求手続きを取った部分、示談書、証明書移すの交付を請けて居ます、山本繁樹は、本訴訟原因分示談書にも何らの意も唱えておらず、只支払い分を間違えただけ、退院後支払うと、山本繁樹は入院先で、私からの電話で答えて居ました、何故山本昌城は、山本繁樹が所持して居る、全ての示談書写し、提供済み証明書写しを隠蔽して、証拠で出さないのでしょうか?同じ証明書は、山本繁樹から東京海上日動、捜査機関にも提供済みで、偽造、不正取り交わし示談書、脅し取った金等、山本昌城は未だ捜査機関、国税庁には一切主張、告訴等して居ません、控訴人は山本繁樹生存時、山本昌城が数度、当家に示談書を持参時数度山本昌城と会ったが、山本昌城は当然、示談書が偽造だ等、言った事実は有りません、私に対して、父から示談書を預かって来ました、東京海上日動、保険金を払いますよね等、繁樹生存時、数度私に言って居る事実が有ります。

17,山本昌城は、未だにワイエス商会(株)の清算完了も果たさず、山本繁樹の遺産相続完了も果たして居ません、山本繁樹が、ワイエス商会(株)に注ぎ込み資金、何処かに流した、山本昌城が違法に引き出し散財した資金、焼却炉購入費は、山本繁樹相続遺産金で有り、この二つの納税手続きは、共に合法清算、処理が果たされなければ、どっちも終わりませんし、焼却炉相続引き取り等処理完遂が必須ですし、ワイエス商会決算書に記載、ハウスリメイクに284万円貸付記載金員処理も必須、山本昌城虚偽主張、山本繁樹は冤罪、示談書全て偽造で無効としろ、虚偽との証拠も出した虚偽主張、既払い示談金200万円余りは詐取、脅し取った山本繁樹の資金虚偽主張、私、経営法人が損害保険金詐欺請求した詐欺事件訴え、国税庁扱いとしても有る事件、これ等全て、公式処理が果たされなければ、山本繁樹の遺産相続関係納税、ワイエス商会(株)の納税完遂も果たされません、私、ハウスリメイクを抜きには、山本繁樹の遺産相続、納税処理も、ワイエス商会(株)の法人税納付、清算も終えられません、裁判所、裁判官、警察官も山本昌城と共謀、焼却炉詐取、強奪を”私によって”防げたことは、裁判所、裁判官、道警にとっても非常に大きかった訳です。

18、山本昌城は何故か「控訴答弁書の記載に”相続税脱税、法人税脱税に係る事項記載も、雇用保険金詐欺に関する記載も載せていません、私が多数、刑事告発済み事実にも一切触れて居ません”犯罪が私に拠って暴かれ、告発されて、逃げ回っている故では無いでしょうか?本訴訟原審でも展開、ワイエス商会解散隠蔽工作、示談書偽造と言いがかって、示談書を無効としろ、既払い示談金も虚偽、詐取、脅し取った金と裁判官、判決で認めろ,乙第4号省内、山本繁樹が令和4年2月3日付けで東京海上日動に送った、加害者山本繁樹、被害者山本弘明、焼却炉購入費は繁樹自己資金で購入文書は、山本弘明が偽造した書面だ、裁判官は気付けなかったのか、山本弘明、経営法人は、東京海上日動に詐欺狙い不法請求した、詐欺行為者とも判決で認めろ、これ等の、訴訟手続きでの主張、要求、警察、検事、裁判官相手の虚偽主張、告発も、控訴理由書で引っ込めた訳です、これ等の虚偽主張を、虚言との証拠を出して吐き、裁判官、国税庁、捜査機関を一時はまんまと騙せた虚言を、何故今になって引っ込めたのでしょうか?国税庁、札幌市環境局、国保部署、札幌中央、東警察署に対して、山本昌城は何故、未だ逃亡し続けているのでしょうか」

19、山本繁樹が、病を押して営業活動して居た頃、私が数度昌城に「父はあんたの為に、病を押して営業している、あんたも父に頼らず、営業活動すべきだろう」と伝えたが昌城は「自分は他で働いている、会社の営業はしたくない、父に全部任せて有る」等答えた事実も有ります「昌城は山田警部補に二度ほど”山本弘明さんにお金を払います、焼却炉も、父が自分の為に買ってくれた機器ですから、引き取ります”と答えたと、山田警部補から聞いて居ます、昌城は、山田警部補も騙した訳でしょうか?この答えの前、昌城は地域課鈴木警部配下、札苗交番小林巡査長らを相手に、示談書は偽造で、偽造示談書で金を脅し取られそうになって居る、等虚言を吐いた事実も有ります、この後、東京海上日動、向井・中島法律事務所の共謀指揮で、自宅から逃亡する生活に入りました、山本繁樹が金に困り、詐欺を働いたと偽る為、繁樹が巨額の資産所持がばれると、この詐欺捏造が破綻する、よって徴税を逃れる為国税、捜査機関等から逃がして居る、昌城に不都合な自供をさせない為、脱税を成功させる為に自分達で正城を逃がして居る、東京海上日動木村課長補佐は私に、中島弁護士が訴訟で得意げに答えた事実です」

20、これ等の複合巨大犯罪は、全て裁判で作られた、当事者には絶対効力を発揮する判例です、特に民事裁判判決、決定は”確固たる虚偽決定、判決でも、絶対的効力を発揮して消せません、札幌の裁判所、担当裁判官、道警、札幌検察庁、検事等は、訴訟詐欺、故意による訴訟詐欺も使った脱税、賠償詐欺等に一定関与、立証済み犯罪事実隠蔽など責任が証明されて居ます”平成15年東京地裁民事45部事件、貸金が偽造借用書を多数作成、虚偽債務者を訴えて、360件勝訴、4億5千万円荒稼ぎ、錬金術と言ってマスコミが持ち上げ、この裁判官ぐるみ犯罪を潰す為、東京地検特捜部、国税庁査察は、令状発行を渋る裁判官を説得して強制捜査を実施、偽造借用書1,200枚押収で、ようやくこの裁判官ぐるみ詐欺を潰せましたが、確定判決は絶対効力を発揮のまま、刑事裁判を行うに当たり、東京地裁裁判官半分以上が関与、関与なし裁判官を探すのに数カ月を要した事件事実も有る通り、訴訟詐欺行為がばれた法曹資格者は、二度と同じ当事者の訴訟行為に関与出来ません。

司法に合憲、合法等無いと言う、追加実例証拠

  • 2023/06/20 16:55

強制施行に係る「昭和22年施行、最高裁規則」もう75年、ですか、第二次世界大戦が終わって二年後に施行された最高裁規則って、なお。

最高裁自体、この強制執行規則、知らないと言うのが現実ですね、でしょうね「75年前、第二次世界大戦が終わって二年後に施行の、強制施行に係る最高裁規則、時代錯誤も極まり過ぎるから」

強制執行時「高額の物は処分禁止、高額の基準って?泥棒した物品、そもそも「執行対象者が所有者かどうか自体、まるで証明もせずで、高額の場合処分禁止って、憲法第29条、個人の財産所有の権利保護規定、正しく先ず遵守が必須だから」

第二次世界大戦が終わった二年後に施行、最高裁の強制執行に係る規則「議会制民主主義、自由主義経済を取る事となった国家制度、これ等に付いて、国民も国家権力構成員も”正しい意味も理解出来ず”でしょう、終戦から二年後に施行、最高裁強制執行に係る規則って」

自由主義経済、個人の財産所有の権利保護、憲法第29条規定、意味も分かって居ない時に「強制執行で、高額の物品は処分禁止、最高裁規則も施行、自由主義経済の意味、個人の財産所有の権利保護、憲法第29条の正しい意味、どっちも何の事か理解以前でしょうから」

高額の物品は処分を禁じる、この最高裁強制執行規則も作って施行されたんでは無いでしょうか?自由主義経済国家、個人の財産所有の権利保護、憲法第29条規定これを法に背き、犯すと刑法で罰則有り「これらを正しく理解出来て居れば”他者が所有権者の物品、価額によって処分して良い、高額だから禁止”等と言う規定自体、作って施行しないでしょう」

他者の所有財産を収奪、侵害する事を禁じて有る、憲法第29条遵守、違法行為は刑事罰則適用、行為者犯罪者に罪を科す、憲法、法律規定となって居るのだから「高額かどうか、では全く無くて”他者が所有する財産は、法を犯して収奪禁止、犯罪で収奪を禁じており、戦利品の処分の可否基準設定、価額による、等認められる道理が有りません”当たり前でしょう、押し込み無差別強盗を司法、国が凶行、狂って居ますから」

他者の所有物に手を掛けると言うのであれば「正しい所有権者特定、証明が先ず必須、債権者に対する債務者では無い者が所有者ならば、債権者、委任弁護士、裁判所、裁判官は、手出し出来る訳が無いのです”債務者が借りているリース物品も、債権者側、裁判官、裁判所、執行官全て、無関係な所有者だから、手出し出来ないに決まって居ます”」

昭和22年、強制施行規則、高額動産は処分禁止、高額って幾ら?最高裁に問いました

  • 2023/06/20 09:57

最高裁規則、昭和22年に施行された規則、強制執行時に「高額の動産も、処分を禁じている、高額って幾らでしょうか?昭和22年度から現在まで、貨幣価値も物価も激変しているし、他者の所有財物、所有者証明もせず、違法に古物で売却、廃棄処分が犯罪です」

最高裁広報に「この昭和22年施行、最高裁強制執行時の規則の内”高額の動産は処分禁止”最高裁規則のこの規定による、高額規程って、どう言う基準で、何時の時代で幾らと規定して有るんですか?昭和22年~現在までの間でも、物凄く貨幣価値も変動しているし、何時の時代で、幾らの規定ですか?”」

これを、当然の疑問ですから、最高裁広報に電話して、問い質しました、最高裁広報、昭和22年施行、強制執行時に於ける「高額の動産は処分禁止」この最高裁規則も知りませんので、調べる時間を下さい、と言われて待って居ました。

で、最高裁広報担当の答えが、次の答えを出して来たと言う。

最高裁広報担当-強制執行時に、動産を処分出来る金額規定は、調べたけれど分かりませんでした、裁判官か、又は執行官が各々で、強制執行で処分出来る動産、価額を決めている筈です、との答えを出した訳です。

私ー強制執行を決めた裁判官は、執行を決めただけで、執行対象動産等が何か知らないし、個々の執行対象動産等について、古物売却させる権限等持って居ない、又執行官は、執行に付いて臨時の国家公務員職を与えられるだけの立場、他者の所有動産処分権限は無い、又、執行実施を謳う連中、法律規定では、臨時の国家公務員で無ければ、強制執行、国の公務遂行は出来ない、遺品整理屋、便利屋、運送屋に国の公務を担える資格も無く、只の押し込み強盗だ。

最高裁広報担当ー絶句!(;´Д`)

私ー強制執行で処分出来る、出来ない金額設定で正しいのであれば”その設定金額未満の金額まで、誰でも詐欺、窃盗、強盗して犯罪とならない事になるぞ”憲法第29条規定が先ず有る、個人の財産所有権を認めて有る憲法条文だ、他者の財産を、犯罪行為で侵害した場合、被害額が一円以上と何らかの方法で証明出来れば、窃盗、詐欺、強盗罪が成立する、他者の所有財産侵害、一円以上の財産権侵害を証明出来れば、他者の財産所有権を、犯罪によって侵害した事となり、刑事罰の適用対象者となるんだ、金額が幾らで未満、以上で犯罪の可否が決まる、訳が無いんだ。

高額物品は故買禁止、幾ら以上と言うのか?一円以上の価額で犯罪成立です

  • 2023/06/20 09:39

昭和22年、最高裁規則に「強制執行に際して”高額の動産は、古物売却を認めない”と最高裁規則に有る、との事ですけれどね」

高額の金額、幾らの金額設定でしょうか?他者の所有動産も、現金も「法を犯して収奪すれば、一円以上の価額が付く事を証明出来れば、一円以上のお金が盗まれた事を合理的に証明出来れば、窃盗、強盗、詐欺罪嫌疑で告訴告発出来ます、訴えられる根拠は、憲法第29条、個人の財産所有権保護規定、この憲法規定から適用されますので、犯罪被害を受けて、財産権蹂躙された、事実で刑事告訴告発出来ます」

高額の動産は、強制施行手続きで古物売却は不可、神仏具、アルバム等も、強制執行で収奪しても、違法古物売却、廃棄処理禁止、違法な占有継続も禁止!

最高裁「高額って幾らの設定額ですか?高額の設定金額以下の金額なら”他者からお金も奪い取って、犯罪者責任も負わされず済むんですよね?”詐欺、窃盗、強盗行為の正当化でしょう、最高裁強制執行公務での、収奪品処分禁止規則も」

この最高裁規則「法の規定は合法、違法犯罪のどちらか、この当たり前も、たかが弁護士に操られて、犯罪を凶行し放題司法機関、法曹資格者等、警察ぐるみ犯罪に共謀!を生み出しており」

詐欺、窃盗、強盗も、司法が公務として、合憲、合法蹂躙、最高裁昭和22年施行規則、を強引に曲解した、と言う設定で凶行し放題!

司法、法曹資格者の実態公表です、犯罪のシステム化成功でっち上げ、先ずこの犯罪ロンダリング、司法犯罪で、犯罪をシステム化させて、犯罪が正当と変わった、公司法、警察ぐるみでっち上げて有る、只の押し込み強盗、戦利品犯罪によって犯罪者所有とも捏造、国税庁の犯罪利得没収、徴税せず!加担も大きい訳です。

これが司法、法曹資格者の実態です、合憲、合法等の遥か手前、只のカルト

  • 2023/06/20 08:55

オウム集団の思考、行動形態は、法曹資格者と相似形です、正しい世の中の常識とは、全く相容れない、カルト特有の「自分達集団だけで通じさせている、日本国憲法、法律破壊思考、行動事実、これが実際です」

平成15年、小泉首相と側近、内閣、野党も共に「既存の制度を破壊する!日本を改革だ!これの中には”特に民事裁判を、合憲、合法不要、弁護士利権の為に、合法不要で訴訟を提起し放題、合法に拠らず審理、合法無視で判決で良い!”最高裁規則をこれに変えた!」

小泉首相と取り巻き、政府、野党揃ってこの「司法制度改革!も実現させたと言う現実、この司法改革、合憲破壊行為」の時「不動産明け渡し強制施行も”占有場所から搬出した、他者所有金品全て、所有者を偽り故買、廃棄物偽り処分までして良いと”最高裁規則も変更、だとの事です、只の合憲、合法破壊行為、テロを制度化です」

この、小泉内閣、与野党共謀での「裁判は合憲、合法不要と最高裁規則を作り変えた、不動産明け渡し強制執行公務も”占有場所にある他社、者の金品、債務者以外の営業権等も全て”先ずは債務者が権利者、と偽って占有場所から強奪して良い、強奪成功により今度は”債権者が所有権者だ”と偽って」

盗品故買で換金、所有者、排出者を偽って、盗品だからです、裁判所が所在する市役所とも共謀して、違法な、裁判所毎の管轄地域の市町村住人も対象で、犯罪で強奪成功、他者の権利に属する動産等を、排出者捏造、廃棄物と偽り、裁判所が所在する市も共謀犯で、盗品で売れない動産を、証拠隠滅も含めて、司法、警察、行政が直接共謀犯で、犯罪処分しても居ます。

この司法犯罪も、実例、証拠も表に出されて揃って居る上で「今も同様の、司法、法曹資格者が犯罪を指揮、犯罪事項を実行犯に手掛けさせて、犯罪との証拠隠滅、刑事犯罪だから告訴告発されるが、捜査令状を出さない手で、この司法、法曹資格者指揮犯罪、成功させている、伝えて有る通りです」

ここまでの司法犯罪実例、証明

  • 2023/06/20 07:46

@不動産明け渡しも含めた”昭和22年、財産強制執行”に関して、最高裁規則とやらで定めた、借金回収目的強制執行最高裁規則を?不動産明け渡し強制施行にも、犯罪度合いを高めて不法適用”他者財産、債務者外営業看板、物品等も猫仕儀強奪、犯罪処理、裁判所、執行官、債権者代理辯護士の犯罪方法も記載、只の押し込み根こそぎ強盗、戦利品古物商、裁判所所在市と共謀犯罪処分、裏付け調査等求めます

                                  令和5年6月20日

                             記載司法犯罪被害者でも有る
                〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
                       (有)エッチエイハウスリメイク 山本弘明
                            携帯080-6092-1989
                            FAX011-784-5504

金融庁保険課、損保係三浦課長他 東海、提携弁護士未だ山本昌城
FAX03-3506-6699 犯罪共謀で指揮、支援
斎藤鉄夫国土交通大臣、補償せず参事官室専門官
FAX03-5253-1638 自賠、任意事業共、ここまで犯罪を
道税理士会 犯罪収益税務処理、税務申告も偽造、裁判所執行行為者も同様
TEL011-621-7101,FAX011-642-0476
FAX011-261-6549 道新司法記者クラブ記者
FAX011-221-0965 共同通信社司法記者クラブ記者
FAX011-232-5190 NHK報道部
FAX011-271-1535 STV報道部
FAX011-221-6807 HBC報道部
FAX011-233-6008 HTB報道部

1、金融庁、国土交通省、札幌高裁令和5年(ネ)第77号、裁判所を東京海上日動、山本昌城、向井・中島法律事務所が支配しての、複合巨額脱税、損害保険詐欺、示談書偽造冤罪捏造、焼却炉詐取、窃盗未遂、東海が指揮しての自家用自動車保険、辯護士、日常生活賠償特約違法請求させて稼動、事業資金横領、辯護士にも四件、犯罪代理費用で横流し等犯罪に付いて、東海、向井・中島法律事務所は、未だ山本昌城と共謀続行との事、ここまで証明された極悪犯罪に手を染めて、監督官庁も公認である以上、共謀犯でしょう。

2,裁判所の公務、強制執行名目押し込み無差別強盗、戦利品犯罪処理に付いて、最高裁規則、施行管、債権者辯護士の犯罪自白等も記載”裁判官、裁判所による、弁護士を成年後見人に就任させ、被後見人財産横領発覚でも、横領刑事責任追わせず、証拠も添え記載。

ZXCVBN

  • 2023/06/20 06:40

@不動産明け渡しも含む、裁判所の公務強制執行、昭和22年最高裁規則とは、実例、執行官証言、辯護士事務所ホームページ記載での、犯罪事実証言、証明、裏付け調査で確認を求める、白諾貝弁護士が、札幌家裁と組み、原田綾子氏成年後見人に就任、数年後死去で、白辯護士横領発覚、白辯護士成年後見人登記事項証明書を、裏取り証拠で添付します

                                  令和5年6月20日

@記載先、回答を求める相手、合法統一協議での回答を求める
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目
秋元札幌市長、市議会、環境事業部清掃事業、川端健司部長
TEL011-211-2920,FAX011-218-5105
市保護自立支援課、中央区保護一課管理係
FAX011-218-5180,FAX011-261-0717
〒060-0042 札幌市宙奥大通西12丁目
上村昌通札幌高検検事長、鈴木眞理子地検検事正
TEL011-261-8313,FAX011-222-7357
鈴木道知事、道議会、各振興局環境生活課、他所配布
TEL011-204-5823,FAX011-232-1156
徳永エリ参議院議員会館室 国政が司法、法曹資格者に、合法破壊公認
TEL03-6550-0701,FAX03-6551-0701
会計検査院 司法、法曹資格者なら、犯罪公認、脱税も可法の根拠は
TEL03-3592-7393,FAX03-3593-2530 

                     被害者としても、法で統一させた回答を求める者
                〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
                          氏名
                            携帯080-
                          住所
                          商号
                         取締役
                         TEL011-784-4046

戸倉三郎最高裁長官 他者所有財産、裁判所、裁判官なら強盗可も犯罪
TEL03-3264-8111,FAX03-4233-5312
綿引真理子札幌高裁長官 私のリース貸出動産、詐取、窃盗の合法根拠は何
FAX011-271-1456
札幌北税務署長、国税庁、菅原学統括国税調査官 執行担当運送屋税務調査を
TEL011-707-5111
鈴木信弘道警本部長、各捜査課長、司法警察員
TEL,FAX011-251-0110
札幌方面中央警察署長、刑事二課石森、水野司法警察員警部補、巡査部長
TEL011-242-0110白辯護士後見人謄本、横領、保護費詐欺の
札幌方面東警察署長、地域課鈴木、生活安全青木司法警察員警部、警部補
刑事一課強行犯山田、刑事二課小林、刑事三課枡谷司法警察員警部補
TEL011-704-0110
松野哲岩見沢市長、税務課又村哲生課長、廃棄物部署
TEL0126-23-4111,FAX0126-23-9977

1、控訴理由書第四十五回の記載で「裁判所、法曹資格者の公務、不動産明け渡しを含む、強制執行名目、実態は押し込み無差別強盗、国の不法個人の財産権蹂躙、憲法第29,20,19条等の強制蹂躙、犯罪事実証明が更に果たせている通りです”この司法犯罪戦利品、古物商法違反、廃棄物及び清掃に関する法律違反”を組み込んで有る、公安委員会、警察、都道府県庁、裁判所所在市役所環境部署が、司法の窃盗、強盗、詐取犯罪で収奪動産を、闇処理させる為共謀している訳で”れっきとした犯罪、証拠を正しく揃えて訴えれば”裁判所犯罪は、令状を出さず時効、民が同様犯罪なら、賠償金請求、窃盗で告訴、摘発も可、記載事実の通り」

2、平成28年3月17日、札幌家裁が原田綾子氏に”人工呼吸器を装着で入院のこの方に、医師も知らぬ間に白辯護士を、強制後見人就任決定、親族一人と組み財産狙い”令和2年頃原田氏死去、白辯護士後見財産50万円横領発覚、裁判所は返金だけ求め、責任逃れで逃がした証拠、相続人の一人、白石区保護課から保護費受給、この方の遺産金も合わせて取得証拠、裏取りを求める

3、記載先、これ等の司法機関、法曹資格者指揮犯罪、他者の財産を、司法が合憲、合法蹂躙を武器とさせて不法収奪、行政、民が犯罪に加担して成功、犯罪責任免責、犯罪種駅徴税せず犯罪者が取得事実証拠、システム化事実、協議して合憲、合法を持ち回答せよ、詐欺、窃盗、強盗、脱税、古物商法、廃掃法違反等、統一で立証、訴追、処断が不可能です。

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