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- 2023/06/20 19:43
〒060-0042 札幌市中央区大通西11丁目
札幌高等裁判所
事件番号 札幌高裁令和5年(ネ)第77号
損害賠償請求控訴事件
控訴人 山本弘明
被控訴人 山本昌城
控訴人 山本弘明提出
令和5年6月21日
札幌高裁第二民亊部イ係 高橋未来書記官
TEL011-350-4775,FAX0110231-4217
控訴理由書 第四十六回
@初めに、最高裁広報は私からの問い”昭和22年施行、最高裁規則、強制執行に於ける処理禁止条件の内、高額物品処理禁止”に付いて、高額とは幾らを指すのか、昭和22年と今では、貨幣価値が全く違うが?又、不法に他者財産を奪い、金銭利益を得れば、一円以上で詐欺、窃盗、強盗罪が科せられるが”との問いに”最高裁が強制執行に際して規則施行自体知りませんでした、人権侵害、思想信条の自由、信教の自由侵害を防ぐ為、アルバム等、信仰対象物も処分禁止規則だが、実務で違法処分して居る事も理解して居ませんでした、恐らく裁判官、執行官、債権者委任弁護士で、最高裁規則も護らない、違法な執行を行って居ると思います、との答えを発して居ます。
、1、控訴人は、下記事実により、被控訴人で出て居るらしい代理を認めない、犯罪共犯者となるし、犯罪の追認となりますので、被控訴人と東京海上日動が共謀して、山本繁樹加入東京海上日動自家用自動車保険、弁護士特約、日常生活賠償特約違法請求、違法稼働、事業資金横領拠出、弁護士違法委任、受任四件に手を染めて居ると、自分達で自供しており、この違法事実も承知で、損害保険不正に加担して、違法代理四件に手を染めて居る、向井・中島法律事務所、中島桂太朗辯護士も共謀犯罪、国税庁も本社、札幌支店に対し、法人税法違反、所得税法違反と指摘して、この横領金員を、山本昌城から回収せよ、と指示した通り、この行為は損害保険詐欺、背任横領、訴訟詐欺で有るから、控訴人は被控訴人の、犯罪代理行為を認めて居ない事を先ず伝える、控訴人は、いかなる犯罪にも与する気は無い。
2,被控訴人主張と言う設定で、控訴人答弁書、今月20日付けを出したようだが、控訴人は「あくまで被控訴人、山本昌城自身が出した控訴答弁書として扱う、被控訴人は控訴答弁2、ウ9行目に”又、解散登記がなされたとしても、被控訴人は”代表清算人”であるから、被控訴人はワイエス商会の代表である事に代わりは無い~等主張している事実が有るが、この主張は、次の違法事実が証明されている」
(1)甲第79号証履歴事項全部証明書、13段目の記載の通り「山本昌城は、令和4年7月5日付けで、3月31日に遡ったワイエス商会(株)解散、山本昌城清算人登記者で、代表清算人等と言う登記事実は無い」追加の虚偽主張です。
(2)法人を解散登記した時点で、解散登記法人には、代表を含む取締役も、従業員も存在しない、よって山本昌城が、解散登記済みワイエス商会(株)の代表との、被控訴人の、控訴答弁での主張も虚言で、詐欺行為の追加、訴訟詐欺です。
(3)解散登記した法人に付いて”清算人に就任する者は、取締役、死去した取締役の相続人、法人清算手続きを委任された清算人の誰か”と規定されており、解散登記した法人の清算人は、解散法人の清算のみ担う役割で、解散登記済み法人に、代表を含む取締役は一切存在出来ません。
(4)被控訴人は、札幌地裁令和4年(ワ)第1930号事件準備書面、令和4年11月7日付け、甲第36号証で「被告はワイエス商会(株)代表である、この法人が所有する株式を売った資金で焼却炉を購入所持、原告か経営法人に焼却炉をリースで貸した、ワイエス商会はリース契約を解除した、ワイエス商会は、原告らに義務の履行、虚言でのリース貸出、リース費用を払え、払わないなら、焼却炉をワイエス商会所有と認め、引き渡せ等主張、ワイエス商会(株)は営業している法人、との虚言を用いての詐欺、窃盗行為で、明確に犯罪が証明出来ています、原告、経営法人、裁判官を騙して、焼却炉購入所有者を偽り、リース名目資金詐取、焼却炉詐取、強奪も、裁判官も騙して与させて、これ等犯罪を成功させ、事件証拠隠滅も果たそうと目論んだ、極悪犯罪事実証拠の一端で、公務手続きでこれ等犯罪、複合詐欺、窃盗行為は立証されている通り、裁判官も一定加担した事実の通り、控訴人が騙されて居れば、山本昌城らは、裁判官も犯罪に引き込み、証拠隠滅を成功させられた訳でしょう。
※これらの主張が虚言との証拠を、乙第1~4号証で、被告が出して有る通り、令和4年2月3日、山本繁樹が東京海上日動に発行文書記載、加害者山本繁樹、被害者山本弘明、焼却炉は、ワイエス商会に資金が無いので、自分の金を貸して焼却炉を購入した等、山本繁樹が作成、送付書面記載等の通り、山本昌城の虚言、焼却炉は、ワイエス商会所有株を売った資金で購入、等の嘘が、虚言と山本繁樹により、証明されて居ます。
(5)この山本昌城の虚偽主張に、1930号裁判官、1932号、原審裁判官は共に”訴訟当事者でも無いワイエス商会(株)”と承知の上で、訴訟当事者と違法に扱い”解散登記済み法人を、営業法人との虚言にも、合法な法人訴訟参加手続き等取らせなかった事で、複合的に、裁判官も騙された”事実が有る通りです。
(6)山本昌城は、国税庁、札幌北税務署、札幌国税局、札幌検察庁、二階堂郁美検事、札幌方面東警察署刑事一課強行犯山田警部補、地域課鈴木警部らも”自分は営業して居るワイエス商会(株)代表取締役、正しく相続税、法人税等納付すべき手続中”この虚言で騙して逃亡生活を続け、共謀犯の長縄信雄税理士も、法人解散登記がばれて、昨年末、事務所代表を降りで逃げた通り、この両者は、巨額複合脱税、訴訟詐欺で賠償不法踏み倒し目論見、訴訟詐欺、刑事事件加害者捏造等の共謀犯と言う事です。
(7)山本繁樹が違法開設、ワイエス商会(株)預金口座に繁樹は自己資金注ぎ込み、山本昌城は、他の事業所に正規雇用され、定期的に退職、雇用保険詐欺実行と合わせ、この山本繁樹注ぎ込み資金引き出し散財、ワイエス商会(株)解散登記済みを隠蔽して、納税手続きを取る、等嘘を吐き、山本繁樹の遺産、ワイエス商会(株)不法資金共、脱税に走った事実も有る通り”控訴人がこれ等犯罪事実を証明して、まんまと騙されて居た、国税庁、捜査機関等へも伝えて、複合悪質巨額脱税、山本繁樹が法人に注ぎ込み資金、順次脱税時効狙い他を食い止めた通り。
3、会社法第478条1項1号、解散法人、解散法人清算人が行える範囲は「解散登記した法人の清算に係る業務のみ行える、営業等業務は一切禁じられている、これが解散登記済み、清算人が行える業務の範囲であり、上記2,(1)(2)(3)(4)(5)に記載した、山本昌城に拠る虚偽主張、犯罪と承知しての悪行為事実は、明白な詐欺行為、焼却炉窃盗未遂等に該当する”当然ですが、解散登記法人を営業法人と偽り、利を得る行為に手を染めた以上、詐欺行為等犯罪も成立して居ます”虚偽登記、昌城が身分を偽り、違法に正規雇用させた、複数の事業所に対する詐欺行為等も立証済み、雇用保険詐欺も同じく立証済みです」
4、山本昌城は、ワイエス商会(株)代表取締役と、解散登記迄は登記されて居たが「この法人は、山本繁樹が実際はこの法人当事者で、この事実を、山本昌城も認めている、自分は他の事業所に正規雇用されている、ダミーの代表取締役と、近隣、親族、控訴人、訴訟でも認めて居る通り、山本繁樹は、この法人違法開設により、預金口座を開設して、法人口座を介し、山本昌城に対して、山本繁樹所有資金を”贈与税逃れさせて提供する”資金洗浄を目論み、山本昌城も共謀して、山本昌城は他の事業所に、社長と言う事実を隠して正規雇用された上で、ダミーの代表取締役に就任した訳ですし、雇用保険詐欺も定期的に働く事と合わせての犯罪行為です。
5、ワイエス商会(株)の登記は山本繁樹が行った、長縄信雄税理士事務所事務員が証言「山本繁樹さんは、法人開設に際し一度、山本昌城さんを当事務所に同行して合わせて、息子は他の事業所で務めて居る上で、ワイエス商会(株)の社長に就任とします、この法人運営等は、自分(山本繁樹)が全て行います」と告げて居ました、等証言して居ます。
6,ワイエス商会(株)の普通預金口座開設(乙号証預金記録証拠口座)も、山本繁樹が行って口座を開設したと、預金口座が有る北洋銀行札苗支店、田中俊文次長兼課長が証言して居ます「山本昌城とは、北洋銀行札苗支店職員等は、ワイエス商会(株)預金口座開設時等に、一切会っても居ないと、北洋銀行札苗支店。田中俊文次長兼課長は、控訴人が訪問した時認めています」
7、北洋銀行札苗支店、田中俊文次長兼課長の証言は「この法人の預金口座開設は、父親と名乗る山本繁樹さんが、ワイエス商会(株)登記事項謄本、山本昌城さんの運転免許証写し、住民票、山本繁樹さんの運転免許証、山本昌城さんが出した委任状、法人印鑑を持参して、代理で法人預金口座を開設したい、と言うので”通常は社長か他の取締役が来なければ、預金口座開設は認められませんが、安易に法人預金口座開設させました、預金記録を見て、法人部外者の山本繁樹さんが自己資金注ぎ込み、カードで引き出し等、部外者が法人預金口座を私物化して居た事が分かりました、違法な法人預金口座開設、資金洗浄、悪質脱税行為等ですので”財務局からの調査、処分を待ちます」と答えて居ます。
8、これ等の事実証拠、証言等で明白なように「ワイエス商会(株)は、山本繁樹が山本昌城と共謀の上、山本昌城をダミーの社長に据えて、この法人開設、法人預金口座も開設したが”この法人の実態は、全て山本繁樹が資金注ぎ込み、運営、税務申告書、決算書偽造等も指揮して行った”山本繁樹が実際の法人運営当事者で、焼却炉も、山本繁樹資金で購入所持、使用管理機器が実態”で、この焼却炉転倒による、控訴人重症、重い後遺症も負った怪我に関する責任は、山本繁樹も認めているように、山本繁樹が加害責任者です、山本昌城も準備書面で”山本繁樹は山本昌城に、山本弘明にお金を払うように”と言っていた、と証言しているし”私の妹石井祥子、娘春香に山本繁樹は、昨年3月末頃も食事に二人を誘い”山本弘明に怪我をさせたので、賠償金を払わなければならない、東京海上日動が、なかなか保険金支払いしてくれない”と伝えていた事も聞いて居ます。
9、山本昌城は、焼却炉がどう言う機器か知らないし、山本繁樹は”焼却炉は山本弘明の作業場に有る、と、昨年2月3日東京海上日動宛書面、乙第4号証文書に記載している”が、当方の作業場敷地、複数有りますが、どの土地を指すかも、焼却炉が、何処にある、どの機器を指すかも一切知りません、山本昌城は、ダミーの元代表取締役、実際の法人運営者、資金全て拠出者は山本繁樹だから当然で、この事実に拠るように”ワイエス商会(株)は、山本繁樹の会社です”当然責任は、山本繁樹生前は山本繁樹が負います、東京海上日動も、加害責任者は山本繁樹、と承知故、五度も損保リサーチに調査させたし、山本繁樹、札幌市国保求償担当に、保険金を払うので、山本弘明の過失割合を認めて欲しい、過失を認めれば、即刻保険金を払います、と申し出し続けたのです。
10,山本昌城は「焼却炉は、営業して居るワイエス商会(株)が所有する、公開株を売った資金で購入所持の機器、よって山本繁樹に科した、重過失傷害事件加害者刑事、民事責任は冤罪、よって当事者間示談書は、山本弘明が偽造した示談書、或いは、病が重い山本繁樹が、自分が焼却炉購入費拠出者、所持者と錯覚して、住所氏名記載、押印して、示談金を支払った、繁樹が(乙第1~4号証)ワイエス預金記録、税務申告書、決算書、山本繁樹が東京海上日動に、昨年2月3日に送った書面記載、証拠を見て居れば、焼却炉はワイエス資金で購入所持の機器と分かった筈、但し乙号証証拠を見れば、山本昌城の虚言、焼却炉は山本繁樹資金で購入所持、使用管理機器、と正しく立証されているが」と,自分で虚偽主張との証拠も出しながら、原審では主張して来て居ます、れっきとした訴訟詐欺、身分詐称による焼却炉詐取、強奪未遂、既払い賠償金詐取、虚偽を持って冤罪捏造狙い犯罪を、訴訟詐欺で展開したと証明されて居ます。
11、山本昌城は、1932号口頭弁論で(違法代理人弁護士を使い)焼却炉は営業して居るワイエス商会資金で購入所持の機器だ、よって示談書は偽造だ、既払い示談金も嘘、山本繁樹を騙す、脅して奪った資金だと、裁判官、判決で認めろ!偽造示談書故示談書は無効と判決して、示談金を払わせるな、等主張した事実も有る通り。
12、山本昌城の、この示談書を偽造と認めろ、主張を受けて原審裁判官は”部分毎示談書甲第2号証~甲第8号証原本全てをカラー写真撮影して、真贋鑑定した事実が有る通りです”結果、全て真正の当事者間示談書と、刑事訴訟法手続き共々証明されて居ます、この件でも山本昌城は、自分も示談書作成等に直接関わっており、虚言と承知で、かかる虚偽主張を行ったのです、山本昌城の、この虚偽主張を受けて、札幌地検刑事部、二階堂郁美検事が共同で、山本繁樹が加害者か否か、補充捜査を行い、山本繁樹が加害責任者で間違い無い、との結論を出しても居る通り。
13,当事者間示談書、甲第86号証示談書も同じ「三井住友、損保ジャパン(東京海上日動も)同じ答えで”当事者間で、この示談書事件、示談金支払いが纏まった故、示談書が交わされて”判決文と同等の絶対効力が、取り交わされた示談書には有りますので(甲第86号証示談書取り交わし事件でも)三井住友は加害側で、示談分示談金支払い致します、損保ジャパンは被害者債務立て替えで、仮支払い致しました、今後加害側に、立て替え債務金請求します”当事者間で交わされた示談書は、絶対効力が存在する故、損保は示談書が交わされれば、契約に沿い、損保規定による示談金支払いするんですよ」と答え、保険金支払いして居ます。
14、甲第82,83号、三井住友と交わした免責証書の意味、効力は「示談金を加害側が、被害者に支払った事が証明された時点で、示談事件賠償金支払いを持ち、当事者間債権債務は消滅しましたので、免責証書交付で、債権債務消滅を証明しました、と言う形の、賠償金債権債務消滅手続です」
15、つまり、山本昌城が虚偽主張して居る「山本繁樹と山本弘明間で、部分毎損害賠償金支払いを約した示談書に付いて”山本繁樹が支払ったら正しい示談書取り交わし、未払いなら示談書は無効”との主張は出鱈目、当事者間示談書取り交わし完了は”加害債務者が、被害債権者に、賠償金支払い責任を書面で認めて、賠償金支払い、支払う金額を約して交わされた、支払い判決と同様の契約書で、未払いなら無効など、三井住友、損保ジャパン、東京海上日動(山本孝一加害事件で、複数の補償、保証保険金受領時にも確認済み)とも、損害賠償の実務で有り得ません、と認めています、損保賠償支払いの鉄則故、示談書の効力を、言い掛かりで否定して通れば、損保の保険金支払い業務は破綻して、詐欺事業となります、裁判官も同じ扱いをして居るのですし、示談書、免責証書の扱い、区別に関して、とも答えて居ます、山本昌城の、この虚言は”損害賠償債務支払い責任が無いと証明と出来た場合、この虚言は破綻済み、示談書を交わさず、まだ対人賠償債務額不確定”の場合に、合法を持って言い募れるだけです、他に山本繁樹、山本弘明間で取り交わし済み示談書は、傷害分残り数百万円、後遺症賠償分、1,700万円規模が、山本繁樹が自己の加害者責任、賠償支払い責任を認めて、示談書を正しく取り交わした証拠も、別に揃って居ますし、これ以外の対人被害賠償債務、再手術費、形成外科手術費他も、国保建て替え医療費債務、山本繁樹が支払いを約した債務も増え続けて居ます」
16、山本繁樹は、取り交わし済み示談書控え全てと、示談金支払いに係る、取得済み証明書写しを、私から提供を請けて居ます、東京海上日動は、山本繁樹既払い分請求手続きを取った部分、示談書、証明書移すの交付を請けて居ます、山本繁樹は、本訴訟原因分示談書にも何らの意も唱えておらず、只支払い分を間違えただけ、退院後支払うと、山本繁樹は入院先で、私からの電話で答えて居ました、何故山本昌城は、山本繁樹が所持して居る、全ての示談書写し、提供済み証明書写しを隠蔽して、証拠で出さないのでしょうか?同じ証明書は、山本繁樹から東京海上日動、捜査機関にも提供済みで、偽造、不正取り交わし示談書、脅し取った金等、山本昌城は未だ捜査機関、国税庁には一切主張、告訴等して居ません、控訴人は山本繁樹生存時、山本昌城が数度、当家に示談書を持参時数度山本昌城と会ったが、山本昌城は当然、示談書が偽造だ等、言った事実は有りません、私に対して、父から示談書を預かって来ました、東京海上日動、保険金を払いますよね等、繁樹生存時、数度私に言って居る事実が有ります。
17,山本昌城は、未だにワイエス商会(株)の清算完了も果たさず、山本繁樹の遺産相続完了も果たして居ません、山本繁樹が、ワイエス商会(株)に注ぎ込み資金、何処かに流した、山本昌城が違法に引き出し散財した資金、焼却炉購入費は、山本繁樹相続遺産金で有り、この二つの納税手続きは、共に合法清算、処理が果たされなければ、どっちも終わりませんし、焼却炉相続引き取り等処理完遂が必須ですし、ワイエス商会決算書に記載、ハウスリメイクに284万円貸付記載金員処理も必須、山本昌城虚偽主張、山本繁樹は冤罪、示談書全て偽造で無効としろ、虚偽との証拠も出した虚偽主張、既払い示談金200万円余りは詐取、脅し取った山本繁樹の資金虚偽主張、私、経営法人が損害保険金詐欺請求した詐欺事件訴え、国税庁扱いとしても有る事件、これ等全て、公式処理が果たされなければ、山本繁樹の遺産相続関係納税、ワイエス商会(株)の納税完遂も果たされません、私、ハウスリメイクを抜きには、山本繁樹の遺産相続、納税処理も、ワイエス商会(株)の法人税納付、清算も終えられません、裁判所、裁判官、警察官も山本昌城と共謀、焼却炉詐取、強奪を”私によって”防げたことは、裁判所、裁判官、道警にとっても非常に大きかった訳です。
18、山本昌城は何故か「控訴答弁書の記載に”相続税脱税、法人税脱税に係る事項記載も、雇用保険金詐欺に関する記載も載せていません、私が多数、刑事告発済み事実にも一切触れて居ません”犯罪が私に拠って暴かれ、告発されて、逃げ回っている故では無いでしょうか?本訴訟原審でも展開、ワイエス商会解散隠蔽工作、示談書偽造と言いがかって、示談書を無効としろ、既払い示談金も虚偽、詐取、脅し取った金と裁判官、判決で認めろ,乙第4号省内、山本繁樹が令和4年2月3日付けで東京海上日動に送った、加害者山本繁樹、被害者山本弘明、焼却炉購入費は繁樹自己資金で購入文書は、山本弘明が偽造した書面だ、裁判官は気付けなかったのか、山本弘明、経営法人は、東京海上日動に詐欺狙い不法請求した、詐欺行為者とも判決で認めろ、これ等の、訴訟手続きでの主張、要求、警察、検事、裁判官相手の虚偽主張、告発も、控訴理由書で引っ込めた訳です、これ等の虚偽主張を、虚言との証拠を出して吐き、裁判官、国税庁、捜査機関を一時はまんまと騙せた虚言を、何故今になって引っ込めたのでしょうか?国税庁、札幌市環境局、国保部署、札幌中央、東警察署に対して、山本昌城は何故、未だ逃亡し続けているのでしょうか」
19、山本繁樹が、病を押して営業活動して居た頃、私が数度昌城に「父はあんたの為に、病を押して営業している、あんたも父に頼らず、営業活動すべきだろう」と伝えたが昌城は「自分は他で働いている、会社の営業はしたくない、父に全部任せて有る」等答えた事実も有ります「昌城は山田警部補に二度ほど”山本弘明さんにお金を払います、焼却炉も、父が自分の為に買ってくれた機器ですから、引き取ります”と答えたと、山田警部補から聞いて居ます、昌城は、山田警部補も騙した訳でしょうか?この答えの前、昌城は地域課鈴木警部配下、札苗交番小林巡査長らを相手に、示談書は偽造で、偽造示談書で金を脅し取られそうになって居る、等虚言を吐いた事実も有ります、この後、東京海上日動、向井・中島法律事務所の共謀指揮で、自宅から逃亡する生活に入りました、山本繁樹が金に困り、詐欺を働いたと偽る為、繁樹が巨額の資産所持がばれると、この詐欺捏造が破綻する、よって徴税を逃れる為国税、捜査機関等から逃がして居る、昌城に不都合な自供をさせない為、脱税を成功させる為に自分達で正城を逃がして居る、東京海上日動木村課長補佐は私に、中島弁護士が訴訟で得意げに答えた事実です」
20、これ等の複合巨大犯罪は、全て裁判で作られた、当事者には絶対効力を発揮する判例です、特に民事裁判判決、決定は”確固たる虚偽決定、判決でも、絶対的効力を発揮して消せません、札幌の裁判所、担当裁判官、道警、札幌検察庁、検事等は、訴訟詐欺、故意による訴訟詐欺も使った脱税、賠償詐欺等に一定関与、立証済み犯罪事実隠蔽など責任が証明されて居ます”平成15年東京地裁民事45部事件、貸金が偽造借用書を多数作成、虚偽債務者を訴えて、360件勝訴、4億5千万円荒稼ぎ、錬金術と言ってマスコミが持ち上げ、この裁判官ぐるみ犯罪を潰す為、東京地検特捜部、国税庁査察は、令状発行を渋る裁判官を説得して強制捜査を実施、偽造借用書1,200枚押収で、ようやくこの裁判官ぐるみ詐欺を潰せましたが、確定判決は絶対効力を発揮のまま、刑事裁判を行うに当たり、東京地裁裁判官半分以上が関与、関与なし裁判官を探すのに数カ月を要した事件事実も有る通り、訴訟詐欺行為がばれた法曹資格者は、二度と同じ当事者の訴訟行為に関与出来ません。