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2023年06月28日の記事は以下のとおりです。

報告事項

  • 2023/06/28 15:19

@札幌市役所に於ける羆対策に関しての、緊急対策事項を、道庁~~羆対策室、札幌市市民の声を聞く課に伝えました。

;北海道庁、環境生活自然環境局野生動物対策課
 羆対策室 武田主幹
 TEL011-204-5988,FA011-232-6790
;札幌市役所 市民の声を聞く課
 TEL011-211-2042,FAX011-218-5165

                〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
                       (有)エッチエイハウスリメイク 山本弘明
                            携帯080-
                            FAX011-784-5504

北海道新聞くらし報道部
TEL011-210-5605,FAX011-210-5607

1、昨年春、札幌市の役人が、民間の人間を同行して、冬眠中で子熊も産んで居た、羆の巣穴に、民間人が近寄り、羆に襲われた事件後にも、札幌市役所自然何んとかに伝えましたが、今も同様の、羆が出没する場所に、市の役人が、民間の専門家?と、熊撃ち猟師を同行させて、安全対策も取らずに対いり続けている現状です。

(1)羆が出没した地域は、サファリパークや、アフリカのサバンナの、野生肉食動物が生活している場所と同じ危険地域ですから「四輪駆動の、窓を鉄の網、鉄の格子で囲い、安全対策を施した車両で立ち入り、役人、同行させた民間人は、車両から降りない安全対策を守る事」

(2)札幌市役所もそうですが”羆撃ち猟師さんは、北海道犬の、訓練した猟犬を伴ってないようですが”北海道犬で、羆に対峙する訓練をした犬は、羆の後ろ脚を噛んだり、羆の周りで吠えたりして、羆の注意を逸らしてくれるので、羆が一直線に突っ込んでくる事を、一定阻害してくれますし、羆の存在を知らせてくれます、羆に対峙するのであれば、訓練した猟犬を同行させた方が、様々危険回避に役立つ筈です。

(3)損害保険は”羆に人が襲われた場合”を想定して居ない筈”なのと、自分で羆に近づいた場合は、間違い無く損害保険は適用不可です、損保にも確認して有りますので、現行の市役所、市が同行させて居る民間人が、安全対策を施した車両に乗る等せず、羆出没場所に立ち入って、羆に襲われて死傷したなら、損害保険は下りないし、市役所の、故意による重大な責任を生じる危険な行為ですが、市民は、このような自殺行為を認めて居ません、税金で補償は拒否します。

(4)羆撃ち猟師さん方は”普段の羆撃ち猟と、市から委託された羆撃ち猟で、羆の反撃されて死傷した場合、補償、保証はどうなって居るのでしょうか?”市はこれらを先ず、早急に検討すべきです。

(5)羆が出没した地域で教育委員会は”親も同行させて、集団登下校させて居ますが”野生の猛獣が出没する地域で、集団で子供を登下校させる事は、被害を無暗に拡大させる愚行でしょう”羆が突っ込んだ場合、集団で子供が集って居れば、被害の規模が凄まじい状況を生みます、こう言った、故意による被害拡大を生じさせぬよう、アメリカなどのように、出来るだけ少人数で、車で送迎させるべきです、サバンナの猛獣が生活する場所、サファリパークの、肉食獣が屯する場所と同じと理解すべきです。

(6)北海道で飼われている動物で、羆と真っ向戦えるのは”雌牛と一緒に飼って置いた、オスのホルスタイン位でしょう”雌牛と一緒に飼って置く牡牛で、発情でもして居れば、人の手には負えませんから。

司法犯罪が次々明るみに

  • 2023/06/28 11:19

札幌検察庁、上層部、検事等は「自分で考えて、犯罪として正しく証明を果たして、正しい事実証拠によって、正しく刑事罰則を適用させて、刑事訴追する事等、知識、能力等が欠落しており、無理なのが実態です」

特に経済事犯事件、帳簿、納税申告書、決算書の記載を、裏付けを添えて読んで理解等、素養が欠落して居るんだから、出来る訳が有りませんよ、誰からも教わって居ないし、自分でこれ等の基本知識を身に付ける事も無いのだから、一生正しい理解、扱いは出来ないで終わりです。

この現実だから「相続遺産分割除外説等と言う”司法権限、警察権限を悪用して、只の泥棒行為を、正しい泥棒、詐欺、強盗行為である!司法、警察が、犯罪と言う事実、証拠隠蔽、隠滅、犯罪利得へに対する、刑法第19条適用による全額没収、刑法第20条適用による、国税総則法から適用させての、犯罪で得た利得に対して、重加算税も載せた徴税の実施とも、強権発動で潰して、犯罪者が犯罪利得を、没収、徴税されず丸ごと手に入れて通る”ように職権悪用で組して成功させて居る!」

ここまでの公開犯罪も、公に、国中で凶行、共謀犯罪に狂奔し捲って来た司法、警察犯罪の現実、も手掛けられて成功させて来れたんです。

こう言った経済事犯犯罪は特に「国税が、刑法第19,20条を正しく適用させて、国税徴収法手続きを正しく遂行出来て、犯罪利得は没収、重加算税を乗せて徴税実施を果たせれば、ないし、犯罪で得た利得は、被害者に返却させる事も含めて、合法に司法、警察、国税が扱って居れば、犯罪によって利得を、没収されず、徴税されず、被害者に損害賠償債務として返さず、逃げて通っている現実は、生み出される訳が無いんです」

司法、警察が、犯罪者、共謀弁護士と結託して「犯罪によって他社、者の財産を収奪!犯罪で他者の財産を収奪に成功すれば、司法、警察が、職権乱用に走り、犯罪者擁護に走り、犯罪で得た利得を、犯罪によって泥棒が正しい所有権り者だと、司法、警察が、職権濫用テロに走って、犯罪者が犯罪利得の正しい所有者だ!とでっち上げて逃がして居る」

この一連の、司法、警察犯罪事実、実例証拠の数々!の通り、犯罪者が犯罪で利得を得て、犯罪行為者責任逃れ、犯罪で得た利得没収無し、重加算税を乗せた徴税無し、被害者への損害の賠償せず、で逃がされて居るのは「ひとえに司法、警察が、犯罪者を逃がし、犯罪利得を丸ごと犯罪者所有と強引にでっち上げて通す故です、合法徴税潰しも手掛けてです」

司法犯罪のからくりは、司法、警察権限の悪用で、犯罪者を逃がして、犯罪証拠隠滅も果たす手です

  • 2023/06/28 09:25

今日の北海道新聞に「函館の医師、2021年11月に、父親が死去した日時を10日ほど先延ばしした、虚偽の死亡診断書を作成、行使して(正しい刑事罰則は、刑法第160条、医師が公務所に、虚偽の診断書、検案書、死亡診断書を提出した場合、禁固3年以下、30万円以下の罰金刑)父親の死亡日時を後に伸ばして、父親の遺産預金、北洋銀行が中心の遺産預金を、父親が生きている、と偽装して詐取、横領した嫌疑で逮捕、起訴され、有罪となった記事が載って居ます」

虚偽診断書作成、行使の罪では無くて「刑法第160条、公務所に虚偽の診断書、検案書、偽造診断書を提出した医師は、3年以下の禁固刑、又は30万円以下の罰金刑に処す」この刑法規定の適用が正しい訳です。

この事実は、昨年初め「道警本部、中央警察署刑事二課、札幌地検刑事部、岩崎捜査官に電話で問い質して、その通り、故意に刑法第160条を適用せず、虚偽診断祖作成、行使の罪等を適用して来ました、恐らく日本中で、刑法第160条を適用した事例は無い筈です、だから刑法だ160条、どの捜査課で扱うか、決まって居ません、今後刑法第160条を、正しく扱えるように警察で調整を取って置きます」

等の答えも得て有る通りです「報道機関の方々”道警本部、中央警察署、札幌検察庁に、刑法第160条を何故適用して居ないのか”問い質して見るべきです」

又「この医師は、被相続人の遺産預金を、相続人として、違法に詐取、横領して、詐欺罪の適用」もなされて居るけれど。

「平成28年12月19日、最高裁大法廷最終決定、原審大阪高裁平成27年(許)第11号でも、相続遺産分割除外説を採用して、二の相続人の一人が、遺産預金の殆どを詐取したが、大阪高裁迄、相続遺産分割除外説(平成15,16年、最高裁小法廷で作用可決定)を採用して、横領した遺産預金は、泥棒が所有権を得た、遺産を横領された相続人には、横領された遺産預金の相続権は無い! との決定は無効、民法第896条規定違反だった、以後相続遺産分割除外説採用を、強制力を持って禁じる」との、最高裁最終決定が下って居るが、以後もこの犯罪、令和元年11月まで継続された通り」

相続遺産分割除外説は「民法第896条違反だった”被相続人死去時で、被相続人に関わる全ての包括相続遺産を凍結して、相続人全員の包括相続遺産で扱わなければならなかった、この法に違反して居たから、以後採用禁止とする”最高裁大法廷最終決定ですが、令和元年11月末まで連綿と、この遺産泥棒は、司法、警察ぐるみ凶行されて成功させて来た通り」

最後まで残って居た、遺産、遺産預金泥棒を犯罪としない、司法、警察テロが「相続権者は、被相続人の遺産、遺産預金を横領、詐取、窃盗しても犯罪では無い!だったけれど、函館の医師事件で、この司法、警察犯罪の最後の砦も崩壊です」

司法犯罪、警察も犯罪隠蔽に組み、司法、警察が犯罪者と共謀犯、想定外ですので、成功する訳です

  • 2023/06/28 08:43

司法、警察犯罪は、そもそも「想定されて居ない、捜査機関が犯罪者と直接結託しての、犯罪を強引に成功させて居る現実です」

「司法、警察が、犯罪者と共謀して、犯罪を成功させて、犯罪で利得を”刑法第19条適用で全額没収逃れを成功させている現実”と”刑法第20条適用で、悪意による不法な収益取得故、国税総則法から適用させて、重加算税を乗せて徴税する、この犯罪利得への徴税実施”共に、司法、警察権限を悪用して、強引に潰して、犯罪者が全額、全ての犯罪収奪戦果を挙げて逃げられるように、司法、警察権力を悪用して、成功させて通している現実」

近代法治国家を標榜している日本国ですから「司法、警察が、司法権、警察権、捜査権を、犯罪者が犯罪を成功させて、逃げられるように悪用して、犯罪を成功させて通して居る、犯罪で得た利得を没収させず、重加算税を乗せた徴税も逃れさせている、ここまでの極悪犯罪を、司法、警察が犯罪者と共謀犯になり、成功させて通して居る現実を、そもそも想定しては居ませんから」

司法、警察は、この大原則、司法、警察は、犯罪者と組んで、犯罪を司法、警察権限悪用で免責で逃がす、犯罪利得を丸ごと、没収させず、重加算税を乗せて徴税させず、までに加担して、成功させて居る現実を想定している筈が無いんですよ、そこに司法、警察が付け込み。

主に犯罪者と共謀弁護士が、犯罪を成功させる、犯罪行為責任を免責させる、犯罪利得を丸ごと犯罪者が手に入れて逃げられる、これを成功させるべく、司法、警察を、犯罪指揮して従わせて、警察、検事検察庁、裁判官裁判所が、唯々諾々と、犯罪者、共謀弁護士からの、犯罪責任免責、犯罪を丸ごと成功させる為に警察、司法権限悪用指揮通り、捜査権限、裁判官権限悪用に走らせられて居る事で。

これ等の司法、警察ぐるみ犯罪が、日常的に成功させられて居る訳です、他者の預金泥棒、遺産預金泥棒もこれの一角です「他者の預金泥棒、遺産預金泥棒に付いては”国税が犯罪利得と証明して、没収、重加算税を乗せて徴税する事を、金融機関に対する捜索令状発行拒否!”で泥棒を成功させて来ましたが、令和元年12月から、脱税事案の場合、金融機関は国税、税務署に、令状不要で犯罪対象預金履歴を提供が必須‼と仕組みが変わったので、司法、警察ぐるみの犯罪資金収奪でも、重加算税も載せて徴税されるように変わって居ます」

犯罪で得た利得を隠蔽工作、司法犯罪の手です、証拠隠蔽、偽造、犯罪免責司法犯罪の手口

  • 2023/06/28 08:13

函館の医師が、自分の父親が令和3年11月29日頃死去して居たのに、同年12月10日と記載した、虚偽の死亡診断書を作成して、死去した実父が生きていると偽装して(北洋銀行他かららしい)父親が生きて居て、父親の預金を、代理手続きで引き出したと装い、約320万円を詐取して、逮捕された事件”この医師は、死去した父親に対する、法定相続人の一人”なので、相続人が被相続人の遺産、遺産預金を、被相続人が生きている、と偽装して詐取して、逮捕された、恐らく日本初の逮捕、起訴され、有罪判決を受けた相続人だとも居ます。

有罪とされた内容は「虚偽診断書作成、有印私文書偽造・同行使、詐欺により、懲役2年6カ月、執行猶予4年の判決と言う事です」

私が発進し続けて来て居る、司法、警察ぐるみ犯罪の一角が「他者の預金詐取、窃盗、遺産預金詐取、窃盗を、犯罪によって正当と強制偽装、司法、警察ぐるみのテロ、犯罪によって、この犯罪正当化司法、警察犯罪の手口は”他者、被相続人の預金通帳、印鑑、キャッシュカードを手に入れられれば、他社の預金は全て、他者の預金通帳、印鑑、キャッシュカードを手に入れた者の所有金員となる”この司法、警察ぐるみの、他者の預金詐取、横領、窃盗制度!が横行して来たからです」

この、他者の預金窃盗、横領、詐取犯罪司法、警察共謀で、泥棒が所有権者で、犯罪利得は無税だ!犯罪手法は「預金を盗んだ証拠、窓口で違法引き出し証拠で、別人が預金を横領、詐取、窃盗した、と証明出来ても”防犯カメラ映像を、金融機関が司法、警察と共謀で隠蔽する、預金が横領されても、金融機関が被害者だから、金融機関は被害届を出さないので、他者の預金横領、詐取、窃盗を立件出来ない、捜索押収許可状を、検事は請求しないし、裁判官も、令状発行を拒むので、この手口の、他者の預金横領、詐取、窃盗利得、犯罪利得に付いて没収、重加算税を乗せた徴税も出来なくして有る”」

こう言う、司法、警察ぐるみの、他者の預金横領、詐取、窃盗で、犯罪利得を没収されず、重加算税を貸して徴税されず、横領、詐欺、窃盗罪責任も問われない、犯罪制度がでっち上げられて、常時成功して来た訳です。

そして「相続権者は、被相続人の遺産、遺産預金を幾ら横領、詐取、窃盗しても”相続人は犯罪によって収奪した、相続遺産、遺産金、遺産預金に付いて、横領、詐欺、窃盗罪は適用されず、遺産で扱う必要も無い”との、司法、警察共謀犯罪の手が、今まで強制適用されて逃がされて来ました、が」

この函館の医師に対しての、死去した被相続人実父の遺産預金詐取、窃盗行為に付いても有罪判決事件で「今後、相続人も、被相続人の遺産、遺産資金詐取、窃盗が証明されれば、刑事訴追されるように変わるでしょうね」司法、警察に、国の上から、今後は相続人の遺産泥棒も、正しく刑事罰も科す事!とお達しが出たんだとも居ます。

犯罪収益として徴税は、既に国税が、令和元年12月から実施しているし。

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