建設業と解体工事業、は決定的に違う
- 2023/08/31 14:11
@国土交通省、環境省”建設工事業”は”建てて設置する仕事、建設業法が適用”故、工事で出る等廃棄物等は、施工業者が所有社で、排出者で処分出来る。しなければ、工事が成り立たない”一方、解体工事業は”建物を壊して、解体物を、所有者が排出者で、請負業者は委託処分、廃棄物及び清掃に関する法律が適用”しか認められて居ない、適用法律、処分物品の扱いから、決定的に違います”
令和5年8月31日
建設工事業である会社からの、建設工事業、解体工事業の、法の適用からの、決定的違い伝達、説明社
住所
商号
取締役
TEL011-784-4046
FAX011-784-5504
携帯
※、国交省、環境省、司法機関ら”公共事業建物解体、新築施工発注で、解体工事、施工とも一式発注、請負、解体工事、廃棄処理を丸投げして、多重下請け業者工事、廃棄処理を実施”ですが、廃掃法規定では、請負社廃棄処理鉄則、廃棄処理再委託禁止”で、不法な公共工事発注、施工、廃棄実施でしょう、廃掃法施工前、解体業事業認可前の手法で有り、合法化せずの結果
北海道開発局 事業振興部建設産業課、建設業、不動産業記載犯罪理解?
建設業適正契約吉岡専門官、建設業出口係長
内線5886,5893、建設工事業、解体工事業は、適用法律から別
FAX011-738-0235 建設工事業、廃棄物所有権有りで成立
西村明宏環境大臣 廃棄物処理不法再委託禁止、解体材処理請負も同じ
TEL03-3581-3251
FAX03-3581-3369 廃棄物規制課へも配布
古浜担当6534、廃棄物規制課長田担当6856
加藤勝信厚生労働大臣、大臣官房、道労働局長、各労基署長、労基配布
TEL011-737-1192,FAX011-737-1211
森田祐司会計検査院院長 この文書の記載も含め、廃棄物処
理事業の合否を正しく判断して廃棄物処理に係る補助金可否
TEL03-3592-7393,FAX03-3593-2530
戸倉三郎最高裁長官 不動産明け渡し強制執行名目犯罪事実が有る
TEL03-3264-8111,FAX03-4233-5312
近藤宏子札幌高裁長官 損害保険詐欺も共犯、詐欺冤罪実行共々
TEL011-231-4200,FAX011-271-1456
上村昌通札幌高検検事長、鈴木眞理子地検検事正、犯罪者と共謀犯罪免責
TEL011-261-9313,FAX011-222-7357
鈴木信弘道警本部長、各捜査課長
TEL,FAX011-251-0110
清水智札幌弁護士会会長 司法犯罪の数々、合憲、合法との虚言破壊済み
TEL011-281-2428,FAX011-281-4823
鈴木俊一金融大臣,大臣官房
国税庁、国際社会と対峙、損保資金詐欺、横領、司法も含む犯罪者提供
TEL03-3506-6000,FAX03-3506-6699
1、国土交通省、環境省「建設工事業は”建てて設置する仕事”であり、一方解体工事業は、解体して、廃棄のみする仕事で有り、個人所有物処分同様”排出者、所有権者が、処理業者に廃棄物の廃棄等を委託する”のみの仕事です」
2,建設工事業が、何故「発注者、施主に係る建物の解体物品、施工に関わって出る廃棄物、増改築工事実施(工事請負契約が有り、他者所有建物等の解体、施工も、所有者と同等の権利を有し、出来る)の為、処分が必要で、施主が処分出来ない家財等(組み込み、組み立て設置家具等も含む)も、請負工事業者が、施主から所有権を移譲されて、工事業者が所有者の産廃、事業系一廃、請負業者所有古物で売却共出来るのか?施工に係る事実を持ち、説明します」
3、施工建設業者は、工場等でも「部材加工等も行うので”工事で出た廃棄物を、施主所有地で分別、直接廃棄のみ可”とすれば、建設工事業は成り立ちません、これであれば、プレカット工場、各加工工場も含め、施主所有地に建設して、工事で出た廃棄対象物と共に、出た廃棄物を、施主所有地から直接廃棄処理、が必要となります」
4、又「建設工事業は”造る為の材料を、必要に応じて切断、加工が必要で有り、組む事も必要ですから、建設業者は、請負契約の範囲内で、施主が持つ、建設工事物、建設工事に必要な部材、建設工事に関わり、廃棄する物品、古物で売る物品の所有権を移譲されて、施主と同じ、財産所有権を与えられ無ければ、部分解体、切断、加工、組み立て、不要物廃棄、古物売却全て、施主の指示下で、施主がこれら工事等全て、当事者で無ければ、工事が行えません”この事実が前提なので、建設工事業は、建設業法が適用となり、上記施主が持つ、財産所有権を、契約の範囲で請負社が移譲を受ける法の扱い、となって居ます」
5、一方、建物解体工事業は”個人所有物の廃棄と同様に、建物所有者が解体許可、廃棄物処理許可当事者で、廃棄は施主、所有者が排出責任者で、解体工事を業者に請け負わせる(これが一つの仕事)が、廃棄物廃棄は、施主が所有者、排出者で、廃棄を委託する(もう一つの仕事)当事者”となる事業です、建設は、建てて設置等は無い仕事なので、廃棄物及び清掃に関する法律が適用、の請負業故、廃棄物所有権移動は不可、処理を所有者、排出者が処理委託のみ、の仕事です。
6、なお、個人所有物の廃棄処理請負、所有者自身で処理で無く、請け負わせる場合は”敷地内、道路際迄、荷役作業請け者が搬出、処理物ごとに分類、仮置きで一つの委託仕事”この後は”各廃棄対象物毎に、一廃、産廃処理許可業者が、敷地際等で引き取り、廃棄委託請け処理”で処理となります、遺品整理、生前整理一括請負標榜業者は、遺品なら未相続遺産物品、遺産金窃盗(相続が終わり、物品、遺産資金相続が住み、所有者が決まり、所有権者責任で処分が必須)等では無く、只の窃盗罪から適用、生前整理一括請負なら、廃掃法違反、犯罪請負で不法利得取得犯罪等です。
7,裁判所が行っている「不動産明け渡し強制執行名目、押し込み無差別強盗も、只の犯罪です”不動産の明け渡し決定で、該当場所の金品を、所有権者不明で根こそぎ強奪”札幌地裁の場合だと、道民運輸、まこと引越センター、大和梱包倉庫に運び入れて二週間位保管、所有者を執行官、執行官が虚偽の産廃業者とでっち上げて、違法故買、廃棄物と偽装、不法廃棄処分”古物商、環境事業公社、産廃業者と共謀の犯罪”です」
8,建設工事業に於ける、施主との請負契約の範囲で、施主の所有する建物、構築物破壊、壊して出た物品、加工で出た廃棄物、処理しなければ、工事に支障をきたす施主所有動産の所有権等を、請負契約の範囲で、施主から請負業者が、権利を委譲されて工事、廃棄等工事業者所有で実施、建設業法から適用で合法請負、実施と、解体工事業での、解体のみ請負(一部解体、施工が有れば、建設工事請負で解体、廃棄請負では有りません)解体工事で出た廃棄物、個人所有物廃棄とも、所有者が、建物解体のみ、分別等、廃棄を委託指示で処分で有り、請負業者に廃棄対象物の、所有権移動は認められて居ません、廃棄物及び清掃に関する法律、の適用での答えです。
9、この施工事実、廃棄物所有権移動の有無事実、建設業法、廃棄物及び清掃に関する法律の適用法律規定事実が有り「建物解体撤去請負工事で、ブローカー、ゼネコン、サブコン、住宅メーカー、不動産業者、違法でも解体撤去工事元請け社を、解体撤去工事発注者、排出者と、リサイクル届け出に虚偽記載、下請け以下業者を、元請け解体撤去業者と、マニュフェストに虚偽記載とも、犯罪行為、建設業法違反、違法請負、不法丸投げ、マニュフェスト偽造による罰則も適用、と言う事です、先ず建設業法違反(特に建設工事業者等は、これ等違法、犯罪、建設業法、廃掃法違反を承知の上ですから)が、最上位で科せられます”この、解体建物解体請負委任者、請負業者とも、役所届け出書類記載虚偽、虚偽廃棄対処物の所有者、排出者偽装、違法業者が違法廃棄は、遺品整理、生前整理を謳う犯罪事業、裁判所による、不動産明け渡し強制執行名目、押し込み無差別強盗、犯罪で盗品故買、不法廃棄処理と同じ構図の犯罪です」
10、廃棄物処理事業の許可に付いてですが「廃棄物処理を事業と認めて、無価値物の運搬は、有価物有料運搬と違うので、貨物運送事業法適用外だと、運輸省、国土交通省が錯覚して、廃棄物収集運搬処理有償事業許可を、環境省、都道府県庁、市町村に、許可権限を渡して、暫し後運輸省、国交省は”有償貨物運送事業には、運搬物無価値、有価問わず、貨物自動車運送事業法が適用される”と気付いて、環境省、都道府県庁、市町村に、許可権限の法律が、貨物自動車運送事業法で有り、許可権限は運輸省、国交省だったので、許可権限を渡して欲しいと、何度も求めているが、環境省、都道府県庁、市町村は、手に入れた許可権限を、違法でも渡さず、廃棄物運搬処理事業が、犯罪塗れで通って居ます」
11,解体撤去工事は”解体工事に付いては、建設業法請負工事、多重下請け発注でも良い”ですが”、解体物の搬出、運搬処分は、解体、廃棄処理一括で工事を請け負った会社が、運搬処理する以外、廃棄物及び清掃に関する法律違反、廃棄物運搬処理事業、請負実施は、行政許可なく再委託禁止ですので、現行行われて居る、ゼネコン、サブコン、不動産業者、住宅メーカー、ブローカーが本当の元請けで、多重下請け、一括解体廃棄処理丸投げは、廃掃法違反(福島工務店も該当)これを認めて居る司法機関、行政機関、警察ぐるみの犯罪(これら公的機関も、同様の不法行為公共工事許可も)です。