@令和5年7月10日~7月17日に掛けて、札幌市東区伏古2条4丁目8番×号、大坂×氏が所有、住宅解体工事、道路保安作業別発注、この工事により、隣家に複合被害を与えた問題、解体業者は、損壊に付いて一定認めて、工事損害保険に加入して居る、あいおいニッセイ同和損保に対し”当社工事見積を承認し、被保険者として、令和5年8月10日、損害保険金支払い請求を行った事実が有る”この事案に関して、あいおいニッセイ同和損保、鑑定会社、技術PLセンター、あいおいアジャスター、あいおい代理店、高石博司弁護士が、今年8月1日、加害社藤田解体工業を騙し、当社と被害宅所有者を、虚偽を持ち、陥れるべく、調査名目行為実施前に、不法行為実行を協議済みだった、等を含め、不法行為事実を訴え、今後への備え等通知も致します
本件工事に際し、施主から歩行者安全対策等請負、被害住宅所有者から、被害回復工事等請社
住所
商号
取締役
TEL011-784-4046
携帯080-
鈴木俊一金融大臣
TEL03-3506-6000,FAX03-3506-6699
あいおいニッセイ同和損保取締役社長、全取締役、札幌支店経由
TEL011-728-1642,FAX011-728-1644
高石法律事務所、高石博司弁護士、本件不法行為に加担
TEL011-223-5566,FAX011-223-5570
(株)藤田解体工業、代表取締役社長
TEL,FAX011-773-5898
国税庁長官、札幌国税局、北税務署長、統括国税調査官菅原学担当
TEL011-707-5111 解体工事不動産業者元請け、無契約知悉
厚生労働大臣、安全衛生課、道労働局、中央、東労基労署長
TEL011-737-1191,FAX011-737-1211
上村昌通札幌高検検事長、鈴木眞理子地検検事正 損保、司法が不法請求等も
TEL011-261-9313,FAX011-222-7357
戸倉三郎最高裁長官 損保、司法が共謀、保険不正請求、横領金で詐欺訴訟
TEL03-3264-8111,FAX03-3593-2530
近藤宏子札幌高裁長官 保険不正請求、損保、司法共謀、横領で資金拠出犯罪
TEL011-231-4200,FAX011-271-1456
徳永エリ参議院議員、議員会館室
TEL03-6550-0701,FAX03-6551-0701
鈴木信弘道警本部長、各捜査課長、保険f製請求、横領で拠出、訴訟詐欺今も
TEL,FAX011-251-0110
札幌方面中央警察署長、刑事二課石森警部補、水野巡査部長、交通1,2課他
TEL011-242-0110
札幌方面東警察署長、地域課鈴木、交通1,2課警部、生安青木警部補
刑事一課強行犯山田、刑事二課小林、刑事三課枡谷警部補
TEL011-704-0110 被保険者が誰か、法に沿い確認が先決
1,あいおいニッセイ同和損保が、令和5年7月10日~7月17日に掛けて、札幌市東区伏古2条4丁目8番×号、大坂×氏が所有、解体工事発注(株)リーディック、下請け解体業者は、(株)藤田解体工業、この工事により、隣家8-×住宅に、複数の被害を加えた、藤田社長も、当社、被害宅所有者、東警察署警察官、あいおいニッセイ同和損保等に、一定目視被害事実等を認めて居ます、この事件に絡み、次の事実、悪質犯罪行為、不法行為事実等を複数伝え、告発提起します。
2,藤田解体工業、社長は、令和5年8月10日、本件住宅被害回復工事見積(当社が藤田解体に提供)を、藤田解体工業として承認した、被害回復工事見積書を添えて、工事に起因した隣家損壊加害、損害賠償債務を負った立場、被保険者の立場により、建設工事保険加入社あいおいニッセイ同和損保に対し、本件隣家偶発的損壊による、損害賠償債務を補填する、損害保険金支払い請求手続きを、あいおいニッセイ同和損保代理店、北信損害保険事務所(株)、山崎智弘職員を通じ行った事実が有り、この事実を、藤田解体社長、ほくしん山崎智弘担当、あいおいニッセイ同和損保札幌火災新種サービス課に、同日午後、藤田解体は訪問して社長から、他は架電により確認済みです。
3、次に、令和5年8月9,10,11日、藤田社長から聞いた、次の不法行為、犯罪事実を伝えます「高石博司弁護士も、不法行為、犯罪行為実行者の一角に立って居て、詳しい事実を書面で下さい、との申し入れが有り、記載先も含めて通告、告発致します。
(1)令和5年8月1日、被害住宅の調査名目で、同日午後1時頃から現地に、当社、藤田解体工業社長、あいおいニッセイ同和損保神田勝太技術アジャスター、北信損害保険事務所(株)、山崎智弘職員、(株)札幌鑑定、野口研一鑑定人、めぐみの鑑定、松倉昌司鑑定人、一般社団法人技術PLセンター今澤伸次職員が集い、上記アジャスターが指揮して、二鑑定人、PLセンター職員が、被害宅所有者の了解も一切無しで、不法に隣家測量を実施等した事実が有ります。
(2)この、不法な隣家、解体工事土地、その隣、8ー×住宅敷地等への不法侵入。不法な被害住宅測量実施に於いて「神田アジャスターは、私に対して”当社が解体工事前、工事中間、工事完了後に行った測量は出鱈目だ、隣家を解体工事で損壊させた等、証拠を出して見ろ”等、不法に言い掛で糾弾する等、被害宅所有者、被害宅所有者が復旧工事等発注当社、工事で隣家損壊加害を一定認めて居る、藤田解体工業を相手として、偽計業務妨害、脅迫、当事者間損害賠償事件への不法介入、非弁行為犯罪等を実行した事実が有ります」
(3)なお、神田アジャスターが言い掛を持ち、上記不法行為を行った理由に付いてめぐみの鑑定鑑定人、PL技術センター(一級建築士)札幌鑑定鑑定人は、当社に対して「神田アジャスターは、測量実務知識も持たず、二鑑定人、PLセンター職員を指揮して”神田アジャスターは特に、何の根拠で被害宅の測量を、不法に行って居るか、この違法測量に合法fが無い事実も不知で、当社の工事前、工事中間、工事後の測量結果、沈下復旧、外壁損壊復旧工事は虚偽だ等、公式言い掛かりを付けたのか、全く理解せず、公式に当社の測量結果と、外壁損壊に関して、損壊事実立証無し、と言いがかった、との事を、この場で認めて居ます”偽計業務妨害、理由無しでの不法脅迫、当事者間金銭交渉への不法介入等を、あいおいニッセイ同和損保として、公式に実施したと言う事です」
(4)今月1日、あいおいニッセイ同和損保向井担当、高石博司弁護士は、当社に対し電話で「ハウスリメイクは、工事見積書を添えて、損害賠償保険金支払い請求を行った、等言い掛を通告し、当社が工事発注者宅の、被害復旧工事見積書を添えて、あいおいニッセイ同和損保に対し、損害保険金支払い請求を行ったと、虚偽を認めさせに走った事実が有ります、当社は彼らに「あいおいニッセイ同和損保、建設工事保険に関して、被保険者は藤田解体工業で有り、当社も被害宅所有者も、あいおいニッセイ同和損保とは無関係、保険金請求権も無い部外社損保、被害宅所有者が、建物損壊被害に付いて、損害賠償債権を有して居るのは、大坂忍氏、不動産業者、工事元請けリーディック、吹田解体工業ら工事関係者です、建設業法、工事請負契約内容、損害保険規定等を理解するよう、何度も通告した事実が有ります」
(5)当社も建設工事損害保険に加入しており「念の為、あいおいニッセイ同和損保、北信損害保険事務所(株)担当にも”建設工事損害保険、あいおいニッセイ同和損保の、藤田解体工業加入損害保険も、弁護士費用、訴訟費用拠出特約は無いでしょう」と確認し「弁護士費用、訴訟費用拠出特約は無しで、藤田社長を騙して、弁護士費用、訴訟費用拠出請求等手続きを行わせようと謀った、詐欺請求、横領共犯、犯罪代理人、訴訟詐欺を、藤田社長の不法行為責任で、行わせようと謀った”等回答も得て有ります」
(6)これらあいおいニッセイ同和損保、アジャスター、二鑑定会社、所属鑑定人、PLセンター職員、ほくしん代理店職員、高石博司弁護士、藤田解体工業が共謀しての不法行為、犯罪事実に付いて、非弁行為等で有る事等を、10日にあいおい向井職員も、認めて居る等事実が有ります。
(7)あいおいニッセイ同和損保札幌、向井担当は、今月10日、藤田社長に対して「ハウスリメイク、山本が、あいおい、札幌、めぐみの鑑定、技術PLセンターに電話等をしないように、あいおいが弁護士を各々雇い、ハウスリメイクに突きつける、この措置を取れば、藤田解体には、辯護士法要も出せなくなるが、それでも良いか」等、意味不明な言葉を発した、との事です、鑑定会社、技術士PLセンターに、あいおい資金で弁護士を就ければ、背任資金拠出、不正資金提供、脱税です、なお「技術士PLセンターは、東京のみの事業者で有り、今回、当社を陥れる為担ぎ出したと言う事のようで、あいおいだけの不法行為とも思えませんが?」
4、これ等の不法行為、共謀しての、悪質極まる複合犯罪に付いて、藤田解体藤田社長は、今月10,11日、私に対して、次の事実を証言しました。
藤田社長ー実は、今月1日に、被害宅に集う事として有る上で、あいおいニッセイ同和損保職員、アジャスター、鑑定人ら、高石博司弁護士、ほくしんあいおい代理店担当と、自分との間で”工事で被害を加えた、との事実に付いて、被害者とハウスリメイクを、言い掛かりを付けて訴える手筈を取って有った、鑑定人、アジャスター、PLセンター職員、代理店職員は、法による損害保険適用の可否等調査を行ってはいない”つまり、不法なやらせ調査偽装行為だった、等認めた事実が有ります。
5、当社から藤田解体社長に対し「鑑定人、PL技術センターは、被害者、加害者、損害保険適用対象損保、何処とも利害関係を持たず、被害者委任、建設業者の復旧工事見積、請負調査工事等に、建設業法違反、不法脅迫、当事者間金銭問題への不法介入となる故、鑑定人、PLセンターとして,調べられる範囲に付いてのみ、合理的、物理的事実調査を実施出来て、損害保険契約の範囲で、損害保険が適用可、となる見積もり、損壊被害項目に付いて、適用の可否を、請負工事業者、被保険者、加害者に伝える事のみ出来る、こう言う規定ですが”藤田社長も今月1日の時点で、あいおいニッセイ同和損保、アジャスター、代理店、鑑定人、PL技術センター、高石博司弁護士が、当社と被害宅所有者を、不法行為で罠に嵌める行為を行っている、等承知だった訳ですね」と確認して、その通りと答えを得て有ります。
6、当社から藤田社長に対して「貴方があいおいニッセイ同和損保、高石博司弁護士に唆されて”建設工事損害保険に対して、損壊による損害賠償債務請求を行った上で、私を不法請求行為者、と虚偽で扱わせた事は、重大な不法行為への加担、弁護士費用、訴訟費用拠出請求は、明確な損害保険への不法請求、横領の共犯、あいおいは、不法請求と承知で不法請求させて、不法に弁護士費用、訴訟費用名目資金を、横領拠出、藤田社長に犯罪資金横流しを企んだ、直接の詐欺、横領行為、訴訟詐欺行為者は、藤田社長”とさせる算段だった、藤田氏は、この罠に乗れば、業務上横領、損害保険詐欺、脱税等犯罪当事者とされる所だった訳です、私が食い止めて、未遂で済んだけれど」等伝えて、理解頂いて居ます。
7、昨年暮れ、今年、山本×城、東京海上日動、中島桂太朗辯護士、札幌地裁、高裁上層部、裁判官複数、札幌検察庁上層部が共謀、不法な自家用自動車保険、弁護士特約等への詐欺横領共謀を共に持った不法請求、資金横領拠出、実行犯弁護士に犯罪資金提供等犯罪と、佐藤×幸氏、三井住友、熊谷建吾辯護士、札幌地裁、高裁、裁判官、札幌検察庁上層部が共謀、不法な弁護士費用、訴訟費用詐欺目論見請求、犯罪と承知で受理、事業資金横領、犯罪辯護士、裁判所に犯罪資金横流し、これ等犯罪が証明された上で、不法辯護士代理、訴訟詐欺を、合法破壊で正当とでっち上げた事件が有り、国税庁は、不正請求者、東京海上日動、三井住友本社、札幌支店に対し、詐取、横領資金に関して、所得税法違反、法人税法違反故、先ず横領資金を、請求者から損保は回収せよ、と指示を出して居ますが、未だこの犯罪を、法曹資格者、検察庁、裁判所、法務省、金融庁、国交省は、あいおい実例通り、犯罪と熟知の上で、損保を指揮して続行させて居る訳です。
8、今後の処理として、解体工事被害宅と当社、藤田解体は、大坂×氏、元請けリーディックらと協議する事としてあり、当事者間で、本件住宅損壊に付いて、解決策を決めて、示談を果たす事として有ります「リーディックは、解体工事実施土地を売却仲介するに当たり”隣家に関して、土木工事実施により、沈下等被害問題が生じており、新築施工等実施の場合も、同様の隣家住宅への被害発生の可能性が有る、これを明記して、土地を売却した、との事です」本件、住宅解体工事被害事案を、当事者間で正しく解決、藤田解体は、当社工事見積を証人の上、あいおいに保険金支払い請求実施、隣家被害は無い、との、あいおいと高石弁護士、共犯者らの、事実無根を持った言い掛は、この事実でも犯罪であり、住宅被害に関して,当事者間示談解決は必須事項で、これを果たさなければ、不動産売買も、重大な瑕疵担保責任に発展するでしょうから」
9,藤田解体工業、解体工事元請け不動産業者等との間で、当社からの発案として「労働省上層部、国交省、都道府県庁建設部も承知で故意に見逃して居ると言う、住宅解体工事請負契約書を故意に交わさず、工事請負不動産業者、解体業者、施主の第三者被害発生責任等を、故意に負わず逃がされて居る事実(当社のチームには、最近まで労働省大臣官房にも在籍して居た、労働省キャリア、準キャリアも加わって居ます、高石博司弁護士は、アスベスト訴訟原告弁護士の一人だった筈、との事ですが)等について、建設業法、請負契約内容の遵守、施主、請負業者責任範囲明確契約等契約の締結実施を果たす事の早期実現を、解体業者、不動産業者、国交省、道庁建設部、労働省、労働局(違法工事事実の税制共々)に働き掛け出して居ます。
10,当社のチームは他に「解体工事に関して、施主から請け負う手続きで、接合道路歩行者の安全対策(工事業者責任で、公道養生実施も)保安要員一定配置、仮設トイレ設置(トラック積載)隣接住宅の合意を得て、工事で隣家に被害が及ばぬよう工事一監視、近隣トラブルへの対応、隣接住宅工事前、工事中、工事後撮影等の実施請負も、警察交通課、労働局、土木事務所等に働き掛けを始めて居ます」
11,あいおいニッセイ同和損保、高石博司弁護士、アジャスター、代理店、鑑定会社、PLセンター、恐らく検察庁上層部、裁判所上層部、検事、裁判官ぐるみ、上記極悪な、損害賠償支払いを、犯罪によって潰す、詐欺請求、横領で損保が資金拠出、犯罪代理費用、詐欺訴訟費用で不法横流し、受領、訴訟詐欺実施、この権力犯罪が、今も続行共判明しており「住宅解体、新築等工事で、隣家等に不当被害を加えても、加害側加入損保は、司法らぐるみでここまで極悪非道な行為に走り、他家に与えた損害賠償も踏み倒す、と判明して居ます、詐欺請求冤罪を着せる司法ぐるみ犯罪も、相変わらず駆使されても居ます、非常に危険な現状が、故意に続けられて居ます」
12、藤田解体、リーディック、他か居たい、建設業者、不動産業者に通告して置きますが「このような不法行為を起こし、第三者に被害を加えて置いて、言い掛かりで被害者側を、詐欺請求行為者冤罪だの、虚偽による被害訴え、被害賠償金請求だ、だのと、損害保険に対し、不法な弁護士、訴訟費用請求を被保険者にさせて、共犯弁護士、裁判所に横領、詐取資金提供、被害者を言い掛で刑事、民事で訴え提起して居ますが、加害当事者解体業者、建設業者は、複数の不法行為、悪事、被害者不当刑事、民亊訴え事実により、工事受注等が困難を来す、等に陥る事を考えるべきです。
13、解体工事他建設工事実施に付いては「警察交通課、公道管理、騒音、振動対応等公的機関、労働局へに対し、不法事実を持って訴えを提起する、第三者被害対策を故意に嵩じて居ない事実を、近隣に伝えて対抗させる、この事件等を使い、対策を取る、工事業者、施主側は、加入損保が指揮して、不法に第三者被害者を、刑事、民事で、言い掛かりで訴え提起、加害責任を潰す仕組みと、司法ぐるみされて居る、これ等事実証拠を持ち、事前に不法行為被害防止対策等を取られれば、不法な民事、刑事で訴えた事実で、受注も難しくなりますし」
14、扱い事案一例を書くと「解体業者、孫請け業者職員が、防衛省発注工事で、作業員を不当に暴行して、自衛隊員に助けを求め、警察臨場事件となり、解体業者は、暴行事件は無い、と、元請け、防衛相等に虚偽報告したが、防衛省に先ず訴え提起したので、防衛省は、警察、防衛省施設に事実確認し、暴行事実あり、と回答を得たので発注停止、違約金請求、道庁、市役所発注に付いても訴え提起、解体業者、事実無根と虚言を発したが”防衛相事件経緯、被害者に弁護士を差し向け、暴力事件は虚偽、被害者の虚言と対抗書面を出し、全ての公的発注停止、違約金請求を、元請けがされて、解体業者は一瞬で仕事が消えて、億単位違約金請求され、さほど経ず倒産でした」