@加藤勝信厚生労働大臣、鈴木直道北海道知事、住宅解体工事を巡る、重大な違法、犯罪を承知で追認している事実に関して、この犯罪により、不当被害を被って居る複数の事実に、不当行為に関する監督権限行使せず、事実に法を持ち、回答を求める
令和5年8月19日
本件、不法、犯罪事実を承知の上で、監督権限不行使責任を問う事業者
住所
商号
取締役
TEL011-784-4046
携帯080-
加藤勝信厚生労働大臣、大臣官房、労働省担当部署
道労働局長、中央他労基署長、札幌中央労基が配布
TEL011-737-1192,FAX011-737-1211
鈴木直道道知事、道議会、振興局建築指導、建築、不動産担当課
TEL011-204-5833,FAX011-
TEL011-204-5914,FAX011-
最高裁、札幌高裁、高検、道警本部、方面警察署
一、事案、不法、犯罪事実、証拠等は別紙によります。
1,住宅解体工事に関して”解体対象住宅所有権者以外を、住宅解体工事発注者と、虚偽と承知で解体工事届け出書に記載”が常態化して居る”ブローカー業者、建設業でも、所有者でも無い不動産業者等を、住宅解体工事発注者”と記載実例が多数、解体業者、札幌市建築指導課回答。
※違法な他者所有住宅解体工事発注、建造物損壊罪適用も有り、登記簿に記載、建物所有者が解体工事発注が原則、相続前提建物解体も、相続人全員の合意等無しで違法発注、解体もざら、との事、民法第896条、1031条等違反も適用。
2,住宅解体工事では、多くが”建設業法第19~29条規定等遵守せず、も大前提故”解体工事請負契約書無し”が大半、理由には”ブローカが元請け、数次下請け発注を、口頭発注、発注書も足が付くので出さず、で実施、ブローカー、以下中間業者が丸投げ、工事金抜き取りの隠蔽目論見の手法、建設業法、国土交通大臣通知違反(丸投げ前提不法請負受注、数次丸投げ下請け、中間搾取禁止、宅地建物取引法違反、不動産業者がブローカー丸投げ受注時)この手法の状態化事実”労働省、振興局建設部、担当課も熟知の事実。
3,これ等不法、犯罪請負、違法中抜き数次下請け発注、工事業者を隠す等して解体工事実施”工事で第三者被害を生じさせた時、上記不法、犯罪手法により”加害者責任を問われず逃げられて居る、確信犯罪が日常”工事事故発生で、損害賠償債務支払い責任を負った損保、共謀弁護士、司法、警察は、被害者に対し”解体工事で損壊被害は言い掛、工事前に損壊は無かった証拠を出せ、詐欺で刑事、民事で訴えを提起した、加害業者が不正な弁護士費用、訴訟費用拠出請求、詐欺請求、横領共犯請求して、被害者を民事、刑事で訴えた”と陥れても居ます、詐欺、横領請求がばれれば、解体業者は詐欺、横領、脱税責任も問われている通り。
4、上記不法、犯罪請負、多重不法丸投げ、中間搾取が常態化されて居る事実により”住宅解体工事現場では、次の違法労働が、工事費不法搾取の結果、常態化させられて居ます。
(1)囲い込み、塗装剝離等用足場は、一本足場で組まれ、労働者がこの足場に上って(通常の建設工事現場だと、工事中止、合法足場設置しなければ、工事再開不可)危険作業に従事して居ます。
(2)住宅解体工事では”多くの場合、仮設トイレ設置(労働安全衛生法規則第682条の筈)無し、工事取り付け道路保安体制無し(道路使用許可取得の是非、では有りません、道路を工事場所で使わない前提、ですが、通行の安全等保安体制は必要、この保安体制実施を問うています)
(3)工事場所に接する公道の養生等基本せず、工事に接する近隣建物等への、工事に起因する被害防止、予測対策もせず、事故被害発生後、発注者、中間搾取者、工事業者、損害賠償支払い責任損保、司法、警察ぐるみ、工事で発生第三者被害賠償を、初めから踏み倒す前提として有る故。
(4)上記不法、犯罪事実を、労働省、振興局担当課、警察、司法が共謀故承知で”記載等違法で交通課、労基、土木センター道路管理課に通報しても、故意に違法工事責任者を確認せず、工事被害発生責任、違法労働責任を問わせない、が目論見”の公務実施とされている通り。
(5)実際の実例の幾つか、数年前の違法工事、札幌北警察署、南側交差点角建物解体も、同様の保安、養生等無し工事、交通一課係長は”違法工事は承知、工事費削減の為、違法な道路使用工事、保安、養生体制不要として居る”と回答、東警察署道路を挟んだ北側、ビル新築工事実施にて、車道にトラッククレーン駐車、工事場所に、歩道を跨いで資材搬入、保安体制無し、歩行者はクレーン吊荷の下を通行、交通一課係長”合法に道路使用、保安体制、養生実施工事だと、工事費がかさむから、合法な道路使用工事を不要として有る”と回答、この二警察署とも”住宅解体工事実施での違法に付いて、合法な道路、工事保安体制、養生体制を取らせれば、工事費が100~200万円跳ね上がるので、合法な道路の保安頭体制は不要として有る、等回答、工事発注、工事実施業者とも、故意に不詳等させて有る、とも答えて居ます。
(6)札幌の7の警察署交通課は”道路使用許可を取得が必須とはなって居ない、道路警備会社の道路警備員配置、とも謳って居ない、警備員に、通行規制権は無いし”一定の保安員配置、道路養生は、本当は必要だけど、施主全てが全解体発注で、必要な保安、養生費用を出せないので、費用負担の範囲で、交通課との協議等で良いと、実務で認めて居る、事案が起きれば、警察の指示に従って貰う、等回答を、複数の警察署、交通課から数年に渡り、得て有ります。
5、現在当社が動き「国税庁、国税局、税務署に対し”札幌市建築安全推進課への、住宅解体工事届け出書面の記載、工事発注者ブローカー、不動産業者、工事請負業者とされた業者”から追い、ブローカー不法請負、多重中間搾取丸投げ請負事実を負い、徴税実施を求めて有ります、建設業法、宅地建物取り扱い法律規定に、確実に違反しているし、労働安全衛生法違反も確かです、不法利得により、脱税も適用される事案が多数です」
6、厚生労働大臣、労働省、道労働局長、労基署長、鈴木知事、石狩振興局建設指導課等関係部署、ここまでの不法、犯罪に加担し、不法、犯罪請負、搾取、不法工事実施に与して居る事実に付いて、法を持って合法根拠の回答をせよ。
二、過去、札幌市役所発注の”道路整備、上下水道整備工事実施に関して”特に泥炭地での工事の場合、境界石滅失(これは、市の道路整備工事で、地盤がどうであれ、通常行為でした)下水整備により、地下水が抜かれる事で、地盤沈下約70cm、杭施工無し建物、門塀、車庫、駐車場路盤等傾き、損壊が、工事完了翌年から起き続けましたが、札幌市、請負業者は”工事前に境界石が存在した、工事後に傾いた、沈下で被害が生じた証拠を出せ(住宅解体工事で被害発生後、損保、司法、警察が持ち出して居る、賠償潰しの手法)と居直り続けました。
三、この不法被害が続発して、まだ工事前の地域の住人らは”自前で測量士、土地家屋調査士を雇い、境界石、建物、構築物、地盤等を、工事前に調べて事前証明を作り”道路整備、上下水設置工事後の被害に備えました、結果、工事に起因した被害が証明され、議会も止む無く動き”札幌市責任で、工事に接する建物すべてに付いて、境界石確認、位置証明、建物、構築物、地盤証明等を行い、隣接所有者から、これ等証明に付いて、了解を得た上で工事実施、被害発生の場合、被害回復が必須”と、平成10年代前半頃に変わりました。
四、住宅解体工事では”この市役所発注公共工事不法、犯罪前提工事発注、実施”の時代のまま、工事に起因した近隣被害を生じさせても、司法、警察、行政、損保等で、被害者を不法に、詐欺冤罪捏造、加害被保険者、社に詐欺、横領に手を染めさせる、司法ぐるみ犯罪にも、共に陥れて、被害賠償潰しを成功させて居る、事前の被害に備えると、被害住宅所有者、委任業者を、損保、司法、警察が、詐欺冤罪刑事、民事共に落とす迄仕組んで有る、当方、告社は、既に何件も、この損保、司法、警察冤罪被害を受けさせられて来て居ます、請求自体、被保険者でも無く、しても居ない上で、詐欺犯と、冤罪を強引に着せて、陥れに走られる、住宅解体工事事故後もこの犯罪凶行の仕組んで有る故、と言う事です。