衆議院への請願と併せ、国税庁長官に対する、犯罪経理調査、是正の求め
令和5年9月29日
請願相手
〒100-0014 東京都千代田永田町1丁目7番1号
細田裕之衆議院議長 殿
TEL03-3581-5111
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1
住沢整国税庁長官 殿
TEL03-3581-4161
〒100-6051 東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎7号館
鈴木俊一金融庁 特命大臣 殿
TEL03-3506-6000,FAX03-3506-6699
本件を訴える法人
住所
商号
取締役
TEL011-784-4046
携帯
1,細田衆議院議長、住沢国税庁長官、鈴木金融特命大臣、損保の事業に関して”損保に集まる事業資金を、特定の相手、辯護士、裁判所が頂点とさせて、損保の経理を偽造経理とさせて、事業資金の一定部分を犯罪者に提供”記載先国の機関で企んで実施、ご承知の通りの損保の犯罪経理、損保は損害保険金支払い事案が出る都度、出鱈目な保険金支払予定額を決めて、この金額を別会計に移動、この不法資金は、支払い後の清算等不要、金融庁、国税の監査、検査、不正蓄財、故意による脱税等公認”としてある通りで、この犯罪経理裏の資金から、特定の対象に、双方不正経理を認めて有り、不法横流し、不法受領、損保の末端職員まで知悉している事実です。
2、この損保の犯罪経理、犯罪資金拠出金で、不法な司法手続き用に、辯護士、裁判所に、不法資金提供、辯護士、裁判所、裁判官、検察庁、検事(裁判官、検事は退官後、弁護士に転じれば、損保から高給で遇して貰える)は、損保からの資金提供の見返り等を鑑みて、損保の狙う通りの刑事、民事共、事件構成、合法事実証拠等を、不法な司法手続きによる闇設定通り決定、損保の狙う通りの刑事、民事不法手続、合法蹂躙による決定、判決を下して有る、損保が関わる刑事、民事事件記録、証拠の精査と、損保と、損保の犯罪資金受領相手の経理、この犯罪では、損保による、扱い事件に絡む不正経理で弁護士、裁判所に不法資金提供事案調査、損保から、犯罪資金受領弁護士、犯罪司法手続き用資金受領裁判所の経理を精査して、事件記録を精査すれば、この記載事実立証が、確固たる事実と立証されます。
3,又、この損保の経理を偽造とさせて、不法な資金を拠出させて、特定の対象に横流しさせて居る相手、損保、損保不正資金受領相手が法人、ビッグモーター等大手車両販売、修理、損害保険代理店、大手運送事業者、公共事業土木建設、除雪請負業者、工事発注公共機関が絡む、損保が不法に事業資金を提供、弁護士費用、訴訟費用不正拠出共々不法提供、身元信用保険詐欺も同様に付いても、該当事件に関して、損保の不法な損害保険、特約適用、不法な資金提供を、金融庁、国税庁が共に調査して、併せて、不法資金受領相手方の経理を、共に監査、調査すれば、すでに提供済みの、司法手続きを経た記載事実証拠の通りの、損保、損保事業資金を不法受領、犯罪司法手続きが立証される通りです。
4,衆議院議長、政府、国税庁長官”上記既に事実証拠も多数揃い、記載犯罪が証明済みの上で、同様の犯罪を公に凶行させている事実に関して、法の規定を正しく適用させて、先ず記載犯罪を、損保に事業資金不法拠出、共犯者、辯護士、裁判所等も含む共犯者に、不正資金提供を先ず禁じて、この犯罪を止めるよう”求めます。
5、更に、損保、損保事業資金を犯罪拠出、共犯者に犯罪資金提供事件を、損保に対する政府、金融庁による検査、国税庁、国税局による、損保本社、実施支店への税務調査を実施して、記載犯罪資金個々の横流し相手、不法提供金額も証明して、犯罪行為責任と、犯罪資金の没収、合法徴税実施を求める。
6、この訴えに添えて、(株)藤田解体工業による、国税庁長官相手の、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社と、札幌の司法が共謀犯罪に関する、国税庁、国税局による、あいおいニッセイ同和損保に対する、不正経理、不正な税務申告、不正な事業資金弁護士、裁判所に拠出(この件は、当社の尽力で未遂、他事件多数ある通り)司法は見返りに、犯罪司法手続き実施未遂事実調査を求める。
7,あいおい、札幌の司法は共謀して、当事者間示談が成立した後は、藤田解体工業、加入者、被保険者に対して弁護士を差し向けて”藤田解体工業からの損害保険金支払い請求、当社が工事費等見積書作成、が、請求根拠証拠の上での、1、200万円を超えた支払い請求に対して、あいおい社長回答は”184万円余りのみ(仮に)支払うとの、別紙、返却済み弁護士とやらの書面記載で答えただけで、仮支払い無し(口座情報は社長に提供済み)不払いが有るなら、双方合法経理が必須も含め、不払い項目、不払い項目毎の元金、消費税金額を、合法根拠を記載して回答せよ”との度重なる要求も拒否、合法無し故のこの現実が続いている通りです。
8,既に伝えたように”このあいおい、札幌の司法共謀犯罪により、工事場所土地を購入した不動産業者、この土地に新築住宅建設候補施主、建設業者は、当事者間で示談が成立済みの事件”に、不法、犯罪介入して、示談事実、示談事項、住宅解体工事実施で隣家損壊は虚偽だ等、不法行為に走っている事実等を聞かされ、土地仲介、新築施工とも中止させている通り、あいおい、札幌の司法による、不法、犯罪故、当事者も解決不可能な、あいおい、札幌の司法による不法行為、犯罪ですから、仮に新築施工を実施すれば、この不法行為による不当被害額、合法に沿った完成はほぼ不可能であり、不法行為被害金額は、6,000万円~規模に上るでしょう、そもそも、あいおい、札幌の司法が共謀不法行為、犯罪事実を解決しなければ、該当土地購入者等は、手を出す事が困難ですから”損保あいおい、、札幌の司法が共謀の不法行為、犯罪による、不当な被害の拡大事実”です。
9,衆議院議長、国税庁長官、札幌国税局長、現在札幌国税局は、道内大手建設会社である、XXホームに付いて”取引先法人を順次回り、この会社の経理の不正、徴税逃れに付いての調査を実施しているとの事です”この事実の通り、不正経理、不正な事業資金拠出、不正に横流し等で不法資金消失、不法な脱税”に付いては、資金を不法拠出、隠匿、不法横流し先候補の経理を先ず調べて、不法事実、不正資金額を洗い出して、不法な資金拠出、横流し等相手、当事者と、不法資金額を証明して、不法な資金拠出、隠匿、横流し金額を証明して、双方の不法資金に対して徴税実施が鉄則で有り、損保の不法な事業資金拠出、不法資金提供、法受領事件も、損保と不法資金受領相手への調査を実施して、不正経理、不法資金提供、受領事実に付いて、没収、徴税実施が必須です、損保、損保資金不法受領相手への調査、処分を改めて求める。
10、それとも、損保、損保資金不法受領事実に沿い、国中の個人、法人、公的機関全て不正経理、不正資金提供、受領、脱税を認めますか?秋元議員事件と、損保、司法共謀犯罪は根本が同じ、損保、司法が共謀の贈収賄、贈収賄資金で不法な司法手続き常態化犯罪、司法手続きは犯罪公務、犯罪で事件構成、事件審理、虚偽決定、判決が事実なのですから。