@衆議院への請願、併せて国税庁に対する”司法犯罪経済事犯”への、税務調査、犯罪利得、脱税資金徴収実施、極悪犯罪告発の求め
令和5年11月6日
衆議院議長宛請願
〒100-0014 東京都千代田区永田町1丁目7番1号
額賀福志郎衆議院議長 殿
TEL03-3581-5111
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1
住沢整国税庁長官 殿
TEL03-3581-4161
森田祐司会計検査院院長
TEL03-3592-7393,FAX03-3593-2530
鈴木俊一金融庁 特命大臣殿
TEL03-3506-6000,FAX03-3506-6699
戸倉三郎最高裁長官
TEL03-3506-8111,FAX03-4233-5312
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目
上村昌通札幌高検検事長、鈴木眞理子地検検事正
TEL011-261-9313,FAX011-222-7357
請願の求め、犯罪制度、犯罪利得、脱税調査、処断を求める法人
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取締役
TEL011-784-4046
FAX011-784-5504
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一、池袋暴走死傷事件加害者である飯塚市の賠償問題で”飯塚氏は、任意自動車保険に加入しているから、判決が下りた1億4千万円の対人賠償金に付いて、飯塚氏は一円の負担もせず済む、この事件でも、飯塚氏が加入任意損保が弁護士費用も拠出して、被害者と民事で対決した、出た判決金は、損保が全額支払うので有り、飯塚氏に賠償金支払い責任は無い”この事実も知らない無知な者が、飯塚市に高額の賠償金支払いさせるのか、と騒いで居る、等、辯護士も一緒に、報道等で答えて居ますが”損害賠償債務金支払い責任は、加害側が負う債務で有り、任意損保に加入で有れば、加害者には損害賠償債務支払い責任は一切無い”等こそ法に無知な者、無知な法曹資格者の戯言です”この虚偽理解?が法曹資格者、辯護士、検事、裁判官、警察官、報道等の、完全に誤った認識故、ニュースで発信は、日刊ゲンダイデジタル、今年11月5日、高橋祐裕樹弁護士”損保が指揮、司法犯罪賠償が横行して、通って居るのです。
※千葉県市川南1-5-19号 スミダビル2F
市川舟橋法律事務所(弁護士法人)高橋裕樹弁護士
TEL0120-413-127,FAX047-323-7005
二、この日本国憲法、法律の根幹規定も錯誤、無知故錯覚とも理解せず、の弁護士、検事、裁判官故”山本×樹、藤田解体工業が、過失で私に被害を加えた事実を認めて、当事者間示談を交わし、加害側が示談金、賠償債務支払いした事実を、狂った弁護士等、損保が共謀して、詐欺冤罪捏造も手掛け”被害者が加害者加入損保に対して、詐欺狙いで損害賠償金支払い請求した犯罪だ、とでっち上げて潰そうと狂奔している理由”です、これ等合法示談、合法な債務支払いも、法曹資格者には、当事者間の損害賠償債権、債務、加害側に損害賠償債務金支払い責任が有る、この原則からまるで理解以前、無知で理解不可能故の、詐欺冤罪等捏造他司法犯罪創出です、合法な当事者間損害賠償債権、債務、当事者間示談が理解不可能だから、法曹が錯覚、錯誤した、損害賠償は損保、司法が当事者で指揮する、損保が損害賠償金支払いする、加害側は賠償債務支払い責任無し、被害者が加害者に、損害賠償債権支払い請求すれば犯罪、賠償金を受領すれば、更なる犯罪だ、この錯覚が正しくて、合法示談、合法な示談金債務金支払い実現を、犯罪だとして被害者を冤罪に落とす、と本気で錯覚して、潰しに走って居る法曹権力事実と言う事です。
三、衆議院、国税庁他”ここまで憲法、法律の正しい規定に無知で、完全な間違い”を、辯護士、検事、裁判官が狂信して抜けない現状が有り、下記司法が指揮経済事犯犯罪も、禁じられても合法に向かえず続行しても居る事実が有る以上”政府、国税他が、犯罪を禁じる、合法化を果たす以外、法律が正しく稼働される事は有りません、速やかに政府、行政、国税が、司法犯罪撲滅、合法化実現に動くよう求める。
1,10月30日付け、衆議院への請願及び国税庁長官宛訴え書面に、住沢整国税庁長官名の記載が漏れて居たので、この訴え文書に、記載漏れ事項を補足で加えます。
2,前回、今年10月29,30日付けの、衆議院議宛請願、国税庁長官宛訴えと、追加証拠でも事実立証されている通り「未だ法曹資格者、検察庁上層部、検事等、裁判所上層部、裁判官等、辯護士会、辯護士、警察上層部、刑事等は”次の司法ぐるみ犯罪制度”を繰り広げて、職権濫用を武器で成功させている、事実証拠の通りであり、この司法ぐるみ犯罪、経済事犯凶悪犯罪の手口を踏襲して、山本×城、この男が元代表取締役だった、株式会社ワイエ×商会の犯罪に、東京海上日動、向井・中島法律事務所、中島桂太朗辯護士、長縄信雄税理士事務所共謀の、脱税目論見多重犯罪、山持×樹自己資金で購入、所持焼却炉裁判官、裁判所、札幌検察庁、検事、道警、刑事等が、上記犯罪者の犯罪に直接組して、犯罪を成功させるべく、職権濫用テロに走って居る、事実を立証済みの通りです」
3,この犯罪を、司法、警察が、山本×城と共謀犯の犯罪隠蔽、正当化実現を企んだ職権濫用、合憲、合法破壊テロ、で正当と捏造して、犯罪者、犯罪事実毎隠匿に走って来て居る手口は、次の司法ぐるみ犯罪、を組み合わせて有る通りです。
(1)(株)ワイエ×商会は、解散登記済みとの事実を、元社長山本×城、東京海上日動、向井・中島法律事務所、長縄税理士事務所、札幌検察庁上層部、担当検事等、札幌地裁高裁上層部、事件担当裁判官等、道警本部、札幌方面東、中央警察署が共謀犯で隠蔽に走り、この法人は営業と偽り、複数の犯罪を隠蔽、成功させるべく謀った。
(2)(1)記載犯罪者等は”ファイナンスリース、ノンバンクによる購入費融資事業を、物品リースと偽り、オリックスが当社と故人を訴えた民事裁判、判決(平成18年1月判決、札幌地裁平成17年(ワ)第747号、リース料請求事件)この裁判で、当社はこの契約、事業は融資詐欺、法定金利等を無視した暴利を強制没収、該当動産は、融資を桁顧客が購入、所持の動産、等立証”裁判官は、ノンバンクのオリックスは、リース動産を購入不要、所持不要、リース貸付証拠不要、これで正しいリースで有る、と、職権乱用犯罪正当判決を下した。
(3)平成17,18年、当社からの詐欺融資との証拠も持った問いに、経済産業省取引信用課、白田、清水課長補佐回答が、ファイナンスリースは、法に無い融資詐欺事業、違法融資故、何十パーセント、何百パーセント、何千パーセントの金利を取得しても良い、確かに法を犯しており、只の犯罪融資です、と回答、オリックス、セゾンクレジット、三洋電機ファイナンス、NTTファイナンス、NTT東日本、ファイナンスリース営業部門等は”ファイナンスリースは、ノンバンクによる融資事業、契約で有り、ノンバンクが動産を購入所持して、動産リース貸付と言うのは虚偽”顧客の購入動産で、ノンバンクは只資金を貸しただけ、動産リース事業等行って居ない、と認めて居る。
(4)道銀、北洋銀行の回答は”ファイナンスリースは当行らも利用して居ます”この事業、契約は、購入資金融資を、ノンバンクが行っている融資事業です”実は銀行、信用金庫は、融資先法人が、ファイナンスリース名目融資等、ノンバンクから融資を受ければ、銀行、信金の融資規定により、ノンバンクから融資を受けた事業者は、倒産事業者と扱い、融資を引き揚げる決まりとなって居ます、ですが銀行、信金は、過剰融資となる場合、ファイナンスリース契約させて、ノンバンク経由で迂回融資をして居ます、違法融資ですが、この手法で、融資先事業者に違法な過剰融資が出来て居ます、動産は当然、ノンバンク経由で融資を受けた事業者の所有です、企業会計基準通りにですが、当行も、ファイナンスリース動産を、国税も知らないですから、動産リースをノンバンクから受けている、と偽装して、償却資産税納付せず、リース資金と偽り、全額経費計上が出来て居ます、と回答。
(5)平成25年3月3日午前3時少し前に発生、当家放火事件で上記動産も罹災”により、金融公庫火災保険→損保ジャパン火災保険に移行火災保険に、平成27年、火災保険適用と気付いて、当社と山本弘明が所有の事業用電話機器の罹災として、保険金支払い請求した”当然の支払い請求。
(6)これで焦った損保ジャパン、札幌鑑定(ファイナンスリース損害保険をでっち上げ、詐欺融資動産損壊時に、虚偽のリース動産損壊として、闇でノンバンクに保険金不正支払いしても居る、未回収金全額支払いとの事、顧客事業者には秘匿)オリックス、池田・本坊法律事務所、池田友子弁護士は共謀して、送った証拠書面記載の通り、上記詐欺リース正当判決も使い、ファイナンスリースはノンバンクはリース動産購入、所持、貸出不要、これで正しいリース契約、動産はノンバンク所有となって居る、火災保険支払いを拒否、電話機を返せ、等要求、損害保険事業ぐるみの犯罪実例証拠です。
4、この、ノンバンクによる詐欺資金融資を動産リースだと、経産省、政府、司法、財務省、国税庁、警察らぐるみで捏造しただけの犯罪も、山本×城、ワイエ×商会、東京海上日動、向井・中島法律事務所、札幌検察庁上層部、検事等、札幌の裁判所上層部、裁判官等、道警、刑事等は「山本×城、東京海上日動(ファイナンスリース損害保険をでっち上げで作り、稼動、詐欺融資、動産は融資顧客所有と承知)は嘘だと承知ですが、上記国家権力は、只無知故、経理偽造、脱税等事実の理解も、確たる証拠も得たが理解出着ない故、山本×城、ワイエ×商会、東京海上日動等犯罪正当化捏造に、ファイナンスリース、融資詐欺の手も使い、裁判官、警察、検察上層部、検事も与しようと謀った、未だにファイナンス犯罪も、司法、警察ぐるみ続行故、と言う事でしょう。
5,この事実が有り、山本×城、ワイエ×、東京海上日動等は、札幌地裁令和4年(ワ)第1930,1932号民事裁判、1932号控訴事件裁判官等も共謀犯で、東海横領資金を使い、犯罪弁護士が出て指揮を執り、重過失傷害事件原因焼却炉は、虚偽との確固たる証拠も山本×樹、山本×城に拠って証拠で刑事、民亊に提出の上で”焼却炉は、営業している、と偽ったワイエ×が、自己資金で購入、所持、被害側にリースで貸した機器だ、裁判官、山本×樹、山本弘明間の示談、示談書は偽造で、既払い示談金も嘘、貸付資金だと判決を出せ、焼却炉はワイエ×所有、リース料共々ワイエ×に渡せ、と訴訟指揮を執れ”と、中島桂太郎弁護士が、東海横領資金で訴訟に出て、訴訟指揮等を執って、虚偽書面(1930,1932号答弁書、準備書面証拠の通り)も出して、口頭でも嘘を吐いて、裁判官等も追従裁判所、裁判官、検察庁、検事、道警、方面警察署、刑事等等が、この犯罪指揮に従った通り。
6、これ等事実証拠、司法手続きを経た証拠や、金融公庫火災保険事業の犯罪事実証拠他、も揃った上で「平成20年4月1日以降、国際会計基準17号を踏襲した、企業会計基準13号が発効して”ファイナンスリースは融資事業、融資資金で融資客が購入した動産は、融資顧客、購入者が事業者なら、償却資産登録して、償却資産税を納付、経費計上は借入金返済済み利息のみ計上に、強制力を行使して統一”この通達も、法曹資格者、司法機関職員、警察、国税庁、役所の大半も理解出来ず、上記訴訟詐欺、犯罪司法手続き凶行、犯罪資金収奪、経理偽造、脱税、融資顧客購入動産詐取、窃盗等の犯罪を、司法も指揮を執って成功させる等を、公権力組織ぐるみ、今も重ねている通りです」
7、札幌地裁平成17年(ワ)第747号民事事件記録、判決、平成25年3月3日当家放火罹災事業用電話機器に関する詐欺、窃盗、損害保険金言い掛で踏み倒し、札幌地裁令和4年(ワ)第1930,1932号民事事件、1932号控訴事件記録、判決も「損保の指揮下で司法ぐるみの損害保険事業犯罪、ノンバンク融資詐欺犯罪、融資顧客購入動産詐取、窃盗、強盗行為を司法、警察ぐるみ凶行、この一連の犯罪を正当と捏造の為、損保事業、ノンバンク事業、銀行、信金(ファイナンスリース、違法迂回融資金融機関)事業者、ファイナンスリース、ノンバンク違法融資顧客事業者、政治団体、公的機関、違法ノンバンク融資を、動産借り受けと捏造、貸金ノンバンク共々、経理偽造、法人税、地方税脱税、政治資金規正法違反、犯罪収益隠匿、該当動産詐取、窃盗、横領も共謀実行、最後には司法が犯罪司法手続き、犯罪正当判決で、この一連の犯罪を正当と捏造成立」が立証されている通り。
8、加えて”損保、ノンバンク、辯護士会、辯護士等、検察庁上層部、検事等、裁判所上層部、最高裁も含めた裁判官は、札幌地裁令和4年(ワ)第1930,1932号事件経緯、判決通り、この融資詐欺の手も、損害保険債務支払い潰し、損害保険詐欺冤罪捏造に活用しても居る訳です。
9、税理士、公認会計士、国税庁、地方行政機関地方税部署、監査法人、政治団体、政府、財務省、金融庁他国の行政機関(法務省は三井環検事事件で、この融資詐欺に気付いて検察の犯罪を潰した、厚生労働省は、当社からオリックス、司法犯罪訴訟記録、判決を受領で犯罪に気付いて止めた)は今も共謀犯罪に走り、ファイナンスリース犯罪、損保事業犯罪、経理偽造、脱税等犯罪を公認して、損保事業犯罪、ノンバンク、銀行、信金共謀融資詐欺を続行して、成功させて有る、立証事実の通りです。
10、これ等の損保犯罪事業事実証拠、ノンバンク、銀行、信金共謀物品リース捏造融資詐欺、顧客購入動産詐取、窃盗、強盗主奪を、損保、ノンバンク、銀行、信金、融資顧客、損害保険金詐欺共謀も、行政機関に対して、経理偽造、脱税公認、犯罪共謀公的機関は、犯罪損保、犯罪ノンバンクと犯罪隠蔽公務実行で加担も立証事実、証拠に関して「法曹資格者、司法機関構成員、税理士、公認会計士、監査法人らは”無知過ぎて”記載犯罪事実証拠を見ているが、何も犯罪と理解出来ず、これ等の犯罪を、職権濫用で重ねて、最後は犯罪司法手続き、犯罪正当判決、犯罪正当刑事手続きで犯罪者、犯罪免責、犯罪税務調査で犯罪を闇に消して、国税職権で脱税等犯罪正当化に加担を成功させて有る、これが真実です」
11、ここまで事実、証拠を揃えて、司法手続きも経た損保、金融機関、司法が最後は犯罪正当化事件手続き、判決で犯罪事実証拠が揃って居るのですから「日本国民、日本国の事業者、国際法治国家に対して”これら損保、金融、司法他共謀犯罪事実証拠”を、政府が公表して、同様の犯罪を、等しく認める責任を負って居ます、司法ぐるみ犯罪で無ければ、詐欺、窃盗、横領、強盗、脱税、損害保険事業者事業資金横領、犯罪官民に横領資金横流し、犯罪者が受領、経理偽造、脱税など全て、処罰、処断対象とされて居るのですから」政府、国税庁、国会にも上げて、ここまでの司法が頂点での国際金融、保険犯罪に対しての処断、万人に適用のどちらかに決めて、公布するよう求める。
12、法曹資格者の無知さが、司法ぐるみでのこれ等犯罪理由なので「司法手続きで正しく合法を通す、正しく犯罪を処断するのは不可能ですし、損保、警察、司法冤罪を防ぐ、正す事も不可能です、これら損保、金融、司法経済事犯犯罪を潰す、犯罪者を処断する、犯罪利得を没収する、正しく徴税する、犯罪脱税分を強制徴収する、合法による損害保険金者来、合法による、加害者が被害者に、損害賠償支払いする、全て法曹資格者、司法機関、法務省構成員、警察官等の無知さ故不可能、損害倍賞とは、損保合法事業とは、銀行、信金、ノンバンク金融事業の合法とは、経理を見て合否理解、合法納税、脱税の理解も不可能、詐欺、窃盗、横領、強盗の定義と、合法な財産所有証拠証明とは、法曹資格者、司法機関構成員、警察上層部、刑事等、ほぼ何も知らず、証拠を見ても理解出来ないのが現実です」
13、近隣で最近何度も「道路等に自転車が負打ちされており、東苗穂交番に通報して居ます”臨場した地域課警察官は、放置自転車の登録等を調べて、不法に乗り捨てた自転車、只所有者が放置した、自転車”と判別して居ます”損保が、辯護士、検事、裁判官が言った、決めたから、犯罪で有ろうと正しい、詐欺、窃盗と捏造したとの証拠が揃って居ても、嘘が正しい、犯罪者、犯罪を見逃した、冤罪を捏造で訴えが出た、冤罪を自供しろ!正しい犯罪、でっち上げた冤罪を正当と、法曹資格者、刑事が司法手続きででっち上げて決めた、証拠と真逆で虚偽を正しいと、職権乱用で決めた、が国中で横行、事実証拠に法を組み合わせて合否判断不可能な法曹権力、刑事等が、現実に通っている事件証拠より、余程まともです」
14、どちらにしても「司法手続きも経た、損保、金融機関、司法、警察等共謀犯罪成功証拠は”特に不当被害を受けた当事者は、無条件で適用される犯罪正当化、経理偽造、所有権偽造、脱税実行”冤罪捏造訴えなど全て、正しい公的手続、で通る事を理解する事です、現実にこれ等犯罪で、巨額の犯罪利益を得て、最後は司法犯罪手続きで逃げられ、通って居る、犯罪利益、犯罪利益脱税額等、時効の7年分だけで、損保、ノンバンクらが得ている犯罪利益額は、数十兆円規模でしょう」政府、国税庁、国会でも審議して、白黒を公式に付ける事を、不当な被害を持ち、司法ぐるみの権力犯罪被害者としても求める。
15,小樽市銭函で起きた、海津氏による飲酒暴走死傷事件で当社は「札幌地裁佐伯常次裁判官、札幌地検に”事故は120km以上の速度で起きた、33mスリップ痕が有るから、時速50キロメートル~60kmの間の速度での事故だ”は1960年のデータで虚偽と、実走行、停止映像証拠他で証拠を添え、上申書で訴えました、佐伯裁判官は焦り、危険運転致死傷罪で起訴に、業務情過失致死傷罪、道路交通法違反、飲酒運転罪状を、職権で付け加えて、大きな騒ぎになりました、虚偽の事件構成で起訴ですから」
16、この事件展開で、不都合が大きく生じた裁判所、札幌地裁総務課は当社に対して「あの実例で不都合が生じたので、以後警察、検事、弁護士が出した書面、証拠以外、上申書も含めて、全て裁判官に渡す事を止めた、理由は”裁判官が、警察、検事、弁護士が出した書面、証拠以外により、予断を持つ事を防ぐ為だ”上申書手続きも、法で認められた手続きだが、裁判官に渡さない手で、裁判官は見る事が無くなって、同様の不都合が起きなくなった、事実がどうか等関係無い」と答えて居ました。
17、今年春、札幌方面東警察署交通一課所属、西尾将希巡査部長が、複数回の住居侵入、窃盗の嫌疑で江別警察署に逮捕され、複数回逮捕、起訴された事件が起きました「当社から、山本昌城らの虚言での焼却炉窃盗、司法、警察犯罪証拠や、不動産明け渡し強制執行名目、只の無差別押し込み強盗、盗品犯罪故買、虚偽所有者で違法廃棄証拠も添えて”江別警察署、札幌拘置支所に対して、西尾氏宛に郵送しましたが”江別署、札幌拘置支所共に、西尾将希なる者は居ない、と返送して来ました、後日拘置支所に、江別署にも居ないと言うので、二度目の起訴後に拘置支所に行き、拘置支所で調べて”西尾将希なる人物は、一度も拘置支所には居なかった”と回答を得ました」
18,道警、札幌の法曹権力、検察庁、裁判所は、司法犯罪事実証拠を、西尾警察官が取得したら、証拠で使う可能性が有るので、辯護士、検事、検察庁、裁判官、裁判所、道警全て拙い事態に陥るので、彼との接触等を妨害した、と考えています、佐伯裁判官同様に、不整合、矛盾に対して、合法手続きが必須、だが辯護士ぐるみの犯罪故、辯護士も正しい弁護が必須となり、司法犯罪共々破綻の恐れが生じますますし、山本×城らの犯罪隠蔽、犯罪免責と整合性が取れなくなりますし『弁護士ぐるみ、隠蔽工作に手を染めたと思慮して居ます、無罪、減刑根拠が司法犯罪、辯護士、検事、裁判官、道警全て、西尾氏に渡す訳に行かなかったのでしょう、起訴の合理的根拠も潰れますし、司法犯罪の常ですが」
19、当社としては西尾氏起訴事件刑事裁判に「山本×城も、西尾氏無罪、減刑の証人、動揺も含む犯罪当事者で、犯罪責任毎、司法、警察によって逃がされている当事者で出させる、東署山田凌二警部補、長縄税理士事務所代表、中島桂太朗辯護士、東京海上日動代表、担当も、出来れば1930,1932号担当裁判官、山本×城らの犯罪免責札幌検察庁上層部、検事も、減刑、起訴不当の証人、共に犯罪行為者で、責任免責等された立場の証人、で出そうと思っていたのですが」