ZXCVBN
- 2023/11/06 14:12
〒060-0042 札幌市中央区大通西11丁目
札幌地方裁判所 御中
令和5年11月 日
答 弁 書
事件番号 令和5年(ワ)第2173号
債務不存在確認訴訟
原告
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
新納啓介 代表取締役社長
TEL03-5424-0101,FAX03-5789-6416
被告
〒002-80×× 札幌市北区拓北4条×丁目×-×
株式会社×田解体工業
代表取締役 藤田英治
TEL,FAX011-7××-××××
請求の趣旨
1、原告の主張を棄却する
2、損傷費用は原告の負担とする
3,原告は被告、建設業総合保険契約被保険契約者からの、損害保険金支払い請求金12、538、807円から、免責額50万円を差し引いた全額に、遅延損害金年3分を日割りで計算して、支払い完遂日までの分、速やかに支払う責任を負っている,との判決を求める。
4、との判決を求める
5、本件訴えは、原告と被告法人は、建設総合保険契約関係にある以上、原告には、被告が支払い請求を行った事実、証拠全てに付いて、支払う根拠、不払い根拠を、法によって示す責任を担っている事を放棄した、法で律せられるべき国家制度を踏み躙る、理由の無い、被告損害保険契約者相手の訴えで有り、被告主張通り、速やかな判決を求める
答弁の理由
1,原告は、被告法人との間で、建設工事総合保険契約を締結した損害保険会社である。
2,被告は令和5年7月10日から、同月17日に掛けて、札幌市東区伏古2条4丁目×番××号、大坂×氏が所有する木造二階建て住宅の解体撤去工事を請け負い、この期間の工事実施により、住宅解体工事、撤去を完了させた。
3、この住宅解体撤去工事に際して、工事建物右隣、8番×号に所在する、有限会社エッチエイハウスリメイク(建設工事業、以後ハウスリメイク)から施主大坂×氏に対して「解体工事実施に際して、道路の通行の安全確保保安費用拠出、8番×号住宅に、解体工事被害が生じた場合(事前調査実施無くば、沈下が起きた後、沈下の責任問題が生じる故)に備えた、建物外部回り監視、建物沈下を想定した、測量士、土地家屋調査士による、8番×号建物の測量、工事前、工事完了後の測量、沈下事実の有無証明目的、調査実施費用拠出の申し出があった”建設工事で第三者被害が生じた場合、施主は被害賠償に付いて、無限責任を負う、建設業法第19条規定他”による、必要費用負担の申し出で有った」
4、大坂×氏の回答は「道路の保安費用、建物外部から監視費用を拠出する、8番×号建物北側測量費の拠出は、費用が高額故免除願う」との答えで有った。
5,エッチエイハウスリメイクは、道路保安管理実施と、8番×号住宅、他隣接住宅に、解体工事に起因した被害が生じないか、道路から監視を行う事で請負、8番×号住宅北側の、解体工事に起因した沈下に備えた測量は、ハウスリメイクが、8番×号住宅所有者から発注を受けて、工事前、工事中、工事後の三度、測量を実施する事で、被告株式会社×田解体工業(以降×田解体)代表取締役×田英治社長と、ハウスリメイク取締役との間で確認を行った。
6,8番×号住宅解体工事実施時に、8番×号住宅北面数か所損壊が起きた事実を、ハウスリメイク取締役と、被告法人社長とで確認を取り、解体工事途中にハウスリメイク取締役から、8番×号住宅に、現在で数ミリ沈下が見られる、と告知を受けた事実が有る。
7,ハウスリメイク取締役からは、住宅解体工事の前から「この辺りの地盤は、地表1メートル位迄は粘土層で、ここを超えたあたりから、地下2,5メートル辺りまでが、水で泥炭層を保持した地層で、地盤を保てる強度は非常に少ない(札幌の大半が、ほぼ同様の泥炭層地盤、との事)ハウスリメイクは、過去に近隣、約15メートルくらい離れた土地の地質調査を行った会社から、上記事実を事前に説明を受けて、地質調査書の写しを購入して有ったとの事で、重機使用土木工事実施に当たり、工事場所に接する建物に、沈下被害が生じる可能性は、この現場と近隣だけで無く、多くの現場で存在している。
8,なお、被害が生じた住宅は、平成元年竣工、東日本ハウスが施行、金融公庫融資住宅で、当時の設計施工基準では、国、札幌市の設計基準を満たした、合法建築物で有った、平成7年、神戸大震災と、3,11大震災後、建物を建てる地盤の強度保持、力学的な強度保持の為、国土交通省から一定の基準が告示され、保つ必要が生じ出した、との事実を、ハウスリメイク取締役から説明を受けていた。
9,8番×号住宅解体撤去工事が完了して、ハウスリメイクは、工事完遂日に当社が撤収後、8番×号住宅北側に付いて、三度目の測量を実施して、最終的に、平均約13mmの沈下を確認して、当社に伝えて来た。
10、被告法人は、速やかに建設工事総合保険契約を締結している、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社(以後あいおい)代理店に事故報告を行い、被害に係る工事等見積もり、修理施工は、8番×号受託所有者から、ハウスリメイクが請け負う事を被告も聞いて、あいおいにも「ハウスリメイクから、工事等見積もりが出される、あいおいにも送って貰う旨伝えた」
11、ハウスリメイクは工事等見積書、及び理由等説明文書を、今年7月23日付けで作成して、大坂×氏には、仲介不動産業者を通して提供して、あいおいにファックス送信して、後日当社にも持参して提供した。
12、当社からは「建物の沈下被害は、被害住宅が基礎高で、土間コンクリート打設なので曳家工事で水平に持ちあげは不可能と、曳家事業者から回答を得た事で、壁面取り換え、隣地に新築施工時に、再度沈下する事を防ぐ為、一定の強度を持った地下地層に支持杭を打ち込み、コンクリートで基礎と繋ぐ工事見積と、沈下を直せない事に拠る補償金提示600万円提示、なお、沈下修繕は、後日住宅部分一階全面を解体して、水平を出して再度造作施工する、工事費は800万円を超えるが、600万円の補償金額に負けた、自社施工で何とかすると、ハウスリメイクから聞いている」
13、被告法人からは「必要な工事費用額で見積るべき、当社の工事保険は、一事件毎に二億円まで支払われる契約だから」と伝えたが、ハウスリメイク取締役は「多数の建設被害損害保険適用工事も今まで扱っており、被害者が加入の火災保険だと、一定額正しい被害回復工事見積で支払われるが、損害保険加入者が加害債務者の場合、言い掛かりを付けて損保、辯護士等は、まともに支払いしない、被害住宅は、新築工事平成元年度の工事金額、東日本ハウスの工事金額で、3,000万円前後の工事費の住宅で、現在まともに修理すれば、4,000万円規模掛かる、払う訳が無いので、過去の同種罹災事例、金融公庫火災保険適用実例を踏襲して、1、250万円程度に抑えた」との答えを得た。
※ハウスリメイクが扱った、被害側の建築物、構築物に対する第三者相手の加害で、加害側損保の言い掛、裁判判決には”根拠は無いが、損壊寸前だった上で壊れた筈だ、よってほぼ不払いと決めた”で不払いで、現在進行中”当事者同士で示談を複数通交わして、一定示談金を支払って居るが、当事者で示談を交わしたとしても、立ち会った証人が居ないし、裁判官が当事者間示談を認めない、示談金支払いとも認めない、で最終示談、示談書複数未解決”更に”被害金支払いに付いて、被害者加入損害保険から、立て替え補償保険金が仮支払いされている、よって加害者は、損害賠償債務が消えているので、損害賠償債務支払いせずで良い判決、損害賠償の否定”なお、この多数起きている事件、被害者加入損保が、被害補償金立て替え支払いして、被害者を立てて、立て替え債権支払い請求法廷内外での請求は、二年前から政府、国税庁から、損保は貸金許可無し、よって貸金業法違反、従って立て替え支払い損保、損保委任弁護士は、損害保険加入者、被害者に対する、損害賠償債権仮支払い債権を、加害者等に請求すると、無許可貸金行為で処罰も有る、と通告されて居て、大蔵省、財務省、金融庁、国税が、違法と承知の上で、損保の会計処理を偽造で認めて、不法な資金拠出、提供を、損保への会計検査、税務調査を正しくせず、数十年続けて来た、この損保、辯護士、裁判官、裁判所等による、無許可貸金立替で、加入者被害者の債権譲渡受けを果たした後、立て替え損保は、被保険者名で不法に加害債務者に、司法手続きも含めて債権支払いを求めて提訴、は摘発対象で出来なくなって、債権回収不可能、債務者加害者、損保は、損害賠償債務不払いで良い、で止まって、時効待ちで逃げられる事態を国中で招いており、損害賠償法律規定も破壊されてしまっている、との事。
14、ハウスリメイクからあいおいに、上記修理費用、再沈下防止工事費用、原状回復不可能分としての補償金額、後日一階解体、再度施工費用の一部金額見積り等が送られた後、あいおい側から、被告社長に架電が有り「この事故に関して、×田解体が行った被害宅隣家の解体撤去工事で、当該被害申告住宅に、被害を及ぼした事実は無い、として、あいおいが弁護士費用、訴訟費用などを拠出するので、×田解体が、被害者と工事業者を相手取り”虚偽の建物損壊被害を申し立てて、不法に損害賠償金請求を、あいおい、×田解体に行った”との名目で訴訟を提起する事、この虚偽による、被害者、工事業者相手の訴訟提起を、あいおいが指名した弁護士を、×田解体が自身で委任した、となる白紙委任状を渡すので、この弁護士白紙委任により、被害者側を訴えなければ、保険金支払いは行えない、×田解体は、解体現場隣家に被害を与えて居ない、と言う事で訴える事とした」と通告を受けた。
15,あいおいは被害宅所有者、ハウスリメイクに対しては「鑑定人が忙しくて見つからない、最短で9月になります」等嘘を伝えて、一方で数社の鑑定会社と、東京の技術者PLセンターに手を回し「当社が加害を認めて居る上で、加害事実は無いから、被害は虚偽だ」との、虚偽の証拠作りの手配を行っていたと、後日判明した。
16、あいおいは当社に、高石博司弁護士を、当社が白紙で、あいおい、高石弁護士が、事実無根の訴えを提起する為の、弁護士白紙委任状を渡した上で、8月1日午後1時、被害者宅に、札幌鑑定、めぐみの鑑定鑑定人各1名と、東京から呼びよせた、技術者PLセンター職員、あいおいアジャスター、あいおい代理店担当、被告、ハウスリメイク取締役が集い「被害住宅所有者の許可も得ず、被害住宅北面測量を、鑑定人、PLセンター職員、アジャスターで開始したが、明らかに素人測量と分かる測量(ハウスリメイク取締役談)で、ハウスリメイク取締役は、何を言うのか見守って居た、罠だろうな、と「通常鑑定人一人、数人来る事は無い、鑑定人らが、被害住宅を不法に調べる、測量等等違法で出来ないのに、捏造証拠作りだろうな?と知って」見守って居た。
17、その内鑑定人らが隣地、更に隣の敷地等に不法侵入した事を見かねた、ハウスリメイク取締役は「住居不法侵入だろ、何をして居るんだ、誰がお前らに測量を委任した、請負無しで、建設工事業でも、測量事業者でも無いお前らの、違法な測量自体不法行為だしな」と強く指弾した。
18、この指摘にアジャスターが逆上して、ハウスリメイク取締役に、隠して居た本音をぶつける事態を起こした、アジャスターは「この家が、解体工事で壊れたと言うのは嘘だ、家が壊れた等無い、沈下もして居ない」と反論?してしまったが、ハウスリメイク取締役から「お前等、工事前の測量して居ないから、沈下の有無の根拠は無いし、お前らの測量、素人だから、測量ポイントが何故そこかも知らなかっただろう(コンクリートに一定間隔で、ピンが打ち込まれている場所を測量したが、どう言う根拠で測量数値が出るか、知らなかった)素人が違法に、出鱈目測量してどうする気だ、測量の結果、沈下は嘘だとでもあいおいで文書を出せ、偽計業務妨害、脅迫等で告訴するから、他者の建物、土地の工事、測量等は、所有者から工事委任を受けた会社しか出来ないんだ、建設業法、民法等の法律規定で」と指摘されて黙り込んだ。
19,この日はこれで終了して、被告法人とあいおいは、被害者側を、被告法人の本意では無く、被告は加害事実を認めて居る訳で、損壊は虚偽だ、と訴える事は虚偽の訴えだが、当社は創業から五年目で、建設工事保険の扱い等も知らないので、あいおいから「損壊は虚偽だと、事実に拠らず被害側を訴えなければ、損害保険金は支払えない手続きだ」と言われており、虚偽の訴訟提起に備えようとして居た。
20,8月9日午前10時頃(ハウスリメイクから聞いた)ハウスリメイクは、あいおい向井担当に「その後どうなったのか?」と電話を入れたとの事、焦ったあいおいは、高石博司弁護士に架電して「×田解体の代理人弁護士であるとハウスリメイクに通告電話を入れる事」と通告して、高石弁護士は、ハウスリメイク取締役に架電を行ったと、ハウスリメイク、あいおいから聞いた。
21,高石弁護士と、ハウスリメイク取締役の電話のやり取りは、概要が次の内容との事であった。
高石弁護士ー自分は×田解体が委任した弁護士です、あいおいに損害保険金支払い請求を行った、御社と被害住宅所有者を、あいおいが×田解体を立てて、損害は生じて居ないのに請求を行った、と訴える担当弁護士です。
ハウスリメイクーさっき×田解体社長と話した、弁護士など頼んだと言って居なかったぞ、高石弁護士とやら”×田解体に白紙委任状を、あいおいから×田解体に渡して”白紙で委任させる手筈だと言う事だろう、第一当社も被害者も、あいおいに請求等して居ない、請求した相手は、隣家の施主と、仲介不動産業者と、×田解体だ。
高石弁護士ーそうです、後で×田解体が、私を委任する弁護士委任状に必要事事項を記載、押印して、私を白紙委任するので、私は×田解体が委任した弁護士です”御社も被害者も、それではあいおいに支払い請求して居ない、損害賠償債権は無い”と言う事ですね。
山本-工事が必要な事故の場合、被害物所有者が工事業者を委任して、被害回復工事、朱里費を見積って貰い、該当損保に工事費、修理費用見積もりを送って、請負業者と鑑定人で、口頭で損保が支払う部分、金額をすり合わせて、損保が支払う、鑑定人、損保は、請負契約に関与すれば、違法となる法の規定なので、証拠を残さないように、工事業者と口頭で決める手続きに沿っただけだ、高石弁護士”士資格者、公的な資格所持者”は、士業者から以外、クライアントの照会を受けられない、恒常的に無許可で弁護士斡旋しているあいおいも、提携弁護士の君も、弁護士法第27条違反、非弁行為者と提携弁護士と扱われて、弁護士法第72条により、2年以下の刑事罰が科される行為者だ(その後×田解体に行き、×田社長の前で高石弁護士に架電、×田解体は、高石弁護士委任を拒否、高石弁護士も受任をしない、と×田社長に電話で通告)
22、ハウスリメイクから被告に電話が来て「上記被害者等を虚偽告訴を企んだ」等を答えた、弁護士白紙委任状は、この日あいおいが取りに来ると言って居たが、提出を拒否と電話を入れた。
23、その後ハウスリメイク取締役が、作業場事務所に来て、高石弁護士に架電して、不法な弁護士白紙委任、虚偽で当社が被害者を訴訟提起等は不法行為、弁護士法違反も適用、等を次げて被告に代わり、高石弁護士を不正に委任を拒否、被害者を訴える事も拒否と通告」高石弁護士はハウスリメイク取締役に『弁護士法違反等に付いて、書面に記載して送って欲しいと求めていた」との事であった。
24、その後、ハウスリメイク取締役は、あいおい、代理店に架電して「建設工事保険には、弁護士費用、訴訟費用を拠出出来る、保険金支払いの一部で拠出出来る規定は無い筈、当社による詐欺、あいおいによる業務上横領、犯罪の筈」と問い質して、あいおいは「その通り、弁護士費用、訴訟費用拠出特約は無いです」と回答した。
25、ハウスリメイク取締役は、当社と高石弁護士、あいおいに対して、文書と電話で「不正な弁護士費用、訴訟費用拠出、提供は、藤田解体共々での、あいおい事業資金詐取、業務上横領犯罪、国税庁は二年位前から、ハウスリメイクらの訴えを受けて、既に東京海上日動、三井住友と弁護士による、同様の損保事業資金詐取、横領、辯護士、裁判所に不正横流し、不法な代理行為、不正資金で訴訟遂行を、法人税、所得税法違反他として、国税庁は損保本社に、支店には国税局が、税務調査に入って居る、あいおい、辯護士の同様犯罪も、同じく国税に通報する」と通告したとの事であった。
26、ハウスリメイクによると「当社がこの詐欺、横領に乗って居れば、国税局が、あいおいと共謀してのあいおい事業資金詐取、横領共犯、犯罪資金主奪で、税務調査に入る事とされた、法人同士の詐欺、横領なので、無事で済む事は無い、国ぐるみの詐欺、横領なので、検察庁、検事は、この損保、司法犯罪告発を握り潰して居るが、国税庁は現在、不法資金故税務調査を実施する、そもそも自賠責保険、火災保険、第三者傷害保険、特約は、元々弁護士費用、訴訟費用拠出特約等無いが、国がこの不法な弁護士費用、訴訟費用横領拠出、横流しを見逃して来ただけ」と教えられた、あいおいの罠に乗って居れば、当社は国税局により、あいおいと共謀しての、あいおい事業資金詐取、横領、取得等事実により、予測不可能な痛手を受けたし、大事になれば、損保資金詐取、横領犯であるので、会社は信用を失い倒産も有り得た。
27,被告法人は、法人事務所に9月5日に山本氏に来て貰い、当事者間示談を交わした、その上で9月5日に、示談金2,507,207円を現金で支払い、同月28日に、示談金4,000,000円を現金で支払った、残りの示談金は冬場を迎える事故で有り、翌年支払い、分割支払いを飲んで貰った。
28,この間、あいおいから当社に対して、口頭で「あいおいは、外壁等損壊を認める、建物北面主体の沈下は、ハウスリメイクによる測量実施での沈下数値、約13ミリ建物沈下を認めるが、保険契約には無いけれど、沈下が13ミリ程度なので、建物沈下被害に係る損害賠償金は不払いとする、不払いに係る合法な説明はしない、被害は共に認めるが、説明なく不払いともする」と伝えられた、これ等の事実が有り、本件訴訟提起にあいおいは、鑑定人、技術者PLセンター職員、アジャスターによる、被害住宅測量等に関して、何も訴え事項に載せて居ないのであろう、偽計業務妨害、詐欺行為、脅迫、恐喝行為に該当する、ハウスリメイク、被害住宅所有者、当社から、刑事告訴を提起される、確固たる公式証拠となるからであろう。
29、既払い工事代金に付いては、住宅解体済みの宅地は売り出されて居て、新築施主を募集しているので、新築施工前に壁面等修理、再度の沈下を止める土木工事を終えなければ、被害住宅北側の敷地幅が60センチ程度しか無い為、杭打ち重機等も入れなくなるので、新築工事前に、壁面修理、再度の沈下防止工事を終えて置かなければ、新築工事による沈下発生も強く予見されるが、工事実施が不可能になるので、更なるトラブル発生を防ぐ為、当社で資金を作り、支払ったのである。
30,この家屋損壊事故後の、当社は加害責任を認めて示談を交わし、示談金支払いも順次行っているのに、虚偽の損害事実無し、被害者と工事業者は、あいおい、当社に虚偽を持って損害金支払い請求した、とのあいおい、辯護士等の行為事実により、隣地うぃお売り出して、施主を募って居る事で、住友不動産、ジョンソンホームズは、土地を購入して、新築施工したい顧客が見つかったのだが、新築工事実施により、新たな隣家数件への加害、被害発生が考えられて、本件と絡んだ不法争いに拡大して、長い年月責任の所在等で争う事態に、新築施主、工事業者、仲介不動産業者も巻き込まれる事も必須であり(土地購入社、施主に、本件も正しく書面と口頭で使えて、施主の了解、近隣への加害発生後、無限賠償責任を負う事の了解を得て、本件共々承知で契約が必須)土地購入、新築施主に事実を伝えた所、施主候補、不動産業者、建設業者は、事態の処理の見込みが見えず、更なる事件拡大が想定されるので、手を引いたとの事である。
31,ハウスリメイクは、被告から一部工事費用を受け取った後、9月末から、北側の擁壁、コンクリート、土砂撤去工事実施、10月に入り、5日から土木工事業者を頼み、木製電柱杭を、一定の地耐力が有る支持層まで打ち込み、その上で、コンクリートで支持杭と、住宅の基礎と繋ぐ土木工事他工事を行った。
32,あいおいは被告法人からの、合法根拠を持った、ハウスリメイク作成工事見積書などによる、損害保険金支払い請求を受けながら「国税は横領資金、不正資金、横領、脱税資金と言うが、あいおいが弁護士費用、訴訟費用を出すから、被害事実は無い、と言う事で被害者らを訴えるか、拒んで当社から、藤田解体を訴えるか選べ」と要求された事実が有る。
33、当社は当然、明確な犯罪に手を染める気は無く、政府、国税へも訴えて有る訳だし、虚偽の訴えに乗る事を拒否した、あいおいは別の弁護士とやらを担ぎ出して「壁面工事費一部を払う、他は不払いとする、不払いとする合法理由、根拠は,あいおいの加入者である当社にも、国税にも答えない(当社に先ず、契約違反で不払いとする根拠回答せよ、等通告されているらしい)この提示を飲め」と要求されて来たが、拒否して、合法による支払い、不払い回答と、支払いを果たす事、と求めて来た通り、あいおいの不当要求では、会計合法処理、合法税務申告等不可能であるので、当然の合法支払い、不払い部分法による理由回答の求めである。
34、当社は法の規定を順守して、被害者との示談締結済み、損害賠償債務金全額支払い責任を負っている、あいおいが不払いとした分は、当社が不当に全額負担となる、よってあいおいは、建設業総合保険の契約規定を順守して、保険加入者で、被保険者である当社に対して、損害保険金合法分支払いを、請求通りの金額行え、仮に不払いと主張するのであれば、法と契約規定、約款規定を踏襲して、不払いとする合法根拠を、書面に記載して答える事、国税庁、国税局、衆議院にも、あいおいからの回答文書が出れば送り、徴税面、損害保険事業としての合否を確認して頂くので、不当な不払いが有る、を通すのであれば、法を明記した回答書の発行を、速やかに果たす事を求める、当社はあいおい建設業総合保険の加入法人で有り、言い掛かりで損害保険金不払い、債務無しと不法訴訟で訴えられる立場では無い。
35、他損保に、ハウスリメイクから本件も伝えた事に付いて「損害保険加入者、被保険者不該当の被害者が、損保相手に詐欺請求して、詐欺の嫌疑で保険金を受け取った嫌疑が有り、先ず刑事告訴、告発を提起して、受理された上で、既払い損害保険金返還請求を行う、が合法手続きで、理由のある保険契約者からの支払い請求に対して、契約損保、辯護士が”理由無く請求を拒否、債務は不存在だ、と裁判に訴えて、契約者への合法支払いを逃れられて通るなら、損害保険契約、約款に意味は無いし、加害者責任や、加害行為による損害賠償債務を負い、債務支払い責任も生じない訳で、損害保険加入も不要でしょう”山本さんから教えられるまで、損保職員も顧問弁護士も、刑事も検事も裁判官も、損害保険契約者で無い被害者は、加害者加入損保に対して、被保険者不該当”と知りませんでした、普通に加害損保に対して、加入者で無い被害者は、無条件で被保険者、加害損保に対する詐欺行為実行者とも出来る、で刑事、民事手続きも通って来ましたから”言われるように損保、顧問弁護士は、加入者が加害者で債務者の事件で、加入者で無い被害者に対して、契約が無い事を使い、低額支払いは払うが、百万円を超える等の場合、上層部は理由を示さず、契約が無いから不払い理由が不要とさせて、支払いを渋ります”今までは、損保の経理の合法を、金融庁も国税も問わない事で、契約に無い弁護士費用、訴訟費用等を、被保険者が請求と言う事で拠出して、被保険者への保険金支払いの一部、と扱い、経理に計上を問われず通って来ましたので、契約者で無い被害者を、契約者、債務者との辯護士、訴訟費用拠出契約の有無は問われず、自由に損保が費用を拠出して、訴えて通った事実も有る通りです、最近は、山本さんが国税庁、政府に詐欺、横領、不法な司法手続きと訴える事で、国税も動いて、被保険者に先ず、不法な受領金返還指示が出されて、損保担当者が即刻辞職に追い込まれて居ます、複数損保回答、との事です。
36、この経緯事実が前提で有る上での、あいおい建設総合保険加入者相手の、不法な訴訟の提起事件で有り、解体撤去土地の売却、新築施工実施に関してでも、重大な影響が及ぶ事件経緯、新築施工で近隣被害が再度生じても、仲介不動産業者、新築施工建設業者加入損保、辯護士等は、同様の言い掛かり等を用いて、施主名で被害者と被害者依頼工事業者を相手取り、加害事実は無い、詐欺被害申告、債権支払い請求である、と訴えが重なって起きる事は必定で有り、当社として、顧客に対する信用失墜、税務署へに経理等への疑義を強く与えた事実の大きさを懸念しているし、新築施工実施後、更なる不法な争いの責任当事者の一角に、当然なる、解体工事、新築工事どちらによる第三者加害か、との問題にも巻き込まれる事必定であるし、解体工事業、住宅施工建設工事業、不動産仲介業全てへの、重大な不当行為の影響が生じ出して居る、同じ損保、司法からの、言い掛かりによる損害保険賠償債務不払いを受ければ、解体工事業、住宅建設業、不動産仲介業者は、巨額の損害賠償債務を背負い、倒産に追い込まれるし、不当な訴訟等加害責任逃れ当事者と、損保、司法によって、加害を認めながら、加害責任は無い、と主張当事者とされ、虚言で被害者を次々、刑事、民事で訴える、悪質業者となる訳であるから、早急に政府、国税庁に動いて頂き、合法を実現して頂かなければならない故、衆議院、国税庁への訴えを重ねて居る、損保に経理偽造、横領で資金拠出、不法提供、脱税を認めて、ここまでの不正を行えて居るが、加入者法人、事業者には認められて居ない訳で、一方的不法行為当事者とされ、責任を負わされる訳なのだから。