被告答弁の利益に付いて
1,本件訴訟に付いて、訴訟を提起したあいおい、二人目らしい受任辯護士の言い分、主張らしき物には、何らの合法理論も無い事明白である、被告が工事業者で、隣家住宅解体工事を行った事を原因とした、工事場所隣家住宅に対して、被告側が損壊加害を加えた事実により、被害住宅に対して被告らが、損害賠償債務を負った事による、当事者間示談の締結、加害責任者の一角として、被告が被害者に損害賠償債務金を一定支払い、被告はあいおい工事総合保険加入被保険者として、合法な事実証拠、根拠を添えて、損害保険金支払い請求を行った、この合法事実に対して、あいおい、受任辯護士からは、当社と被害住宅所有者、被害者委任工事業者に対する、損害保険金不払いを軸とした、不法行為、犯罪行為加害事実が証明されている通りである。
2、被告は被告による、あいおい工事損害保険への、隣家損壊加害で負った損害賠償債務金支払い請求実施に関して、次の証拠を提出する。
(1)乙第位1号証(写し)被害者委任業者から提供を受けた、被害建物から約15メートル位は慣れた住宅地の、スエーデンサウンディング式地質調査書、書面右端、ニュートンメートル数値をトンに置き換えて読む、左から3行目が、貫入深度を示す、ニュートンメートル3トン位から、地耐力が生じるのがこの調査数値、貫入深さ1メートル前後から、2メートル前後位の地耐力数値は1,5トン~2,3トン前後で有り、この地質調査に関してこの地耐力は、0と同義との事である、被害住宅で行った、沈下防止杭施工等工事は、地下約4メートル位に存在する、地耐力4トン~6トン位の地盤に杭を打ちこんだ工事、との事。
(2)乙第2号証(写し)も、被害者委任業者から提供を受けた、今年7月9日、14日、18日に行った、被害住宅の沈下の有無測量結果を記載した、今年7月18日付け調査結果証明書である、7月9日、14日、18日の調査により、だんだん被害住宅が沈下して行った事が証明されている。
(3)乙第3号証(写し)も、被害者側から提供を受けた書面で有る、日付は今年7月22日付けとなっている、この書面も、被害住宅所有者が委任した工事業者が作成して、被害者に提供して、被害者は解体工事建物所有者に対して、解体工事実施により、隣家に被害が生じた事等を、書面で告知した文書である、沈下被害を食い止める為の工事の必要も記載して有り、被害回復が不可能、高額のお金を要する、との事実部分も有り、一定の補償金支払いで納める提案も記載されている。
(4)乙第4号証、5号証(写し)も被害側から提供を受けた、被害宅工事見積で、4号証は外壁修理工事見積、5号証は、被害住宅北側に付いて、沈下を食い止める為の土木工事見積となって居る、乙第5号証には、被告代表取締役が今年8月9日付けで、工事見積等を受領した事実等を記載して有る。
(5)乙第6号証、7号証(写し)も、被害者から提供を受けた、今年9月5日付け、被告法人事務所で、当事者間で交わした、当事者間示談書である、乙第6号証は、外壁損壊被害賠償金支払いを認めた示談取り交わし、7号証は、沈下を食い止める為の土木工事費と、完全復旧が困難なので、一定額の補償金支払いで示談を交わす、と認めた示談書である。
(6)乙第8号証、9号証(原本)は、外壁修理費示談金を、今年9月5日に現金で支払った証拠の領収書で、9月28日付けの領収書は、沈下を食い止める為の土木工事示談金を支払った証拠の領収書である。
(7)乙第10号証(原本)は、被告法人が、あいおいと、白紙委任を求める弁護士に騙されて、あいおいが資金を詐取、横領して、被告法人に提供した形にして、辯護士と裁判所に横領資金を渡して、被告が被害者側を、虚偽と承知で、建物損壊は虚偽、あいおいと被告法人らに、建物損壊被害を捏造して、損害賠償金支払い請求した、との虚偽で、白紙受任辯護士が、当社代理と言う形で、被害者側を、虚偽で訴える(詐欺請求と捏造なので、刑事でも?)為に被告に書かせた、弁護士白紙委任状である、ハウスリメイクに違法等を指摘され、数時間前にあいおい、辯護士への提供を止めた証拠である。
(8)乙第11号証(被害者側から提供を受けた名刺写し)は、今年8月1日午後に、被害者所有住宅に付いて、被告法人が、隣接する住宅解体工事を実施した事により、隣接住宅の外壁損壊、北面中心に、建物沈下被害が生じた、都の被害者、被害者委任業者の主張、損害賠償金請求は虚偽だとの、捏造証拠を作る目論見で、被害者宅に集い、住宅損壊被害は虚偽、との捏造証拠作りを企んだ面々、札幌、めぐみの鑑定人、技術者PLセンター職員、あいおいアジャスターの名刺の写しである、これ等は全て、極悪を極めた犯罪行為で有ろう。
3、本件訴訟で、不当な言い掛かりで被告とされた法人は、これだけの合理的、科学的、物理的な根拠証拠を持って、解体工事実施により、隣家住宅に被害を生じさせた事実を認めて、示談金を支払う事で、本件第三者所有住宅に与えた損壊被害賠償、賠償債務支払いを終える事としたのである。
纏め
1、これ等の事実、被告側の必要証拠等が揃った上での、被告法人が加入して居た、あいおい建設総合保険への支払い請求で有り、被告の請求には、合法根拠が正しく備わって居る、一方あいおい側には、何らの不払い根拠は無いし、被告を騙して、横領資金を被告に渡す形で、被害者側を、只の言い掛で訴えさせようと謀った等の犯罪行為事実、証拠も有る通り、不当行為による不払いを目論んだだけで有るので、速やかなる原告の訴え却下、被告の支払い請求の合法の認め判決を求める。