被告答弁の利益に付いて、原告が提出済み、甲号証の合法性、証拠根拠に対する反証等
1,原告が提出済みの、甲第1号証に付いて、土木建設工事に係る法律規定、実務規定等による、甲第1号証の不法性に付いて、一級建築士と原告あいおい、委任弁護士が共謀しての、被害者委任建設業者等に対する不法行為、犯罪行為に付いて、土木建設工事実務に係る捏造、虚偽主張、不法、犯罪行為事実の証明を行う”原告と共謀者一級建築士は、民亊、刑事上、建設工事実務に関して、法の規定、建設工事に係る合法、合理的、物理的事実で争う、と意思表示している”刑法規定、民法規定、建設業法、建築基準法、宅地造成法等の実務、規定の合否を持って、と言う意思表示を行って、ハウスリメイク、山本弘明を、住宅損壊は虚偽、住宅損壊被害賠償金不正請求行為者”とした、偽造証明も捏造する等してなので有るから、本訴訟の争点主体を、甲第1号証が原告主張の合法を持った根拠、これを先ず確認して、次の反証を行う。
2、なお、被告法人は創立5年の、建築物、構築物解体工事業で有り、新築施工、増改築工事を生業として居ない、知識が備わって居ない事と、あいおい、委任弁護士等は、事故報告直後から、被害者山本弘明個人を中心として、経営する法人ハウスリメイクを,事実に拠らず、被告が加入するあいおい建設総合保険への不正請求行為者,併せて被告法人に対する、虚偽の住宅損壊被害を捏造して、損害賠償金を詐取に掛かって居る個人、法人と、事実無根で設定して、虚偽の詐欺請求証拠の捏造も企んでおり、甲第1号証は本来、訴外山本弘明と、経営する法人ハウスリメイクに対して、あいおいと被告に対し(被害者による、被害賠償金請求相手は、解体住宅所有者、不動産仲介、解体発注不動産業者、解体工事施工当社で、あいおいは対象外なのだが、何か大きな力の罠が仕組まれたようで、あいおいが中心の、損害賠償金詐欺行為と仕組まれて居た、答弁書経緯の通り)詐欺で損害賠償金請求した事の証拠用で捏造された代物と言う事実と、ハウスリメイクは、建物施工に関して、日本有数の専門実務知識を有して居て、国も知らなかった専門知識を駆使して、不当な被害受け者救済等も果たしても居る法人、役員と言う事で、被告職員とハウスリメイク取締役で協議して、この書面作成を行った事実を記載する、不当な詐欺冤罪を着せられた当事者であるし。
3、先ず初めに”甲第1号証作成責任は、乙第11号、名刺写し中の一級建築士二名が、建築士公的資格者として、全ての責任を負っている事実を記載する”建設に関して、一級建築士資格者を謳っての行為であり、当然の責任である、あいおいは、只の損害保険事業者で有り、建設業に関して、何らの権限も持ち合わせておらず、甲第1号証作成、行使を、一級建築士資格を使う視覚者と共謀して、不当利益を得る目的、加入者、被保険者被告相手に、事実に拠らない証明資料を作成して、共謀で悪用して、不法な金銭的利益を得ようと、公に謀って居る行為は、偽計業務妨害、詐欺、脅迫、恐喝等犯罪に該当する事実を指摘して置く、当然であるが、一級建築士国家資格を悪事に用いた責任は、刑事、民事共重大であり、ハウスリメイクから下記一級建築士所属事業所に対して、資格を与えている機関、刑事、民事責任追及の訴えも含め、伝えて有る。
;一般社団法人 技術者PLセンター
技術士(建設部門総合技術管理部門)一級建築士、公的資格
今澤伸次 契約員
TEL03-6206-1266
;株式会社 めぐみの鑑定
損害保険鑑定人(この資格は損保協会の、只の民間資格)一級建築士
松倉昌司 社長
TEL011-378-8978,FAX011-378-6988
4、甲第1号証2、記載の概要は次が主となって居る。
(1)被害建物の沈下に付いて、不同沈下を主張して居るが、基礎にはクラック等、沈下による、基礎コンクリートのひび割れ等が見られ無い、との一級建築士の主張、沈下は虚偽との記載、主張となって居る。
※被告側による、この証拠主張の虚偽、出鱈目である根拠証明は次が主体。
一、被害住宅高基礎コンクリート表面は、厚いモルタルが塗布されており、基礎コンクリート(表面)のクラック等の有無は、見える筈が無い事明白である、基礎コンクリートと、表面に塗られたモルタルは、強く固着してはおらず、モルタル表面を見ても、基礎コンクリート表面のひび割れ等が分かる事は有り得ない。
二、コンクリートの損壊事実は”外部は目視で一定分かるが、内部も含めた損壊、損壊程度に付いては、検査機器を用いて科学的に証明する事が鉄則”軟弱地盤に建つ住宅、高層ビル、コンクリート橋梁、コンクリート高架道路、鉄橋の損壊でも、目視(コンクリートが不同沈下しても、必ずしも表面が罅割れる訳では無い)だけで無く、検査機器を使用して、内部の崩壊の有無を証明する、建設工事業、建築士で有れば、必須の常識の筈である。
(2)×田解体が使用した重貴殿土木工事では”震度3相当の揺れしか生じない”よって被害受託の沈下被害との主張は虚偽である、との主張が記載されている。
※被告側による、原告の主張が出鱈目、科学的、合理的、土木建設の正しい常識、既に証明された事実に反した、出鱈目主張、証明と言う事実の証明。
一、先ず、当社でも証明しており、証拠も揃った事実の一番目として”昭和の終わりから、平成の一けた台中頃までは、地震の揺れは、横揺れ地震しか想定して居ない専門家、建築士、建設業者”が居た一方”地震の揺れは、縦揺れ強く起きた場合、建造物、構築物に、重大な損壊被害が生じる筈”と、基本二通りの想定で、建造物の地震対策等施工がされて居た、縦揺れを想定して居たのは、住宅メーカーでは、東日本ハウス、住友林業、提携する建築学大学教授ら、ハウスリメイク社長は、元東日本ハウス大工工事請負師で、多数の住宅メーカー毎の、高断熱高気密、耐震施行の違いも、新興団地の各メーカー施工、考えも、工事の合間に見て歩き、職人、帳場らから聞いて回り、知識を積み重ねた。
二、ハウスリメイクを平成3年創設して、高断熱高気密リフォーム、予算に応じた耐震施行リフォーム等、蓄積した知識と技術を持って謳い(日本初のリフォーム工事)リフォーム工事現場で、推定理論の合否を確認、証明して、新築施工にも反映させて来た、室蘭工業大学鎌田教授(高断熱高気密、縦揺れ対策耐震施行の第一人者の建築理論も読み、ハウスリメイクが実践で構築してきた理論と合致している事実も証明して、法律上不該当が鎌田教授の工法等に有り、鎌田教授とも話もした、理論を実践出来る部材が無い故止む無く、との答えで有った。
三、神戸で起きた大地震被害で”当社も理論構成して居た、縦揺れによる柱j引き抜き、落下で一回座屈倒壊“理論も、顧客フェリー会社受薬様に、被災家屋の写真撮影をお願いして、被災家屋の写真で立証出来た、よって地震対策には、縦揺れ対策も必須、既存住宅の大半は、横揺れしか想定しておらず、縦揺れを受けて柱が土台から抜けて、落下して一階ガ座屈する事が立証された大災害である。
四、特に泥炭地で多くの建物、構築物を、昭和の代から施工して来た土木建設業者、職人は”軟弱地盤では、毎年のように地盤が沈下等を繰り返している”事実を、実体験で知って居た、地面に建てた建物、構築物は、沈下地盤共々沈下している事実も知って居る”杭を施工して、上に基礎コンクリート、建物、構築物を造れば、軟弱地盤の場合、大半が杭の上に建って居るが、地盤は年々沈下して行って、杭に建って居るが、地盤は建物と離れて、間が空いている”事を知って居る。
五、震度とは”感覚の揺れの度合いで有り、地震による応力では無い”マグ二チュードと震度は、全く異なる数値である”何らの科学的根拠も無く、解体工事で重機が与えた震度は3以下、よって隣家沈下被害は虚偽主張は、あらかじめ一級建築士資格負悪用して、捏造して有った答えである。
六、神戸の大地震で”多くの専門家や、建築士、住宅メーカーは、倒壊家屋と、横の無事な建物列を見て、根拠の無い理論を並べ立てて居た”が、当社はこの地震による建物損壊被害に付いて、地盤の強度による倒壊、倒壊を免れた、が主体で有ろう、と推認した”同じ予測を立てた専門集団らが、神戸の江戸時代の地図を、現代の地図に重ねて”神戸の街は、河川を100本以上埋め立てて造られており、江戸時代の地図の、河川が流れる場所と、うねって倒壊家屋が並ぶ場所の一致を証明した”埋め立てた河川は、地下水脈が流れ続けており、水脈が荒らされると、上の地盤崩壊を起こす故。
七、3,11大災害が起きた後、栃木の友人の娘さんご夫婦の、平成16年竣工住宅、傾斜地で切り土、盛り土した地盤に跨って建てられた住宅が、盛り土部分が沈下した被害が起きて、友人から救済出来ないか?依頼された、その依頼により”平成13年4月から、スエーデンサウンディング式地質調査書(ほぼ感の、地下10メートルが限度の地質調査)を、確認申請を出すに当たり、添付が責任づけられており地耐力を満たす必要と言う、建築に際しての法の規定に思い至り、道庁建築指導課、札幌市建築確認課から始めて、長野まで全部の県庁らの調査と、主だった大手ハウスメーカー、設計事務所への調査を重ねた。
八、この調査の結果として”石狩振興局建築指導課、古谷主幹のみが、国土交通省地耐力数値計算式の意味と、検査記録の簡単な読み方、満たすべき地耐力数値を知って居て、知識の伝授を受けられた”他の都府県庁建築指導課、市の建築主事、ハウスメーカーと雇用建築士、設計事務所は全て、地耐力を満たした施工等知らなかった、今も同様と言える。
九、当社は被害住宅所有者から、調査委任状を出して貰い、栃木の万建設、施工工務店に対して”地質調査書の提供を求めた”調査書により、切り土部でどうにか地耐力を満たしているが、盛り土部は、元められる地耐力を置きく下回った(2,5トン前後程度)地中地耐力と証明出来た、この証明事実を使い、地震保険から降りた400万円(半壊故4分の1支払い)に、客前単価で約600万円を、万建設負担として頂き、全面修理を終えて頂いた。
十、この結果を持って、大手住宅メーカー、都庁、千葉県庁、秋田県庁等と話して得た答えは”誰も地耐力クリア数値等知らないので、施工会社が地耐力数値不足を認めて全面修理等して居ません、本州では、そもそも支持杭を打つ施工も、業者が居ないので基本行わないですし、知らない基準ですから、訴訟も起こされているが、役人も建築士も施工会社も、裁判官も弁護士も誰も知らないので、施工不良と証明されず、損壊責任は負わず済んで居ます、恐らくハウスリメイクさんが施行会社に全面修理させた、その一軒だけだと思います”との事であった。
十一、神戸の地震被害も、3,11地震での被害(横揺れだった為、大地震で有ったが、家屋等倒壊は神戸地震ほど起きなかった)東部沖地震被害建物は、主に”深い深度まで軟弱地盤、或いは火山灰等土地で、地下すぐから地水脈が有る事、表層土が火山灰、砂利混じり土砂等で有る事、これ等による盛り土表層土も含む、泥炭地盤である事、支持杭施工が無い、不足した杭施工”これ等が原因、が大半で有った、千葉県庁、都庁、秋田他県庁らも認めている事実。
十二、こう言った、軟弱地盤で、地下水脈が有る土地でも「訴訟原因の被害住宅が建つ地盤」のように”粘土質の表層土が、1メートル前後厚く、広く繋がって居て、古い時代に上下水道が整備されて居て、下水本管深さまで、地下水相当分を抜き続けて来た地盤、下水本管敷設により、泥炭地盤、冷水なので、腐敗しない草木を水で浮かせた、地耐力の無い地層であれば、新規の下水本管敷設でほぼ沈下する、50センチ~70センチ位、特に沈下している、この条件の地盤の場合”乙第1号証、地質調査書証拠の、地下1メートル位~1,5,2メートル位に存在する地下水脈を荒らさなければ、地盤沈下、建物沈下は起きないが、重機等で水脈に強い振動等を加えれば、水脈が急激に変わる等する事で、工事現場の近隣地盤、建物沈下は起こり得て、現実に、札幌市による上下水道整備、道路造成工事実施により、泥炭地では、杭施工されて居ない建物、屏などの沈下被害は、隣接する建物、塀等で多数起きて来て居て、この被害を隠蔽して来た札幌市、工事業者だったが、市民が被害を事前に知って行き、工事前に測量を実施して、市と工事業者が事前調査結果を受け取り、被害回復させられて、市が全面的に、事前測量、調査費負担、施主が事前、事後調査結果を了解、被害が証明されれば、市と工事業者が修理費全面負担となっている通りである。
十三、これ等の事実証明、実例証拠等によって、原告が一級建築士と共謀して、あらかじめ被害は虚偽、との捏造証拠を作り、被害を虚偽と主張した甲第1号証の記載、一級建築士資格を悪用して、住宅被害は虚偽、被害申告、損害賠償請求は詐欺だと、冤罪を生ませて、損害賠償金、賠償保険金を不当に踏み倒しに走った、極悪犯罪で有る事は明確に証明されている。
十四、3,11、東部沖地震で沈下等被害が生じた住宅の多く、本州だと東京、千葉等は”ヘドロで埋め立てた、お台場も、ディズニーワールド等の埋め立て地共に同じ、処理に困ったヘドロを埋めて、この地盤造りした元海の土地で、表層土数メートルだけ水を抜いて、一定硬い地盤を造り、ヘドロに浮かせた地盤の建物で、支持層が地下10数メートル、20数メートル、それ以下の地下まで無い(都庁、千葉県庁回答)支持層まで支持杭を打っても居ない施工の住宅、都庁、千葉、秋田県庁建築指導課等も認めた事実の土地の、住宅等被害との調査結果で有った。
十五、これ等の被害埋め立て地の表層土は”ヘドロの水を抜いて沈下させて、固めた、地盤結合力の無い地盤で”ヘドロに浮かせてある表層土と地下水が、強く揺らされた事で、地盤が割れる、水が大きく動く等もして、水に浮いた地盤が沈下等した、何百年以上も安定した、粘土地層で有れば、地震が起きても結合が切れない、浮かせた地盤が広く繋がったままなので、極端な不同沈下は起きずらいのである。
十六、被害住宅近隣の、杭施工がなされた住宅に付いて、札幌市建築主事、隣地売り出し、新築施主募集建設業者にも伝えて有る、杭施工した近隣住宅に付いて記載する、隣地での新築施工に於いては、本件事件事実と、合法な支持杭施工実施、騒音規制法、振動規制法他徹底遵守を求めて有る上でである。
(1)アサヒ住宅施工、平成10年頃施工、木造三階建て住宅、自走式杭打機を使い、8メートルの支持杭を施工しようとしたが、6メートル辺り、乙第1号証地質調査書により、5トン前後の地耐力を備えた地層が1メートル前後ある深さで支持杭を打ち込めなくなり(履帯重機と違い、杭施工の前に、ドリル掘削できないので、叩き込んでも自走重機が浮く、よって、物理的に打ち込める、6メートルの杭に入れ替えて施工、告示地耐力は備わって居ないが、告示前の施工。
(2)平成17年頃、協同住建が施工、木造二階建て住宅、18年頃、土屋ホーム施工も同様、共に支持杭は8メートル”乙第1号証、地質調査書によると、ユックリ自沈とされた地層”告示規定違反。
(3)平成20年頃、藤城建設施工、木造二階建て住宅、当社が支持杭深さを、何故告示に拠る支持層まで打たないのか?と、地質調査会社に疑義を呈した事で、藤城建設は、8メートルの支持杭を二本繋ぎ打ちこんだ、この深さの地層だと、国交省告示程度の地耐力が有る故、但し、履帯重機が地盤ドリル掘削出来るのは杭一本分だけ、一本打ちの、三倍の時間を要した杭施工だった”隣地の住宅施工では、最低でも国交省告示規定の、地下15メートルまで杭打ち込みを、建築主事に求めて有る、この深さの杭打ちだと、隣家は凄まじい振動を受ける、騒音、振動規制法クリアは不可能、よって、振動を出さない施工は、現場で大型杭打機、生コンプラント組み立て、セメントミルク注入で、地盤を固化施工が求められる、この工事費で、400万円単位が必要。
5、工事費用見積もりに付いて、建設業法違反、当時者間契約不当介入等を、一級建築士らは手掛けている、工事見積への言い掛、3枚目で言うと”予備工事費60,000円計上に付いて”工事費に含む、差し引きと記載してあるが”増改築等工事の場合、工事請負契約法律規定に有る、見積もり外工事費発生”を予見出来ないので、経験上、壊すと追加で出るであろう工事費を、予想して計上するのは当然である”まして損保は、予想外の工事費増額を認めないのだから”各引き取り費用70,000円計上に付いても、各運搬費に含む”と言い掛を付けて有るが、増改築、補修工事の場合、予想外の部材、金物購入の手間が必ず生じるし、取引業者や、納材業者からの、運搬費計上も必ず出てくるが、請求が出るまで読めない工事費である、又”工事見積費、現地調査費65,000円計上も、工事費に含む”と蹴ってあるが”建設工事も含めて、見積もりは一つの請負工事で有るし、現地調査費も、一つの工事費用である”これ等の工事費用は、施工依頼の有無と別に、各々工事請負費用として、発注者から受け取る費用で有り、工事施工費に含むなど、只の言い掛で、不法行為であり認める訳が無い”又、見積り二種毎の経費計上を、二重計上と言いがかって居るが、工事後との啓脾湯を見積って有り、二重計上など言い掛かり以外無い、この、請負契約等何の関係も無い、一級建築士、あいおいが共謀しての、ハウスリメイクが施主に依頼されて作った見積書への、不当介入、言い掛かり不法行為も、明確な違法行為、犯罪行為である。