@被告提出答弁書、答弁の内容の正当性証明及び、原告甲第1号証に証拠価値無し等証明を行う。
1,乙第1号証、訴外山本所有住宅近隣の、スエーデンサウンディング式による、地下10メートルまでの地質調査書の正しい読み方、地質調査で証明されている事実を記載する、この地質調査書の正しい理解により、甲第1号証に、土木建設工事に係る、科学的、物理的な合法根拠は無い事実立証が果たせて居る。
2,扇状地、元々海、河川だった場所が、運ばれてくる土砂、植物堆積で埋まり、地盤が形成された、水面から差ほぼ高さの無い土地,札幌の場合は、多くがこう言う土地形成で、気温、水温が低い為、堆積した植物が腐食せず、水で浮いて居る地層と、土砂等とが重なった地層土地の、被害住宅建物が建って居る地層の地質調査書、乙第1号証、訴外山本所有住宅が建って居る地域一帯がほぼ同じ地層に付いて、スエーデンサウンディング式地質調査書で、次の事実が証明されて居る。
(1)この地質調査書の、向かって右端のN値(トン数値で読むと、ほぼ数値が合う)は、この地質調査では、N値が必ずしもトン換算では無く、向かって左から2行目の記載”半回転数NA”の回転数で、地耐力がどの程度備わって居るか読み込む、回転数が0の深度の場合、右端のN値数値が。備わっている地耐力では無い、右の数値が3N値でも、半回転数が0の深さの地層で、ユックリ自沈と記載が有る深度の場所は、地耐力がほぼ無い地層で有る。
(2)乙第1号証、地質調査書5枚(一区画の土地で、建物が建つ予定の場所の四隅と真ん中の調査)右のN値と、左から2行目、半回転数数値を確認すると”基本的に、半回転数の深度の地層は、N値が3N値で有り、深度1メートルから2,5メートル前後の間のN値は、1,5~2,3N値で有ると証明されて居る”これ以上の深度で半回転数0で、N値が3の深さの場所は、地質調査用鋼鉄官に、土圧が掛かる故N値3が出ている”貫入に耐える地盤の強さでは無く、と言う事のよう。
(3)被害住宅北面、幅11、465mに掛けて、支持杭8本、約5メートルの長さの、電柱を使った支持杭の施工(05㎥バケットのユンボ、重量約13トンで押し込み)を行った、この支持杭の施工は、地表から1メートル前後までは、重機が載れる程度の地耐力が有るので、杭を押し込むには、強い振動を掛ける必要が有るので、掘削工事の振動共々減じる為、02、㎥バケットの小型ユンボ(重量約6トン)で先ず、地表から1メートル前後までの深さの、地耐力が強い粘土を掘り上げて、泥炭層、黒い土壌、地耐力ほぼ無し故、人が立つだけでゆっくり沈み続ける地層迄掘り下げて、地耐力がほぼ無い泥炭層に、05㎥のユンボで支持杭を押し込んで、押し込めなくなった時点で、数回振動を与えて、一定の深度の支持層に、支持杭を打ち込む工事を行った。
(4)粘土層を、泥炭地層まで掘削して、支持杭を押し込む施工では、一定の地耐力(N値4位以上)の地層迄は、ユンボで杭を押し込み続けて行ける、この地層迄は、地耐力がほぼ備わって居ない地層故、バケット0,5㎥の、13トンクラスのユンボで、泥炭層を超えて、一定の地耐力を備えた地層迄杭を打ち込む場合、地耐力が4~4,5トン位の地層が80センチメートル以上位の厚みで有れば、この地層を突き抜けて、支持杭の施工は、強く打撃を加え続けて打ち込むか、地層をドリルで掘って、支持杭を落とし込むかしなければ、物理的に無理のようである。
(5)支持杭を打ち込むに当たり、建築物施工に際して、杭を施工するポイント全ての地質調査をして居ないので、杭の施工をして見なければ、どの深さに一定の支持層が有るか分からないのが実務で有り、山本宅北側、11,465メートルの間に、支持杭を8本押し込む工事でも、打ち込み深さの違い、地上に出た支持杭の残りの長さが”2,5メートル~03メートルの間(2,5,ー2,2,ー1,5,ー1,2,ー0,8ー0,6,ー0,5ー0,3位違う)で異なって居た”事実が有る。
(6)基本、両端の地層が、深度2,5メートル位に一定の地耐力の有る地層が有り、両端から中心に掛けて、地耐力を備えた地層が有る深度が深く(最深で4,7メートル位)なっていた。
3,乙第2号証、被害住宅北面の測量結果数値は「道路側、工事前75mm。工事後86mm、数値差11mm」「道路から二か所目、工事前81mm、工事後93mm、数値差12mm」「道路から3カ所目、工事前77mm、工事後89mm、数値差12mm」「道路から4カ所目、工事前75mm、工事後84mm、数値差9mm」となって居る、数値の差は、11mm、12mm,12mm、9mmとなっており、差は上下で3mmである」この測量数値で分かる通り、被害住宅北面は、ほぼ同じ沈下被害を受けて居ると証明されて居る。
4、この測量調査の結果と、乙第1号証、被害住宅近隣の地質調査書証拠、沈下を食い止める支持杭の施工事実で証明されている通り「被害住宅北側は、沈下度合いが9mm~12mmの間で、北側全面の沈下被害が生じた、と証明されており、建物が立つ地盤は、地表から1メートル前後が古い時代からの粘土層、一定の強度と粘度を備えた地層で、この下は、地下1m~2,5~3メートル辺りまでが、地耐力を備えて居ない泥炭層、水脈の層で、水で上の粘土層を支えて居る地層で有る、と証明されて居る。
5、甲第1号証書面で、乙第11号証、名刺コピーに有る、技術者PLセンター所属一級建築士と、めぐみの鑑定社長である一級建築士は”被害住宅北側が、沈下被害に見舞われたとの、被害者、被害者依頼建設業者の証拠、証明、被害申告等は虚言である、虚言との根拠”は次による、と主張して居る事実が有る。
(1)重量13トンのユンボ(解体工事で使用したユンボのクラス)で住宅、基礎コンクリートの解体撤去工事を実施した場合、震度3以下?しか地盤は揺れず?隣家住宅に沈下等被害を及ぼす事は無い、との原告委任、一級建築士の主張、証明?が、何らの土木建設理論、事実根拠の無い虚偽で有る事を、次の事実で先ず証明する。
(2)原告、原告委任一級建築士は、被害住宅が沈下したと、被害者、被害者が委任した建設業者は、工事前、工事中、工事後の、被害住宅測量結果数値を示して主張等して居るが”被害住宅北側コンクリート基礎の表面モルタルに、クラック等がほぼ見当たらない、沈下したのであれば、基礎コンクリート表面モルタルに、明確なひび割れが生じている筈であり、明確なひび割れが見当たらない以上、隣家沈下被害は虚偽である、と、原告、委任一級建築士が主張して居る、これ等原告側主張を否定する反証は次による。
6、原告、原告委任、建築士の、隣家沈下等被害は虚偽、との、甲第1号証を持った主張に付いての、被告側による反証、隣家住宅沈下被害は正しく生じていると、合理的証拠が存在し、被害が証明されて居る事実立証を行う。
7,原告(1)主張が、土木建設実務に反した、科学的、物理的、合理的事実等の無い、只の言い掛、虚言である事の証拠の追加として、次の建物沈下被害に関して、国土交通省、地方自治体も、建物沈下被害に付いて、地耐力が備わって居ない事で、建物、地盤沈下が起きたと認めた、公式証明されて居る実例等を一部列記する。
(1)札幌市で行って来て居る、上下水本管土木工事、道路造成工事でも、バケット0,5㎥クラスのユンボ(13トンクラスユンボ)等で土木工事を行っており、工事場所の地盤が軟弱の場合、多数隣接する土地建物、門塀等沈下による被害を発生させて来ていて、平成10年代に入り、工事に接する土地の住人と、市会議員等で、工事前に建物、門塀測量証拠、境界石の存在、位置証明を作り、工事前に市役所に、これ等調査証拠を渡して、工事後に再度調べて、沈下被害証明、境界石滅失、位置移動証拠を札幌市、市議会に提供した事で、札幌市と工事請負土木建設業者は、工事前の測量等調査実施、調査結果を講じに隣接する建物所有者にも提供して、工事で被害が生じた場合、札幌市、工事業者が補償する旨誓約して、署名押印を取れて、ようやく工事を行えるようになった、原告と委任一級建築士による、甲第1号証の主張、13トンクラスのユンボによる土木工事で、隣家に沈下等被害は生じない、との主張は、この事実を持っても、明確な虚言である。
(2)数年前、横浜市で起きた、高層分譲マンションの不同沈下被害に付いて、ハウスリメイクが、横浜市役所建築部署に確認して得た、不同沈下が起きた理由は。
;高層ビルを施工するに当たり、必要な地耐力を備えた地層迄支持杭を打ち、高層ビルの施工を行う、建築時の遵守規定となって居るが”地質調査の必要項目が、高層ビルの施工の場合だと、地質調査点を10メートル間隔で行う”との規定となって居るのだが”不同沈下を起こした高層分譲マンションの場合、丘と谷が有る土地で、丘を削り、谷を埋めた土地に施工したのだが、地質調査を行った点、10メートルごとの調査点が、偶然丘ばかりで有り、谷が調査点から外れた結果、丘の杭は効いて居たが、谷の杭は、支持力が無かった”事が原因で、高層分譲マンションは、不同沈下を起こした、との、横浜市役所の答えで有った、行政の責任が先ず問われるが、マンション分譲不動産業者と、施工したゼネコンが、建て替え費用、仮住まい費用全て負担する事で決着した。
(3)北海道東部沖地震により、特に清田地区で大規模な地盤沈下、建物、道路等損壊被害が起きた、この地盤沈下、建物等損壊被害が起きた原因は”この地域は、東から西側に掛けて、丘と谷が続いて居た地域で、北広島川から、清田地区に掛けて低くなっていた土地”である、この場所の丘を削り、谷を埋めて、北広島川から清田側に掛けて、だんだん低く土地を造成した事実が有る”この造成で、火山灰の地域なので、丘を崩した火山灰で谷を埋めた訳だが、谷には雪融け水、雨水等が流れて居たので、谷を火山灰で埋めた後も、地中の火山灰を削りながら、地下で水が流れ続けた”事で、元が谷の場所の地下が空洞になり、大きな地震に見舞われて、この辺り一帯で、地下の空洞が、粘着力の無い火山灰の地面故崩落して、大規模な地盤沈下が起きて、建物、道路などに被害を生じさせた事が地盤崩落、建物等被害を起こした理由である。
(4)清田地区で起きた、大規模地盤沈下、建物等重大被害に付いては”札幌市が、宅地造成許可、建築物等施工を認めた責任を持ち”建物解体費負担、再造成費用負担、元谷の場所に、地下水を流す水路を造り、地下水を流した上に土地を造成して”建物、道路等を構築した事実が有る通りである。
8、これ等の事実証拠の通り、原告の主張、被害住宅沈下等被害は、解体撤去工事を13トンクラスのユンボで行っており、隣家沈下等被害を生じさせる事は無い、との主張は明確な虚言である、地盤、建物等沈下被害を生じさせる原因は、一つが、地下に地下水脈層が有る事、地下水脈層に重大な影響を与えた結果、本訴訟原因、建物沈下被害が生じる場合が多々有る、被害住宅の沈下原因で考えられる理由がこれで有り、解体工事は13トンクラスのユンボで建物、基礎コンクリート撤去を行っており、震度3以下の揺れしか生じず、隣家沈下等被害申告、被害金請求は虚偽だtの、原告と委任一級建築士の、甲第1号証による主張は、明白な虚言で有る、この原告、委任一級建築士の主張が、土木建設工事に係る、科学的、合理的、物理的に正しい事実証拠証明と言い張るのであれば、乙第1号証と、国土交通省、地耐力を備えるとは告示、への反証、本書面7記載実例、証拠が間違いだと、国土交通省、横浜市役所、札幌市役所しても含めた反証を、原告と委任一級建築士は、科学的、合理的な証拠証明を揃えて、行うよう求める。
9、国土交通省告示、地耐力数値を導き出す計算式の告示と、道美化出した地耐力数値の遵守を求めた、平成13年国交省告示、発効は4月以降から、告示に付いて「この告示を正しく理解して、守って居るか否か、3,11大災害後に、ハウスリメイクで調査を行った、住宅メーカーの一定を記載する”日本ハウス、住友林業、三井ホーム、積水ハウス、土屋ホーム、ホーム企画センター等への調査を実施した答えは次の通り。
(1)調査に対する答えは等しく”国交省、地耐力数値を満たす施工等知らない、只地質調査を行っているだけ、泥炭地等での支持杭施工、1,2階建て住宅の支持杭施工は、ほぼ一律に8メートル位の支持杭を、過去には杭打機の頂点で爆発を起こして打ち込む施工だったが、衝撃で近隣建物等に沈下被害を生じさせて、禁じられたので”今は重機で地盤をドリルで掘削して、杭を一本落とし込む施工でほぼ統一して有る、あくまでも北海道だけ、本州以南では、基本1,2階建て住宅の施工で、支持杭施工はまともに行わない、そもそも、1,2階建て住宅の支持杭施工を、北海道のような安価で行う業者が皆無。
(2)地質調査書の数値を読む事は、1,2階建て住宅の施工では基本無い、8メートルの支持杭の施工では、ドリルで地盤を掘って落とすし、綺麗に基礎の下面高さで止めて打てている、杭が効いて居るかどうかは知らない、札幌の泥炭地層の場合だと、うえるぴあ光の(札幌市で造成販売土地)等、雁来、東苗穂地区、新道を超えた伏古地区、北丘珠等地区、発寒、新発寒地区、新川、手稲地区、白石地区等の泥炭地だと、支持層は地下18~22メートル位地下まで無いが、1,2階建て住宅であれば、基本8メートルの支持杭一本施工で通って居る、杭が利いている訳でも無いが、土圧でどうにか効いている筈?
10、原告及び委任一級建築士は、甲第1号証書面で「被害住宅北面尾不同沈下被害を、被害住宅所有者と、依頼工事業者は、測量数値を持って、不同沈下と主張するが、測量点ごとの沈下度合いに差が有るにも拘らず、基礎コンクリート(表面のモルタルでも無く、モルタル下の基礎コンクリートらしい?)に明確なひび割れが無いので、不同沈下被害の申告、証拠証明は虚言、よって被害は生じておらず、損害賠償債務も生じて居ない」と主張して居るが、乙第2号証の測量調査結果の通り、被害住宅幅11,465m間で沈下した数値、9mm~12mmの沈下数値の誤差、沈下度合い数値の差は3mmである、この距離間の3mmの差で、コンクリートに明確なひび割れが、即刻生じる事等有り得ない、そもそも被害住宅基礎の表面は、厚いモルタル施工(コンクリートとモルタルは、緊結結合しない)で有り、モルタルも当然、この沈下の差では大きく罅割など起きておらず、まして、モルタル下のコンクリートのひび割れを、モルタル表面から、一級建築士、アジャスター、損保鑑定士なら、目視で見出せるとの主張等オカルト虚言である、これら全て、本来一級建築士、行政建設指導等課職員、建築主事、土木建設工事業者経営陣、設計担当、工事実務に携わる者であれば、常識で知って居なければならない事である。
11、この訴訟理由、訴訟受理、訴訟開始事実、双方証拠証明事実は「今後、土木建設工事実施に際して”発注者、施工請負工事業者に取り、とても重大な武器ともなる、重量13トンクラスまでの重機による、土木建設工事実施の場合、近隣被害は生じさせない”と、原告、原告委任一級建築士(損保資格鑑定人)アジャスター、損保、一級建築士認可、資格を与えた国土交通省、粗相が正しいと受理裁判官、裁判所等が、先ず国として、正しい主張、正しい土木建設工事理論?等と、先ず認めたのだから、今までの、沈下被害責任を認め、責任を負った事例全て間違い、と言う事なのだから」この訴訟の判決がどうであれ、この訴訟提起、主張、受理、訴訟実施は確定事実であるのだから。
12,なお「土木建設工事も”時代毎に、求められる施工条件が異なっており、現状不適合の施工でも、施工当時は合法だった”場合(本訴訟原因建物も、当時は合法施工建築物)は、当時の合法施工事実も持ち、第三者被害の補償、賠償責任を、正しく法律上は負う責任”が有るのだが、この日本国の合法規定も、この訴訟提起、言い掛内容等で破壊されて居る」
13、この訴訟提起、公式な建設工事に起因した、隣接建物沈下等被害は、13トンクラスのユンボ使用工事では起きる筈が無い、虚偽での沈下等被害申告、損害賠償請求だ、との原告、原告委任一級建築士らによる訴訟の提起、訴訟提起理由と、被告証明上記等事実、実例証拠により「解体工事実施土地、伏古2条4丁目8番13号住宅地の販売、購入者が決まり、新築施工を行うに当たっては”国土交通省地耐力を備えた地盤に建物を建てる告示遵守と、札幌市が設定、国交省告示を超えた地耐力数値を満たす施工の求め”の公式遵守が必須となった」
14、だが、該当土地に付いては「取付公道の幅が4メートルの札幌市道であり、履帯式の大型杭打機機は搬入が不可能であるので、支持杭を落とし込むドリル施工地下8メートル位迄ドリルで掘削、以下は叩き込む施工、国交省告示を満たすだけで、15メートル内外迄支持杭を叩き込む必要があるが、この大型履帯杭打ち重機の搬入自体不可能である」
15、残る、支持杭施工工法は「自走式の杭打ち重機、自重20~22トンクラスの、タイヤ走行重機であるが、この重機で打ち込める支持杭は、地耐力が5トン前後で、厚さ1メートルを超える程度の地層に当たれば、これ以上支持杭を叩き込む事は、非常に困難である」
16、残る、国交省告示地耐力を満たす支持杭施工方法は「近隣の土地建物を盛大に揺らす、支持杭を叩き込む施工(現在、原則禁じられて居る、近隣に被害、建物等沈下、損壊、騒音被害を大きく生じさせて来たゆえ)となるが、支持杭を叩き込む施工の場合、凄まじい騒音と、凄まじい地盤、建物の揺れが生じるので、隣接土地建物所有者から”騒音規制法、振動規制法の正しい遵守要求”を先ず出されて、札幌市建設部署と、騒音、振動規制法対応部署にも出されて、事前の近隣建物測量実施、工事後の測量実施も求められ、騒音測定器設置、遵守も求められるし、支持杭を叩き込む工法実施は、先ず不可能であろう、この訴訟事実、原告と委任一級建築士主張、証明?原告勝訴判決が出て?これらを駆使しても、行政所管法律順守が必須とされるので、先ず不可能で有ろう」