事件番号 札幌地方裁判所令和5年(ワ)第2173号
債務不存在確認訴訟
令和5年12月10日
原告
あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社
被告
株式会社 ×田解体工業
札幌地方裁判所 民亊第1部2係 石井美帆書記官 御中
TEL011-290-2330,FAX011-281-7747
被告 株式会社×田解体工業提出 印
被告 準備書面第二回
1、訴外法人ハウスリメイクから、現在打って居る手、隣家損壊は虚偽、13,7トンのユンボで土木解体工事を行っても、震度3以下の揺れで有り、隣家損壊は起きず、損壊は虚偽である、とした本件訴訟提起原因に付いて、言い掛かりと立証の為、売って居る手に付いて、連絡を受けている。
(1)被告準備書面第1回、気さ情報提供も含めて、現在訴訟原因解体工事場所住宅地を売り出して居る、千歳のセンチュリー21(株)アイワ不動産(TEL0123-23-3959,FAX0123-23-4997)に対し、売り出して居る土地に付いて、本件訴訟原因理由、13,7トンまでのユンボで工事を行っても、隣家被害は生じない、等訴訟提起事実、被告準備書面記載、地耐力、支持杭問題、日本ERI回答も含めた事実等の情報を提供して行って居る。
(2)センチュリー21(株)アイワ不動産は、該当土地販売に当たり、重要説明事項として、購入希望者に対し(1)事実等を全て書面に記載の上、購入希望者に説明して、理解の上、売買契約を締結が必須である。
(3)併せて、札幌市役所建築確認課(平田成秀、笹森長武建築主事、TEL011-211-2846,FAX011-211-2823)建築安全推進課、大気汚染、振動、騒音規制法部署、日本ERI(株)衆議院等にも、同じ情報を提供して行って居る。
(4)恐らく来年には、札幌市東区伏古2条4丁目×番×号、訴訟原因事件売り出し土地と、ハウスリメイクも営業を掛けていると言う、ハウスリメイクに接する住宅の建て替え工事の二軒が動くので「土木建設、解体工事実施に関して”使用寿樹の重さ問題、支持杭合法施工問題、工事による振動、騒音問題”全てに付いて、被告準備書面第一回記載を踏襲した、合法工事実施の徹底を、札幌市各部署、建築主事、民間検査機関が、正しく実施させる以外認めない事が実現される」
(5)なお、住宅解体工事に付いては、使用するユンボは13,7トン以内の重機使用で有れば、本件訴訟原因、訴訟受理により、騒音、振動規制法違反に問われないし、隣家損壊被害も生じない、これで通る事を、市とも確認済みと、ハウスリメイクから情報提供を受けており、被告法人とハウスリメイクは、この工事方法で、責任自体回避出来る事となって居る。
(6)新築施工予定の二軒に付いては先ず、国中の合法施工実現の走り、訴訟原因による実例として「杭打ち重機は、現在使用されている、20トン~現場組み立てだと40トン~の重機使用の場合、騒音、振動規制法違反、近隣への被害発生が確定故、使用禁止措置となる」だが、13,7トン以内の重機使用で、支持層まで支持杭を打ち込む事は、物理的に不可能故、杭を地層迄打ち込む、押し込み施工、オーガで地下深く、20メートル前後掘削共、機械重量は40トンを超える機械使用が必須、てこの原理上、重さだけで杭を打ち込む(打撃を加えれば、騒音、振動規制法違反、近隣被害が生じる)には、凄まじい機体重量、大きさが必要、13,7トンでは、せいぜい6メートル位の杭の長さが限界で、支持層まで打ち込みは、該当土地では不可能、この機体重量では、5トン前後の厚い地層を破る事不可能、又、オーガの長さ20メートル掘削、杭落とし込み施工だと、オーガを吊って掘削する重機は、巨大な大きさが必要、オーガを20メートル以上吊って、地中深く掘る為の重機’現地組み立て)二の土地では、狭くて搬入、組み立て自体不可能)は、地中掘削深度が深いので、堀上げる、オーガを引き上げる事で、凄まじい荷重が掛かる(オーガの重量に、オーガで掘った土砂の重量が加わる)よって、巨大な重機使用が必須で、巨大重機の沈下防止の為の鉄板敷設で、敷地が埋まるし、機械重量も50トンクラスが必須、敷地一杯の鉄板で掘削不可能である、この物理的事実が有る上で、この二区画で、どうやって地耐力を満たす杭施工をするか、この問題が聳えているが、本件訴訟提起、合理的訴訟提起で通った事実が有る通り、13,7トンを超える重機使用は不可。
(7)又”本件訴訟理由、詐欺冤罪理由が公に使われ、通った以上、地耐力を正しく満たさない施工事実、地下水脈で地盤を浮かして有る土地で、地耐力問題は虚偽、当然、支持層まで支持杭施工は不要と言う内容でも有る言い掛で、一級建築士とあいおい等で言いがかって、訴えが正当で通って居る”事実に付いて、地耐力を満たす施工必須、国交省告示違反、詐欺施工の蔓延事実に付いても、今後、この国家問題が公に問われる訳である。
(8)今も行われている、1,2階建て住宅の地耐力を満たさず施工に付いて「地耐力不足を問わず、確認申請、完了証明を発行して、フラット35公的融資、金融機関融資承認も下りているが”この二軒の住宅施工が走りとなって、この二軒は先ず、本件訴訟判決とうがどうであれ、地耐力を合法に満たした支持杭施工を立証”しなければ、確認申請、完了証明は出せないし、融資承認も下りない訳である」
(9)この、来年新築施工に取り掛かる予定の二軒の「支持杭施工の合法実施、合法な支持杭施工を果たさなければ、確認申請、完了証明は出ないし、融資承認も下りない、この事実立証により”本件訴訟理由、13,7トンの重機使用工事で隣家損壊は起きない、あいおいニッセイ同和、共謀弁護士、一級建築士らが捏造した詐欺冤罪”の合否も、正しく事実立証される、この訴訟判決がどうであれ、既に公の事件、建築基準法違反を合法と捏造”が理由で有り、上記二件の新築施工で、建築基準法違反事実証明、地耐力不足施工の合否証明が先ず果たされる訳で、あいおい、共謀弁護士等、一級建築士共謀の詐欺冤罪の罠の合否も、正しく立証される、この訴訟(被告法人が、被害者と共謀して被害、示談書、賠償金支払い捏造と言い掛、上記焼却炉転倒、重過失傷害事件を、被疑者、被害者が共謀の詐欺事件と捏造と、本件の構図は同じ、加害者、被害者が、損保相手に詐欺共犯と、損保、共謀弁護士等が手を組んで、詐欺冤罪に落とそうと企まれている)判決で、詐欺冤罪成立は不可能である」
2、本件訴訟は、被告答弁書記載等の通り、事件原因となった、被告会社が請け負った、札幌市東区伏古2条4丁目×番×号住宅解体工事が原因で、工事場所南、×番×号住宅に対し、複数の損壊被害を加えた事で、被告法人が、被告法人が加入して居る、原告損保(あいおいニッセイ同和)損害保険商品、建設総合保険に被告法人が、訴外被害宅所有者が委任した工事会社ハウスリメイクが作成した、普及工事費用見積もり、被害回復不可能部は補償金支払い見積り、証明書を用いて、損害保険金支払い請求を行った事実が有るが、原告あいおいニッセイ同和は、辯護士等と共謀して、被害者と工事依頼業者は、虚偽の住宅損壊被害を捏造して、被害者側があいおいに、詐欺目論見で不正請求した詐欺事件と、言い掛による詐欺事件を、当社も巻き込ませて、裏で捏造して、被害側を詐欺冤罪に陥れるべく、一級建築士も共謀して謀った、これが発端である。
3,被告法人が、隣家損壊は虚偽、詐欺による損害賠償請求で有り、被害側があいおいに、詐欺を目論み支払い請求した、との虚偽による民事、刑事の訴えを提起した形を取る事で、被害側を、あいおいニッセイ同和に対する詐欺行為者だと、あいおいニッセイ同和が、事業資金を横領して被告法人に提供して、弁護士費用、告訴、訴訟提起費用を被告法人が受領して、刑事、民事で被害側を訴えた、実際はあいおいニッセイ同和、共謀弁護士等が全ての不法手続、告訴、訴訟提起実施、司法機関が受理、詐欺冤罪を成立に進むと企んだ事件、原告が被告法人に、闇で伝えて加担を求めた通りであるが、被告法人が、寸前で弁護士白紙委任状提供を拒否して、合法に示談締結、示談金支払いを始めた事で、この詐欺冤罪捏造がばれて言い逃れが不可能となり、被告法人と、訴外被害側が共謀して、虚偽の示談締結、虚偽の隣家損壊被害賠償金支払い開始、被告法人が、あいおいに詐欺を目論み、損害保険金支払い請求した詐欺事件、と詐欺冤罪の構図を作り変えて、被害者側だけでなく、被告法人も、あいおいニッセイ同和損保に対する損害保険金詐欺行為者、共犯者だ、示談締結、示談金支払いも虚偽、あいおいから損害保険金を詐取しようと、被告法人と、被害側が共謀して企んだ詐欺事件で有ると、詐欺冤罪の捏造構成を作り変えて、表で民事で提訴、おそらく民事で虚偽の損壊、虚偽の損害賠償と判決を取り、被害側共々、詐欺で刑事事件扱いも成立させる目論見、の本件訴訟提起と、被害側と思慮して居る。
4,被害者が依頼した、訴外工事業者ハウスリメイクと、取締役に対しては「札幌地裁令和4年(ワ)第1030,1931,1932号民事訴訟事件、訴外法人取締役が提訴事件の原因、訴外取締役が、令和3年3月29日、従兄から預かって居た高温焼却炉転倒下敷き事件被害に見舞われ、身体障碍者となる重傷を負った事件発生後、東京海上日動が、被疑者から自家用自動車保険、日常生活賠償特約に対する損害賠償保険金請求を受けた事実、証拠が有る上で、被害者が東京海上日動に対し、詐欺を企み不正請求した詐欺事件、と捏造して、札幌地検二階堂郁美検事、札幌方面東警察署上層部、刑事一課凶行犯山田、平野刑事に対し、訴外取締役と法人が詐欺を働いた、と虚偽告訴を提起して”この詐欺告訴は虚偽との証拠を、捜査機関も被疑者から受領、当事者間示談書類、被疑者が東京海上日動と共に、損害保険金使用可、請求実施、受理等証拠、示談金一部支払い証拠等多数取得の上隠匿の上、訴外法人と取締役を、詐欺冤罪との確固たる事実証拠を隠匿の上、詐欺冤罪に陥れようと謀った”事件が有ると、訴外法人から聞き及んだ」
5、この詐欺冤罪を、訴外法人、取締役が、証拠も集めて、東京海上日動追及も行い、詐欺請求自体虚偽と立証された東京海上日動は、被害者が詐欺請求した事実自体無し、被害者に請求権自体無く、詐欺告訴、受理自体でっち上げと立証もされて「刑事告訴したまま、虚偽告訴事実隠蔽工作、被疑者被保険者と、損害保険金支払いで処理に動いたが運良く、その後被疑者が死去した事で、被疑者息子、山本××と共謀、息子は東京海上日動等に相乗り、遺産から損害賠償金を支払いたくない故相乗りし”詐欺の嫌疑を、息子と東京海上日動、辯護士等で造り替えて、焼却炉は山本××が社長を務める(株)ワイエ×商会購入、所持の機器で、訴外法人か、法人取締役にリースで貸した機器であるとの、全く別の詐欺事件構成に作り替えて、再度詐欺冤罪を成立させようと謀ったが、この詐欺冤罪もでっち上げと、山本××、東海横領資金(焼却炉は、山本×樹が自己資金で購入所持、ワイエ×に資産登録、山本×樹加入、自家用自動車保険、日常生活賠償、弁護士特約適用は詐欺、横領資金拠出、辯護士に提供、受領の犯罪)で依頼、中島弁護士が主体で、詐欺冤罪を成立させるべく刑事、民事で指揮を執る形で、ワイエ夏は解散登記事実を隠匿し、ワイエ×は営業法人だと、刑事、民事で偽り、だがこの詐欺冤罪造り替えは虚偽だとの確固たる証拠を、山本××、ワイエ×商会、長縄信雄税理士事務所、東京海上日動が、民事訴訟、捜査機関に対して提出した、この詐欺冤罪等証拠の内訳は、ワイエ×預金履歴、偽造決算書、偽造税務申告書、被疑者が東京海上日動宛発行文書、内容の概略は「焼却炉は被疑者が自己資金で購入、加害者は自分等記載東海宛書面、東海証拠提出、山本×樹が捜査機関に提供、購入資金自己拠出証拠預金履歴、ワイエ×に資産登録済み、山本×樹と被害者間示談書、山本×樹が示談金一部支払い、山本×樹が東海に保険金支払い請求等証拠を、詐欺冤罪捏造犯の彼ら自身で出して居る、ワイエ×営業継続は虚偽、との登記簿謄本記載証拠は訴外法人が取得、証拠提出等を、民事裁判、刑事捜査証拠でも、札幌地裁事件、東署、札幌地検、札幌地裁、高裁にも出して有るが、裁判官は、当事者間示談、示談金支払い、山本××が委任の形、東京海上日動が横領資金で実際は依頼、中島桂太朗辯護士が、示談書は偽造、示談金支払いも虚偽、鑑定しろ、と裁判官に要求、裁判官は、デジタルカメラで示談書複数を撮影して、鑑定に掛けた結果、偽造は無し、と証明される等した(多分示談書が偽造と証明出来る予定だった模様、これで詐欺に落とせる予定の模様だった)が、地裁、高裁裁判官は、示談締結、示談金支払いを否定した、否定りにゅうんみ合法は無いが、又札幌検察庁上層部は、ハウスリメイクによる、上記者らによる、多数の犯罪、所得税法第382条違反、法人税法第159条違反、国税通則法第126,127条違反、詐欺、窃盗罪、税理士法第36条違反(決算書、税務申告書偽造、行使)脱税、山本××に拠る、雇用保険金詐欺、ワイエ×は休眠法人、この法人口座を悪用した資金洗浄、脱税他多数の犯罪等、証拠を持った刑事告発に付いて、地検刑事部は嫌疑有り、と上層部に上げたが、検察上層部が告発全てを潰して居る中で、今回の被告法人による、隣家損壊が起きた訳で、あいおいニッセイ同和、辯護士等は、今度こそ被害側を、損害保険詐欺に落とそう、詐欺上主犯と陥れられて、東京海上日動、共謀犯弁護士等の詐欺冤罪を糊塗出来ると、東京海上日動、山本××、中島弁護士ら同様、あいおい等も企み、山本××による詐欺冤罪同様、加害側の被告法人が、被害は虚偽、損害賠償請求は虚偽、詐欺だ、と告訴提起する事で、詐欺告訴の信憑性を確固たるものとさせる為当社を巻き込み、当社にあいおいが横領資金を提供して、辯護士、裁判所、刑事告訴費用を当社が伏せ請求して受領、全責任は、詐欺告訴提起当社とさせようと、先ず謀った訳である。
6、本件事件でも、山本××らによる詐欺冤罪同様”被害者が加害側加入損保に、詐欺を企み、損保に支払い請求した詐欺事件、と始め捏造したが、被害者には、加害者加入損保(両事件共)に対し、支払い請求する権利自体無く、詐欺請求者”との虚偽設定自体、両事件とも、この詐欺冤罪どっちも不成立と、両損保にも立証した事実が有る。
7,これで始めの設定の、詐欺冤罪が破綻して、困ったあいおいニッセイ同和、辯護士等は、上記、東京海上日動、後に山本××、ワイエ×商会、向井・中島法律事務所が指揮を執っての、訴外被害者側に対する、本件事件で使った手と同じく、詐欺冤罪の事件構成を作り変えて「第三者加害による、被害者損害は虚偽、被害者は加害側加入損害保険に、虚偽の損害被害を捏造して、詐欺請求した(この捏造は変えられなくなった)詐欺事件で有る、被害者は加害者と共謀して(山本××等は、被疑者山本×樹が死去した故、堂々と詐欺共犯冤罪告訴実施を企んだ、犯罪費用で受任、中島弁護士は法廷で”死人に口なしだ、示談書は偽造で、既払い示談金は虚偽、詐欺と裁判官、認めろ、本人は証言出来ないから、誰も真偽証明出来ない、被疑者はもう証言不可能なのだから、辯護士の言う通り、示談書偽造、示談金支払い虚偽と認めろ”等訴訟指揮)加害者との虚偽示談締結、虚偽の示談金支払い、虚偽損害賠償証拠も作り、加害者と被害者で、損保相手に詐欺を働いた、との詐欺冤罪提訴を働いたが、最初の詐欺冤罪が破綻して、別の構成の、損保相手の詐欺冤罪事件、と作り変えて、陥れようと、両事件共通で謀って居る事実が有る”全て証拠も揃った事実である。
8、なお、詐欺冤罪事件を担当した、東署刑事一課強行犯山田警部補は”詐欺事件は冤罪だった、等証人出廷して証言する”と被害者に申し出たので、証人申請したが、裁判官が却下、山本×樹の被疑者供述調書等に、山本×樹に直筆署名等が有るので、示談書多数の山本×樹筆跡との照合の為、地検に証拠写し開示を求めたが、設定を途中で造り替えた詐欺冤罪事実、事件原因焼却炉を、山本××、東京海上日動、中島弁護士、捜査機関等で、こっそり窃盗して証拠隠滅も謀ったが、これを予想した、同様の、加害犯罪者、法曹権力等による、証拠隠滅目論見窃盗被害実例が有る被害側が、窃盗防止策を講じたため、窃盗行為運送業者が窃盗失敗、これ等事実が有り、地検は、山本××、東京海上日動、中島弁護士等の冤罪捏造、犯罪証明を潰す為却下。
9,よって本件訴訟提起は、訴外隣家所有者、ハウスリメイク取締役を、今度こそ詐欺冤罪に落とそう(民事訴訟判決を証拠とさせて、詐欺冤罪成立も常套手段)と、同じ詐欺冤罪捏造、焼却炉転倒事件同様、損保と司法らで、初めの詐欺冤罪が破綻したので、損保、司法らの重大な責任を逃れようと企み、詐欺冤罪捏造構成を作り変えて、加害者と被害者が詐欺を共謀、と、両事件共捏造した詐欺冤罪の構図を作り変えて有る通り。
10,本件訴訟原因事件では、被告法人を先ず、詐欺冤罪告訴当事者と巻き込み、上記東京海上日動と司法らが共謀の詐欺冤罪に続けて、今度こそ被害者、被害者依頼法人を、当社が詐欺冤罪告訴を止めた事で、被害者と当社を共に詐欺冤罪に落とそうと企んだ、初めの設定、被害発生は被害側の捏造、被害側があいおいに対し、詐欺を企んで詐欺請求した詐欺事件だと、被告法人とあいおい、辯護士、一級建築士らで告訴、を成功の予定だったが、被告法人が詐欺冤罪告訴を止めて、示談締結、示談金支払いした事で、あいおい等は、被告法人が被害者と共謀して、当事者間示談を捏造、示談金支払いも虚偽、あいおいから損害保険金を詐取と狙う共謀犯と、上記東京海上日動、山本××、ワイエ×商会、中島弁護士、札幌の司法機関等が、詐欺冤罪の構成を作り変えた詐欺冤罪と同様に、詐欺告訴提起を止めた当社も、被害者との詐欺共謀犯行為法人と内容を作り変えて、この訴訟提起、判決で捏造を事実と確定、と企まれているのでは?
11,この予想は、上記別事件、本件と同じ流れの詐欺冤罪事件も有り、被害者、損害賠償債権者被害者が同じで、同じ詐欺冤罪の構図、正しい当事者間示談、示談金支払いも、詐欺冤罪を成立の為には拙いので、損保、司法らで、山本××、東京海上日動等による別事件共、当事者間示談、示談金支払いは虚偽、加害者と被害者が共謀して、損保相手に、損害賠償保険金詐欺を企んでの偽造示談、虚偽の示談金支払い、この偽造証拠で損保に詐欺請求している詐欺事件だ、と訴えて、二事件共同じ詐欺冤罪捏造、途中で造り替えた詐欺冤罪共々、両方正しい損保、辯護士等による詐欺冤罪、犯罪による合法賠償支払い潰し、で通っている以上、この事件で被害者と被告法人を、詐欺冤罪に落とそうと企まれている、との予想は当然である。
12,山本××、東京海上日動、中島桂太朗辯護士が、損害賠償請求事件は虚偽、虚偽の損害捏造で、東京海上日動に詐欺請求した、と捏造に変えた事件では”長縄信雄税理士、事務所が、山本××等と共謀して、闇でワイエ×を、山本×樹死後、遡らせて解散登記、解散登記を隠蔽して、営業法人と捏造、焼却炉は営業して居るワイエ×購入所持、リース貸出機器、重過失傷害被害は詐欺、焼却炉をワイエ×所有と偽り、証拠員目地目論見窃盗未遂、休眠、解散法人ワイエ×口座を悪用した、山本×樹、山本××に拠る、資金洗浄、複合脱税事実(ワイエ×預金口座履歴も証拠で出したので、ハウスリメイクでこの犯罪も立証)等を隠蔽の為、決算書、税務申告書偽造他を、税理士資格を悪用して、山本××等と共謀して、国税を騙す(山本氏が暴き、国税に通報して、順次時効が来る寸前、この犯罪、脱税を食い止めた)等もして、巨額の法人税、所得税、相続税脱税、高額の対人賠償踏み倒し(既払い示談金も、虚偽の示談金支払いと捏造で主奪を狙ったが、この犯罪収奪は無理だった)も企んだ”これ等証拠が、1932号訴訟、山本昌城ら提出乙号証証拠等で出されて居る。
13,本件損害賠償事件潰しの為の手として、山本××、長縄信雄税理士、事務所、東京海上日動、中島桂太朗辯護士等による犯罪同様、あいおいニッセイ同和と、共謀して居る、技術者PLセンター職員、今澤伸次一級建築士と、めぐみの鑑定代表取締役、松倉昌司一級建築士が、隣家損壊は虚偽との捏造証拠作り(共に、あいおいから依頼されて、この虚偽証拠を作り使わせた、と職員が証言)を、一級建築士国家資格を悪用して実行した通りである、彼ら損保と弁護士等司法による、国家資格者を共犯者とさせて、国家資格を悪用した、虚偽の犯罪証拠作り等が武器で、損保、共謀弁護士等による、刑事、民事手続き世も、詐欺冤罪等を成功させて、詐欺冤罪等成立、関係犯罪隠蔽、合法損害賠償支払い潰し全て成功させて有る、両事件とも、見事にこの構図だと証明されている。
14、本件訴訟提起、提起理由内容は「当事者間示談締結、示談金一定支払い済み、損保へ加入被保険者、被告法人が支払い請求(初めは、被害者委任工事業者が詐欺狙いで請求の詐欺事件、との設定だったが)は、あいおいに対する損害保険金詐欺を、被告法人と被害者、被害者依頼工事業者が共謀して、詐欺を働いて居る詐欺共謀犯事件、と言う冤罪の構図で有る事明白である」被害者依頼工事業者が、ここまで詳細に、原告あいおいニッセイ同和、共謀弁護士等、虚偽証拠捏造二人の一級建築士の犯罪を立証した事で、被告法人も、詐欺冤罪当事者との虚偽嫌疑を張らせた訳であるが、通常であれば、損保、司法、国家資格者が共謀しての、詐欺冤罪犯意仕立て上げられて終わるであろう、ここ迄仕組まれた罠で、恐らく日常的な、損害保険詐欺冤罪に落とせる手口なのであろうから、二事件とも同じ構図の詐欺冤罪である以上」