事件番号 札幌地方裁判所 令和5年(ワ)第2173号
債務不存在確認訴訟
令和5年12月26日
原告
あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社
被告
株式会社 ×田解体工業
補助参加人
山本弘明
札幌地方裁判所民事1部2係 石井美帆書記官 御中
TEL011-290-2330,FAX011-281-7747
補助参加人 山本弘明提出 印
補助参加人提出書面 第二回
1,今回補助参加人は、次の証拠を提出する。
丙第1号証、令和5年12月25日、北海道新聞第23面記事、事件捏造社長「謝罪を」 大河原化工機、27日国賠訴訟判決、事件概要は「警視庁公安部が2020年3月、当該法人が外為法違反、武器に転用できる噴霧器を、中国、韓国に不正輸出した、との嫌疑で社長らを逮捕、一年程度拘留、起訴後起訴取り消し、拘留期間中の刑事補償金支払い決定」
民事訴訟に舞台を移した中で、公安部の刑事が”事件は捏造等を証言”こう言った経緯の事件の記事である”補助参加人も、この事件で3年続けて、損保、損保が横領金で依頼犯罪辯護士他司法、警察により、内容を激変させながら、詐欺冤罪の虚偽嫌疑を掛けられ続けている”被控訴人が都度、虚偽の嫌疑、と立証を重ね続けている状況である。
2、補助参加人に対しても、次の証拠事実(一部重要証拠提出)で立証済み事実の通り、本訴訟原因事件の前段階として、令和3年3月29日に発生、東区中沼町原野、補助参加人妻所有土地建物に、訴外山本×樹から妻が預かって居た、山本×樹が自己資金で購入所持、使用高温焼却炉が転倒して、補助参加人が約500kgの下敷きになり、障害者となった重傷を負い、奇跡的に命は取り留めた事件が発生した事実が有る、補助参加人は、人工骨頭置換手術等を受け入院、山本×樹も、腎臓他の病で入院中、機器の責任管理は出来ないまま。
3、この事件発生後、山本×樹は、自己が加入する東京海上日動自家用自動車保険、日常生活賠償特約(第三者行為加害賠償金支払い特約、あくまでも、山本×樹と3親等以内の親族が適用対象)に、自己が負った損害金の支払い請求手続きを取り、東京海上日動が受付した、東警察署、札幌地検刑事部に、山本×樹が、受付書面、山本×樹、山本弘明間での、当事者間示談書一部、一部示談分示談金支払い証拠、東京海上日動に対する、保険金支払い請求書面、焼却炉を息子の会社、(株)ワイエ×商会に納品証拠、これ等を証拠として提供して有った。
4,しかるに東京海上日動札幌損害サービス第4課、永井課長、伴主任、本社らは「補助参加人、被害者が、金に困った山本×樹に頼まれて(一億円前後の資産所有、一定証拠も裁判等に出ている)事故が購入の焼却炉を、山本×樹が購入と偽り、山本弘明が、東京海上日動に対し、請求権も無いが、詐欺狙いで不正請求した詐欺事件で有る、と刑事告訴を提起、札幌地検、二階堂郁美検事、札幌方面東警察署刑事一課強行犯、山田凌二警部補が指揮を執り、平野巡査部長が詐欺冤罪と決めつけて捜査を、令和4年1月中強行、上記証拠を得ながら、見ても理解不可能の強みで」
5,なお、東京海上日動は、山本弘明が、東京海上日動、捜査機関による、異常な動きも察知して、二カ月以上入院が必要だったが、23日で強制退院して、翌日、東京海上日動札幌、伴主任が電話を寄越し「貴方の調査を、中立の立場で有る調査人だけでは無くて、東京海上日動からも3人職員を派遣して、4人で、貴方からの損害保険金請求の合否調査を行う」等通告して来たので、補助参加人は伴主任に対し「私は山本×樹が加入と言う、自家用自動車保険、日常生活賠償特約に付いて、被保険者では無く、契約関係も無い東京海上日動から調査される謂れは無い、東京海上日動が、どうしても私の調査をしたいと言うなら、調査する職員の身分を記載して、無関係の私を調査出来る法的根拠も、社長名、社員を押印した書面を持参して、その上で調査なら認める」と返答した。
6、一旦電話を切り、その後折り返して来た伴主任は「東京海上日動は、被害者の貴方とは何らの関係も無いので、以後連絡を絶つ」と一方的に通告、だが、検事検察庁、道警本部、被害警察署は”一旦東京海上日動共々捏造した山本弘明が、山本×樹と組み、虚偽の焼却炉所有者で、被害者が詐欺狙いで請求した詐欺事件”この冤罪の構図を、3記載事実証拠も得ながら変更せず、歩行も出来ない山本弘明と、入院、退院を繰り返す山本繁樹に対し「焼却炉は山本弘明が購入の機器、金に困った山本×樹に頼まれて、山本弘明が焼却炉を購入所持だが、山本×樹が購入と偽り、山本弘明が東京海上日動に、詐欺狙いで保険金請求した詐欺事件、この構図で自供しろ、と迫り続けた経緯が先ず有る」
7、東京海上日動札幌は、早い時期に、虚偽の詐欺告訴と山本弘明から教えられて理解だが「捜査機関、本社には、山本弘明が主犯、被保険者山本×樹が共犯の詐欺事件、と報告、告訴済み故”過失割合を、事実に拠らず、山本×樹、札幌市国保(医療費立て替え)に求めて、一定過失割合を認めて貰い、示談を終えて逃げる気だった”が、捜査機関、本社が、最初の詐欺冤罪の構図で暴走以外認めないので、支払いで責任逃れが出来なくなっていた」この後、令和5年5月18日、山本×樹は死去した。
8、丙第6号証、札幌地裁令和4年(ワ)第1932号事件、山本弘明が、山本×城を訴えた訴訟で、山本弘明が取得、甲号証拠提出済み証拠をご覧頂きたい「令和5年1月16日、札幌法務局発行謄本、訴外山本×樹実息子、山本×城(まさくにと読む)が代表取締役だった、ワイエ×商会(株)が、令和4年7月5日付け手続により、同年3月31日、山本×樹死去の前に遡らせて、法人解散登記手続きを取った、との記載が有る通りである」
9、丙第7号証書面~1、平成34年2月3日付け、上記訴訟に、山本×城側から出された乙号証をご覧頂きたい、山本×樹が、東京海上日動火災保険(株)北海道損害サービス部に充てて送った書面、東京海上日動が受付印を押印済み書面をご覧頂きたい「この度の事故に付いて、証券番号、事故受付番号記載加害者山本×樹、被害者山本弘明、山本弘明住所(経営法人)電話番号が記載されている事実が存在する」更に「焼却炉の購入に付いて、別紙を確認してください、購入はワイエ×商会ですが、会社に購入資金がないため、山本×樹が会社に対して、貸付金を融資して居ます」「購入先からの請求書と固定資産税台帳と、預金通帳のコピーを送ります」「焼却炉の置き場は、山本弘明の作業場にあります」「役所に許可のいらない大きさです」「以上よろしくお願いいたします」との記載が有る通り。
10、同じ証拠、丙第7号証~2、東京海上日動受付印有り書面は「山本×樹が東京海上日動の提供した証拠、預金通帳のコピー(ワイエ×商会預金口座記録)で有る、平成29年5月16日、ノムラショウケンを通じて590,000円が、同年同月19日、カブドットコムを通じて450,000円が、ワイエ×商会に振り込まれている、このお金が、山本×樹がワイエ×商会口座に、自己が所有する公開株を売って振り込んだ資金で有る」
11,同様証拠、丙第7号証~3、東京海上日動受付印有り書面は、山本×樹が、長縄信雄税理士事務所を使い、当該焼却炉に付いて、平成31年3月期決算時前に、札幌市税事務所に対して、ワイエ×商会(株)所有焼却資産登録した証拠写しである。
12,丙第八号証は、上記訴訟に被告から出された証拠、ワイエ×商会(株)の預金口座記録(一定部分)である、3枚目の記録は、丙第7号証~二と同じ預金記録である事実が証明されている、又、四枚目の記載で「山本×樹は度々この法人預金口座に、大きな資金を注ぎ込んでいる事実が証明されている、なお、この法人、預金口座は”山本×樹が管理全てを行って居て、山本×城は、父親が注ぎ込んだ資金を横領で引き出し、私的使用すると合わせ、他事業所に代表取締役の身分を隠し、正規雇用されて、雇用保険、厚生年金、組合健康保険費用を不法に半額負担させて、違法加入して、一定期間毎に退職を繰り返し”雇用保険金詐欺、再就職支援事業、職業訓練事業を、補助金不正受給する詐欺を重ねて来て居る事実が有った」
13,丙第9号証は、札幌地裁令和4年(ワ)第1930号、山本弘明が、山本×城を相手取って訴えた民事訴訟で、山本×城側が出した、準備書面第一回である、この準備書面記載、山本×城の主張骨子は「山本×城は、ワイエ×商会(株)の代表取締役で有り、この法人は営業している法人である」「重過失事件原因焼却炉は、営業して居るワイエ×商会が、法人資金で購入、所持して居て、山本弘明か、経営法人にリースで貸した機器である、リース料を払え、機器を引き渡せ」「従ってこの焼却炉は、山本×樹が自己資金で購入、所持して居て、山本×樹の相続遺産動産であるとの、山本弘明の主張に根拠は無い」こう言った、丙第5~9号証証拠により、全て虚言と立証された主張証拠である。
14、上記証拠事実の通り「東京海上日動、山本×城、代理人設定中島桂太朗辯護士、東京海上日動が、弁護士費用拠出(令和4年ワ第1930,1931,1932号全て)は”東京海上日動自家用自動車保険、日常生活賠償特約、弁護士特約を、山本×樹も共に、法人に資産登録焼却炉故、自家用自動車保険、特約は不適用(法人が契約締結、事業用損害保険が正しい適用)不法適用と承知で稼働させて、弁護士費用名目で資金を横領、山本×城経由で、中島桂太朗辯護士に横流し、不法弁護活動、不法訴訟実施されたと言う事である」
14、この裁判口頭弁論第一回前に、東京海上日動が、当然違法と承知で資金を拠出し、山本×城、中島桂太朗弁護士、道警、札幌地検も承知で「山本弘明妻所有土地建物に置かれている、該当焼却炉を窃盗、強奪に走った事実が有る、焼却炉を強奪して、焼却炉はワイエ×商会(株)が所有、山本弘明は、虚言を吐いて東京海上日動自家用自動車保険、山本×樹が加入の保険日常生活賠償特約に、詐欺狙いで不法請求した、現実に焼却炉は、山本×城が社長で、営業して居る、ワイエ×商会(株)所有地で所持、保管して居る」との証拠捏造が目論見での、焼却炉窃盗、強奪未遂事件と、この訴訟当日、中島桂太朗辯護士も認めた事実が有り、東警察署刑事一課強行犯、山田警部補も、この窃盗、強盗未遂事実を認めた、等証言して居る。
15、中島桂太朗辯護士が法廷で言い張った内容と、山田警部補がこの訴訟後の、山本弘明からの問いに答えた内容概略は「焼却炉は、営業して居る山本×城が社長のワイエ×商会(株)が自己資金で購入所持の機器、よって焼却炉を、山本弘明妻所有地から、東京海上日動が差し向けた運送屋を動かして強奪しに行かせて、重過失傷害事件原因焼却炉は、正しい購入所持者、ワイエ×商会(株)が所持、保管等して居ると、訴訟前に事実を作ろうと企んだ、これで裁判官は、焼却炉はワイエ×商会が購入所持、リースで貸し出した機器、と判決を下す予定だったが、山本は、焼却炉を囲い込み、囲い込みを壊さぬ限り、焼却炉強奪が出来ない、流石に強盗は出来ないと運送屋が拒んだから、焼却炉強奪にしくじった」と言った共通内容である。
16、この事件担当裁判官は「中島桂太朗辯護士の訴訟指揮を受けて”原告、正しい購入所持者を置いて置いて、被告側に焼却炉を渡さないのか”と指揮を執ったが、焼却炉は山本×樹の相続遺産動産、裁判官が泥棒に肩入れする等とんでもない、私は司法らと違い、泥棒に与する気は無い、と拒否した」「山田警部補は山本弘明に”あんたが焼却炉を盗めないように囲い込んだ事で、焼却炉を、東京海上日動が差し向けた運送屋が強奪にしくじった、警察等のこの強奪を知って居た、あんたが囲い込んだのが悪い、焼却炉を奪う事に成功しさえして居れば(詐欺事件の構図も)上手く行ったのに”と詰って来た」結局判決は「良く分からないが”焼却炉所有者を特定して、保管等費用を所有者ら責任者に請求すれば良い”との判決で有った」
17、ここまでの事実、証拠の通り「令和3年3月29日に起きた、焼却炉転倒下敷き、山本弘明が下敷きになり、瀕死の重傷を負い、傷害を負った体になった事件発生後から”東京海上日動、捜査機関、山本×城、札幌の司法らが共謀の犯罪を繰り広げて、山本×城らが手を汚した多数の犯罪、ワイエ×に父が不法に投じた資金、約1,500万円隠蔽、脱税、相続税複数巨額脱税、法人解散登記を隠匿して法人税脱税、高額損害賠償債務踏み倒し、詐欺冤罪捏造等、焼却炉強奪、窃盗等も含めた”犯罪を重ねて、司法、警察職権濫用を武器として、立証済みの犯罪による告訴、告発全て握り潰しに走って来ている訳である、国税庁は山本がこれらを証拠も揃えて、脱税を訴えた事で、東京海上日動、司法ぐるみ共謀、脱税他時効狙い寸前で、時効を止める等手を打ち、徴税に動いて居る、財務局、財務省等は”法人預金口座を悪用しての資金洗浄、脱税”事実、証拠受けて、犯罪資金移転防止法違反など罰条の適用犯罪として、同様の犯罪も洗い出して、処罰、徴税等実現異、国税庁、政府等と動いて居る」
18,本件訴訟原因も「上記犯罪と基本同じ”被害者は加害側加入損害保険に対し、請求権等無いにも関わらず、損保、司法が被害者が詐欺請求した詐欺事件”と冤罪を捏造して、損保が事業資金を不法に拠出して、不法辯護士に資金提供、不法司法手続きにも横領資金提供から始めた事件で有る」
19,札幌地裁令和4年(ワ)第1932号、示談金未払い一部支払い請求事件では”当事者と証人が集い、正しく示談を締結して、示談金を支払った事を、裁判官に合理的証明しない限り、示談締結、示談金支払いは不法で却下など判決、控訴審も同様”だが「丙第10号証、令和4年5月6日付け、訴外被害者北島正人、加害責任者河野強氏間の示談書面内容の通り、補助参加人経営法人が仲介して”建築物、構築物損壊事件に付いて、当事者間で示談を締結して、加害側が被害側に示談金を支払い、その後加害側は、加入損保該当損害保険に対し、既払い分損害保険金請求する”合法手続きを実施して頂き、損保は既払い金を支払った証拠である、なお、被害者加入損保火災保険は、立て替え債権を加害側に請求予定だったが、貸金業等規制法違反(損保は貸金業事業許可無し、被害者債権、債務者債務を、勝手に立て替えても請求不可、契約無しゆえ脅迫等)と山本から指摘もされて、債権は宙に浮いたままである」
20、本訴訟では「上記訴訟の逆で”被告らが原告訴訟提起に付いて、全て反証等責任を負う、原告は立証責任無し”との訴訟指揮だが、札幌地裁令和4年(ワ)第1930,1931,1932号事件では、原告は訴訟根拠全て立証、被告側も訴え原因が正しい、被告主張は虚言と証拠を出して証明の上で、根拠無く原告敗訴等、整合性も、合法性も微塵も無いし、警察、司法が損保等と共謀して、立証済み犯罪も全て抹殺、巨額複合脱税、犯罪資金隠匿、犯罪による詐欺冤罪捏造、証拠隠蔽、抹殺窃盗等犯罪の限り、犯罪者を逃がし続けている現実の通りである」
21、なお、山本×城は先月段階まで、昨年8月11日以降、東京海上日動、中島弁護士、警察、検察等の手引きで自宅から逃亡し続けている(犯罪自供防止目的、脱税等時効まで逃がす共々)し、伴主任は退職させられた模様、長縄信雄税理士は、山本から幾つもの不法行為、犯罪、ワイエ×商会(株)の経理、決算、税務申告等、山本×樹、×城、東京海上日動、中島弁護士等と共謀して偽造、ワイエ×解散登記事実国税等に隠蔽、脱税狙いで共謀などを暴かれた事で、昨年12月末、田中巌税理士に、顧客ごと事務所を譲渡して逃げた事実も有るが「事務所を顧客ごと引き継がせたので、証拠隠滅が出来なかったので、上記ワイエ×絡み等犯罪は、悪質多重脱税、ワイエ×帳簿、決算書、税務申告偽造などの証拠が、上記記載以外も、国税によって取得されているので、何れ税理士法違反、脱税共謀等で処分されると思う」
22、上記犯罪多数を、山本が証明した事の内「法人預金口座を悪用しての、資金洗浄、資金隠匿、脱税の手法に付いては、山本が詳細に手口等も国税に伝えた事も有り”今年3月、札幌中央区の個人で営業、不動産仲介業者が、法人預金口座を悪用して、利益巨額隠匿、巨額脱税を暴かれて告発され、6月に起訴されている”ワイエ×商会絡みの同様犯罪他は、職権乱用で逃がされて居るのだが?」