事件番号 令和5年(ワ)第2173号
債務不存在確認訴訟
令和6年2月1日
原告
あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社
被告
株式会社 〇田解体工業
補助参加人
山本弘明
札幌地方裁判所民亊第1部2係 石井美帆書記官御中
TEL011-290-2330,FAX011-281-7747
補助参加人山本弘明提出書面 印
補助参加人提出書面 第十一回
1、初めに「補助参加人提出書面第十回に付いて、作成日を今年1月23日から25日に訂正し、併せて、1行目記載~今月22日の記載を、24日に改める」又、この訴訟に付いても、完全な言い掛かりで訴訟を提起した、が先ず大前提で小めりされている、理由は次の事実が大元。
2,札幌地裁令和4年(ワ)第1930,1931,1932号、補助参加人が原告、被告訴外山本昌〇事件同様、訴訟経緯、訴訟指揮事実等を鑑みれば、完全な捏造での、補助参加人、経営法人を、損保、損害賠償債務者相手の損害賠償金詐欺冤罪犯だと、上記事件では、山本昌〇、実際位には解散済み、被告が元社長、清算人となって居る(株)ワイエ〇商会を、営業法人と偽って共謀犯とした、更に東京海上日動、向井・中島法律事務所、中島桂太朗辯護士、長縄信雄税理士、事務所、札幌方面東警察署、刑事一課強行犯山田警部補、平野巡査部長、札幌地検高検上層部、検事、上記3事件、1932号控訴事件担当裁判官が結託して、虚偽冤罪の罠を仕組み、補助参加人の手で、多数の共謀犯罪を暴き、立証した事実が有る、丙第5号証以降の証拠他も揃えて、詐欺冤罪、共謀犯らによる他の極悪犯罪実行、共謀も立証済みであるが、これ等の損保、司法ら冤罪、立証済み犯罪責任を、損保、共謀弁護士、法曹権力、司法機関等職権濫用、損保事業資金横領、犯罪共謀弁護士、司法機関に横領資金提供も立証済み、これ等犯罪の隠蔽目論見が主で、令和3,4,5,6年続けて、詐欺冤罪の罠に落として、犯罪者責任から逃れようと、本訴訟の出鱈目定期にも走って居る、現実が有る事も判明しているので、次の防衛策も講じた。
3,北海道警察本部、札幌方面中央警察署刑事二課知能犯係、石森警部補、水野巡査部長(原告所在地管轄)札幌方面東警察署刑事一課強行犯山田警部補(上記3事件、詐欺冤罪捏造、虚偽自供強要、本件原因事件、東苗穂交番太村巡査部長が、被告、補助参加人から本事件経緯等調べて調査書作成、道警本部に上がって居る)札幌方面北警察署刑事二課知能犯係、寺田警部補(本事件示談書取り交わし場所、被告事務所地域管轄)に対しても、本訴訟に関わっても、被告、補助参加人、経営法人に対して、補助参加人、経営法人に付いては、4年続けて損害賠償詐欺冤罪を捏造して、陥れるべく謀られている、捜査対象は上記と、解体家屋所有者施主、解体工事発注不動産業者、補助参加人他1名が債権者、彼らが債務者、賠償請求実施相手、補助参加人経営法人となって居る、全てに対する合法捜査が必須、と事前通告等済み、も伝えて置く。
4,この訴訟に関しては、次の事実が証明されているが、道警、記載方面警察署、札幌地検、高検上層部、刑事部、検事、札幌地裁、高裁上層部、最高裁、法務省が、故意に不法、犯罪事実、事実証明を握り潰しても居る通り。
(1)上記3民事事件、本訴訟前段階も含め、過去から現在、明日以降も”損保、司法、金融庁、財務省、国土交通省等が共謀して、損保事業、自賠責事業、金融公庫、フラット35、地震特約公的事業の資金”を横領して、不正な弁護士費用、司法手続き費用拠出、提供しているし、民間資格鑑定士資格者稼動経費(いかにも公的資格者のように、被保険者、被害者、被害施主依頼建設業者を騙して、合法支払いを潰等を、不法拠出、不正提供、受領している事実を証明済みだが、居直ってこの犯罪続行が現実。
(2)この訴訟も同様で”原告、原告代理人弁護士、受理裁判所、裁判官は、只の言い掛かりと承知で、債務不存在確認訴訟の提起、受理、合法根拠、理由は無し”と承知で訴訟詐欺で提起、不正提起を承知で受理を定番として有る、この訴訟詐欺は、訴える相手が、損保とm契約の無い、損保加入被保険者の損害賠償関係相手方、が鉄則、脱法だが、法的関係が無いから、合法等守らず良し、との損保、法曹権力司法犯罪手法だが。
(3)この訴訟では、被告は原告に対する、損害保険加入法人で被保険者、負った損害賠償債務を一定被害者に支払、原告に対し、合法支払い請求手続き済み、法による契約締結、合法請求実施の上で、原告、司法が共謀して、只の言い掛かり、脱法で訴訟提起、不法提起なので、不払い理由など何も正しく出せないまま、被告を騙して”反訴しろ”と、原告と訴訟指揮裁判官が組んでであろうが、しつこく迫っている通り。
(4)被告が素人と侮り”騙されて反訴すれば、原告代理人黒川弁護士にも追及済みだが、次の罠が仕組んで有る訳である。
(5)被告が原告を、損害保険金支払いせよ、と訴えた→現在の原告は、債務不存在訴えの利益を失ったので、訴訟取り下げ→現被告は、現在の原告相手に、今度は原告となったので、損害保険金支払い請求原因全ての立証責任を負う→被告となったあいおい、代理人弁護士は、被告の立場となったので、原告に対して、一切立証責任は無くなった、原告に転じた損害賠償金請求者は、どれだけ合法証明しても、損保、司法犯罪賠償闇制度が有り、合法賠償はされない、この事件では、損害保険契約条項から公式蹂躙迄、最早テロそのもの、こう言う、半世紀以上昔に、損保、法曹権力、法務省等が仕組んだ、訴訟詐欺による、合法損害賠償金、保険金踏み倒しの罠を、損保との契約者相手にまで、詐欺の手を広げた実例、法律効力破壊実例である。
(6)又、本訴訟指揮裁判官が裏で原告あいおい、委任黒川弁護士との協議(民事訴訟は全て、訴訟当事者の意思でしか提起、訴訟合法手続きは出来ない、裁判官は、全権所持権力では無いので)で、被告に対して”不払いと判決を出せば(出すと決めて居るから?)被告は債務者に対して、示談締結を潰して、既払い示談金返還の訴えを提起するよなと、今年1月17日口頭弁論で迫った事実”に付いては”乙第10号証、原告が資金を横領して、高石博司弁護士、札幌地裁(詐欺虚偽告訴提起票も)に、被告法人経由の形で不法横流しに走った”事実も隠蔽するべく、被告が不払い判決を受ければ、補助参加人他1名相手に、示談は虚偽、既払い示談金も虚偽、あいおい相手の損害賠償保険金詐欺目論見での、示談書偽造、示談金支払い偽装だった”と事実を捏造させる企みでの、不法訴訟指揮と見ている。
(7)つまり”1930,1931,1932号、札幌高裁令和3年(ネ)第153号、地裁事件も、も含めて、これ等事件全て、損保と法曹が共謀して、損保事業資金横領、共犯弁護士、司法機関に横領資金提供、犯罪司法手続き、訴訟詐欺常態化立証”を糊塗しよう、その為には、補助参加人、経営法人は、被告法人と共謀して、原告相手に損害保険金詐欺を仕組んだ”と、詐欺冤罪の罠を成功させて、損保、法曹犯罪正当化捏造、を成功させる必要が有る故、被告を罠に落とそうと謀った”と言う事で有ろう。
(8)今まで損保、法曹権力等共謀による、こう言った損害賠償不法手段で踏み倒し、詐欺冤罪で粛清の手口を多数、実例も含めて公開証明して来た上での、この罠の先の想定として、被告は不払い判決が下る、と裁判官から言われ、求められた通り→反訴提起→あいおい債務不存在取り下げ、被告合意→あいおい、裁判官は藤田解体に、反訴を取り下げる事、184万円は払うから、で取り下げさせる→〇田解体は、あいおいと協議して?高石博司弁護士を委任する等して、虚偽の示談書取り交わし、虚偽の示談金支払いだった、との虚言で被害者、被害者経営法人を虚偽提訴、これで〇田解体は、工事で隣家沈下等は虚偽だった、被害者、被害者経営法人と共謀して、あいおい相手に損害保険金詐欺を働いたが、全てを見通したあいおい、裁判官によって、詐欺がばれたので、示談書は偽造、既払い示談金も虚偽、詐欺利益の前渡し金だ、と自ら認めた、訴訟証拠が揃った、と陥れ成功、あいおいは、高石博司弁護士を、〇田解体から依頼されて、只紹介したに過ぎなかった、とも捏造成功、業務上横領、弁護士法違反、訴訟詐欺、犯罪司法手続き隠蔽、1930,1931,1932、高裁153号、地裁原審全ての損保資金横領、司法に不法横流し犯罪を隠匿出来る、との企みと思慮している。
5、〇田解体工業が、上記損保、共謀弁護士、法曹権力等が仕組んだ、損保、法曹犯罪隠蔽工作、の罠に乗った、罠だった、と気付いた時はもう手遅れ「こんな罠に乗ったなら、国税庁も経理、決算手続、税務申告偽造、複合脱税の嫌疑で動くし、取引先金融機関、取引先も手を引くし、警察、検事検察庁も、待ってましたと陥れに動く闇の想定であろう」
6、だが、被害者補助参加人他1名は「補助参加人経営法人に対し”既払い部分に付いて、工事を実施済みである”沈下を、これ以上起さない為の土木工事、一旦バランスが崩れた軟弱地盤は、徐々に沈下を促進させる、石川、富山、新潟の各地で、同様の地盤崩壊、沈下被害が継続中他の通りこれ以上の沈下防止工事が必須だし、隣地で新築工事実施が近い筈で、次なる争いが勃発も確実、これ等事実により、先ず建物沈下を食い止めなければならない、これ用の工事の実施に付いては、乙第1号証、地質調査書のデータを基にして、次の、沈下を食い止める工事を行って有る。
7,一定の地耐力を備えた、1メートル以上の厚さの地層は、地下2,5m~5m前後を中心に存在するので、5メートル程度の支持杭を、一定硬い表層粘土を掘削して、その下の、地耐力がほぼ備わって居ない地層から、13,7トンクラスの、履帯式ユンボバケットで押し込んだ「自身が行って来た、重機を使った土木工事の経験で、大体梃の原理も鑑みて、土圧も含め、5トンを超える地耐力が、各々の支持杭に備わった、併せれば40トン位の地耐力が、支持杭施工によって、北面側の基礎に備わった”その後は、砕石敷き込み、鉄筋組み込み、生コンクリート打設で、支持杭の地耐力で、基礎、建物を支える土木工事を完了させた”他実施済み」
8,つまり「〇田解体工業を罠に掛けて”只のでっち上げで、示談書取り交わしは虚偽、既払い示談金も嘘、共謀してあいおい相手に詐欺を仕組んだ、詐欺用に示談書を偽造した、詐欺利益の前渡し金を渡した”と、〇田解体が、虚言で被害者、経営法人を訴える、と罠を仕組んだようだが、被害者、経営法人は、正しく土木の実務に沿い、沈下を食い止める工事他を実施済みで有り、〇田解体を陥れられて、不法手段で潰せても、被害者、経営法人を、あいおい相手の詐欺冤罪共犯、首謀犯冤罪に落とす事は不可能である」
9、現在捜査機関、役人らは「損保が派遣する”只の民間資格者に過ぎない、鑑定士”には何ら権限も無く、只の民間資格者に過ぎない、損保、鑑定士に、不法調査、決定権等無し、不法、犯罪行為、との事実を告知されて、過去からの詐欺捜査等を鑑みて呆然としている、補足しておくが”全労済、こくみん火災共済は、損保の只の民間資格、鑑定士等使わず、この組織の職員が、現地調査を実施、ないし、写真を請求書に添付、で支払い業務を実施している”地震特約の場合、財務省と損保、共済協同事業で有り、損保が只でっち上げた、鑑定士等に権限等無し、は当然である」
10、現在能登地域を震源地とした、今年元日午後4時過ぎから発生した、巨大地震による、石川、富山、新潟、秋田県を中心とした、特に液状化によるライフライン、建造物等甚大被害に付いて「地盤が液状化した事で、表層土も地耐力を喪失した事で、損壊した建築物、構築物他も含めて、徐々に沈下による被害が拡大し続けてもおり、冬季間の凍結、春になってからの凍結溶解により、更なる沈下被害が拡大する事必定故、今後の復旧工事方法も含め、費用の莫大さも有り、再度の液状化防止策も無く(既に液状化被害数度目の地域多数)国交省、被災地域県庁他も頭を悩ませている通りである。
11、今回の大地震、数千回に及ぶ地震が起きても居る地域での、液状火災被害地域は「沼、河川だったが、流れを切り替えた、元河川の場所、柔泥な田圃後等の場所を”新潟の海岸沿い等は、元々鳥取砂丘を超える範囲の砂丘地帯で、これ等の、水脈が地上まである場所に、砂丘から運んだ砂を上に敷き込み、上に道路、建物等を造った場所なので、砂(火山灰、砕石、砂利も同様、粘土が数百年堆積地は、粘着力が強く、液状化して地表に水を吹きずらいが、地下水脈を強く刺激したら、地耐力は激減、上の道路、電柱、建設物、構築物は、支持杭が打って無ければ、徐々に不同沈下等し続ける)は接着しない故、強く、繰り返し地盤を揺らされると、地下の水が、地表の砂地の層を突き破り、地下水が噴き上がって、地下の砂地も、水脈と混じり、ほぼ地耐力を失う、これが起きている地域で、必然が起きたと言う事である」
12、この訴訟の提起理由は、元々無いから、今後も何一つ”被告、補助参加人が出した証拠、事実立証、理論等を正しく覆せる理論、証拠等出て来る筈は無い”し、初めに企んだ”被害者と経営法人を、あいおい相手と、被告相手の損害保険金、損害賠償金詐欺冤罪の罠に落とす為、何時も通り、あいおいと放送が共謀して、あいおい事業資金を売料、犯罪辯護士、共謀司法機関に、被保険者〇田解体経由設定で不法横流し”犯罪司法手続き他、の合法性立証も出来ないし、合法な訴訟提起だ、等始めから想定外”と言う事であろう。
13、法治国家日本の憲法、法律の正しい規定の適用を破壊させて”あいおいに対する損害保険加入法人、〇田解体を、損害保険契約、約款条項破りで、あいおい事業資金横領、詐欺の共謀犯に仕立て上げに走った”これにしくじり、合法破壊で契約法人を、合法無しで、只の言い掛かりで訴えた、その後更に損保、法曹共謀犯罪発覚、能登地震発生等の、言い訳出来ない不都合が次々生じ続けて、新たな詐欺冤罪等の罠も仕組んだ等等、民事訴訟法、刑事訴訟法、刑法、保険業法、商法、会社法、法人税法、所得税法、税理士法等、適用法律の公式蹂躙を重ねての、損保、法曹共謀犯罪の現実、過去から現在、明日からも、もう犯罪と公開証明済みの上で、日々重ね続ける犯罪も含めて、記載他の詐欺訴訟等、犯罪者と共謀してしくじり、極悪多数の犯罪隠蔽、犯罪者逃亡共助等事実、正しい事実証拠証明の抹殺を、損保、法曹らが共謀して、目論んだ結果であろう。