化学的根拠に沿い、法を順守した
- 2024/02/09 12:05
@当社と協力業者が、現在進めている、隣接土地所有者との、新築施工等協議に関して、下記事項に付いて、合法を添えた回答を求める
令和6年2月9日
公文書回答を求める相手
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市役所 都市局建築確認課、安全推進課
平田成秀、笹森長武建築主事、安全推進監察、東森担当他
建設局市街地復旧推進吉永担当他
札幌市危機対策、山本担当
TEL011-211-2846,FAX011-211-2823
TEL011-211-2808、FAXは共通、双方に発信
TEL011-211-3062,FAX011-218-5115
TEL011-211-2390,FAX011-218-5137
本件に付いて、回答を求める法人
住所
商号
取締役
TEL080-6092-1989,FAX011-784-5504
1,札幌市建築主事、安全推進課、当社は現在、隣接地札幌市東区伏古条x丁目x番Ⅹ号、xxx氏が所有する土地での、現在の住宅解体撤去、後に新築住宅施工工事に関して、他の協力建設業者複数と共に、解体撤去、新築施工に関しても、二年前からの、河野氏との協議に沿い、これら工事に付いて、協議を始めている状況です。
2,この事実を持ち、次の公文書での、関係する法律による、監督行政機関責任での、法を持った回答を求めます。
公文書で回答を求める事項。
一、既存の住宅の解体工事に関して”隣接する住宅に関して、数件支持杭施工の無い住宅”が有りますが、解体工事に起因して、隣接する住宅に、不同沈下が生じる恐れが有ります”が、事前に、沈下等被害を生じさせる恐れ、に付いて、事前の備え等は、必要有りますか?隣接住宅所有者への事前警告、事前の地質調査、事前測量等の必要は有りますか?所管法律の範囲で、公文書回答を求めます。
二、新築住宅施工(今の所、木造軸組み二階建て住宅施工予定)に関して”地耐力のクリアは、次のどれによって確認申請提出、施工するべきでしょうか”公文書回答を求めます。
(1)地耐力のクリアは気にせず、現状地盤上に、支持杭施工不要で、基礎を構築して、住宅を建てれば良い。
(2)平成13年、国土交通省告示に沿い、必要な地耐力を備えた地盤を調べて、必要であれば、必要な地耐力が備わった、地中の地盤迄支持杭を打ち込み、必要な地耐力を満たして、基礎の施工から実施が必要、この場合、必要な地耐力数値、必要な地耐力を備えた地層の厚さも、必ず明記を求める。
(3)国土交通省、地耐力を満たした施工数値、を超えた数値となって居る、札幌市地耐力数値条例に付いて”必要な地耐力数値と、必要な地層の厚さ”を、公文書にて回答を求める、
(4)国土交通省が求める、上記、必要な地耐力が有る地層証明調査は”スエーデンサウンディング式地質調査”ですが、この地質調査では、地下10メートルまで、が地質調査深さの限度です”この深度を超えて、必要な地質を見出す場合、どの地質調査が求められるか、公文書で回答を求めます。
3、これ等の、公文書による公式回答の求めに付いては「直接、工事費用に跳ね返る、数百万円~もの金額に反映される、必要事項の回答の求めですし”仮に、この必要事項に付いて、正しく法を守らず施工して、当然の第三者被害、施主に対する被害を生じさせた場合”巨額の損害賠償債務を負うし、虚偽の確認申請、検査済み取得、完了証明申請、完了済み証明書を取得した場合、虚偽私文書、公文書作成、行使の罪、虚偽証明書を用いた、融資詐欺罪、不法な施工建物を、施主を騙して渡した、詐欺罪なども科せられますので、必ず”所管する法律による、公文書回答を求める次第です」
4、又、札幌市、当社が今後の復旧工事で、被災時自体に、液状化、不同沈下に備えた施工で協力を提示して有る、この問題にも直結します、必ず所管法律を持ち、公文書回答するよう求めます。