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2024年02月10日の記事は以下のとおりです。

三権分立

  • 2024/02/10 08:02

事件番号 札幌地方裁判所令和5年(ワ)第2173号
債務不存在確認訴訟

                                  令和6年2月10日

原告
あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社
被告
株式会社 ×田解体工業
補助参加人
山本弘明

札幌地方裁判所 民事1部2係 石井美帆書記官御中
TEL011-290-2330,FAX011-281-7747
補助参加人山本弘明提出書面  印

           補助参加人提出書面 第二十三回

1,補助参加人は今月9日付けで、札幌市建築主事、建築安全推進課監察部署、災害対策部署、災害復旧対策部署に対し、次の事項に付いて、公文書により、関係法律も明記した、公文書の発行を求めた事実が有る。

2,上記公務所、関係部署に対して、関係する法律を明記した、公文書による回答を求めた事項は、次による。

(1)補助参加人経営法人は、一昨年の、丙第10号証、氷雪落下による、落下家屋所有者責任での、隣家損壊事件の損害の復旧等に関わり、損保との折衝、当事者間示談の纏め、損壊部復旧工事実施を終えて後、加害責任者様より”令和6年度に入ったら、当家を解体して、新築施工したい”と伝えられていた事実が有る、現在協力会社数社も加え、工事に関して折衝等を行い出している。

(2)上記工事に付いては”先ず、工事費用を正しく算出する為の必須要件、法による必要要件を、正しく確定する必要が有る”本件訴訟原因、損保、法曹による、オカルト土木建設理論?を捏造して主張して、不当な被害を生じさせない事と、今後の、能登地震被害地域での、ライフライン、住宅施工復旧工事に付いても、法に沿った土木建設工事を遂行して、日本全国に、同様の合法施工を実現させて行く事も含めた、公文書による、法を明記した、担当部署からの、公文書回答の求めである。

(3)回答を求めた事項は次の通り「住宅解体工事実施に際して、法律による、近隣被害に備える等、事前対策の必要性に関する、法律を持った回答、沈下、騒音、振動問題、道路等も含めた、保安体制等」「地耐力を満たす必要の有無”現状地盤に、支持杭等施工せず、基礎を打設して、住宅施工出来るか否か”原告、法曹が主張して居る、該当地域の地盤は、強固な地盤で有り、近隣土木工事等により、隣接地盤、建物沈下は起きない、主張の可否でも有る」「平成13年2月、国土交通省告示、地耐力計算式等を告示済み、この告示による、スエーデンサウンディング式地質調査を実施して、地質調査結果を踏まえて、地耐力数値を満たした、住宅施工が必要か否か」「国土交通省告示による、必要な地耐力数値を大きく超えている、札幌市地耐力クリア数値を(スエーデンサウンディング式では、当該土地の場合、札幌市地耐力基準地盤は存在せず)満たす必要が有るか否か」

3、札幌市関係部署からは「この回答の求め事項に付いて”国交省も都道府県庁も、市町村、建築主事も、眼を逸らして来た必要事項でした、関係部署で、法を踏まえて協議して、法による回答を行います”との回答を得ている事実が有る、この事項は、憲法の、三権分立規定の正しい遵守、の履行である」

4,この回答の求め、今後出る公文書回答は、日本中の土木建設工事に、重大な影響を及ぼす事必定であるし、損保、法曹による、オカルト土木建設論?で、被告、補助参加人、解体工事住宅所有施主、解体工事発注、不動産業者を、オカルト損保、法曹土木理論?で、損害賠償、損害賠償保険金詐欺冤罪に落とそう、との企みに関しての、関係法律、実務、合否検査実施、合否公文書発行検討を持つ、行政機関からの、合否回答でも有る。

5、この、土木建設工事に関しての、必要事項に付いて、監督機関、部署に対しての、公文書での回答の求め、回答を出す、との返答、今後出る公文書回答は「丙第5号証、11号証による、大河原化工機に対しての、警察、法曹権力、司法機関、経済産業省による、冤罪創出、逮捕、自白を強要する長期不当拘留、虚偽起訴、この冤罪に、経済産業省も、結果として加担、が武器の冤罪事件、の再現を、事前に防止する目的、関係行政機関に、冤罪捏造に組、をさせぬための手立て、も含んでいる」

6,又、令和3,4,5,6年と続けられている、補助参加人、経営法人に対する(令和3年、4年は死去時までは、重過失傷害事件加害責任者、山本繁×も、損害賠償、賠償保険金詐欺冤罪の罠の対象者、補助参加人を陥れるべく、虚偽の詐欺自供を迫った等、確固たる、合法な示談締結、示談金一部支払い等、詐欺冤罪証拠が揃って居る上での、完全な詐欺冤罪捏造)損保、法曹らが共謀、損害賠償、賠償保険金詐欺冤罪の罠続発、に対しての”合法な事実、証拠を、国税だけで無く、上記関係行政機関からも、法を持って公文書で回答を頂き、損保、法曹共謀、損害賠償、賠償保険金詐欺冤罪の罠を、正しく潰す為の、合法による手続きである。

7、当然であるが「本件訴訟原因事件に付いて、捜査機関警察四カ所も、この公文書での、法による住宅解体、新築施工に係る、必要事項を所管法律によって、行政が正しく回答結果を踏まえた、損害賠償、賠償保険金詐欺冤罪捏造に付いて、必要捜査が必須であるし、今後の損保、法曹が共謀、捏造による損害保険金不払い、損害賠償、賠償保険金詐欺冤罪への、正しい対抗実例、証拠ともなる」

8、原告、法曹は”憲法三権分立規定、行政所管法律の正しい適用、正しい土木建設工学、理論、事実根拠証拠”を揃えて、告訴、訴訟提起、不払い主張が、甲号証(未だ作成者、作成内容の合法立証が出ず、必ずこれらも、公式提出せよ)合法による、といい加減立証が必要であるし、令和3,4,5年と続けて来て居る、損保、法曹ら捏造と立証済み、損害賠償、賠償保険金詐欺刑事、民事とも捏造事実、証拠を、法曹が職権で潰し、現出している多数の犯罪を、犯罪行為者毎不法免責(高額多重脱税、複合詐欺、損保、法曹共謀、事業資金横領、法曹が横領資金受領他、多数の犯罪)を、職権濫用で続けている、この事実に付いても、相当の影響が及ぶと思慮している。

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