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2024年02月17日の記事は以下のとおりです。

司法犯罪の現実、安芸高田市と同じ構図

  • 2024/02/17 11:14

@訴訟を受ける権利を持つのは誰か?に付いてと、訴訟手続きが合法に遂行されても居ない、法曹犯罪事実等を、訴訟資料に記載して有ります、ご一読頂き、裏付けを調べる事を勧めます

                                  令和6年2月17日

広島県安芸高田市791番地
石丸伸二 市長殿
安芸高田市役所 議会事務局
TEL

0826-47-5621,FAX0826-47-0250

                  本書面送付法人、政府他にも順次送付
              住所
              商号
             取締役
           TEL080-××××-××××,FAX011-784-5504

1、訴訟を受ける権利を正しく持つ当時者とは?日本国憲法、法律規定を根本に据えて調べて、正しく、言い掛かりの余地の無い理論構成確立を願います”国が訴えられた場合、法務大臣が被告ですが”国が訴えられる都度、国会を開いて、対抗するべきか否か、国会議員が決めていますか?株式会社等事業者が、雇用職員共々の不祥事で訴えられた場合”株主、出資者、会社取締役等で、対抗手続を取る、取らないを、一緒に訴えられた従業員に付いても協議して、当事者無視で決められますか?三権分立とは、立法府、地方時自体、首長、議会議員が持つ、職権範囲とは、これを一義に、正しく確固とした、理論構成も果たすべきです。

2、記載書面にも”司法なる独裁権力も”合憲、合法等不知、刑事、民事司法手続きの正しい方法も不知、司法犯罪捏造は、弁護士犯罪利権が主目的等も、実例を持って記載も有ります、法曹資格者、司法機関を信用しない事、彼らに憲法、法律、正義は通じません。

証拠提出

  • 2024/02/17 10:20

事件番号 札幌地方裁判所令和5年(ワ)第2173号
債務不存在確認訴訟

                                  令和6年2月17日

原告
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
被告
株式会社×田解体工業
補助参加人
山本弘明
補助参加人山本弘明提出証拠  印

証拠説明書

乙第二22号証  令和6年2月17日、北海道新聞第28面記事        写し
         1億4900万円不動産業者脱税疑い札幌国税局告発

司法独裁国家樹立

  • 2024/02/17 08:16

事件番号 札幌地方裁判所令和5年(ワ)第2173号
債務不存在確認訴訟

                                  令和6年2月17日

原告
あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社
被告
株式会社 ×田解体工業
補助参加人
山本弘明

札幌地方裁判所民亊第1部2係 石井美帆書記官御中
TEL011-290-2330,FAX011-281-7747
補助参加人 山本弘明提出書面  印

           補助参加人提出書面 第二十四回

1、今回提出する、補補助参加人による書面の記載、重要事項概要を、先ず記載する”この書面も含めて、関係事実記載書面を順次、政府、安芸高田市役所等に送って居る。

(1)能登地震による、建物が揺すられ続けた事等が原因で、現在も倒壊し続けている事実と、建築部材のアスベスト飛散防止、人体被害防止工事規定違反について、被害復旧工事金項目、被害対策工事金額も含め、護られて居ない事等。

(2)広島県安芸高田市で起きて居る”訴訟当事者は、原告市議会議員山根氏、被告安芸高田市、石丸伸二市長、被告敗訴、被告控訴提起実施”市議会、議会議員、報道が”市による控訴手続きの可否は、市議会、議会議員に決定権が有り、市長が控訴を決め、控訴提起は違法と争って居る、憲法第32条違反問題、これに絡む、司法による訴訟を受ける権利を、不法手段で潰している現実の、一部不法証明、原告が、高石博司弁護士を雇用して、業務上横領で資金を拠出、辯護士、裁判所が、不法資金、手続きと承知で実施未遂を、司法が職権濫用で糊塗、の問題。

(3)丙第6号証~第14号証で証明済み、(株)ワイエ×商会、元社長、代表清算人山本昌×、東京海上日動、長縄信雄税理士事務所、法曹権力による、複合極悪脱税事実を、司法ぐるみ隠蔽工作続行、一方、丙第二十二号証、本日北海道新聞記事の通り、同じ法人口座悪用の手、手法、脱税立証、刑事罰則事項の数々も添え、立証方法等、上記犯罪手法、証拠を主体で、補助参加人が国税庁、政府に告知で、巨額脱税国税が告発、昨年二例目”ワイエ×商会、山本昌×の犯罪から、犯罪資金の流れを、預金口座履歴を、国税が、脱税の嫌疑で調べて立証”の成果、司法が制度で、脱税預金口座履歴取得妨害、が崩壊による。

(4)丙第6号証~14号証証拠と、元になっている事件、経緯は”本件訴訟と同様の、損保、司法による、完全な冤罪を持った、損害保険金詐欺、損害賠償金詐欺冤罪を捏造”を企んだ虚偽の事件設定、不法な訴訟の提起であり”上記証拠、事件は本訴訟と無関係、は有り得ない、根本的に同じ構図の事件経緯、犯罪事実である、これも記載、証明する。

2、(1)に付いて、能登地震により長期間、地盤、建物等が、既に千回単位揺すられ続けて事等が原因で、今も建物倒壊が、直接地震発生に拠らず、起き続けている事実がある通り、原告が(多分)主張して居るらしい?13,7トンのユンボで土木工事を実施の場合、震度3以下しか地盤、建物は揺れない、水に等しい地層にも、強固な地耐力が備わっており、補助参加人所有建物が、隣地解体土木工事が原因で沈下被害を生じた、と言うのは虚言、詐欺である、と言った、何らの科学的根拠も無い、原告らによる、只の言い掛である事の証左の一端で有る。

3、又、補助参加人が石川県庁、政府、札幌市役所に提言して居る事項として、次のアスベスト対策を定められている”補助参加人、自宅を壊された被害者(経営法人だが)は、自宅損壊被害復旧工事に付いて、アスベスト対策工事費”の計上を失念してしまったので、壁面完全修理を実施すると、百万円以上の費用が掛かるので、表だけ修理して、全面修理をどうするか、悩んでいる所である。

(1)令和4年4月から、一定の期間以前に製造された、多くの建築資材には、人体に健康被害を及ぼす恐れのある、アスベストが含有している(含有の可能性も)ので”建物解体、解体が絡む増改築工事を実施の場合”アスベストを扱う資格者が、アスベスト対策工事講習を受けた作業員共々で、工事に関係する部材を一部採取して、アスベスト含有量の調査を、先ず実施しなければならない。

(2)一定以上のアスベスト含有が認められた場合”上記資格者、講習受講作業員は、作業員、建物住人、近隣住人に対して、アスベストが飛散して、吸引する事を防止する、安全管理体制が求められている”作業に従事する者も当然、強固なアスベスト吸引、人体への付着防止装備を求められている。

(3)この、アスベスト吸引被害防止対策、工事の実施規定は”自衛隊員、消防職員、警察官工事従事者、ボランティア活動に従事する者全てに対し、適用される規定であるが”ご承知の通り、全くアスベスト被害防止装備、工事は実施されて居ない”補足としては、ボランティア作業員も、自己の身体保護の為、ヘルメット、防塵等対策眼鏡、安全長靴、安全対策上下作業服の装着が、行政が指揮するボランティアで有れば、本来求められている”が、全く装備が無い。

(4)この、アスベスト被害防止工事の徹底の求めを「損保事業者、司法も、一切遵守もせず、比喩用工事、工事費用自体、一切認めて居ない現実もある通りである”この、アスベスト飛散防止工事実施の場合、最低でも数十万円、後は天井知らずで、アスベスト対策工事費が必要となって居る”人権侵害防止故、当然である」

(5)参考までに付け加えるが”表向き人権保護を謳うが、3,11大災害発生後も、福島原発損壊が起きた後、原子力基本法第5条違反”被爆作業に従事する作業員は、電力会社の講習を受けて、被爆手帳を取得して、放射線量測定資格者が同行して、日々の被ばく量限界値以内の被爆に留める作業以外認められず、被ばく線量測定資格者は、被爆手帳に、日々の被ばく量を記載しなければならない”と定められているが、ご承知の通り、自衛隊員、消防隊員、警察官、行政機関職員、医療従事者、ボランティアらが、被爆し捲り作業に、民主党政権の指揮で当たった通り、人権保護等、只のうたい文句との実例である。

4、(2)に付いてであるが”安芸高田市役所と石丸伸二市長が、市議会議員が原告で市を訴えた民亊の一審判決で、市側が敗訴した事を受けて”市側が、訴訟当事者の権利として、控訴の提起を実施した”事に対して、安芸高田市議会議員ほぼ全員、報道等で”市長による、地方自治法を犯す、不法な専決控訴である、控訴の実施の有無は、市議会、議員が持って居る事を侵害しただのと、憲法第32条、何人も訴訟を受ける権利を奪われない”との憲法規定による、訴訟当事者が持つ権利を、部外者である市議会、議員等と報道が、不当に侵害している事実がある。

※国の機関が訴えられた場合、原告は法務大臣を訴える手続きとなっているが、国が訴えられた訴訟の提起の都度”国会を召集して、訴訟に対抗、控訴の提起の有無を、国会議員等で決定して居るか?”立法府、議員、首長の権限の範囲、これすら知悉して居ないと言う事であろう。

5,付け加えるが「法曹権力、司法機関による、司法手続きなる代物は、極めて恣意的で出鱈目である」幾つか実例を挙げるが、札幌地裁平成31年(ワ)第151号事件で、被告の立場の補助参加人が、控訴提起を正しく実施したのだが”法曹資格者、司法機関が巨大規模で実施している、遺産、遺産預金詐取、横領、窃盗が正しいとした国家犯罪(この犯罪事実を、道警、青森県警、札弁連、弁護士複数、札幌検察庁、検事、札幌の裁判所、裁判官複数は、正しい犯罪で有るのに、補助参加人が犯罪利益取得も潰した、等が犯罪だと、捏造事件で提起、判決が一審、この判決で、補助参加人を刑法事犯に落とす算段だった)を、最高裁大法廷は、平成28年12月19日、この犯罪の根拠、相続遺産分割除外説は、民法第896,897条、1031条等違反だった、今日以降、この説を、強制力を持って禁じる、党最終決定が出ているが、以後も護らず来ていると、補助参加人が正しく立証した事で、裁判所、裁判官に、上記司法犯罪事実証拠正当化、も逃げ道が無くなり、次の憲法、法律蹂躙の手に走った」

6、司法が用いた、不法手段で控訴潰しの手は「控訴状が、判決到達日以降14日以内に、正しく裁判所に”必着で到達しない場合、必着か否か、証拠も無い故(普通郵便で良いので)裁判官、裁判所が、必着の可否を、根拠不要で決める、新手続きとした、この法に拠らない、司法が作った?規定で?控訴提起は14日以降に到達、と札幌の裁判所で決めた、根拠は無しで無効となった」との虚言で控訴を潰し、判決を確定させた。

7,なお、家庭裁判所、地裁民事執行部発行文書には、次の文言が記載されている、遵守されて居ないが。

(1)家庭裁判所発行書面記載「成年後見人、補佐人、補助者選任目的審判に付いて”被後見人に対して、四親等以内の親族全員に、審判開始特別送が到達確認後から14日間期間を空けて、審判に意義があるか無いか、正しく証明が果たされた後”審判を開始する、との規定を記載、発行しているが、全く遵守して居ない。

(2)地裁で行う手続き”差し押さえ決定後、当事者全員に、差し押さえが決定した旨の特別送達を送り、当事者全員に特別送達が到達した事実を確認後、14日日を置いて、差し押さえ(の実だが、預金は口座名義人偽造の手で詐取横領常時)実行が、法の規定と定めて有る”裁判所自身が決めた書面記載である。

(3)成年後見人選任非合法手続に付いて、札幌他家裁、東京他家裁による、不法手続実施理由は”法律規定違反で、基本弁護士しか後見人に選任しない、司法の内規規定なので”被後見人に対して、四親等以内の親族への特別送達自体を護って居ない、との答えである。

(4)差し押さえ手続き違法に付いて、札幌地裁他、民事執行部の答えは”法の手続き通りすれば、債務者は預金を引き出すので、合法手続きだと、辯護士に金が入りませんから、該当金融機関に裁判所が、ファックスで差し押さえ決定文を送り、弁護士さんの預金口座番号も添えて、該当預金口座の預金を、口座名義人名、印鑑偽造によって引き出して、振込料を引いた額、弁護士さんの口座に振り込ませている”この手が成功した、と確認後、債務者に特別送達を送って居ます、この違法の実行者は金融機関、裁判所は、この手続きをお願いしただけ、との答え。

8、(3)に付いて、本件訴訟に至る経緯でも”原告損保あいおい、被告加入損保は、法曹権力との共謀により、事業資金を横領して、高石博司弁護士、司法機関手続き資金として、横領資金を”被告が請求した形を取り、被告経由(被告があいおい資金詐取、横領当事者設定、これ等資金拠出不可商品)で”不法に提供して、不正な代理人弁護士活動、不正な訴訟遂行を目論んだ通り”札幌地裁令和4年(ワ)1930,1931,1932号民事事件も、札幌高裁令和4年(ネ)第153号事件も同様であり、昨年国税が、横領資金拠出、提供に付いて、法人税法第159条、所得税法第238条違反等(山本昌×は被保険者不該当、不正な自家用自動車保険適用故)で、東京海上日動、三井住友と、横領資金受領者被保険者?(1930,1931,1932号は、被保険者ですら無い山本昌×経由)に、徴税の手が入った通り、この訴訟でも、裁判所、裁判官は、故意にこの損保、司法の不法行為、犯罪事実に目を背けて逃がして居る。

9,丙第二十二号証、北海道新聞令和6年2月17日付け、第28面記事「1億4900万円、不動産業者脱税疑い、札幌国税局告発、告発日昨年12月21日付け」この告発(昨年春に続き二例目の告発)記事の、脱税の手口は、ワイエ×商会、山本昌×等に拠る、丙第6号証~第14号証証拠で立証済みの手と基本同じ「法人口座を潜らせて、資金を洗浄して、脱税を成功させた手法である、補助参加人が詳細に、この脱税手法に付いて、ワイエ×、山本昌×らの脱税証拠説明、脱税方法、脱税立証方法と、脱税実行犯、共犯者犯罪者に対する刑事罰則規定適用種々、も伝授しての後」

10,この犯罪資金隠匿、脱税の手口、他法人預金口座を潜らせる手口は「法に拠らず、金融機関が、預金者の口座履歴を開示するには、例え脱税、犯罪収益隠匿との、強い疑義が有ろうとも”裁判官が独善で、該当預金口座記録の開示を認める令状を出さない限り、法に沿わず、該当預金口座記録の取得を、国税は果たせ無い」この司法の不当職権濫用により、犯罪収益、脱税資金隠匿が成功して来た、他者の預金、遺産預金詐取、横領、窃盗司法ぐるみ犯罪隠蔽工作用の、該当預金記録隠匿だった通り。

11,だが「犯罪資金移転防止法等が、罰則も付与されて策定、施行された事で”令和元年12月から順次、脱税の嫌疑が有る場合、国税は該当預金口座記録を、金融機関に求めると、金融機関は、預金記録10年分を開示が必須となった、又、補助参加人と妻が、新民法第909条2項による、遺産預金相続権者証明で、一定分仮支払いが認められたこの法の施行、令和元年7月1日から、この日に妻が、盗まれた父母の遺産預金も含め、日本初で仮払い手続きを取り”妻の身分で遺産預金を引き出した事で”ここまで司法が認めて来た、預金口座名義人身分偽装で預金詐取、横領は、正しく犯罪と立証された事実もある通り」

12,つまり”札幌国税局は、ワイエ×商会、山本昌×、この法人を遡って解散して、税理士、東京海上日動、向井・中島法律事務所、札幌の司法ぐるみ隠蔽、営業している法人、と偽り、巨額脱税、窃盗、詐欺、横領等を隠蔽工作隠匿”この解散法事に預金口座には、山本繁×、昌×父が、平成28年3月以降、証拠分だけでも約1,500万円、不法にワイエ×口座に資金を注ぎ込み、山本昌×自身も、この資金を引き出して指摘散財(営業実態無しの法人、資金洗浄用口座が実態)この資金も、繁×が死去しており、相続遺産資金だが、補助参加人が告発しなければ、これ等資金も含め、数千万円の遺産資金を秘匿、脱税に、東京海上日動、長縄信雄税理士事務所、向井・中島法律事務所が共謀、司法が犯罪者と犯罪不当隠匿に走った通り。

13,山本昌×は、法人代表取締役の身分を秘匿して、他事業所に正規雇用され、定期的に退職、厚生労働省、失業者職業訓練事業受講、雇用保険不正加入、不正受給を重ねても来た、これ等犯罪全てを、札幌の法曹権力が、告発全て不当に潰し、犯罪者を逃がして居る上で「不動産業者二社に付いては”法時に預金口座を悪用して、資金を潜らせて巨額資金隠匿、脱税での告発を受理して”恣意的刑事事件扱いして居るのである」

14、ワイエ×商会、山本昌×、被相続人山本繁×(数千万円、株式等も含め、息子に不正贈与も)に付いて、法人資金脱税は、昨年3月から、順次時効が来るところだったが、補助参加人が一昨年12月、これ等犯罪を(向うが大半、記載犯罪長証拠を出して来た)証拠説明と、脱税の洗い出し方、脱税他実行犯、共謀犯の証明、科される」刑事罰則多数記載、告発して、時効停止措置を、ぎりぎりで講じた通り、彼らの預金口座記録により、山本繁×、山本昌×、ワイエ×商会による、不正な資金提供、隠匿、脱税複数も立証されて来ている筈である。

15、この訴訟原因事件に付いても「被害者である補助参加人を、虚偽の損保、加害者相手の損害保険金、損害賠償金詐欺冤罪捏造を、損保、共謀弁護士、司法機関ぐるみで冤罪に落とすべく、令和3,4(被疑者山本繁×、補助参加人被害者、重過失傷害事件)5,6(補助参加人所有住宅、隣家損壊によって損壊被害)年続けて仕組んでいる事実は、上記も含めた、損保、金融機関を舞台とした(他も)司法ぐるみの極悪犯罪、犯罪者と共謀弁護士が、犯罪で収益を得て、犯罪事犯罪資金隠匿、没収、脱税逃れを司法が指揮して、を正しく暴き続けている事を、詐欺等冤罪に落として闇に葬る目論見による、司法の職権濫用を武器として、と言う事であろう」

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