これで司法と言う
- 2024/02/18 10:05
@他者の預金通帳、印鑑、キャッシュカード、暗証番号を”不正にでも手に入れられたら”入って居る他者の預金は、盗みに成功した分全て、没収、徴税も無しで、口座名義人の身分を偽って泥棒して成功すれば”泥棒が盗めた他者の資金全てに付いて、自己所有権を得た、として通して来て居るんだ!”BY警察、検事検察庁、裁判官裁判所、辯護士弁護士会、司法書士,会、報道カルト、金融庁他金融機関監督機関!
;なお、この犯罪が常時成功した理由は”泥棒と共謀する金融機関、捜査機関、監督機関、国税が共謀犯で”泥棒行為に付いて、証拠隠滅、隠匿に手を染めて成功させて有る、よってこの司法犯罪も、成功し続けて来ただけ。
;平成28年12月19日、最高裁大法廷最終決定で”この預金泥棒、遺産預金泥棒は、民法第896,897,1031条等違反だった”よってこの日限り、強制力を持って、平成15,16年にこの犯罪を認めた、最高裁小法廷決定と判例の無効化共々、この相続遺産分割除外説”を禁じる、以後被相続人死去の時点で、896条規定通り、包括遺産全てを凍結して~~これで司法と言う。
@令和元年7月1日施行、新民法第909条2項、概略は”被相続人と相続人全員に付いて、相続権を証明する謄本等全てを揃えて”自身が被相続人に対して、正しく相続権を有した相続人で有ると、正しく立証を果たせた相続権者は、一定の規定に沿い、相続遺産預金に付いて、遺産預金仮支払いを受ける事が出来る”日本初でこの合法手続き実施者は、私の妻です、で、遺産預金泥棒は正しい犯罪だ!と、札幌の法曹資格者、司法機関、青森、道警が、犯罪者特有の言い掛かりを、どうあっても通そうと、司法、警察テロの限りを続行したと。
;この遺産預金一定分仮支払い手続き”もやはり”日本中の国家権力構成員、民衆の大半、ほぼ全ては、思考力、想像力、資質等が、によって、正しい手続きとは、も理解不可能だった訳です”きちんと理解して、正しい仮支払い手続きを行った妻、私ですが、警察、辯護士、辯護士会、検事、検察庁、裁判官、裁判所、該当金融機関複数、預金を盗ませた金融機関、財務省、監督官庁、司法犯罪に先に立って加担法務省は、合法等叩き潰しに走り、私を冤罪粛清に狂奔も!の通り。
国家権力、法曹資格者、司法機関手続きが正義だ、民意が絶対だ!全部事実では有りません、正義、合法は”証明された事実に、法律を正しく適用させて、合法理論を構築して、破綻しない答えに正義が有ります”民衆等、各々自分が分かったと思っただけ、を合法、正義だ、と錯覚して抜けない、カルト教祖の扇動に乗る、の輩と大差も、論理的思考、対話が出来ないのだから。