建設業法の正しい規定は
- 2024/02/20 09:52
建設業法第19条、請負契約に付いての条項には、憲法第29条、発注者の財産所有の権利を”請け負わせる相手に、請負契約の内容部分と、必要な工事費用、必要経費、利益等を、双方合意の上で、法に従った金額による合意の上で、発注者が請負者に、請負契約の内容、範囲に於いて、発注者が持つ、財産所有の権利を、請負者に担わせる”これが大原則です」
つまり「当家に対して、隣家を解体撤去した事で、当家に損壊被害を加えた事での、被害回復等工事の請負内容、これを軸とした、加害業者が加入、あいおいニッセイ同和損保、建設総合保険での”只の言い掛かり、脅迫、詐欺冤罪捏造等非合法、犯罪を凶行しての、完全な言い掛言い掛かり不払い行為を、札幌地裁、裁判官も共謀犯で遂行中”の中での」
アスベスト飛散防止等、必須工事に付いても「あいおい、司法機関、裁判官が”全知全能の現人神と言う立場で”アスベスト対策工事も不要、違法で不要だ!としている問題に付いては、あいおい、司法機関、裁判官が、全部の合否行為者責任を負って居ます」
アスベスト対策工事も不要だ!これをあいおい、札幌の司法、裁判官は、司法手続きで公に主張して、正しいと公言して居るのだから「アスベスト対策工事が、法律の正しい規定によって必須なのですが”あいおい、共謀司法機関、裁判官は、公式にこれを否定して居るのだから”損保、共謀司法が、アスベスト対策工事は、法が間違いだから不要だ!と公式に決めて、通そうとして居る行為に全て責任を負うのです」
後は「アスベスト対策工事”も”地耐力を満たした工事の実施、国土交通省告示、札幌市条例共々、間違いで無効だ!あいおい、司法の主張事実と合わせて、共に法の規定が間違いだから、共に不要だ!としようと公式に走って居るあいおい、司法が全責任を負うだけで、施行側と発注者側には一切、法を持った責任は、存在しませんから」
この法律事実も、札幌市役所各担当部署は「法による正解です」と認めて居ます、三権分立憲法規定の有効範囲は?が一番の問題ですけれど、こちら側にはこの問題、司法独裁決定権力行為に関して、何ら責任は無い訳だから。