事件番号 札幌地方裁判所令和5年(ワ)第2173号
債務不存在確認訴訟
令和6年2月21日
原告
あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社
被告
株式会社 ×田解体工業
補助参加人
山本弘明
札幌地方裁判所民事1部2係 石井美帆書記官御中
TEL011-290-2330,FAX011-281-7747
補助参加人山本弘明提出書面 印
補助参加人提出書面 第二十六回
1、補助参加人は、本訴訟原因となって居る、被告法人が行った、札幌市東区伏古2条4丁目8番13号、無人住宅解体工事を実施した事により、補助参加人他1名が所有、8番×号住宅に、過失による被害を生じさせられた被害当事者である事を、改めて申し添える、憲法第29条、個人の財産所有の権利により、損壊被害住宅と言う、所有財産を損壊させられた、正当な被害者である、一方で”この損壊復旧工事実施に際し、工事業者、工事作業員、近隣建物、住人他第三者に対し、関係する被害防止、被害発生時の、被害を受けた対象に対して民事、刑事責任を、無制限で負う立場”でもある、建設業法第19条規定を、法律に一定精通して居れば、法律関係に不知な、本訴訟も含む関与者は不知で止むを得ないが、無知者は最強と言う通説もある通りだが、被害住宅所有者として、被告は建設工事を生業とする立場、工事請負契約の範囲内で、過失行為者責任を負っている立場に置いて、記載の権利、責任を正しく負っている立場で有る。
2、上記憲法、法律の鉄則を根底に置いて、次の事実を記載する”なお、損保担当と話した所、アスベスト飛散防止対策工事に付いて”損保、工事業者は誰も知悉しておらず、かかる工事費請求自体一つも無いが、今後アスベスト飛散防止工事費の請求が有り次第、必要工事費支払いに応じざるを得ない、保険契約条項による必要支払故、との答えを得た。
(1)補助参加人が提出した、第二十五回の書面に記載した”補助参加人所有住宅の損壊被害復旧工事に関して”補助参加人経営法人と、被告法人が見落とした、アスベスト対策工事に付いて”今までの原告、裁判官が共同歩調を取っての訴訟の経緯で明らかな”原告は、本件住宅過失による損壊被害に関して、誰が?どう言う合理的、法的根拠に拠るか?を一切証明せずで、原告は、本件損壊に付いて、全てを正しく見通し、証明している、これが裁判官、原告共通の認識である上で、原告、裁判官は、アスベスト対策工事実施を、補助参加人依頼業者、被告法人が見落とした事に付け込み、不当にこの法で定められた、人権侵害防止工事、工事費の不当不払いに走った事実が、訴訟経緯、原告と裁判官の、共同歩調で証明されている。
(2)この事実も踏まえて補助参加人、経営法人は、札幌市役所関係部署等に対して、次の法律事実を通告した、憲法三権分立規定、憲法第29条規定を軸とした、事実の通告、アスベスト対策工事実施に関しての、責任当事者の責任を問われぬように、との通告である。
(3)建設業法第19条規定を持ち、次の責任の所在を通告し、理解を頂いている”この法律による、工事請負契約締結、後の工事発注者、請負業者による責任の範囲”は、法に沿い、発注者が第三者行為被害に無限責任を負う、請負者は、合法な費用負担の範囲内で、有限責任を負う、これが工事請負契約による、第三者被害に対する補償、賠償に係る責任範囲である。
(4)上記の通り、補助参加人と被告業者は、アスベスト対策工事を見落とした事実が有り、原告は裁判官共々、必要工事費見積りを見落とした事実を、原告と裁判官が主張した事実で、承知の上で、故意に法で定められた、アスベスト対策工事に関しても、不払いに走った、アスベスト対策工事を、司法、三権の一角として、原告の意向を全面的に取り入れて、合憲、合法根拠は示さず不要と断じた事実がある”よって、被害者、工事請負会社、加害責任被告法人には、アスベスト対策工事責任は無いし、第三者、工事労働者、施主らへのアスベスト対策工事未実施による、健康被害に対する責任”も一切生じないのである。
※事実として”同様の司法犯罪決定、判決、訴訟で出た偽造主張、偽造証拠、犯罪事実が適法と判決を下した事で”他者の預金横領、詐取し放題、脱税発覚も免責、法人決算、法人税申告偽造も適法化実現、偽造決算書記載の虚偽貸金、虚偽の債権記載、脱税隠匿記載、不正資金法人に提供、隠匿、資金洗浄等が次々、司法決定、判決で合法事実”と、法を犯して決まって来ている通り、不当被害を受けた側は、不当被害が司法によって正当化されたが、行政所管法律と相容れず、合法化が不可能に陥らせられて通っている通り。
(5)この事実により、札幌市関係部署、今後は労働省、労働局、国土交通省等にも通知して行くが”被害住宅所有者、損壊工事発注者の補助参加人、工事請負法人、被告法人には、アスベスト対策工事に関して、司法の意により、アスベスト対策工事実施責任と、アスベスト被害に係る責任は、一切存在しない、三権分分立憲法規定が適用された故である”として居るし、憲法第29条、個人の財産所有権を、原告、裁判官は、正しい損壊、被害住宅工事に起因して沈下被害を、合法無しで詐欺と指弾して、決めた上に、正しい損壊と、根拠も示さず、超能力を持つ損保、法曹資格者が見通して?壁面損壊は事実、被害復旧工事費等を、損害保険金で支払うが、見落としたアスベスト対策工事費用は、司法が原告と協調して、不払いと決めている事実による。
(6)よって被告、補助参加人、補助参加人経営、工事請負法人は”本件損壊被害復旧、外壁工事に関して、アスベスト対策工事実施責任は、一切負って居ないのである”憲法、法律の規定では、損壊部位の復旧工事に関して、被害住宅所有者、工事発注者が、加害者との協議で、必要と見積もった工事部分、工事費用等を拠出して貰い、法で定まった必要工事も実施、第三者被害対策、補償、賠償責任も、費用拠出で各々が負うのだが”憲法第29条規定、建設業法第19条規定、民法第709,715条規定等全てを、原告と協調した司法、裁判官が遵守不要と決めて、被害住宅沈下被害、アスベスト対策工事とも、虚偽の被害、不要な工事と決めた以上”工事発注者、請負業者、被告加害賠償責任業者には、アスベスト対策工事、第三者被害防止も含む工事に付いて、一切施工責任も、被害発生責任も負って居ない事理の当然である、これを通告し、納得頂いている。
(7)丙第6号証~他事件事実証拠に拠る、訴訟詐欺、窃盗、悪質脱税、合法賠償不法手段で踏み倒し等、多数の犯罪、犯罪立証がなされ、脱税、雇用保険等詐欺に付いては、国税、職業安定所が、脱税、公金不正受給、詐欺に関して動いたが、法曹、司法機関、警察が、職権濫用に走って犯罪者、犯罪隠匿、犯罪正当判決で免責事実も証明された通り”刑法、民法、税法、雇用保険法違反、犯罪が証明されて居ようとも、行政が管轄法の正しい適用に動こうとも”法曹権力、司法機関手続きを経る事で、司法の自由意思で、非合法、犯罪正当化実現、合法実施を無効と出来ている通りである、但し、同じ犯罪で、補助参加人が暴き、脱税等摘発手法を構築した事を使い、法人口座悪用、犯罪資金隠匿、悪質脱税摘発、告発実施、告発受理、刑事手続き実施もなされている通り、この事実と同じく、上記アスベスト対策工事も、司法の職権で決めた通り、実施は不要と言う事である、司法は”住宅沈下損壊事実も、地耐力に付いて同様、超能力で?虚偽の損壊、水に等しい地盤も、強固な地耐力が備わって居る”と断じられても居るのだし。
3,追加の記載であるが”アスベスト対策工事を見落とした事により、被告と補助参加人で協議の上、補助参加人から、この法で定まった必要工事の実施が必須、等を、補助参加人提出書面第二十五回で提出した事実に、原告、裁判官が、場当たりの三段論法で、被告、補助参加人、依頼法人が全責任を負う、原告はアスベスト対策工事実施に付いて、工事費用支払いも含め、一切責任を負わない”等の言い訳を防ぐ為、次の事実も記載する。
4、丙第10号証、令和4年5月に続け、×島氏と×野氏間で交わした、補助参加人が仲介した、×野氏宅屋根から、×島氏の敷地に、大量の氷塊等が滑落して、×島氏が所有自宅壁面、カーポート、物置、ホームタンク、太陽光発電設備を損壊させた事件での示談の経緯として”補助参加人経営法人が、両者から、工事部位証明、復旧工事等請負と、加害側三井住友、自家用自動車保険日常生活事故賠償特約と、×島氏加入、火災保険特約共に、工事内容、工事費用等協議も依頼を受け、両損保と協議を行った事実がある。
5、この交渉に於いて”請け負った業者側で、復旧工事部分を証明して、工事見積を実施して、両損保、鑑定人に提供したのだが”必要部材、私財等が、原材料不足が原因で、何時揃うか全く不明と判明(見積らなければ、必要部材等発注目的調べ、仮発注が不可能)建設業法第19条には、工事費用、人件費などが暴騰の場合、追加費用を施主が支払う規定が有り、工事見積有効期間は、3カ月を限度と決まって居るので、更に、納期が1年後、納品時の値上がり価格と判明した事で、両損保、鑑定人と協議して、請負法人で、必要資材等をネットも駆使して探し出して、仮押さえ等して、納品時の価格を証明して、既見積もりに必要な工事額を、口頭で加算し続けて(見積もりを作っても、納品が決まらなければ更に追加故)両損保、鑑定人から、支払われる工事費用、損害保険金額を、口頭で決めて貰い、支払いを約させて、仮発注私財を公式に押さえて、丙第10号証示談書を交わして貰い、口頭で決めた工事費用も、両損保、加害者から立て替えで、も含めて支払って貰い、口頭見積り、口頭確約工事金で、工事を完遂させた事実がある。
6、この、丙第10号証示談取り交わし事件では”被害側が加入、三井住友と、被害側加入、損保ジャパンは”被害者×島氏を、既払い保険金事実を問わない方法で、債権者と設定して、三井住友は、×野氏を債務者と設定(既払い金は除外)して、実際は損保ジャパンは、不正に依頼弁護士費用、訴訟費用を横領で拠出して、やらせ訴訟を展開する予定だったが、損保ジャパンには、貸金業許可も無く、河野氏の債務金を立て替えた、支払えと、自社が損害保険金支払い済み、×島氏を債権者に仕立てて訴訟提起は、貸金業法違反、訴訟詐欺等が科せられるように、制度変更がなされた事が判明して、結局この訴訟は、3年位前までは、不法、犯罪と、法曹、司法機関、損保、財務省、金融庁等が承知の上で展開させたが、只の司法手続き犯罪が禁じられて、この訴訟詐欺も、結局潰えた事実がある、原告、依頼弁護士も、法曹資格者、司法機関も法務省も、当然熟知して居る司法犯罪、犯罪破綻である。