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2024年02月21日の記事は以下のとおりです。

法律で定まっているのに、司法犯罪を武器とさせて、テロの制度化次々

  • 2024/02/21 15:38

憲法、法律の規定で定まって居る、合憲、合法を、司法カルトによる、テロ犯罪正当判決を武器とさせて、テロ、犯罪こそ正しい正解だ!こんな判決、決定を下して、合憲、合法破壊、テロ、犯罪正当化司法テロ制度!を次々、只のでっち上げで正当化されたテロ、犯罪だ!を繰り広げ捲って居ます。

建物、構築物解体撤去、リフォーム工事で解体等に関して、アスベストが含有された人工物建設資材のほぼ全てが対象品との設定がなされて居て、アスベスト飛散防止対策工事が、法律の制定、施工実施により、責任づけられて居るのですが、例に拠っての司法犯罪、損保の傀儡、傀儡人形の法曹権力、司法手続きを経て。

法で定められている、アスベスト飛散防止対策工事実施”も”合憲、合法破壊を、例によって司法犯罪で成功させる手、これを武器とさせて、アスベスト飛散防止工事も、不要な工事で有るとの司法犯罪実例、決定がなされて居るんですよね。

次々でっち上げられて、正しい合憲、合法を、司法が実現させたぞ!判例をでっち上げたぞ!今後合憲、合法は無効で、犯罪が何時も通り、司法犯罪制度で正当化された、従え!アスベスト飛散防止工事も、不要な工事と司法が決めたんだ‼も加わった訳です。

損保の傀儡、傀儡人形、自己を持てない輩法曹資格者!によって又、アスベスト飛散防止工事も、これを実行せよ!と求めた、施工済みの法律、法の規定による工事の実施共々を、例によって損保、傀儡木偶人形の司法が!無効だと決めた訳です。

次々こうやって、只のテロ、犯罪を司法が制度化!がでっち上げられて、成立とさせられて、必要な犯罪を凶行させて、司法犯罪制度が正しい、合法行為が犯罪だ!この洗脳教育を、無条件で狂しろ!法曹を無条件で崇めろ!を再現させ捲って居るんです。

さてこれで又、解体工事業者被告と、被害者が工事委任、補助参加人被害者共々”司法犯罪正当化凶行済み!によって”アスベスト飛散防止等工事は、公に気にせずで良い‼と確定が(;´Д`)

アスベスト飛散防止対策工事、損保にも、一件もこの工事費請求無しと

  • 2024/02/21 10:42

損保に確認した所「工事業者も知らないから当然、損保も誰一人として、アスベスト対策工事が必須と、法律で決まって居る事を知らないから」

「当然ですが”現在まで一件も、アスベスト飛散防止対策工事ひ請求が上がった事が有りません”法の規定で有れば、今後アスベスト飛散防止工事費用請求が来れば、工事費の支払い責任を、法律と契約条項で負っているので、支払うしか有りません」

との、法に沿った答えを得て有ります「なお、このアスベスト飛散防止工事の内容は”分かり易く言うと、放射性物質を扱うのとほぼ同等”の規制が課せられて居ます」

と言う現実ですが「こんなアスベスト飛散防止対策工事、誰も実施して居ないから、合法対応自体、何処も出来ません”当然ですが、合法な工事方法も分からないし、合法な工事費用も不明です、それはそうですよね」

国中の建築物、構築物の解体等に際して「放射性物質を扱うくらいの、厳しい規制を課した訳だからね、対応方法が作られる訳が有りません、作ったって”そもそも、どうやって実施出来るんだ?物理的な立地条件も鑑みて”と」

工事に要する費用の拠出、施主が出せるのか?巨額の費用を要するけれど?現実の対応、ほぼ不可能ですけれど?

まあ「うちらは”司法手続きによって、この法律の規定である、アスベスト飛散防止対策工事、不要とあいおい、傀儡の法曹資格者、司法機関が、公に不要だ!”と断じてくれているので、施工が不要と決まって居ます、三権分立憲法規定によって」

この事例も含めて、どんどん司法が合憲、合法蹂躙が正しい!決定、判決を下して行って居るから、憲法、法律で正しく律せられる日本国、国の制度から破綻して行って居ます、頂点が司法カルトのテロが武器でです。

憲法、法律の正しい規定による

  • 2024/02/21 09:36

@建設工事に関して、憲法、法の規定を蹂躙して、損保、傀儡法曹権力、司法機関が”憲法規定、法律規定不当蹂躙”に走った事による、現実に起きて居る行政、所管法律破壊に付いて、追加書面送付、なお、当事者は違憲、不法でも正当で扱われます

                                  令和6年2月21日

文書送付相手
馳石川県知事殿 危機対策山本担当他
TEL076-225-1482,FAX076-225-1486
秋元札幌市長、市民の声を聞く課配布、危機管理福田担当
市街地復旧推進吉永担当、安全推進監察東森担当、事業廃棄物袴田担当
大気汚染・振動・騒音鳴海担当

                        文書送付者
               住所
               商号
              取締役
           TEL080-6092-1989,FAX011-784-5504

1,憲法の大鉄則、三権横並びで、互いが権力悪用暴走を牽制、憲法蹂躙行為を、合憲、合法によって食い止める、が先ず憲法の大鉄則ですが”今起きて居る、損保が傀儡法曹、司法機関等を従えての”憲法第29条蹂躙を、合法破壊で凶行、行政所管、建設業法第19条他、アスベスト飛散、被害防止対策工事潰し、正当な住宅被害事実も、オカルト論で詐欺冤罪捏造等の現実の通り。

2、憲法の大原則、三権分立、合憲、合法によって横並び、この鉄則を、法曹資格者、司法機関手続き不正によって、次々破壊を続けている、事実伝達の通りです”今日の書面の記載の通り、アスベスト飛散防止、被害防止対策工事の実施”も、損保、損保の傀儡司法によって、公に不要工事、被害発生時の責任も、共に施主、請負業者、工事原因加害者、加害業者に無し、と、司法手続きで、公に不法決定されています、当事者には絶対の効力が生じた、合憲、合法破壊司法手続き事実です、送付先、国交省、環境省、労働省、労基とも、今後の合法対応等を協議するよう求める。

三権分立、憲法第29条規定から

  • 2024/02/21 07:26

事件番号 札幌地方裁判所令和5年(ワ)第2173号
債務不存在確認訴訟

                                  令和6年2月21日

原告
あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社
被告
株式会社 ×田解体工業
補助参加人
山本弘明
札幌地方裁判所民事1部2係 石井美帆書記官御中
TEL011-290-2330,FAX011-281-7747
補助参加人山本弘明提出書面  印

          補助参加人提出書面 第二十六回

1、補助参加人は、本訴訟原因となって居る、被告法人が行った、札幌市東区伏古2条4丁目8番13号、無人住宅解体工事を実施した事により、補助参加人他1名が所有、8番×号住宅に、過失による被害を生じさせられた被害当事者である事を、改めて申し添える、憲法第29条、個人の財産所有の権利により、損壊被害住宅と言う、所有財産を損壊させられた、正当な被害者である、一方で”この損壊復旧工事実施に際し、工事業者、工事作業員、近隣建物、住人他第三者に対し、関係する被害防止、被害発生時の、被害を受けた対象に対して民事、刑事責任を、無制限で負う立場”でもある、建設業法第19条規定を、法律に一定精通して居れば、法律関係に不知な、本訴訟も含む関与者は不知で止むを得ないが、無知者は最強と言う通説もある通りだが、被害住宅所有者として、被告は建設工事を生業とする立場、工事請負契約の範囲内で、過失行為者責任を負っている立場に置いて、記載の権利、責任を正しく負っている立場で有る。

2、上記憲法、法律の鉄則を根底に置いて、次の事実を記載する”なお、損保担当と話した所、アスベスト飛散防止対策工事に付いて”損保、工事業者は誰も知悉しておらず、かかる工事費請求自体一つも無いが、今後アスベスト飛散防止工事費の請求が有り次第、必要工事費支払いに応じざるを得ない、保険契約条項による必要支払故、との答えを得た。

(1)補助参加人が提出した、第二十五回の書面に記載した”補助参加人所有住宅の損壊被害復旧工事に関して”補助参加人経営法人と、被告法人が見落とした、アスベスト対策工事に付いて”今までの原告、裁判官が共同歩調を取っての訴訟の経緯で明らかな”原告は、本件住宅過失による損壊被害に関して、誰が?どう言う合理的、法的根拠に拠るか?を一切証明せずで、原告は、本件損壊に付いて、全てを正しく見通し、証明している、これが裁判官、原告共通の認識である上で、原告、裁判官は、アスベスト対策工事実施を、補助参加人依頼業者、被告法人が見落とした事に付け込み、不当にこの法で定められた、人権侵害防止工事、工事費の不当不払いに走った事実が、訴訟経緯、原告と裁判官の、共同歩調で証明されている。

(2)この事実も踏まえて補助参加人、経営法人は、札幌市役所関係部署等に対して、次の法律事実を通告した、憲法三権分立規定、憲法第29条規定を軸とした、事実の通告、アスベスト対策工事実施に関しての、責任当事者の責任を問われぬように、との通告である。

(3)建設業法第19条規定を持ち、次の責任の所在を通告し、理解を頂いている”この法律による、工事請負契約締結、後の工事発注者、請負業者による責任の範囲”は、法に沿い、発注者が第三者行為被害に無限責任を負う、請負者は、合法な費用負担の範囲内で、有限責任を負う、これが工事請負契約による、第三者被害に対する補償、賠償に係る責任範囲である。

(4)上記の通り、補助参加人と被告業者は、アスベスト対策工事を見落とした事実が有り、原告は裁判官共々、必要工事費見積りを見落とした事実を、原告と裁判官が主張した事実で、承知の上で、故意に法で定められた、アスベスト対策工事に関しても、不払いに走った、アスベスト対策工事を、司法、三権の一角として、原告の意向を全面的に取り入れて、合憲、合法根拠は示さず不要と断じた事実がある”よって、被害者、工事請負会社、加害責任被告法人には、アスベスト対策工事責任は無いし、第三者、工事労働者、施主らへのアスベスト対策工事未実施による、健康被害に対する責任”も一切生じないのである。

※事実として”同様の司法犯罪決定、判決、訴訟で出た偽造主張、偽造証拠、犯罪事実が適法と判決を下した事で”他者の預金横領、詐取し放題、脱税発覚も免責、法人決算、法人税申告偽造も適法化実現、偽造決算書記載の虚偽貸金、虚偽の債権記載、脱税隠匿記載、不正資金法人に提供、隠匿、資金洗浄等が次々、司法決定、判決で合法事実”と、法を犯して決まって来ている通り、不当被害を受けた側は、不当被害が司法によって正当化されたが、行政所管法律と相容れず、合法化が不可能に陥らせられて通っている通り。

(5)この事実により、札幌市関係部署、今後は労働省、労働局、国土交通省等にも通知して行くが”被害住宅所有者、損壊工事発注者の補助参加人、工事請負法人、被告法人には、アスベスト対策工事に関して、司法の意により、アスベスト対策工事実施責任と、アスベスト被害に係る責任は、一切存在しない、三権分分立憲法規定が適用された故である”として居るし、憲法第29条、個人の財産所有権を、原告、裁判官は、正しい損壊、被害住宅工事に起因して沈下被害を、合法無しで詐欺と指弾して、決めた上に、正しい損壊と、根拠も示さず、超能力を持つ損保、法曹資格者が見通して?壁面損壊は事実、被害復旧工事費等を、損害保険金で支払うが、見落としたアスベスト対策工事費用は、司法が原告と協調して、不払いと決めている事実による。

(6)よって被告、補助参加人、補助参加人経営、工事請負法人は”本件損壊被害復旧、外壁工事に関して、アスベスト対策工事実施責任は、一切負って居ないのである”憲法、法律の規定では、損壊部位の復旧工事に関して、被害住宅所有者、工事発注者が、加害者との協議で、必要と見積もった工事部分、工事費用等を拠出して貰い、法で定まった必要工事も実施、第三者被害対策、補償、賠償責任も、費用拠出で各々が負うのだが”憲法第29条規定、建設業法第19条規定、民法第709,715条規定等全てを、原告と協調した司法、裁判官が遵守不要と決めて、被害住宅沈下被害、アスベスト対策工事とも、虚偽の被害、不要な工事と決めた以上”工事発注者、請負業者、被告加害賠償責任業者には、アスベスト対策工事、第三者被害防止も含む工事に付いて、一切施工責任も、被害発生責任も負って居ない事理の当然である、これを通告し、納得頂いている。

(7)丙第6号証~他事件事実証拠に拠る、訴訟詐欺、窃盗、悪質脱税、合法賠償不法手段で踏み倒し等、多数の犯罪、犯罪立証がなされ、脱税、雇用保険等詐欺に付いては、国税、職業安定所が、脱税、公金不正受給、詐欺に関して動いたが、法曹、司法機関、警察が、職権濫用に走って犯罪者、犯罪隠匿、犯罪正当判決で免責事実も証明された通り”刑法、民法、税法、雇用保険法違反、犯罪が証明されて居ようとも、行政が管轄法の正しい適用に動こうとも”法曹権力、司法機関手続きを経る事で、司法の自由意思で、非合法、犯罪正当化実現、合法実施を無効と出来ている通りである、但し、同じ犯罪で、補助参加人が暴き、脱税等摘発手法を構築した事を使い、法人口座悪用、犯罪資金隠匿、悪質脱税摘発、告発実施、告発受理、刑事手続き実施もなされている通り、この事実と同じく、上記アスベスト対策工事も、司法の職権で決めた通り、実施は不要と言う事である、司法は”住宅沈下損壊事実も、地耐力に付いて同様、超能力で?虚偽の損壊、水に等しい地盤も、強固な地耐力が備わって居る”と断じられても居るのだし。

3,追加の記載であるが”アスベスト対策工事を見落とした事により、被告と補助参加人で協議の上、補助参加人から、この法で定まった必要工事の実施が必須、等を、補助参加人提出書面第二十五回で提出した事実に、原告、裁判官が、場当たりの三段論法で、被告、補助参加人、依頼法人が全責任を負う、原告はアスベスト対策工事実施に付いて、工事費用支払いも含め、一切責任を負わない”等の言い訳を防ぐ為、次の事実も記載する。

4、丙第10号証、令和4年5月に続け、×島氏と×野氏間で交わした、補助参加人が仲介した、×野氏宅屋根から、×島氏の敷地に、大量の氷塊等が滑落して、×島氏が所有自宅壁面、カーポート、物置、ホームタンク、太陽光発電設備を損壊させた事件での示談の経緯として”補助参加人経営法人が、両者から、工事部位証明、復旧工事等請負と、加害側三井住友、自家用自動車保険日常生活事故賠償特約と、×島氏加入、火災保険特約共に、工事内容、工事費用等協議も依頼を受け、両損保と協議を行った事実がある。

5、この交渉に於いて”請け負った業者側で、復旧工事部分を証明して、工事見積を実施して、両損保、鑑定人に提供したのだが”必要部材、私財等が、原材料不足が原因で、何時揃うか全く不明と判明(見積らなければ、必要部材等発注目的調べ、仮発注が不可能)建設業法第19条には、工事費用、人件費などが暴騰の場合、追加費用を施主が支払う規定が有り、工事見積有効期間は、3カ月を限度と決まって居るので、更に、納期が1年後、納品時の値上がり価格と判明した事で、両損保、鑑定人と協議して、請負法人で、必要資材等をネットも駆使して探し出して、仮押さえ等して、納品時の価格を証明して、既見積もりに必要な工事額を、口頭で加算し続けて(見積もりを作っても、納品が決まらなければ更に追加故)両損保、鑑定人から、支払われる工事費用、損害保険金額を、口頭で決めて貰い、支払いを約させて、仮発注私財を公式に押さえて、丙第10号証示談書を交わして貰い、口頭で決めた工事費用も、両損保、加害者から立て替えで、も含めて支払って貰い、口頭見積り、口頭確約工事金で、工事を完遂させた事実がある。

6、この、丙第10号証示談取り交わし事件では”被害側が加入、三井住友と、被害側加入、損保ジャパンは”被害者×島氏を、既払い保険金事実を問わない方法で、債権者と設定して、三井住友は、×野氏を債務者と設定(既払い金は除外)して、実際は損保ジャパンは、不正に依頼弁護士費用、訴訟費用を横領で拠出して、やらせ訴訟を展開する予定だったが、損保ジャパンには、貸金業許可も無く、河野氏の債務金を立て替えた、支払えと、自社が損害保険金支払い済み、×島氏を債権者に仕立てて訴訟提起は、貸金業法違反、訴訟詐欺等が科せられるように、制度変更がなされた事が判明して、結局この訴訟は、3年位前までは、不法、犯罪と、法曹、司法機関、損保、財務省、金融庁等が承知の上で展開させたが、只の司法手続き犯罪が禁じられて、この訴訟詐欺も、結局潰えた事実がある、原告、依頼弁護士も、法曹資格者、司法機関も法務省も、当然熟知して居る司法犯罪、犯罪破綻である。

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