事件番号 札幌地方裁判所令和5年(ワ)第2173号
債務不存在確認訴訟
令和6年2月23日
原告
あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社
被告
株式会社 ×田解体工業
補助参加人
山本弘明
札幌地方裁判所民事1部2係 石井美帆書記官御中
TEL011-290-2330,FAX011-281-7747
補助参加人提出書面 印
補助参加人提出書面 第二十七回
1,今回補助参加人が提出する書面の骨子は、主に次の事項による、本訴訟事件原因に係る重要事項証明の追加で有る。
(1)今年1月1日午後4時過ぎに発生した、能登を震源地とする大地震による被害が、今も継続して起き続けている事実に関して。
(2)補助参加人が提出した書面、第24回以降の重要事項、アスベスト飛散防止対策工事が、法の規定で定められているが、被告補助参加人側共、この必須工事に関して、見落とししていた事実の追加記載、主張に係る事項に付いて。
(3)司法が決定、判決を下しても”合憲、合法に背いた司法決定、判決”はいずれ、不法行為者責任逃れを果たした上で、不正を是正、処断に、政治、行政が動く事実に付いて。
2、先ず(1)に関して、今も断続的に報道されている事実の一部を記載する「能登を震源地とした大地震、付随する地震は1,000回を超えて、なお続いている事も、日々報じられている通りである、その上で”50~100年前の盛り土地盤地域、地下水脈が存在する平地で、1月1日の大地震後も日々、地盤沈下、地盤崩落等が起き続けている事で、道路、建物、構築物等も、どんどん不同沈下、倒壊等が起き続けている、この事実も報じられ続けている”通りである」
3、これ等の報道されて行っている事実によっても「原告、訴訟を指揮する裁判官、只の独善、思い込み、恣意的な決め付けだけでの”補助参加人他1名が所有する住宅が、被告法人が、北側住宅の解体撤去工事を実施した事が原因で、北面を主体として、不同沈下被害を引き起こした、との、補助参加人、工事等請負法人、被告による被害申告、被害賠償金を被告が原告に請求、被害者、加害者(解体業者被告のみ)間示談の内、工事場所隣家不同沈下被害は虚偽、詐欺を目論んだ犯罪、この原告主張、裁判官が追認事実の根拠として、次の原告側主張が出ている通りである。
;原告損保代理店、損害保険事業の場合、代理店は損害保険会社と同等、つまり、原告の答えとして、北信損害保険事務所(株)山崎智弘職員が、被告法人に言い続けている事実では「あいおいは、不同沈下の程度が13ミリ程度なので、法と保険契約規定には無いが、30ミリを超えて不同沈下して居ないから、不同沈下被害に対して、損害保険金は支払いしない、あいおい札幌、向と上司から、当代理店への答えとなって居ます、との回答を、この代理店は、被告法人に、あいおいからの不払い根拠、答えと言って、出し続けている」
;原告、訴訟指揮裁判官による、不同沈下は虚偽、詐欺との主張の根拠?は「何ら土木建設工学、実務根拠も無く、正しい調査事実証拠も無く、13,7トンの重機で解体工事を実施した、13,7トンの重機で行った工事の場合(地盤に拠らず、ほぼ水の上の地盤であろうとも)震度3以下しか揺れを起こさない、よって隣家不同沈下は起きないし、北側全域沈下の差が、補助参加人経営法人による、工事前、工事途中、工事後の測量結果で2mm~3mm位(ミリ単位の誤差は有り得る)となって居る、不同沈下が起きたなら、眼に見える、大きな罅割れが生じるが?表面モルタルに、大きな罅割れが見えない、よって不同沈下被害は虚偽、詐欺を企んだ虚偽被害だ、裁判官公式主張、被告にこの詐欺を認めろ強要等事実」
4、上記事実の通り「原告と裁判官による、隣家北面不同沈下は虚偽、不同沈下被害は起きて居ない、原告と同等代理店には”沈下被害が13ミリ、30ミリメートルに至らないから、不同沈下被害は不払い回答?”とも全く整合性が無しでの、原告、裁判官主張、根拠無しで、不同沈下は嘘、詐欺狙いの行為等決め付けして居る事実の通りである」
5,次は(2)(3)に付いてである「丙第二十三号証、北海道新聞令和6年2月23日第二十三面記事で、建材4社の賠償確定、建設石綿訴訟第1陣、最高裁上告退ける」の記事内容の通り、建設工事作業員らが、建設工事実施に際して、石綿を吸い込んで中皮腫を患ったとして、道内労働者らが建材メーカーに対して損害賠償絵を求めた訴訟で、最高裁第3法廷は、原告被告双方の上告を退けて「建材メーカー4社に対して元労働者らに対し、1億6,300万円の支払いを命じた、と言った判決記事である」
6、この最高裁小法廷決定を見ても「原告が被害認定を、原告と裁判官等は、不同沈下虚偽決定同様、原告側と裁判官には、なんら科学的根拠も無く認めて居る、被害住宅壁面損壊修理工事に関して”被害者依頼建設業者と、被告法人が共に、アスベスト飛散防止対策工事、工事費の計上に気付かなかった事実を承知の上で(原告、裁判官主張によると、全て正しく見通している、との事なので)法で定まって居る、増改築、解体工事実施に際して、アスベスト飛散防止対策工事費用計上の見逃しに付いて、原告、裁判官共に”故意性を持ち、アスベスト飛散防止対策工事費用支払いを、不法に逃れようと企んだ”との事実が証明されている」
7、なお、アスベスト飛散防止対策工事の合法実施であるが「能登地震被災地の現状でも分かる通り”発注者施主と、請負工事業者が、出せる対策費用の限度において”アスベスト飛散防止対策工事を実施して居て、監督行政機関は、見て見ぬふりをして来た現実があるが、能登地震発生後の補助参加人経営法人からの、国等への指摘が有り、丙第23号証記事事実も出たので今後は”市担当部署、労基等との協議による、適法なアスベスト飛散防止対策工事が、施主の合法費用負担を前提に於いて、必要となるであろうし、本件訴訟原因、壁面修繕工事実施に際して、不法を承知で原告らが、公式に求めを出されている、アスベスト飛散防止対策工事費も、不法性を熟知の上で踏み倒す行為は認められない、不払い合法根拠証明が有れば別だが」
8、事実としての追加記載を行う、丙第23号証記事にも関わる事実、こう言った労働者災害認定、賠償認定の実態の記載、民主党、公明党、共産党、自民党政策秘書、議員、政党職員、元厚生労働省大臣官房付け役人他から直接聞いて来た事項である。
(1)労働者に対する、労災認定、補償金支払い決定判決が出て、判例とされて、同じ訴え提起、判決が、雛形通り出される裏側として”各政党、厚生労働省、最高裁、日弁連、法務省、財務省等で談合して?”主に左翼系弁護士の利権と設定して”塵肺労災、白蝋病労災、難聴労災、これらは炭鉱、トンネル、鉱山労働者用労災認定で、左翼系弁護士、左翼系医療機関が主に労災認定、労災金請求訴訟等で稼いで来た、各政党、与野党が、票を分け合う事が主、支出は国民が納める公金で、との答えを得て来て居る、正しい労災被害でも無いので、現状順次労災認定を取り消して行っている、事実に拠らない労災認定診断書、事実に拠らない診断書での労災認定手続き、訴訟実施、左翼系医療機関、左翼系弁護士を逃がしてから、取り消して行っている通り。
(2)肝炎訴訟にしても”医学的合法根拠に拠る訳でも無く、上記が談合して、左翼系を主とした弁護士が、肝炎訴訟を提起の場合に付いて、肝炎罹患認定を行う、被害者本人訴訟で有れば、同じ内容でも却下として”勝訴したければ、辯護士を依頼して、賠償金一定額を弁護士に差し出す事が勝訴の条件と、政治、行政、日弁連、最高裁、厚生労働省、財務省で談合で決めて有る。
(3)今まで故意に見過ごして来た、事実による次の労働者肉体的被害労災認定予定は「グラスウール長期間吸引、グラスウール作業従事者の肺を解剖すると、肺の内側に、びっしりグラスウールが刺さっており、暗くして光で照らすと、肺がキラキラ輝く”医師から聞いた事実”間違い無く肺気腫要因であろうと、医師等もずっと言って来た」「昭和50年代から始まった”害虫駆除土地、建築構成資材、木材”を実現させる、毒薬と言える薬剤散布、塗布による労働者健康被害”防虫防腐散布、塗布業者によると、この時期から薬剤散布、塗布に従事してきた作業員は”目の前に来た蚊が、体内から発散される薬剤によって死んで落下する”事実との事」「なお、これ等の劇薬は、シックハウス症候群発生、劇薬蒸散で、住人が中毒で倒れる被害が生じて、毎年毒性を減じ続けたが、残った劇薬の処理が出来ない故、毎年役所の廃棄物処理場に、凄まじい分量投棄、埋め立てして来た、劇薬、危険、髑髏マークの一斗缶が、大量に持ち込まれて投棄、埋め立てられた」後に住宅地、公園、介護施設造り」
(4)平成28年12月19日、最高裁大法廷最終決定、相続遺産分割除外説は、民法第896,897,1031条(相続人が2名以上の場合、遺言状等が有っても、一人が遺産全て総取り合法判決)也を犯して、相続遺産分割除外説が合法犯罪根拠、被相続人死去後、遺産金、遺産預金横領公認、相続遺産分割除外説でこれ等犯罪司法ぐるみ公認は、上記法の規定で違法、不法だった、以後採用禁止決定蹂躙を、令和元年11月まで、刑事、民事訴訟、司法手続きでも公認、追認、この犯罪を正しく阻害、防止する者は、冤罪を着せて粛清して居た。
(5)この司法が主体犯罪も、表面的には令和2年1月1日以降、政府自民党、国税庁、財務省等による合法化によって、いきなり詐欺、窃盗、横領、特殊詐欺犯罪と刑事、民亊での扱いに変えたのだが”左翼系弁護士を主とさせて”丙第6号証~証拠の通り、同様の犯罪、遺産資金隠匿、遺産動産隠匿他、徴税資金隠匿、複合脱税等を、警察、司法が、犯罪者と与して、犯罪隠匿、免責、脱税加担等に手を染めて成功させて来た通り、一方で、補助参加人が国税に伝えた、この司法共謀脱税潰しと徴税、刑事罰適用の為の、犯罪資金洗い出し手法、令和元年12月から施行を使う、罰則適用内容伝達等により、丙第6号証以降の確固たる犯罪を握り潰す一方、他の不法資金隠匿、脱税、徴税が同時に行われている通り、法人預金口座を悪用しての、上記も含む犯罪も、預金履歴脱税の疑いで、国税が令状不要で10年分取得手続きにより、同様の不法資金隠匿、脱税を、法人口座を潜らせて成功、税理士、公認会計士、弁護士、検事、刑事、民事裁判官、裁判所(東京他地裁が故意に成功に組、等認めて居る)丙第6号証以降証拠実例の犯罪方法も、他は隠匿資金洗い出し、徴税、告発が順次行われている通り、これ等司法犯罪撲滅を果たした補助参加人に対しては、犯罪で利を得てきた公権力が、冤罪粛清を企んで、毎年冤罪の罠を仕組んでいる通り。
(6)これは別の事実であるが「元農水省役人から聞いた事であるが”赤本と言う、調査事実記録を記載して、担当者と上が引き継いでいる事実として”原爆を投下された広島、長崎の爆心地と近隣は、今も膨大な放射性物質塗れなのだが、被爆後すぐから建物を建てて住み出して、都市化した事によって、地中の浅い位置に、結構な染料の放射性物質が残存している、又、水俣湾の汚染も、実際には海底の土中に、相当の濃度の汚染物質が残存しているが、秘匿して、農水省で放射性物質測定共々データを取り続けて、赤本として引き継いで、健康データも取り、データを検証して行って居る、との話を聞いている」