事件番号 札幌地方裁判所令和5年(ワ)第2173号
債務不存在確認訴訟
令和6年2月29日
原告 あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社
被告
株式会社 藤田解体工業
補助参加人
山本弘明
札幌地方裁判所民事1部2係 石井美帆書記官御中
TEL011-290-2330,FAX011-281-7747
被告提出準備書面 印
被告準備書面 第七回
1,被告法人取締役は、犯罪に手を染める事を防ぐ為直接関与して居ないが、今月27日頃、原告側から何かの書類が送られて来たとの事だが、次の理由により、犯罪に係る書類と言う事なので、訴訟関係資料としての受領、扱いを拒否する、なお、この原告側から送られて来たと言う書類は、補助参加人側を通じ、札幌方面北警察署刑事二課等に、犯罪を売ら透ける証拠として提出する事として有る。
2,当社従業員によると、原告から送られて来たと言う書類は、令和5年8月1日午後1時頃、被告法人取締役、被害者からと、解体工事にかかわる安全管理、隣家調査等を依頼された、有限会社エッチエイハウスリメイク(以下ハウスリメイク)取締役、補助参加人が経営する法人取締役も立ち会った、補助参加人他が所有する建物、土地、隣接する伏古2条4丁目8番13,12号敷地にも不法侵入を重ねて、補助参加人が経営する法人、有限会社エッチエイハウスリメイク(以下ハウスリメイク)取締役から数度”誰がお前らに、他者の敷地に入って良いと許可を与えた、誰がお前らに、他者の土地に不法侵入して、他者の住宅に係る建設工事(測量らしき行為等)を行う請負工事を依頼した、犯罪行為だ、止めろ、警察を呼ぶぞ”と数度通告され、逃げ帰った事実が有り、被告もこの犯罪事実を現認している通りである。
3、この犯罪行為に手を染めた人間は「技術者PLセンター今澤伸次職員一級建築士と、めぐみの鑑定、松倉昌司職員一級建築士、あいおいニッセイ同和損害保険北海道サービス部、神田勝太職員であった、札幌鑑定野口研一職員と、ほくしん損害保険事務所(株、以下ほくしん)山崎智弘職員は、上記3カ所、他者所有の敷地に侵入して居ない、道路に居た筈である」
4,今月2日に、被告法人に原告から送られたと言う書類は、被告法人授業員によると「技術者PLセンター職員、一級建築士の今澤伸次と、めぐみの鑑定職員一級建築士の松倉昌司が、法を犯した立場で、出鱈目を羅列した訴訟書類との事である”一級建築士国家資格も持った人間でありながら、数か所の他者敷地に不法侵入を繰り返して、不法に何ら請負契約等も無い他者の住宅で、該当土地建物所有者から、住居侵入違反と数度指弾され、不法な建設工事を禁じる等とも数度指弾されながら、強引に合法も何も無い、建設関係工事等を不法に行った行為証拠”は、彼らによる犯罪を証明した証拠で有り、被告としては、彼らと原告、原告代理人らの犯罪に与する気は無いので、訴訟資料として受領、扱いは拒否し、捜査機関に対して、犯罪証拠であるから、証拠提出する事とする」
5,本訴訟事件の経緯を、被告法人が、原告との間の当事者としての事実を記載する。
(1)本訴訟原因、被告法人が請け負った札幌市東区伏古2条4丁目8番13号、大坂忍氏が所有する住宅の解体撤去工事を、令和5年7月10日~17日に掛けて実施した。
(2)この解体工事に関しては、被告法人営業担当が、大坂忍氏とハウスリメイクとの間の”隣接する8番14号、補助参加人ら所有建物に対して、解体工事によって被害を生じさせた場合に備えるのと、近隣、道路の保安体制”等の実施に係る、工事内容、工事費用額の交渉を、仲介者不動産業者も交えて、ハウスリメイクに代わって折衝して、工事内容、工事金額を、大坂忍氏、ハウスリメイク間で決めた事実がある「併せて、ハウスリメイク取締役から”工事に起因して、隣家に損害が生じた場合、被告が加入すると言う、あいおい工事総合保険が言い掛かりをつける恐れも生じるので、事前に建物等の調査を実施させる事」と数度伝えられて、北信山崎智弘担当に、二度ほど電話で、事前調査実施を伝えたが、この事前調査実施を、隣家所有者の合意の上実施要求を、あいおいから拒否された経緯がある。
(3)なお、工事場所に関しては、補助参加人ら所有住宅の他に3軒の住宅が接しているが、この3軒の住宅に付いて、工事で損壊が起きた場合に備えた調査等工事を行うと、100万円を超える出費となる事も有り、大阪市が難色を示したので実施しなかった”よって、工事場所に隣接する他の3軒の住宅と塀に関しては、工事に起因する損壊が生じたか否か”全く判然として居ない、何らの契約も無しで、他者所有の建築物、構築物、敷地に係る事は、明白な不法行為、犯罪となる故である。
(4)被告法人取締役は、ハウスリメイクから「工事前の隣家測量、中間測量、工事後の測量結果を、概算聞き及んでおり、中間で数ミリ北側沈下、工事後約12~13mmの沈下が測量で証明された事と、北側壁面損壊事実を、双方で確認した上で、原告法人と同じ立場の、原告代理店でもある、ほくしん山崎智弘担当に、即刻電話で損壊事実を伝えて有る」
(5)又、乙第1号証、被害受託近隣土地の地質調査書の通り、被害住宅近隣の地盤は、地中1メートル前後から下に、多層に渡る水脈層が存在しており、重機を使う土木建設工事により、工事場所側に建物、構築物が沈下する被害の発生は、他所で起きている通りであり、被害住宅工事側沈下に付いても、何ら疑義は存在しない通りであるし、現にほくしん山崎担当は”あいおい、向井と上司の答えと言って、沈下量が13ミリ程度で、30ミリメートルを超えておらず、損害保険金支払い出来ない、保険契約、約款規定には無いけれど”と数度被告に伝えている通り、被害住宅北面沈下被害も、地質調査書、測量結果で証明された、正しい被害事実である。
(6)この一連の経緯の上で”原告法人、原告法人と同一の立場”で有る、損保と代理店は同一の立場、損保、代理店、損保、代理店職員に事故報告時で事故受付合法完了、損害賠償実施を正しく実施の為、生保代理店は同一に有らず、代理店が仮契約、生保が正式契約許可で成立が法律の規定と、補助参加人から伝授された。
(7)原告と同一の立場のほくしん山崎職員は、被告損害保険契約者、被保険者に対して、原告の立場で、原告と共に次の事実を、被告法人取締役に伝えた事実がある。
ほくしん山崎担当、原告向担当からの伝えられた事実概要ー被害者が損害に関して工事を依頼したハウスリメイク取締役は、物凄く損害保険に詳しいので”損害に関して、事実を問わず争う”と決めたので被告法人も乗る事、損害調査と称して現地に人を送り込んで、損害に争いが有るかのような証拠作りを行う、被告も立ち会うように、なお被害者には、正しい損害調査と偽って置く事”原告が弁護士費用、司法手続き費用を出す(実は横領資金の提供だと、後日補助参加人から告げられて、ほくしん山崎担当、原告向上司も、不法な資金提供等を被告に認めた)ら、被告は訴え当事者と振舞うように。
ほくしん山崎、原告職員向、上司発言概要ー被害者依頼ハウスリメイクから、現地での振る舞いが不法、犯罪と指摘される等した通り(ほくしん山崎が)昨年現地で集った後、被告事務所にも来て”高石博司弁護士の白紙委任状を数通持参して、被告に渡して”被害者を司法手続きで、不法行為有りと訴える、被告が訴え当事者となるから、高石弁護士の依頼者の項目に、法人横版、代表印を押して、後日ほくしん山崎が取りに来るから、必要事項に押印した弁護士委任状を、あいおいに渡す事、その後は高石弁護士が、原告が出す弁護士費用、司法手続き費用を提供して、被告を訴え当事者と設定して、全て行うから、被告は何もしなくて良い、と3者から告げられた事実がある、この白紙弁護士委任状は”被告を原告による、業務上横領の共犯者等に陥れる罠だとハウスリメイクから伝えられて”ほくしん山崎、原告従業員向、上司も”それは事実、この損害保険契約には、弁護士費用、司法手続き費用拠出特約は無い”等が事実と告げられ、辯護士依頼等を拒んだ通りである。
6、上記事実の通り「補助参加人他が所有住宅の損壊被害に関する経緯として”事前の損壊調査、保安体制実施等に付いて先ず”被告が解体撤去した住宅、土地所有者大坂忍氏、土地売却仲介等、リーディットも直接、工事金拠出、工事依頼に関与して居る”ので、今月27日に、原告が被告、補助参加人に送って来た”確固たる犯罪行為により偽造、犯罪目的使用された訴訟資料は、大坂忍氏、リーディットも虚偽の犯罪当事者に陥れる事ともなる極悪な、只の捏造の証拠資料であるし、訴訟資料としても含めて、被告法人は、一切合法性から認めず、捜査機関に犯罪の証拠で提出する」
7、本訴訟担当裁判官は「原告らによる上記犯罪行為事実、横領資金を被告に流し、虚偽の司法手続き行為当事者に仕立て上げて、補助参加人と経営法人を、犯罪者が犯罪で捏造した、冤罪に陥れる偽造証拠も、正しい証拠と虚偽を承知で認め、冤罪に陥れる算段と思慮するが”上記の通り、原告と被告が利害当事者であり”補助参加人他1名の利害関係者は、解体建物工事依頼施主、解体届け出リーディット、被告で有り、原告とは無関係なのだが、未だこの原則すら理解出来て居ないようである。
8,被告を原告に対する、虚偽の証拠を根拠とした、損害保険金詐欺冤罪に陥れる、これが現在の、正しい?法律による利害関係者となるが、この設定であれば「被告、大坂忍、リーディットが、原告損保に対する、損害賠償保険金詐欺犯となり、詐欺冤罪の証拠が、犯罪行為者が犯罪で捏造した、建物損壊は虚偽との犯罪証拠、これが正しい法律適用となる、補助参加人から説明を受けた内容であるが”犯罪者が犯罪を手掛け、犯罪と承知の上で、一級建築士国家資格者の立場で、犯罪で捏造した冤罪証拠”で、この詐欺冤罪を成立させようと企んで居る事に、何ら合法、正義は無い、被告らを只の言い掛かり、犯罪によって、原告に対する損害保険金詐欺冤罪犯意仕立てようとの企み等、認める事は出来ない」