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2024年02月29日の記事は以下のとおりです。

損保、司法犯罪を、行政所管法律でも叩き潰しに

  • 2024/02/29 17:35

時代錯誤の極み、を更に超越した、只のカルト集団、法曹資格者、司法機関公務事実、操る損保、法務省、金融庁、国交省、財務省、60~70年も昔から、犯罪制度をほぼ変える事無く、極悪犯罪性を高め続けて、テロ損保、司法犯罪を凶行し捲って、司法テロで成功させて居る。

合憲、合法破壊を武器で駆使して、正しい事を、正しい側を、司法テロ犯罪の餌食にし放題して居る、社会主義テロを根底に据えて、民主主義、自由主義経済の破壊を凶行!完全に合憲、合法破壊テロ、を行うだけだから、日本国憲法、法律破壊、社会主義独裁権力テロ!の凶行だから。

まともに対抗も出来ないのですよ「何しろ”法曹資格者、司法機関テロ犯罪行為で、合憲、合法、正しい正義を叩き潰して通して居る!”ですからね、正しく対抗出来る筈が無いのです、司法職権濫用テロ!に狂奔し放題だから」

この一連の、司法テロ犯罪、損保犯罪を叩き潰すには「行政機関、政府が、司法テロ、犯罪を正しい憲法、法律規定を準用させて、叩き潰す以外方法が有りません、司法犯罪は、犯罪を凶行して、テロ犯罪を職権濫用で正当だ!と決定、判決を下して成功させる、この手だからね」

国民だけでは、この司法カルトテロ国家権力が、損保犯罪集団の下僕に堕ち切ってのテロ‼も含めての司法犯罪制度叩き潰しを成功させられません、法曹資格者、司法機関、手続きがテロ犯罪で構成ですから「しかも根本が”社会主義、共産主義独裁テロ国家恐怖支配”ですからね、日本国憲法、法律、社会制度、自由主義経済全てを否定、破壊を常とさせて、通して居るのだから」

合憲、合法を通すならば「自由民主主義、自由主義法治国家経済制度に倣う必要が有るのですが”法曹資格者、司法機関、司法手続きは、社会主義独裁テロ制度!”で押し通されている現実ですから」

国内から互いが争い、騒乱を惹き起こす、国民の団結を破壊させる、これを目論みとさせて有る、法曹資格者、司法機関だから、極さと同じ思考、行動だから、司法に合憲、合法、正しい社会正義は、求めても無駄ですからね、行政、政治、政府が合憲、合法を正しく通すかどうか?これに掛かっている現実です。

証拠

  • 2024/02/29 14:32

事件番号 札幌地方裁判所令和5年(ワ)第2173号
債務不存在確認訴訟

                                  令和6年2月29日

原告
あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社
被告
株式会社 ×田解体工業
補助参加人
山本弘明

補助参加人提出丙号証  印

               補助参加人提出証拠
丙第21号証 令和5年1月21日付け、道新24面記事           写し
乙第22号証 令和6年2月17日付け、道新28面記事           写し
乙第23号証 令和6年2月23日付け、道新30面記事           写し

丙第24号証 令和6年2月9日、補助参加人発行札幌市宛文書        副本
丙第25号証 令和6年2月26日、札幌市が補助参加人経営会社に発効文書  謄本
丙第26号証 大戸氏宛保証書、平成23年12月5日付け          写し
丙第27号証 大戸氏宅地質調査書                     写し
丙第28号証 平成25年2月14日付け、修繕工事完了証明書        写し

証拠追加

  • 2024/02/29 13:46

事件番号 札幌地方裁判所令和5年(ワ)第2173号
債務不存在確認訴訟

                                  令和6年2月29日

原告
あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社
被告
株式会社 ×田解体工業
補助参加人
山本弘明

札幌地方裁判所民事1部2係 石井美帆書記官御中
TEL011-290-2330,FAX011-281-7747
補助参加人提出書面  印

            補助参加人提出書面 第二十九回

1,補助参加人は今回、新たな証拠複数を提出する。

2、今回提出する丙第24号証(副本)は「補助参加経営法人から札幌市宛、担当部署に充てた回答の求め文書、令和6年2月9日付け文書である」回答の求め二、建設工事に際して、地耐力を満たす必要性に関する質問に付いて、今年2月26日付けで、建築確認課長他から、丙第25号証(謄本)札第69号が発行された、概要は「建築物施工に際しては”平成12年国土交通省告示第1347号に基づき、計画地の地盤の状況に応じて適切な基礎の構造とする必要が有る、等公式回答である」

3,つまり「平成元年3月に竣工した、本件訴訟事件原因、補助参加人他1名所有住宅の場合は”国土交通省告示第1347号が出るずっと以前なので”この告示による、必要とされた地耐力のクリアは求められて居ない時代の建物、当時は合法、現行不適合な3階建て住宅と言う事である」

4、次の証拠、丙第26号証(写し)は、平成23年12月5日付け、大戸氏に対して(株)アップルハウスが発行した、住宅10年補償証明書である、1,000分の5を超えて傾斜した場合等補償の対象となる、との保証書である。

5、丙第27号証(写し)は、この保証該当二階建て住宅の地盤調査書である、右側N値数値の通り、地下1メートルを超えたあたりから下のN値は、2,3~程度の値となって居る”なお、この二階建て住宅の施工に付いてはN値で5以上の地耐力が、国土交通省上記告示で求められて居るが”実際には半分程度の地耐力数値である。

6.この住宅、敷地の半分が切り土、もう半分が盛り土のこの住宅地に建って居る住宅は、2011年(平成23年)3月11日に起きた、東日本大地震で揺すられた事で、2012年に入ってからどんどん、盛り土に建っている家の半分位が、切り土に建って居る部分と切り離され出して、沈下、亀裂が起き出した事実がある、この、3,11の翌年から大きく出だした、住宅損壊被害により住宅所有者(補助参加人友人の娘さんご夫婦)は、建設会社に訴えたが要領を得ず、補助参加人経営法人に相談をして来た経緯がある。

7、補助参加人は、施工会社と2012年春から折衝を重ねて、国土交通省告示平成12年度告示1347号、地耐力クリア施工実施告示が出てから数年以上経過した施工建物、の事実も使って折衝を重ねた事で、施工会社は不良施行を認めて、沈下部はジャッキで持ち上げて固化等施工を施し、破損個所は全て補修して、平成25年2月14日付け、工事完了証明書、工事中写真一部も添付の通り、不良施行による損壊部全てを、地震特約と施工会社負担で修理を行って終えた事実がある。

8、この実例もある通り、地耐力数値が2,5~程度の地中の地盤、乙第1号証、本事件原因被害住宅が建って居る地盤のような、水に等しいような地中の地盤を揺すり続ければ、徐々に、ないし一気に建物が沈下して行く、沈下する現象が起きるのである。

わざわざ犯罪行為者証拠を、訴訟の証拠だと

  • 2024/02/29 12:00

あいおいと共謀弁護士、犯罪者に金を渡して動かして、犯罪に手を染めさせて、犯罪によって「自分達が手を染めた犯罪です、との証拠を揃えて、出して居ると言う惨状で」

こいつら「解体業者さんも黙止して居る、私も黙止して居る上で”住居侵入、建設業法、弁護士法など違反に手を染めて、これ等犯罪行為者との証拠を揃えて”裁判居出して来て居ると言う現実”です」

うちの土地を超えて、隣の土地にも不法に親友した証拠も、きちんと?揃えて出しても居ます、写真を添えて居るから「他者の土地に侵入したと、自分で証拠を出して居ます、阿保の極み過ぎるな」

数度私は「住居侵入の罪だ、誰がお前らに、他者の土地に入って良いと許可した、三区画にも不法侵入して、何をして居るんだ、通報するからな」と言ってようやく逃げたんですよね。

で「この犯罪行為でも揃えた、犯罪行為者証拠を、裁判手続きの証拠だ!と、一級建築士資格と、身元とも書いて出したから、犯罪者特定出来たしね、愚か過ぎてもう、法曹権力と結託して、何処までテロ、犯罪を、公に手掛けるのやら」

弁護士法違反、脅迫恐喝も、自分達で証拠を揃えて出して、犯罪者と証明して居ますからね、何処までうましか頭の連中なの屋ら、呆れて物も言えないです。

幾ら言っても「他者の権利に、不法、犯罪で介入すれば、犯罪行為者となるんだと伝えて上げて居るのですが、ここまで程度が地の底以下まで凋落してりゃ、理解の端緒にも付けないんですね、知能程度の問題かなあ?」

資質が先ず、まるで備わって居ないんでしょうね「正しく疑問を認識して、疑問、不法事実を正しく見出して、理解して、理論構成して、犯罪を証明する、犯罪、右方を質す、から出来ないんでしょうね、これであれば、幾ら言っても無駄だと確かに( ̄▽ ̄;)」

ここまで程度が低い、司法カルトの惨状が原因

  • 2024/02/29 10:16

事件番号 札幌地方裁判所令和5年(ワ)第2173号
債務不存在確認訴訟

                                  令和6年2月29日

原告
あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社
被告
株式会社 藤田解体工業
補助参加人
山本弘明

札幌地方裁判所民事1部2係 石井美帆書記官御中
TEL011-290-2330,FAX011-281-7747
補助参加人提出書面  印

            補助参加人提出書面 第二十八回

1、今月27日、本訴訟に係ると原告がしたらしい、犯罪を重ねて作成、使用された、補助参加人他の所有財産権を、確信犯で、犯罪行為者等が犯罪に手を染めて偽造作成した、訴訟関係資料らしい書類が送られて来たが「犯罪経緯等は、被告が準備書面第七回に、被告の実体験として詳しく記載して、書面で提出するとの事なので割愛するが「送られてきた書類によって、技術者PLセンター所属、今澤伸次一級建築士職員と、めぐみの鑑定、一級建築士松倉昌司職員による、複数の、補助参加人他、補助参加人が経営する、有限会社エッチエイハウスリメイク(以下ハウスリメイク)に対しての、複数の犯罪事実が証明されており、この原告が送って来た書面は犯罪証拠で有り、訴訟資料としての受領、扱いは拒否する、今後被告とも相談しており,捜査機関に犯罪事実を持ち、提供する事として有る事実を伝える」

2,今澤伸次一級建築士、松倉昌司一級建築士は自身が作成、送って来た証拠で「補助参加人妻子が所有する敷地と、北側に接する他者所有敷地に不法侵入して(隣接地にも不法侵入して、被害住宅北側写真撮影して、証拠で出して居る)補助参加人経営法人取締役が数度、彼らのこの犯罪行為を咎めて”住居侵入の犯罪だ、誰がお前らに他者所有土地に入って良いと認めた”と通告して、立ち退かない為再度警告して、警察に通報すると告げた事で逃げた事実が証明されている通り」

3、上記二名の一級建築士らは、ハウスリメイク取締役から”お前等に被害住宅、土地所有者の誰も、損壊住宅に係る土地への侵入許可、被害に係る建設工事測量などを請け負わせても居ない、建設業法違反、当事者間契約違反他犯罪だ、犯罪行為を止めろ”と通告も受けている通りであるのに、住居侵入、個人情報保護法違反、守秘情報犯罪流用、犯罪者に提供して犯罪使用、民法第522条当事者間契約等蹂躙での犯罪行為、被害住宅所有者、加害責任者との、損害賠償債権債務に付いて、ハウスリメイクが合法に作成した工事見積書に、言い掛かりを付けた犯罪、脅迫、恐喝行為事実も証拠に有る通り、一級建築士と言う国家資格者の犯罪で有り、確信犯罪なのは確かである。

4、補助参加人、被害住宅所有者の一人の立場と、ハウスリメイク取締役の立場により、一昨日とぢた、原告側から送られてきた書類は、上記等犯罪の確固たる証拠で有り、捜査機関に対し、罪状も明記する等して、犯罪証拠で提出する事と、被告とも協議で決めて、各警察署にも順次告げて行って居る。

5、今後捜査機関等とも、今後の推移も鑑みながら「27日に送られて来た、原告と共謀犯らによる犯罪証拠も精査して、犯罪事実責任の糾弾の含め、手続きを進めて行く事として居る”上記犯罪行為者一級建築士らも含めて、建造物損壊加害、被害に係る当事者は、被害住宅所有者、被害者依頼建設業者、加害者責任を負う、被告、解体建物所有者、解体工事発注責任者リーディットが当事者であり”原告と上記他犯罪者は、何ら加害、被害当事者、依頼建設業者と利害等菅家は無い、いくら説明しても、裁判官も含めて理解に至れ無いようだが、よって、27日に送られて来た犯罪証拠に付いて、原告と犯罪者には、何一つ使用等出来る権限は無い、被害者側は、一切認めて居ないし、全て犯罪なのだから当然である」

司法犯罪追加、ここまでの犯罪振り

  • 2024/02/29 07:46

事件番号 札幌地方裁判所令和5年(ワ)第2173号
債務不存在確認訴訟

                                  令和6年2月29日

原告 あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社
被告
株式会社 藤田解体工業
補助参加人
山本弘明

札幌地方裁判所民事1部2係 石井美帆書記官御中
TEL011-290-2330,FAX011-281-7747

被告提出準備書面  印

               被告準備書面 第七回

1,被告法人取締役は、犯罪に手を染める事を防ぐ為直接関与して居ないが、今月27日頃、原告側から何かの書類が送られて来たとの事だが、次の理由により、犯罪に係る書類と言う事なので、訴訟関係資料としての受領、扱いを拒否する、なお、この原告側から送られて来たと言う書類は、補助参加人側を通じ、札幌方面北警察署刑事二課等に、犯罪を売ら透ける証拠として提出する事として有る。

2,当社従業員によると、原告から送られて来たと言う書類は、令和5年8月1日午後1時頃、被告法人取締役、被害者からと、解体工事にかかわる安全管理、隣家調査等を依頼された、有限会社エッチエイハウスリメイク(以下ハウスリメイク)取締役、補助参加人が経営する法人取締役も立ち会った、補助参加人他が所有する建物、土地、隣接する伏古2条4丁目8番13,12号敷地にも不法侵入を重ねて、補助参加人が経営する法人、有限会社エッチエイハウスリメイク(以下ハウスリメイク)取締役から数度”誰がお前らに、他者の敷地に入って良いと許可を与えた、誰がお前らに、他者の土地に不法侵入して、他者の住宅に係る建設工事(測量らしき行為等)を行う請負工事を依頼した、犯罪行為だ、止めろ、警察を呼ぶぞ”と数度通告され、逃げ帰った事実が有り、被告もこの犯罪事実を現認している通りである。

3、この犯罪行為に手を染めた人間は「技術者PLセンター今澤伸次職員一級建築士と、めぐみの鑑定、松倉昌司職員一級建築士、あいおいニッセイ同和損害保険北海道サービス部、神田勝太職員であった、札幌鑑定野口研一職員と、ほくしん損害保険事務所(株、以下ほくしん)山崎智弘職員は、上記3カ所、他者所有の敷地に侵入して居ない、道路に居た筈である」

4,今月2日に、被告法人に原告から送られたと言う書類は、被告法人授業員によると「技術者PLセンター職員、一級建築士の今澤伸次と、めぐみの鑑定職員一級建築士の松倉昌司が、法を犯した立場で、出鱈目を羅列した訴訟書類との事である”一級建築士国家資格も持った人間でありながら、数か所の他者敷地に不法侵入を繰り返して、不法に何ら請負契約等も無い他者の住宅で、該当土地建物所有者から、住居侵入違反と数度指弾され、不法な建設工事を禁じる等とも数度指弾されながら、強引に合法も何も無い、建設関係工事等を不法に行った行為証拠”は、彼らによる犯罪を証明した証拠で有り、被告としては、彼らと原告、原告代理人らの犯罪に与する気は無いので、訴訟資料として受領、扱いは拒否し、捜査機関に対して、犯罪証拠であるから、証拠提出する事とする」

5,本訴訟事件の経緯を、被告法人が、原告との間の当事者としての事実を記載する。

(1)本訴訟原因、被告法人が請け負った札幌市東区伏古2条4丁目8番13号、大坂忍氏が所有する住宅の解体撤去工事を、令和5年7月10日~17日に掛けて実施した。

(2)この解体工事に関しては、被告法人営業担当が、大坂忍氏とハウスリメイクとの間の”隣接する8番14号、補助参加人ら所有建物に対して、解体工事によって被害を生じさせた場合に備えるのと、近隣、道路の保安体制”等の実施に係る、工事内容、工事費用額の交渉を、仲介者不動産業者も交えて、ハウスリメイクに代わって折衝して、工事内容、工事金額を、大坂忍氏、ハウスリメイク間で決めた事実がある「併せて、ハウスリメイク取締役から”工事に起因して、隣家に損害が生じた場合、被告が加入すると言う、あいおい工事総合保険が言い掛かりをつける恐れも生じるので、事前に建物等の調査を実施させる事」と数度伝えられて、北信山崎智弘担当に、二度ほど電話で、事前調査実施を伝えたが、この事前調査実施を、隣家所有者の合意の上実施要求を、あいおいから拒否された経緯がある。

(3)なお、工事場所に関しては、補助参加人ら所有住宅の他に3軒の住宅が接しているが、この3軒の住宅に付いて、工事で損壊が起きた場合に備えた調査等工事を行うと、100万円を超える出費となる事も有り、大阪市が難色を示したので実施しなかった”よって、工事場所に隣接する他の3軒の住宅と塀に関しては、工事に起因する損壊が生じたか否か”全く判然として居ない、何らの契約も無しで、他者所有の建築物、構築物、敷地に係る事は、明白な不法行為、犯罪となる故である。

(4)被告法人取締役は、ハウスリメイクから「工事前の隣家測量、中間測量、工事後の測量結果を、概算聞き及んでおり、中間で数ミリ北側沈下、工事後約12~13mmの沈下が測量で証明された事と、北側壁面損壊事実を、双方で確認した上で、原告法人と同じ立場の、原告代理店でもある、ほくしん山崎智弘担当に、即刻電話で損壊事実を伝えて有る」

(5)又、乙第1号証、被害受託近隣土地の地質調査書の通り、被害住宅近隣の地盤は、地中1メートル前後から下に、多層に渡る水脈層が存在しており、重機を使う土木建設工事により、工事場所側に建物、構築物が沈下する被害の発生は、他所で起きている通りであり、被害住宅工事側沈下に付いても、何ら疑義は存在しない通りであるし、現にほくしん山崎担当は”あいおい、向井と上司の答えと言って、沈下量が13ミリ程度で、30ミリメートルを超えておらず、損害保険金支払い出来ない、保険契約、約款規定には無いけれど”と数度被告に伝えている通り、被害住宅北面沈下被害も、地質調査書、測量結果で証明された、正しい被害事実である。

(6)この一連の経緯の上で”原告法人、原告法人と同一の立場”で有る、損保と代理店は同一の立場、損保、代理店、損保、代理店職員に事故報告時で事故受付合法完了、損害賠償実施を正しく実施の為、生保代理店は同一に有らず、代理店が仮契約、生保が正式契約許可で成立が法律の規定と、補助参加人から伝授された。

(7)原告と同一の立場のほくしん山崎職員は、被告損害保険契約者、被保険者に対して、原告の立場で、原告と共に次の事実を、被告法人取締役に伝えた事実がある。

ほくしん山崎担当、原告向担当からの伝えられた事実概要ー被害者が損害に関して工事を依頼したハウスリメイク取締役は、物凄く損害保険に詳しいので”損害に関して、事実を問わず争う”と決めたので被告法人も乗る事、損害調査と称して現地に人を送り込んで、損害に争いが有るかのような証拠作りを行う、被告も立ち会うように、なお被害者には、正しい損害調査と偽って置く事”原告が弁護士費用、司法手続き費用を出す(実は横領資金の提供だと、後日補助参加人から告げられて、ほくしん山崎担当、原告向上司も、不法な資金提供等を被告に認めた)ら、被告は訴え当事者と振舞うように。

ほくしん山崎、原告職員向、上司発言概要ー被害者依頼ハウスリメイクから、現地での振る舞いが不法、犯罪と指摘される等した通り(ほくしん山崎が)昨年現地で集った後、被告事務所にも来て”高石博司弁護士の白紙委任状を数通持参して、被告に渡して”被害者を司法手続きで、不法行為有りと訴える、被告が訴え当事者となるから、高石弁護士の依頼者の項目に、法人横版、代表印を押して、後日ほくしん山崎が取りに来るから、必要事項に押印した弁護士委任状を、あいおいに渡す事、その後は高石弁護士が、原告が出す弁護士費用、司法手続き費用を提供して、被告を訴え当事者と設定して、全て行うから、被告は何もしなくて良い、と3者から告げられた事実がある、この白紙弁護士委任状は”被告を原告による、業務上横領の共犯者等に陥れる罠だとハウスリメイクから伝えられて”ほくしん山崎、原告従業員向、上司も”それは事実、この損害保険契約には、弁護士費用、司法手続き費用拠出特約は無い”等が事実と告げられ、辯護士依頼等を拒んだ通りである。

6、上記事実の通り「補助参加人他が所有住宅の損壊被害に関する経緯として”事前の損壊調査、保安体制実施等に付いて先ず”被告が解体撤去した住宅、土地所有者大坂忍氏、土地売却仲介等、リーディットも直接、工事金拠出、工事依頼に関与して居る”ので、今月27日に、原告が被告、補助参加人に送って来た”確固たる犯罪行為により偽造、犯罪目的使用された訴訟資料は、大坂忍氏、リーディットも虚偽の犯罪当事者に陥れる事ともなる極悪な、只の捏造の証拠資料であるし、訴訟資料としても含めて、被告法人は、一切合法性から認めず、捜査機関に犯罪の証拠で提出する」

7、本訴訟担当裁判官は「原告らによる上記犯罪行為事実、横領資金を被告に流し、虚偽の司法手続き行為当事者に仕立て上げて、補助参加人と経営法人を、犯罪者が犯罪で捏造した、冤罪に陥れる偽造証拠も、正しい証拠と虚偽を承知で認め、冤罪に陥れる算段と思慮するが”上記の通り、原告と被告が利害当事者であり”補助参加人他1名の利害関係者は、解体建物工事依頼施主、解体届け出リーディット、被告で有り、原告とは無関係なのだが、未だこの原則すら理解出来て居ないようである。

8,被告を原告に対する、虚偽の証拠を根拠とした、損害保険金詐欺冤罪に陥れる、これが現在の、正しい?法律による利害関係者となるが、この設定であれば「被告、大坂忍、リーディットが、原告損保に対する、損害賠償保険金詐欺犯となり、詐欺冤罪の証拠が、犯罪行為者が犯罪で捏造した、建物損壊は虚偽との犯罪証拠、これが正しい法律適用となる、補助参加人から説明を受けた内容であるが”犯罪者が犯罪を手掛け、犯罪と承知の上で、一級建築士国家資格者の立場で、犯罪で捏造した冤罪証拠”で、この詐欺冤罪を成立させようと企んで居る事に、何ら合法、正義は無い、被告らを只の言い掛かり、犯罪によって、原告に対する損害保険金詐欺冤罪犯意仕立てようとの企み等、認める事は出来ない」

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