やはり
- 2024/03/31 15:43
事件番号 札幌地方裁判所令和5年(ワ)第2173号
債務不存在確認訴訟
令和6年3月31日
原告
あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社
被告
株式会社 ×田解体工業
補助参加人
山本弘明
札幌地方裁判所 民亊第1部2係 石井美帆書記官御中
TEL011-290-2330,FAX011-281-7747
補助参加人 山本弘明提出書面 印
補助参加人提出書面 第三十七回
1、本訴訟原因既存住宅が、北側建物解体撤去工事が原因で損壊、沈下被害を被った事件に付いて「工事業者が加入と言う(だけ、損保、司法は常に、損保は契約証明等提出不要、口頭で申告以外認めず、種々証拠を出すと不都合、刑法事犯証拠にも故)原告あいおいニッセイ同和、共謀建築士等、法曹権力が、虚偽の損壊、詐欺狙い請求等罠を仕掛けている事実等に付いて、刑事事犯で被害届け出して有るので、更なる被害証明に繋がる証拠作りの為、次の新築工事現場、施行会社に”国土交通省告示第1347号地耐力数値を満たした施工か否か?”本日調査を実施した」
(1)施工元請け―ミサワホーム北海道
札幌市東区伏古1条5丁目5-1 2階建て住宅
(2)工事責任会社TEL011-640-1330
担当者 広瀬現場担当者
(3)広瀬担当の、自沈地盤と認めた上での答え概略ーこの地域の地盤は、スエーデンサウンディング式地質調査書によると表層から1m強下から4~5メートル前後までの地盤が、自沈する軟弱地盤となって居ます、非常に弱い地層です。
広瀬担当答え概略ー支持杭の施工に付いてですが”長さ7メートルのH型コンクリート支持杭”を、地下深度4~6メートル辺りから下の位置、地層厚さ1メートル強位迄の地下にある、地耐力45~60ニュートン(10分の1がトン数)の地層に、杭施工の場所によって支持層の深さが各々異なるので、支持杭施工深さを変えて、支持杭を打ち込んで有ります。
広瀬担当答え概略ーおっしゃる通り、審査担当民間機関は、日本ERIが担当の民間検査機関です、この支持層深さより上の地層と、支持層より下の地層は、地下10メートル以上地下まで共に、自沈層、地耐力を備えて居ない軟弱地層となっている通りです。
広瀬担当答え概略ーこの現場で支持杭を打ち込んだ深さの支持層の地耐力では、国土交通省告示第1347号告示で求める地耐力が満たせて居ないんですか?日本ERI他検査機関も、木造構造計算を請け負って居る設計事務所も、建築主事も、1347号告示による地耐力を満たした基準、数値を知らないんですか?伏古の場合、環状通から北24条通りの間の地層は、基本地下1メートル~1,5mまでは自沈層では無い、この下の地層は地下4~5メートル位迄は自沈層20~25ニュートン位の地層で、次の地層、厚さ1~1,5m位迄が45~60ニュートンメートルの地耐力の地層、この下は20~30ニュートン位の自沈地層が重なった地層の通りです、この地耐力では、1347号告示の地耐力は満たせないんですか。
広瀬担当答えー御社所在土地の建物が、隣家解体工事で沈下等被害を受けて、工事会社が加入して居るあいおい建設工事保険と、あいおいが使って居る建築士、辯護士、裁判官等が”20~25ニュートンメートルの地層に沈下しない地耐力が有る、建物沈下は虚言、詐欺行為とされて居るんですか”そう言った事情も含めて、建物施工の場合に必要な地耐力を満たせて居るかどうか、自沈層に強固な地耐力が有るのかどうか等と合わせて、実際の施工現場も調査して、建物沈下被害は虚言で詐欺とされている事刑事事件の証拠にする事も含めて調査して居る、地耐力20~25ニュートンメートルの自沈層に強固な地耐力が有るか否か、実際の施工現場の調査も行って居るんですね。
2、補助参加人が経営する法人取締役の立場で、上記調査を実施して、記載の答えを得た通り「今後ミサワホームも含めて、多くの住宅施工メーカに”上記1347号告示を満たす施工がなされて居るか否か、の調査の実施”と、併せて本訴訟原因、建物沈下被害申告、被害補償金請求は虚偽、詐欺との原告と共謀犯ら、司法の公式主張、詐欺に落とす為の一級建築士等犯罪による証拠捏造、詐欺証拠、甲号証を合法な沈下被害は虚偽の証拠で使用、これ等原告詐欺事件扱い事実等、裁判官追認訴訟指揮、何れ出される判決まで配布して行って”土木建設工事の正しい実務、立証を証拠で使うと共に、多くの建設会社にも必要事項証明等で協力を頂いて行く、損保、共謀建築士等、法曹権力は、物理的、科学的合法破壊、建設実務破壊を強行して、犯罪手段で建物沈下等被害は虚偽、賠償金、賠償保険金詐欺事件と強引に捏造して、この冤罪を成立に走って居るのだから」
3、これからどんどん、各所で新築施工、建物解体工事も行われ出すので、出来る限り多く「補助参加人が取得した、札幌市複数部署発行公文書、地耐力を満たした施工が必須、アスベスト飛散、吸引防止対策工事も必須、この行政所管法律の規定を満たす事、との記載公文書と、これ等法律による遵守施工を潰そうと目論む損保あいおいと共謀者一級建築士他等、法曹による、自沈地盤にも強固な地耐力あり等証拠偽造、主張で詐欺犯の罠を仕組んで居る、更に増改築工事、解体工事に際して、アスベスト飛散、吸引防止工事も不要との公式主張、司法が追認、この相反した行政、損保、司法による、建設業法、建築基準法規定、土木建設学破壊、現実の合法に倣っての施工事実強制否定に付いて、行政、所管法律規定遵守の求めと、損保、追従法曹権力による、行政が求める合法破壊公式実行のどちらが正しいと通されるか」土木建設業者ら多数の協力も必須であるのだから」
4、例によって、損保の意向を合否無視で受けた等司法が民亊、刑事判決で、上記行政が法で求める合法施工、合法施工を求める法律、土木建設学根拠等を強制否定しても、現実が変わる事は無いし、恐ろしい規模の犯罪工事が展開される事態を招く「埼玉県、川口市等で公式に認めて実施させて居る、トルコ国籍クルド民族自称不法滞在犯罪者に、ダミー工事元請けが解体、基礎等工事を中間搾取後丸投げ、犯罪を重ねた工事実施が公然と、政治、行政、警察、報道の共謀で認められて通って居る、テロ組織への資金提供用犯罪工事でも有り、政治らもテロ組織支援用犯罪工事実施、資金提供も公認も、この訴訟他事件損保、司法共謀の犯罪正当化で、近未来に全国で繰り広げられる事も確実も狙った、本事件の刑事、民事事件展開では無いのかとも思って居る」