事件番号 札幌地方裁判所令和5年(ワ)第2173号
債務不存在確認訴訟
令和6年5月6日
原告
あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社
被告
株式会社 ×田解体工業
補助参加人
山本弘明
札幌地方裁判所民亊第1部2係 石井美帆書記官御中
TEL011-290-2330,FAX011-281-7747
補助参加人提出書面 印
補助参加人提出書面 第四十二回
1、被告と補助参加人外一名(被害住宅所有者)は現在「昨年7月10日~17日の間行われた、被告による補助参加人外一名所有住宅隣家解体撤去工事が原因で、補助参加人外一名所有住宅複数損壊事件に付いて”補助参加人が乙第十二号証、追加工事見積書と、この証拠提出を伝える、被告準備書面の記載による、上記工事に起因した建物損壊被害、アスベスト飛散、吸引等防止対策工事費、金1、900、050円に関する追加示談の締結、示談金支払いを中断している状況”である」
2、この追加工事部分示談を中断している理由は「原告、原告が事業資金を投じて、複数の刑事罰則適用とされた、原告らが企んでいる、合法による損害賠償保険金支払いを、法を犯した手段で踏み倒す為の悪事、不払いを是とした偽造証拠作りと行使実行、裁判官もこれを是としている事実等が有る事実が先ず存在している事実が有る、つまり、乙第12号証追加工事も不要が原告、共謀犯一級建築士、裁判官の主張となっている故である」
3,一方「丙第31,32号札幌市担当課から、補助参加人経営法人に発行された公文書の記載内容の通り”建物施工等に付いて、国土交通省告示1347号遵守が必要、地質調査の結果を踏まえた地耐力を満たした施工が必須と回答、又、アスベスト飛散、吸引防止対策工事が必要、関係法律等も記載等”確固たる行政による、法を備えた証拠が、被告、補助参加人には揃って居て、原告と共謀一級建築士、裁判官による、被告等主張否定が正当と偽る犯罪行為で作成、偽造証拠を根拠とさせて、建物沈下被害は虚偽、アスベスト対策工事も不要である、との原告側と裁判官主張が真っ向対決している現実が有る現状である」
4、これ等事実が有る上で「令和6年4月25日、浜田聡参議院議員国会質問、国土交通省大臣官房、警察庁長官官房問、答え質疑が行われた、国土交通省、警察庁、政府と行政機関は”解体工事等の場合、工事に起因した近隣等被害防止対策が必須、建設業法、廃棄物及び清掃に関する法律規定遵守、振動規制法等、労働基準法、労働安全衛生法、道路法、道路交通法等の遵守が必要と、具体的にと、直接的を避けた答えを出している事実が有る”つまり政府、国土交通省他行政機関、地方行政機関は、原告と共謀一級建築士等犯罪行為者の犯罪行為、本訴訟でつまびらかとなって居る上で、原告と共謀犯、事件担当裁判官による主張、甲号証の正当性等を、否と認めて居る”法令遵守は必須である、法の蹂躙は認められない、と政府、行政は認めて居ると言う事である」
5,被告と補助参加人外一名間の、追加工事金部分の示談締結、示談金支払いは「補助参加人経営法人から、札幌市関係部署に対し、追加の公文書回答の求めも出して有り”アスベスト飛散、吸引防止対策工事として、アスベスト汚染された土壌の撤去、土などの入れ替えを要する筈、どう言う除去工事を行っても、特に外部解体工事で有れば、土壌汚染は必須故、土共々大気中に舞う事で、皮膚、内臓等汚染が起きる故”に対する回答と”護るべき地耐力数値の計算に、地質調査と調査結果が必要か、不要なのか、地質調査が不要の上で乗地耐力数値遵守であれば、甲号証、複数の一級建築士作成作成甲号証、一級建築士の建築主事、民間検査機関一級建築士の検査院と同じ国家資格者作成、行使甲号証は、日本中どこの土地でも地質調査結果不要で、合法地耐力証明で使えるか否か”等の公文書回答を求めて有るので、これ等公文書回答と、この事件一審判決を得てから示談締結、示談金支払い問題の解決に当たる事として有る」
6、今後これ等の行政証拠、政府、行政国家質問、答弁証拠と、真っ向対決損保、司法ら合法破壊性等実例証拠、本訴訟も重要な証拠を共に”住宅施工、増改築、解体工事”に際して共に、行政、警察等相手に使って行く、司法が正しいと認めた以上、政治、行政が不法、犯罪と断じても、共に正しいと通るのは、司法犯罪正当判決での、犯罪の制度化多数成功の通り、先ずは北側隣家新築工事、全面的造り替え工事で使用する事として有る”つばさの党による、安倍元首相選挙演説妨害排除は違法他決定判決”に沿った、正しい実力行使選挙妨害が、判例で正しく通って居る事も有る通り。
7,この裁判”でも”損保、共謀犯犯罪、脱法、合法破壊を司法機関手続き、裁判官独善で合憲、合法破壊、無効化、犯罪正当、適用法律所管行政機関、法の順守回答公文書記載も含めて原告と共犯者、司法機関手続きで否定、で通されている事実も合わせての、正当な手続き遂行で、既に複数事案で使い出しており、関係者、関係不動産業者、ハウスメーカー、検査機関、監督機関等と、損保と共謀一級建築士等が指揮、司法が合法破壊公認等事実証拠を使い、法令遵守不要、すなわち工事は安価施行実現、これの可否等交渉を、判例(何らかによって決まった?事実も含む)を武器とさせて重ねても行って居る、原告らに対する訴えによる、刑事事件捜査、妻所有地に不法残置焼却炉関係、国家規模の極悪重大複合犯罪事件、補助参加人経営法人権利地での、不動産侵奪他強行犯罪事件、これ等犯罪捜査との兼ね合いも重要であり、軽々に合否の答えは出ない現状である。
8,補助参加人は今も、東、中央、北警察署刑事二課に、次の詐欺冤罪事件被疑者と、東京海上日動、山本昌×とワイエ×商会、あいおいニッセイ同和損保他から、毎年設定を激変させての、損害賠償金、損害賠償保険金詐欺冤罪の訴え、補助参加人、経営する法人相手に関する刑事訴訟法捜査を行うよう求め続けているが、各警察署、捜査員は、これ等損保、共謀犯、司法ら共謀詐欺との訴え提起、受理済みの筈の捜査から逃げ続けている、補助参加人と経営法人は、何度も詐欺との訴えに付いての捜査に応じる、既に詐欺自供を迫った事実も有るのだし、こちらは詐欺被疑者で”東京海上日動、山本昌×、ワイエ×商会、あいおいニッセイ同和損保からの、詐欺と訴えている証拠と法理論を正しく取得の上、詐欺被疑者とした事実に付いて捜査を受けるので、正しく捜査、立証、送致するか、詐欺は冤罪で虚偽告訴告発か、はっきりケリを付けて事件全て正しく処理するよう、何度も求めている事実も有る。
9、被告は補助参加人外一名に対し、既に示談を締結済みの部分に関する、損害賠償金月割支払金支払いを、今年4月30日から開始し出している事実も伝える「原告の意を、合法に拠らず受けたらしい裁判官が”第二回口頭弁論で発した、示談金残額の扱いは?”に対する事実回答である」
10、今年4月25日の、浜田聡参議院議員国会質問に対して「法務省、国土交通省、環境省、厚生労働省、埼玉県庁、警察庁等が浜田議員からの質問事項に、正しく答えて居ない事項が複数ある」
(1)トルコ国籍不法滞在者による”一般のトラックに産廃資材を堆く積載して、違法な公道運転走行、産廃不法輸送している写真、映像等”証拠で”不法滞在者による違法トラックでの違法産廃運搬、違法受け入れ処理、つまり上記監督官庁、産廃受け入れ行政機関ぐるみの犯罪事実”も立証されている事に、上記政府、国、県庁機関は答えて居ない。
(2)産廃輸送、廃棄処理を”自前のトラックに積載、処理出来るのは、解体等廃棄物を生み出す施工元請けによる自社運搬処理に限る”つまり”多重下請け解体材運搬処理、解体元請けも、あの自前トラック(産廃輸送用でも無い)に、不法滞在無免許者労働で過積載運行運搬、産廃施設が受け入れ処理は絶対認められて居ない”よって上記政府、国、地方行政機関、警察ぐるみの犯罪工事実施、成功と出来ている現実と言う事である”警察も故意に、あの犯罪運転、犯罪トラック自前積載搬入処理も見逃して居る、と言う事”で有る、ここ迄公権力が犯罪者と手を組まない限り、あのような犯罪建設工事は成功しない、摘発する都度検事が不起訴は、犯罪工事実施者が使うも含めた、合法工事破壊で犯罪資金を得させる目論見等を持つ、共謀弁護士の意向を検事が汲んで”司法犯罪制度成功の常が理由と思慮出来るのでは?。
(3)この国会質問で取り上げられた、品川区での”トルコ国籍不法滞在者等が、丸投げ下請け以下不法労働ビル解体工事動画、写真”の工事も、公道を工事場所で使って居るので、道路管理者行政機関、道路法所管機関、道路交通法所管管轄警察も、この不法な公道も工事場所で不法使用工事も認めて居ると言う、確固たる実例証拠である”特に民間工事の場合、公道を工事場所で使用は原則禁じられている、まして行動に解体重機を置いて、解体廃棄物堆積は厳禁されている”公道不正使用で利用者に害を及ぼし、公道損壊を行わせている故である。
11、参考までに、司法犯罪の一つの範疇と言うべき”不法な債権不正譲渡受け?債務者設定者に対し、合法根拠無しで支払督促を司法機関ぐるみ常態化、支払い命令が常時合法破壊で下されている、札幌簡易裁判所令和5年(ロ)第3258号債務督促事件と同様の貸金不法犯罪”損保、司法犯罪と関係する、維新の会選出、中条きよし議員による、個人資金貸付問題を追加記載する。
12、中条議員は現在の所”自己資金1,000万円を、一人に一回貸付した、政治資金収支報告書への是正記載の通り”よって中条議員は今の状況だと”無許可貸金、貸金業の規制等に関する法律の第11条刑事罰の適用対象では無い筈であるし”年利率60%に付いても、個人資金単独貸付の場合、単年度利率109,5パーセント、複数年度109,8パーセントまで利息を得られる法の規定”なので、出資法で定めた年利率20パーセント声、出資法違反にも、今の段階ではならない。
13,一方、札幌簡易裁判所令和5年(ロ)第3258号、債務督促申し立て三井住友(他損保、共済、司法、監督官庁ぐるみ)によるこの類いの事件は”確固たる無許可貸金事業で有り”更に”正しい債権譲渡受け事実、証拠も一切証拠で出さず、出させず正当な債権譲渡受け、正しい債権に対する債権譲渡受け社損保である”と、監督官庁、司法ぐるみ、債務者設定者を手計、陥れて司法権力で不法に金を収奪等して居る悪質無許可貸金事業、犯罪貸金行為である事論を待たない。
14,以前個人資金貸付金融業として、日掛け金融業と言う貸金が有った、この貸金業は、個人資金貸付と言う事で、年利率109,5パーセントの利息を乗じて、毎日24時間、借主から回収が認められて居た、毎日回収金融業なので、金利も高い訳であるが、2000年代に形、年利率50,75%上限金利に引き下げられて、それでも利息が高く、返済が厳しいとして、現在は禁じられた個人資金複数回貸付金融業である。
15,この、個人貸金業を遥かに凌駕して居るのが”損保、共済、法曹権力、監督行政機関等共謀”損害賠償金、賠償保険金詐欺冤罪捏造で陥れ、犯罪を行使して、詐欺との証拠等捏造、詐欺冤罪粛清、合法賠償金、賠償保険金踏み倒し正当決定、判決が日常、損保が損害賠償債務を立て替えた、拠って債権譲渡を当損保が受けて、貴殿が当損保に対する債務者となった、この債権を払えと、証拠無しで司法手続きも通り、司法、司法機関は無条件で、損保の戯言を証拠、法理論不要故正当と受理、正しい債権者損保に対し、損保が言っただけの債権額を支払えと決定、判決”事実である。