辯護士も直接共犯だから、刑法事犯事件と証明無しでの起訴等も
- 2024/05/08 08:22
公判前整理手続き、この手続きごっこの現実は「起訴事件が正しく証明されていない事を隠匿する武器に使われています”つまり、起訴した事件が正しく証明されていない事を、裁判で持ち出されないようにと、事前に起訴事件が正しく証明されていないですよ”と持ち出す事を事前に潰す為の、裁判前の談合と言う事です」
この事実が有るので「最近特に”自分は起訴罪状の犯罪を行って居ない”と被告人が争う事件、ほぼ見当たらなくなっているでしょう、事前に事実で争う事を、辯護士が依頼者を騙して潰して居るからです」
こう言う現実が有るから弁護士は、被疑者から委任を受けて居る設定でありながら「事実で争うなら下りるぞ!罪状を行った、行って居ないだけで争え、罪状の真偽、罪状の立証の可否等で争うな!」
こう被疑者とされた人を「特に身柄を拘束して、言いなりにさせる訳です”当然ですが、楽な事件捜査、立証ごっこに陥ってしまって居るし、裁判ごっこもまあ、程度が凋落の一途を辿る”訳です」
この現実を、事件を複数経験した事で、はっきり知る事が出来た訳です、こう言う手口が当たり前にされているのが現実な訳です「苫前町農協虚偽の業務上横領冤罪事件、あれの構図もこの構図でした、この出鱈目捜査が日常化されて居るから」
本当の犯罪者は、この出鱈目な捜査、立証事項で有れば「まあ、余程へまをしなけりゃ摘発されない訳だ、ここまで酷い捜査事実なのだから”元々こう言った、財物を犯罪で収奪等事件、まともな経済的被害の立証はされて来なかった訳だけどね”もっと酷くなって行って居ると言う」