事件番号 札幌地方裁判所令和5年(ワ)第2173号
債務不存在確認訴訟
令和6年5月9日
原告
あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社
被告
株式会社 ×田解体工業
補助参加人
山本弘明
札幌地方裁判所 民亊第1部2係、石井美帆書記官御中
TEL011-290-2330,FAX011-281-7747
補助参加人提出書面 印
補助参加人提出書面 第四十三回
1、本訴訟に関して、原告側証拠、主張に重大な、捜査機関の公務実施に拠る疑義が更に呈されている、この事実を先ず記載する、本訴訟に関してだけで無く、損保、共済による事業の、根本手続き行為に付いて、合法の有無に関する疑義である「なお、補助参加人は追加の証拠公文書の取得の為に、建築確認課、大気汚染等法律部署に対して”増改築、解体工事により、アスベスト汚染された土壌も撤去が必要では無いのか”法を持った合否回答の求めも出して有る”事実を伝える」重大な公文書での回答必須事項の問いである。
2,原告が提出している甲号証、及び原告訴状、準備書面第一回の記載、甲号証が絶対的合法事件事実立証証拠で有り、原告による不払い事項は全て正当との原告側主張、甲号証による、この原告側主張、甲号証は絶対合法で正当との、本訴訟裁判官の、皇統も含めた訴訟の経緯、判決内容の予告に関してがまず有る通り。
3、令和6年5月8日午後1時8分、北海道警察本部、捜査第一課A警察官から架電が有った、補助参加人が札幌検察庁刑事部を訪問予定で来庁して居る時の架電であった。
4,道警本部捜査第一課、A警察官からの架電概要は次による。
A警察官ー山本さんが道警本部長宛に送って来て居る複数の告発事件、中沼作業場不法侵奪他事件、山本さんの自宅損壊で起きた、住居侵入、偽計業務妨害、信用棄損事件等に付いてですが”住居侵入他、あいおいニッセイ同和損保に係る事件に付いて”複数の警察署が関わる事件と言う事により、北海道警察捜査第一課が、各警察署に関する取り纏めを行う形で、札幌方面東警察署刑事第一課、T警部補がこの事件の主な担当と、道警で扱わせて居ます、T警部補は高い捜査能力等を備えた警察官で、他の警察署の優秀な捜査官共上手く連携を取り、事件を正しく取り纏めた捜査を、協力して行って行ける捜査官で須、道警として、T警部補始め、この事件に携わって居る事となって居る他の警察署の刑事達共々、道警が信頼している警察官等です,T警部補他警察官が主体となり、この事件の捜査は粛々と進められて居ます事を、山本さんにお伝えいたします~~
5、この内容を、北海道警察本部捜査第一課、A警部補から電話にて伝えられた事を先ず記載する「この架電内容によれば“原告が作成させて、甲号証証拠で提出した証拠、甲号証が合法な証拠である、との前提での原告側主張、担当裁判官も同調に付いて、捜査機関として、重大な疑義が呈されている”強い、公式な可能性”が存在して居ると言う事であろう」
6、丙第三十二号証、令和6年5月2日付け、北部配水管管理課、維持管理係坂本氏が当家に配った書面は「水道メーター取り換えのお知らせ」が表題の書面で、四角の囲い込みの下3行目に「つきましては、お客様の敷地内へ立ち入らせていただきますので、ご了承のほどよろしくお願いいたします」との記述が有る。
7,この甲第三十二号証の、他者の権利地への、部外者による侵入に付いて、甲号証作成時の経緯、刑事告発手続きを取る事となった原因の一つ、住居侵入不法行為から”訴えられた者等が、土地の権利者等から、正しく立ち入り合意を得ていたか否か”が先ず合否争点、まして損害賠償金詐欺、賠償保険金詐欺とする目論見での、原告側による、詐欺と証明する目的での、不法侵入から始めた行為なのであるのだから。
8、補助参加人は、札幌方面東警察署に対して繰り返し「令和3,4年度は東京海上日動、山本昌×等が3,4年度で事件構成を全く別に作り替えての詐欺の嫌疑での、刑事、民事司法手続きを持った嫌疑を着せている事実、令和5,6年度は本訴訟に絡んだ、原告と共謀犯らによる詐欺の嫌疑、この4年分の詐欺の嫌疑全ての捜査実施、補助参加人を詐欺行為者と指弾している事実を持った、補助参加人に対する事情聴取等を行う事と求めているが、詐欺の嫌疑は間違い等答えて補助参加人への、損保等による損害賠償金、賠償保険金詐欺の嫌疑に根拠は有りません、よってもう、この4年に渡る、損保等による山本さんに対する、毎年組み立てを変えての詐欺の嫌疑での、山本さんを被疑者とした捜査は行いません~~等答えを得ている、原告は令和5,6年度分詐欺の嫌疑を着せている当事者であり、当然捜査機関、検事等とこの事実等の協議、回答を得る等して居ると思慮する」
9,参考実例で補助参加人が書面に記載、伝えて有る、三井住友火災海上による「無許可での貸金行為事業事件に絡んだ”車両保険金を三井住友が支払ったらしい(現在まで証拠等一切出ておらず、推認)事件に絡む、ダイムラーベンツG シリーズを故意に損壊した事件(らしい)に関して”令和6年5月7日午前9時27分頃から(補助参加人にSOS電話が入った一回目の電話履歴)札幌方面南警察署刑事一課強行犯、草野警部補、佐藤巡査部長他一名の刑事が、器物損壊の嫌疑を掛けたらしい方の自宅から始まり、下記行為に及んだ」
(1)この時刻の少し前から、補助参加人がSOSを受けて到着までの間、約一時間に渡り、この方の自宅インターホンを鳴らし続けて威嚇、脅迫に類する行為に及んだ、草野警部補がその後、行為被害者に告げた内容が”舐められまいとして、インターホンをずっと連打し続けた”との事である。
(2)補助参加人が現場に駆け付けて、行為被害者のマンションドア前で、行為被害者はドアを開かず、後にドアを開けて、チェーンを掛けた状態で、主に補助参加人が刑事等とやり取りした話主要事項は次による。
山本ー捜査と言うが、捜索に関する令状は有るのか?任意なのか、強制捜査なのか?
草野、佐藤刑事ー令状は無い、任意捜査だが、貴女が任意捜査を拒むなら逮捕状を取って逮捕する、警察単独で逮捕状も取れる、子供が居るから逮捕しないが、任意捜査を拒むなら、検察は無関係で逮捕状を取って逮捕する、任意捜査に応じるのが貴女の為だ。
捜査対象者―それで有れば先ず、中央警察署に行って、この件で訴えたと言う相手に対して”違法薬物不法所持他、中央警察署で既に捜査を行って有るが、私が告訴、訴えを提起しないで有る事件”で被害届け出、告発を提起します、刑事さん方も同行すれば良いでしょう”
草野、佐藤刑事―いや、先ず南警察署に来る事を求める、拒むなら逮捕状を取って逮捕する、言う事を聞いた方が貴女の為だ。
山本ー警察官は地方公務員であり、各強制令状発行手続きは国が発行だから”地方公務員である警察単独で、国から強制令状を発行させる事は出来ない”国の機関、検察、検事の指揮により、地方公務員の警察官、警部以上の警察官を、一時的に事件のみ国家公務員の身分とさせて、司法警察員が捜査令状請求、国家公務員である裁判官が、強制令状発行の可否審査、発行の可否決定~~だろう”そもそも地方公務員の警察官が独断で、逮捕の可否を相手方に通告して、任意捜査に応じろ等要求は不当な脅迫行為、職権濫用に該当するのでは無いのか”不当捜査事項では無いのか?
草野、佐藤刑事ー検察は関係無い、警察単独で捜査令状を請求して取得出来る、逮捕の可否も警察単独で決められる、逮捕したくないから、素直に南警察署に同行した方が貴女の為だ。
(3)この後、補助参加に(事件調査請け受任者)の車両で南警察署にこの方も行き、主に次の取り調べが有ったとの事、纏めた書面を、今月8日に、当事者と補助参加人連名書面に纏めて札幌地検刑事部に持参し、山岸担当他一名に渡して、上層部に上げて頂く事として、不法捜査に対する、国による手続きを求めた「草野刑事は相手方に対して”犯行自供を執拗に求める等を重ねた”本人は認否を行う記憶も無い等言っても、素直に自供して署名押印するように”等迫ったが、応じなかったとの事」「他にも、絶対的証拠にならない事項を、さも確固たる証拠のように手計、自供と署名を求めたとの事」
10、昨日と本日、検察事務官ら?山岸,山崎職員、南署刑事等にも告げたが「同居する三親等以内の親族、これに準じた関係者間での事故、事件の場合”故意性が強く疑われる事により”保険金支払いは基本禁じられている、この嫌疑事件であれば”同居の三親等以内の親族と同等の関係者間での、事件事実が正しいとすれば、故意による車両損壊で有り、詐欺の嫌疑が先ず大きく生じる、被害者が暴力を常時行使して来た相手方の心に付け込んで、修理業者と組み、この方に故意に車両を損壊させた嫌疑も強く予見すべき事件であるから”」
11、被疑者としている方が”記憶も認識も無いけれど、常時暴力を振るわれて、当時の長期に渡る記憶等無い上で、故意に車両を損壊しろ”と命じられたかも知れません、と証言等する可能性も有る訳で「草野刑事が、補助参加人の進言”南署刑事二課、真名子巡査部長等による、三井住友貸金業規制法違反の嫌疑と関連事項捜査”と絡めて、関係事件全てを詳らかにしなければ、重大な不当事件扱い、虚偽に属する捏造捜査等に陥る危険が強く存在する、これ等を草野刑事は一蹴している事も、今後検察も含めて重大な不法等さに繋がる恐れも生じているのでは無いか」
12,上記南警察署の事件の経緯等は「補助参加人と経営法人が、次々不当な一方的被害を受けている複数の事件、欲訴訟原因事件で原告側が作成、甲号証で使用、訴状、原告準備書面で甲号証が絶対の不払い根拠と主張して居る、甲号証作成の経緯で起きて居る、複数の刑事訴訟法手続き事件他での捜査にも、大きく反映させる事が出来る事項が現出して居る」
13、その内の幾つかを記載すると「捜査機関の捜査に応じない事実を持ち、被疑者扱い者を逮捕、拘留出来る、警察単独で」「捜査機関は公務遂行捜査等で”重大な不法行為、物理的行為圧力を行使して、嫌疑を掛けた相手を精神的等で追い込んで、不当な犯行自供を得る事が出来る」「事実、証拠に拠らないで”捜査機関、司法が狙う、事実に拠らない自供調書を作って署名押印させて、刑法事犯に落とせる(刑事が言うのと~~)”実例」「故意に不都合な事実、証拠を、捜査機関、司法が隠匿、正しい証拠扱いから除外して通る」「損害保険金支払いの可否は”不法との証拠等が揃い、公表された上で、不正と思える支払いが出来ている”一方で、不当な不払いを通す為であれば、犯罪に手を染めて不当請求、詐欺請求と捏造出来るし、これを持って詐欺冤罪に落とせる」等等が、実例証拠で証明されている。