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- 2024/05/16 15:53
事件番号 札幌地方裁判所令和5年(ワ)第2173号
債務不存在確認訴訟
令和6年5月16日
原告
あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社
被告
株式会社 ×田解体工業
補助参加人
山本弘明
札幌地方裁判所 民亊第1部2係、石井美帆書記官御中
TEL011-290-2330,FAX011-281-7747
補助参加人提出書面 印
補助参加人提出書面 第四十六回
1、今月16日午後1時33分~損保ジャパン北海道火災新種サービス課、札幌支店から電話を頂き(TEL050-3798-3188)担当者加藤氏と次の事項、主にアスベスト吸引、飛散防止対策工事に関して、損害保険、火災保険、建設工事保険等該当工事に関して、損害保険事業として、この工事費用を拠出する事になって居るか、この事項他の確認である。
損保ジャパン担当-法で定められた、大気汚染防止法規定の一環の工事なので”工事費用見積もりが上がってくれば、支払い対応する事となって居ますが”おっしゃる通り、ビル工事現場以外の住宅解体、増改築工事の場合、誰もこの法律規定を守った工事をして居ないので、今の所アスベスト対策工事見積らしい物は上がって来ておりません。
損保ジャパン担当ービル工事でアスベスト対策工事を実施の場合”囲い込みをして、内部を負圧にして、アスベストを除去した空気を外部放出”と言った施工を行って居ますが、住宅解体、増改築では見た事が有りません、晒されて工事して居ますよね、外部に飛散させて、住宅工事でビル工事並みのアスベスト対策工事を実施となれば、莫大な工事費用を要する事は、ビル工事の対策を見れば分かります。
損保ジャパン担当ーアスベスト対策工事が載って上がってくれば、鑑定人に審査させて工事見積が正しい計上か、工事費が適正か、中立と言う設定の鑑定士に審査させて、鑑定士が決めた内容で基本保険金を支払って居ます、別段法律規定では無いし、鑑定士の審査が正しいと言う事でも有りません、こう言う損保の手続きなだけです。
損保ジャパン担当ー工事部位の合否を鑑定士が決めている事も、何の法律根拠も有りません、工事額の高低審査の合否も、別に審査規定は有りません、絵?”ゼネコン、サブコン等は一般建設会社の2~3倍の工事金額を払っているだろ、元請けからピンハネ、丸投げを重ねて数次下請け施工させるので、ピンハネ分を上乗せするから一般工務店の2~3倍工事費用を支払って居る”現実で、工事額の高低の審査の根拠は何かですか?特段根拠も有りません。
損保ジャパン担当ー鑑定士は損保協会認定資格者、公的資格者では無いし”工事保険、第三者賠償保険、特約の場合、加害者側が被保険者で、被害者側は部外者ですから”損保が依頼する鑑定士、調査員の調査に応じる何の法律規定も有りません、おっしゃる通りです。
損保ジャパン担当ー被保険者外の被害者への鑑定士、調査員を派遣した調査の場合”鑑定士、調査員の調査を受ける法律規定も何も無い、調査を受ける、受けないは被害者の選択肢、鑑定士、調査員は被害者さんの味方です、と言って調査を受けさせているのだから、上記全てを書面に認めて、被害者の不利益になる事は一切行いません、被害者側の情報全て、正しく守秘致します、違法が見出されれば賠償を含む責任を負います”と言った契約書を交わす事、ですか、、。
損保ジャパン担当者ー工事見積、見積り事項、工事金額等の審査をして、合否を決めている鑑定士が”建設工事に付いて、詳しい知識、正しい実務専門知識を持って居ると言う事は有りません”何を持った審査なのか?特に法的合否鑑定、決定根拠は有りません、昔からの損保の慣習と言うだけです、審査項目に関する合否法律知識も、特段鑑定士、民間資格者が持って居ると言う事でも、、。
損保ジャパン担当者-これは損保、共済全て、鑑定士を使う損保、共済全てに共通の事実です”調査依頼した損保、共済毎に、鑑定士、調査人に、こう言う調査、決定をする事”と求めれ以来事業者ごとに違う審査、決定を出させたとなれば”鑑定士、調査員は被害者様の味方の立場で調査して、お支払いの為協力する立場です、と言って調査を受けて頂いている現実が嘘となりますから、建前上は被害者様の見方で、被害者様の為の調査、と言う設定です。
損保ジャパン担当者ーこの設定を破り、あいおいと依頼した鑑定士、技術者PLセンター職員、あいおいアジャスター等が、第三者の被害者に対する刑法事犯の嫌疑で捜査対象となって居るんですか”でもまだ有罪と決まった訳では無く、捜査の段階で有れば、刑法事犯の嫌疑が科せられて、捜査を受ける事態になっても”有罪迄は、、。
山本ー公共性を旨として事業許可を得ている事業者が、金で使った下請けらが調査相手に対して刑法犯罪の嫌疑を科せられて捜査対象となって居る、この事件が特別でも無い、同様の違法、犯罪分類調査名目行為をさせて、行って居る事が明白になった事が大問題です”正業であれば、業務遂行を行って刑法犯で捜査されないです”多かれ少なかれ、特に建設工事保険、第三者相手の加入被保険者が保険金受領権者、被害者と損保は無関係、この保険商品の場合は、程度の範囲で違法、犯罪の類い、嘘を吐いて調査に応じさせる、等が常態化して居るでしょう。
損保ジャパン担当ー、、、、無言、の上で”損害保険事業者の責任として、法律で定まって行く必要工事に係る事項を認めて、必要な工事額に沿った保険金額支払い”を、今後は特に果たす必要が有るのは事実です、アスベスト対策工事も同様に、必要な工事で保険金支払い時効です”ビル工事並みに住宅解体、増改築工事でもアスベスト対策施工を行えば、巨額のアスベスト対策工事費用を要する事も、言われて良く分かりました、当社はアスベスト対策工事費用が、一式などと言う、良く分からない見積りで上がって来なければ、きちんと保険金支払い致します、法で定まった工事なので。
山本ー損保にはずっと言って居るが”工事見積も知的財産で、提供を求めて受ける損保、共済には、知的財産権保護を果たす責任が有るんだと、ずっと言って居ますよね”工事見積、特に増改築等見積もりは、物凄いノウハウの塊なんですから、一式等と言う見積もりを出す業者は、増改築工事の正しい見積り知識も無いと言う事です、悪用は厳禁、見積り漏洩も厳禁、本来当たり前です、何故知的財産権保護もせず、横流しし放題し続けて居るんですか、犯罪行為ですよ。
損保ジャパン担当ー、、、、。
山本ー損保ジャパンは”アスベスト対策工事計上、工事費請求や、足場工事の厳格化、第三者被害対策、外周防音、硬板で囲い込む足場、囲い込み工事、工事費計上にも対応するんですね”問題は鑑定士が素人と言う事で。
損保ジャパン担当ー法で定まった必要工事に付いて、計上して工事費を含め上がってくれば、正しく支払い等対応いたします、調査依頼に関する法を明記した双方契約に付いては、、、。
2、これ等が現在あいおいから損保ジャパン建設工事保険に切り替えた、被告工事会社が今後同様の第三者被害を生じさせた以後の、損保ジャパンの工事保険対応の答えで有る”なお、損保ジャパンに対する、被害発生前の調査実施農務、高額費用を要するので、損保拠出で事前調査実施はしないのかと、被害が起きてから被害の有無の合否合法根拠は何か?特に解体工事前に、近隣に対する事前損壊に備えた調査事項を、損保、鑑定士(全損保共通の調査員)が、合法無く否定して通す事の合法根拠は?の問いには答えが出て居ない。