@公道を建物の解体場所で使う、重機駐機、稼動、解体材堆積、分別等刑事罰則も適用工事を”公道管理者、道路管理、維持、廃棄物、大気汚染等市役所部署、労働基準監督署、警察が公務で認めて居る”廃掃法、大気汚染防止法、道路法、道路交通法等多岐に渡る不法行為、刑事罰則も適用行為を公権力が公認”しかも、発注者、元請け隠蔽も加担”行政処分、刑事罰適用、公道損壊、第三者加害賠償責任を逃れさせる目論見による、これ等公務に合法論が有る事を、公文書で答えるよう求める
令和6年5月24日
公文書回答を求める公的機関
〒060-0001 札幌市中央区北2条西7丁目
伊藤俊充北海道警察本部長、各捜査課長、方面警察署長、交通1,2課
TEL、FAX011-251-0110
※これだけ多くの不法行為、犯罪行為による公道、近隣加害は故意
山本真千子札幌高検検事長、鈴木眞理子地検検事正
TEL011-261-9311,FAX011-222-7357
〒060-8587 札幌市北区北8条西2丁目 札幌合同庁舎
北海道労働局長、各労基署長 中央労基配布願う
TEL011-737-1192,FAX011-737-1211
※公道不法使用工事、仮設トイレ無し、一本多段足場工事他現認で公認労働
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
北海道庁 建設業、不動産関係、産廃許可、監督部署、道道管理部署他
TEL011-204-5022,FAX011-241-8181
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市役所 環境局一廃、産廃、安全推進リサイクル届、監察、建築確認
大気汚染、振動、騒音、道路管理、工事課、土木センター他
TEL011-211-2867,FAX011-211-2823
浜田聡参議院議員
TEL03-6550-0403,FAX03-6551-0403
本件公文書による回答を求める者、故意の犯罪公認、加害責任逃れも目的で
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
有限会社 エッチエイハウスリメイク
取締役 山本弘明
TEL080-6092-1989,FAX011-784-5504
1、記載先公的機関、次の事項に公文書による、法律根拠を持った合否等回答を求めます。
2,(1)道警本部長、北海道庁、札幌市役所”札幌方面北警察署交通一課によると、公道を解体工事場所で使う道路使用許可”に付いて、公道管理行政機関(札幌の場合は主に札幌市部署)と協議して、道路管理者から、公道に重機設置、重機使用、公道に解体材堆積、分別”等実施を認めて貰って許可を出したり、警察単独での公道工事場所使用許可では無い、道路損壊防止養生、粉塵等飛散防止覆い等不要で道路管理者が認める故、との答えも出ています、道警本部長、知事、市長、担当課、事実か否か、法を持った回答を求めます。
(2)札幌市北区北27条西8丁目××、モ×レ産業による二階建て木造住宅解体工事も、道路使用許可、リサイクル届け出無しでこの状態の工事と、北署、中央労基、札幌市担当部署が現認の上工事続行許可、工事完遂で逃がした通り。
(3)上記住宅解体工事でも、市道重機使用、解体材堆積、分別実施、道路損壊防止養生無し、道路保安体制無し、道路面は特に飛散防止囲い込み等無し、一本多段足場、シート養生、仮設トイレ設置無しの解体工事だった事も、当社の通報で現場確認した北署、中央労基、札幌市担当部署は現認、撮影、道路使用許可、リサイクル届け出の有無確認等により確認済みの通り、関係機関、これ等事実、証拠に拠る住宅解体工事実施、追認に付いて、法を明記して合否回答を求めます”特段の違法では無く、常態化した解体工事実態”も承知の通り。
3,道警本部長、道路使用許可に付いて、道路管理者道庁、札幌市、道路使用許可条件に関して”道路使用許可届け出、リサイクル届け出者を、無限責任を負っている発注者責任による届け出、工事に関して無限責任を負う発注者とさせず、発注者隠蔽に加担”被害発生後、発注者を(そもそもこれら届出させず、元請けも不明と故意に)被害者に特定出来なくして有る”事実に付いて、法を持った合否回答を求めます。
4,道庁、札幌市、次の事項に付いて、法を明記した公文書回答を求めます。
(1)上記住宅解体もですが”公道に重機を置き、起動させて建物解体、解体材公道に堆積、分別作業、道路面囲い込み無し(公道を囲えば、重大な争い勃発でしょう)もざら、産業廃棄物処理法、大気汚染防止法等を正しく遵守した工事か否か、法を明記した答え”を求めます。
(2)道庁、札幌市”公道を重機作業場、解体材堆積、分別工事場所に、公道面損壊防止養生も無し等で、工事場所の公道囲い込み等無しで重機等工事させ、使わせて居ます”が”公道損壊時、不特定多数に対する飛散物等被害防止対策無し”工事の合否を法を明記して、答えを出すよう求めます、公道を囲い込むと当然、重大なトラブルが起きますけれど。
(3)札幌市”トラック積載仮設トイレ設置の場合、施主と元請けでこの業務を請け負った業者で無ければ、下請け以下がこの業務を請け負えば、一般廃棄物無許可運搬処理、違反”となるとの当然の答えですが”公道でこの仮設トイレ設置を当社がさせましたが、以前から言って居る”違法を防ぐ為、仮設トイレトラック積載設置(日々撤退)は発注者と元請け契約請負が必須、道路保安院配置も、土木建設工事と別の請負なので、請負故発注者と直接請負契約が必要も合わせ、正しく理解しておられるか否か、法を明記した回答を求めます。
(4)し尿積載運行等は、一般廃棄物処理の法律規定が課せられるので”元請けでトラック積載、日々運行仮設トイレ設置”で無ければ、下請け以下が請け負えば、その上の職員等がトイレを使うとし尿処理請負業務、自社のし尿扱い不可、無許可一般廃棄物業で扱い、よって元請け契約が必要な事業、公道保安請負も土木建設工事外の請負、下請けで有れば、公道の保安体制合法扱い破り等、上から指示を出して従わせる(道路工事等で起きて居る現実、下請け以下の警備員、保安員なので、土建業者が工事を主で、公道保安作業破りで従わせて居る、保安体制のみ請負では無い、下請け以下故、道路保安業務無視で上に従わせられる)この不法を防ぐ為、保安体制請負も元請けとの契約事業必須です、この法律規定、現実に付いて、法を明記した回答を求めます。
5、道警、札幌検察庁、道庁、札幌市”工事に起因して第三者人的、財産的被害が生じた場合も、工事に起因した第三者被害の発生は全て過失であり、原則過失傷害罪、器物損壊、建造物損壊罪は不適用”と、その場で故意に調べず、監督責任を果たした調査、捜査を蹴って決めて、発注者、元請けの重大な不法条件発注、請負、丸投げ、不法を重ねた工事を、特に民間解体では、多重下請けで施工も認めて”リサイクル届け出、道路使用許可を取得せずも大半で公認(重機公道でトレーラー等から走行乗降等有り、道路使用許可取得も必然)第三者人的、器物、建造物損壊被害が起きても、発注者、元請けを証明不可能”とさせて逃がしている現実を、上記重大な不法工事追認を認め、惹き起こしている訳ですが”重大な恋が第三者被害を生み出した原因かどうか、過失と見做せるかどうか、必要調査、捜査が必須の、基本故意性が高い第三者相手の被害事件でしょう、法を明記した答えを求めます。