@住宅の解体撤去を中心として”工事に際して遵守すべき事項”が多く守られていない事を踏まえ、行政が所管する法律の規定を踏まえ、正しく遵守すべき各事項に付いて、事業に加えた内容、現在民業請負工事で法令遵守されていない各事項の遵守を、施主が必要事項費用を拠出する、各元請けが施主に、法令順守費用の拠出を正しく求める為の必要事項と、裏付け根拠他”解体後土地売却、新築施工”は特に、近隣、行政相手の不法トラブル勃発は、信用を失うだけで済まない場合が有ります
令和6年6月2日
伝達相手
〒065-0026 札幌市東区北26条東10丁目1-1
北海道解体工事業協会
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北海道宅地建物取引業協会
TEL011-623-2871,FAX011-621-7855
〒060-0004 札幌市中央区北4条西3丁目1
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TEL011-261-6182,FAX011-251-2315
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
北海道知事、建設業、不動産業、産廃業許可、監督部署、道道管理
TEL011-204-5022,FAX011-241-8181
〒060-0001- 札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市役所、道路管理、土木センター、建築安全推進、大気汚染、振動騒音
危機管理、事業廃棄物、一般廃棄物、市街地復旧他
〒060-0001 札幌市中央区北2条西7丁目
伊藤俊充北海道警察本部長、各札幌方面警察署長、交通1,2課他
TEL,FAX011-251-0110
〒060-8611 札幌市北区北8条西2丁目 札幌合同庁舎
北海道労働局長、各労基署長
TEL011-737-1192,FAX011-737-1211
伝達社
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
有限会社 エッチエイハウスリメイク
取締役 山本弘明
TEL080-6092-1989,FAX011-784-5504
〒100-8962 東京都千代田区永田町2-1-1 参議院議員会館403号
浜田聡参議院議員 送付不足分、追加送信
TEL03-6550-0403,FAX03-6551-0403
1,添付書面、当社が事業に追加した”民間、特に住宅、アパート解体工事で常態化して居る”公道を不法に解体工事場所、重機作業、産廃トラック積載場所、解体産廃堆積場所等で使用(道路使用許可条件、廃掃法解体規定等で禁止)仮設トイレ未設置、工事前事前公道管理、近隣対策せず、公道使用に際して、歩行者、通行車両安全囲い込み対策違法、これ等を出来るだけ正しく、解体工事と別の、施主との元請け契約により、一括対応する事業に付いて、法令、規定に沿わせた事業の追加で有り、必要法律規定、多くの公文書の取得も果たしての事業の追加、現在故意に実施せず通されている、必要事業の追加です。
2,近隣対策不足、故意に対策されずには”一本多段違法足場設置、近隣、公道への解体材、解体粉塵飛散防止囲い込み、某案対策も兼ねた囲い込み無し”も恒常化されている通りです、警察、公道管理他行政による、これ等違法解体工事事実の追認等の常態化、近隣、公道管理への工事事前通知、公道、近隣工事被害に備えた事前連絡、事前、工事後の非該当確認せずで、近隣被害、公道損壊、汚染等被害を生じさせて責任を負わず、が通っている現実の通り。
3、時代が激変し続けている現在、解体工事現場建物所有者は高齢者が主ですが、解体宅地で新築施工する施主は若者が主体です”住宅の解体で、不法解体トラブルを公権力相手に起こす、近隣建物、土地所有者相手に起こして重大事案に発展、高額補償、賠償になれば、工事実施側損保、委任弁護士等が合法に拠らず、被害者側を不当攻撃もざら、実例、証拠も揃えて有ります、不法不払いを成功させる為、遵守すべき法律を片っ端から否定、新築施工に重大な影響を生じさせるまで、遵守事項法律規定、工事規定等否定で不払いを成功させる、に発展させる”やり方です、信用失墜で済まない事態も生み出して居ます。
4、既存建物解体撤去、撤去後も含めた土地の売買、住宅新築施工に際して”遵守が必須の法律規定は、全て正しく守るとなれば、敷地に物凄く余裕が有る等の条件を満たす以外、現在課せられている各法律の規定を正しく遵守”を果たせば、遵守事項法律条件を満たす必要高額費用を要するのと、工事期間が物凄く必要で、遵守法律違反、公道、近隣被害を生じさせて、合法の範囲の補償、賠償せず逃げる為争いに発展させる等すれば、今の時代過去の手法で不法を通せる保証は有りません”高齢の解体工事施主”等の激安違法解体に合わせた解体工事は、事前対策を取られて居れば重大なトラブルを招く恐れが有ります、被害防止対策、適法による工事実施が必須で求められて居る法の規定(住宅新築でも同様、地耐力数値クリアに付いて?等事実も)を今後鑑みるべき、トラブル発生に備えた事前対策、行政、警察、近隣等との間に付いての対策が、今後特に必要と思います。
5、当社は8年位前から、当社が事業に加えた各事業に付いて、国の行政機関、地方行政機関、警察等と協議、合法化実現、合法化されていない事項に付いて、今後の事前対策等協議も重ねて来ており、他社が追従出来ないノウハウを構築して有ります、実績も多数持って居て、必要公文書も多数取得して居ます。
6、工事実施側損保、委任弁護士が主導”近隣被害発生後の、合法による損害賠償保険金不当不払い”の手口も、損保が弁護士、裁判官を指揮しての、50~70年ほぼ同じ言い掛かりと、建設工事被害に付いては”建築士を中心として、法人約款規定違反で被保険者工事業者に弁護士費用、訴訟費用を背任で拠出、背任罪資金ですから、当然国税が入って居る案件、被保険者法人も、背任資金受領により国税調査対象です、加害側損保、辯護士は、建築士に不払い用目的で、建物等被害は虚偽と、捏造の証拠作りさせ、勝訴判決を得る、この手法が繰り出されます、その場は勝訴しても信用失墜処では無い、新築施工も非常に困難、法を順守施工と求められると、凄まじい対策費等が必要、工事期間も読む事困難他に陥るも含め、加害者の不法な被害者攻撃事案に、不法な損壊潰し、損壊被害泣き寝入り証拠も駆使しての反撃等にも発展させられます。