次々露見し続ける
- 2024/06/07 15:36
@建設工事保険の約款、保険金支払いが出来る項目”損害の補填”は無税”加入事業者に司法手続き費用、事務経費等を支払うのは売上、徴税対象”そして”外注費、調査、必要書類作成等外注費も売り上げ、徴税対象の保険金支払い”財務局、国税、この事実を理解頂いた通り、早急に上に上げて、不法申告、脱税調査、損保のこの三の支払い、賠償分は置いて、他二項は法務省、財務省、金融庁、国税庁が監督機関です
令和6年6月7日
調査損保に加入社として、当社に調査を依頼した相手損保
〒060-0001 札幌市中央区北1条西6丁目2
損保ジャパン札幌支店、札幌支社火災新種サービス課
加藤、塩塚担当、経由本社
TEL050-3798-3188,FAX011-251-5894
〒060-8579 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎
北海同財務局 理財部金融監督第一課、保険担当、金融庁、財務局へも早急に
TEL011-709-2349
〒001-0031 札幌市北区北31条西7丁目3-1
札幌北税務署署長、国税局、国税庁へも、窓口菅原国税統括調査官
TEL011-707-5111
損保ジャパン工事保険加入、(株)藤田解体工業から必要調査依頼受法人
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
有限会社 エッチエイハウスリメイク
取締役 山本弘明
TEL080-6092-1989,FAX011-784-5504
1、損保ジャパン、本社取締役、経営陣、下記法律、税務扱い、徴税の可否事実を理解して居ますか。
(1)建設工事保険他で”損害の賠償、補償保険金支払いに付いて”は、損害を補う保険金支払いで徴税対象外です。
(2)ですが”加入法人への、訴訟に係る費用各種、これ等に係る会社事務、人件費等保険金支払い、加入法人が、損害保険適用事件に於いて、被保険者として必要調査等依頼、外注事業所分の保険金支払い”は、共に売り上げに該当する資金提供です。
(3)つまり(1)分支払いは無税の保険金支払いで、この分に付いて保険金支払い請求(2)に付いては、それぞれ”徴税対象保険金支払い”で有り、国税庁、金融庁、財務省等が審査等を必要とする保険金支払いなので、この3の保険金請求、別々の保険金支払い請求、賠償保険金、賠償害の徴税対象保険金受領が正しい手続きです。
2,つまり「(1)(2)全てを纏めて被保険者が保険金支払い請求手続き、一括で損害の補填保険金偽り保険金受領は、不法な保険金支払い請求、無税扱い狙いで不正受給でしょう。
3,(1)分のみ保険金支払い請求、保険金受け取りが正しい訳で(2)に付いては、国税庁、法務省、金融庁、財務省が(1)と全く違う法律を適用させて調査、審査等実施、国税庁は故意を持った悪質所得隠匿、脱税等の嫌疑で徴税調査実施、法人帳簿、決算等捏造、行使等に該当する嫌疑で税務調査実施対象の(2)事項、損保による保険金支払いです、法務省、司法機関は”弁護士法違反の嫌疑で捜査すべき不法行為でしょう”損保ジャパン経営陣、国税庁、金融庁、財務省、法務省と事実確認等するよう求めます」
4、損保ジャパン、この保険請求は、個々分請求書を送って請求が正しい手続きです、早急に是正するよう求めます。