@札幌市東区伏古2条4丁目×番×号、住宅地に係る現在の状況他、新築施工で不要な事件勃発防止の為の情報提供
令和6年6月10日
〒066-0621 千歳市東郊1-5-3
センチュリー21 アイワ不動産 御中
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伏古2条4丁目8番13号住宅地関連、重要な近況他伝達社
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有限会社 エッチエイハウスリメイク
取締役 山本弘明
TEL080-6092-1989
FAX011-784-5504
1、札幌市東区伏古2条4丁目×番×号住宅地での新築施工実施に係る、現在の複数の事情、状況をお知らせ致します。
(1)あいおいニッセイ同和損保が弁護士、裁判官と組み、被保険者工事業者を、犯罪による損壊は虚偽との事前虚偽設定証拠を捏造させて”当事者間示談締結、示談金既払い中(分割支払い)も虚偽、あいおい相手の損害保険金詐欺事件”と、札幌地裁令和5年(ワ)第2173号民事裁判、原告あいおい、被告、被保険者工事業者を訴えて、あいおい、辯護士、裁判官が闇談合で、示談虚偽、既払い示談金も嘘、詐欺行為、詐欺利益の分け前と言った言葉を裁判官が発した、今年1月17日口頭弁論時、捏造甲号証は出ておらず、あいおい、辯護士、裁判官が闇で甲号証を使い、詐欺事件捏造を企んで有った、裁判官は得意げに被告に対して「被告敗訴判決を出す、示談書、示談金は虚偽と書面で認めるよな?払った金を取り返すよな?等迫った事実も有る通り」等他証拠に拠ります、これが先ず前提の事実で。
(2)この犯罪で、事前設定通りに捏造しただけの甲号証は、刑法犯罪を重ねて捏造等で刑事事件で扱われる等、公文書でも原告側の「合法を示した公文書、法律規定全て否認、争う等主張”に走って、これ等を裁判官が、正しいと通して”判決文には、捏造証拠対象外の、当家他数軒の隣接住宅?多分、特定せずの判決で、他の住宅も損壊は無い”とまで、合法根拠無しの上で判決を下して居ます”この判決文の記載により、近隣住宅も、公に広範囲に巻き込んだ訳です」
(3)伏古2条4丁目×番×号、住宅解体工事に際しては「工事業者と当社は、各々発注者から発注を受けています、当社は公道の安全対策、当家への工事損壊の調査等を請け負いました、なお、工事業者(あいおいに陥れられて損保ジャパンに切り替え)当社は共に、あいおいニッセイ同和の建設工事損害保険に加入して居ます。
(4)今年2月中旬、当社の作業場が、不動産侵奪、器物損壊、窃盗等を企んだ複数の事業者等に主劇され、複数の物理的、金銭的被害が発生した事で刑事事件扱いとして有り、最近当社が”建設工事保険が適用となる、加害者小野工業小野なる人物が当社にぶつけた言葉”を鑑みて、約款を調べて、この工事保険が適用となる(但しきちんと刑事事件で扱われている、加害者が誰か、等あいおいに告知して)と理解して、事件経緯を書面であいおいに伝えて、工事保険請求書を送って頂き、請求手続きを取りました。
(5)この工事保険金請求書類の中に”事業所用約款、統一約款の規定より数多く、加害者、被害者問わず被保険者事業者は、争訟に巻き込まれそうだ、巻き込まれた場合、あらゆる事業所関連経費等も保険金が下りる、司法手続き関連費用(記載は無いが弁護士委任費も出る、民亊、刑事手続き等全ての費用が出るとの事)外注調査等費用も下りる、被害防止対策費、被害拡大対策費も保険金が下りる”との記載を見出しました。
(6)つまり”あいおいニッセイ同和損保は、札幌地裁令和5年(ワ)第2173号事件に関して先ず、被告とした被保険者工事業者、補助参加している当社に対しても、争訟に巻き込んだ事ははっきりしており、あらゆる会社で出費等した経費の支払い責任を負っていた、被告法人も当社も、あいおいにこれら事業所経費等を請求して、保険金を受け取れる、範囲は無限と言える”と理解出来た訳で、今これら法人経費の請求の段取りも取って居ます。
2、これ等工事保険約款、契約規定を正しく理解出来ましたので「工事に起因して被害が生じる恐れがある場合の対策等費用も出る、損保ジャパン顧問、佐藤俊彦弁護士と損保ジャパンも答えている事実も有りますので”伏古2条4丁目×番×号宅地に置いて、住宅新築施工が開始したなら”当社は8眼×号建物に加え、近隣建物所有者にも当社が被害対策等を請け負います、と声を掛けて、出来るだけ多くの住宅所有者さんの依頼を受ける積りでおります、同じい掛り被害を防ぐ為です、費用はあいおい工事保険から、後日出るので」
3、又”当社の長年の働き掛けもあり、別紙の通り道路使用許可条件もどんどん厳しい条件となって居ます”下段には、道路使用許可を取得した後、近隣等への事前連絡を取る事、との記載も有りますし、当社が道路管理者、札幌市道路管理課等に働き掛けて、公道を使う土木建設民間工事実施、新築施工で確認申請が出た、解体工事でリサイクル届け出が出た場合、建築主事、安全推進から即座に道路管理課に情報を提供して、公道使用民間工事実施の前に、公道損壊被害に備えた道路管理者、工事業者元請けとの現地協議等も、元請け、施主が公道損壊責任から逃げて、税金で修理も多数を防止の為、この制度化を求めて有ります。
4、又”複数公文書も取得、国土交通省告示第1347号、地耐力を満たした施工規定に係る公文書他も取得済み”ですが、現行の支持杭施工、地耐力数値を満たして有る、との設定は、民間検査機関、建築主事、ハウスメーカー設計に確認して”全く告示による地耐力数値を満たして居ない施工で通って居る、この事実も確認済みです。
5、この地域一帯の、一応告示を満たした支持杭の施工に付いて、支持杭施工場所毎に支持層の深さはメートル単位で異なりますが”大体15メートル付近まで支持杭を打つ必要が有ります”現行行われている、支持杭長さ8メートル以内の打ち込み(途中の一定の支持層で、今は止めるようですが)に付いて、告示規定地耐力は満たせません、途中に一定の支持層が有ります(今はここで止めるとの事、近隣で施工中の、ハウスメーカー新築現場においての答え)が、告示の規定地耐力は満たせて居ません、又8番13号地域は、公道幅4メートルなので、支持杭二本等の打設重機は入って来れません、幅8メートル以上ある道路に、幅5メートル以上の接道、これがトレーラーが入れる条件です。
6、これ等が今の近況、現実です”建設工事保険で上記争訟に関わった場合の、あらゆる法人が拠出させられる費用が、建設工事保険で保険金が下りる”この契約条項を知った事で、争いに巻き込まれる要因が有る、巻き込まれた場合、事前対策等がとても楽になりました。
7、伏古2条4丁目×番×号住宅地で新築施工するに当たり、不要な事件、争いに遭遇する前提を持ち、隣家等工事で損壊は嘘、賠償金詐欺で有る等の言い掛かり、近隣も広く巻き込んだ、偽造捏造、でっち上げ証拠作りまでしての冤罪事件、司法ぐるみ冤罪勃発も既に起きており”今後の事前対策、事件に遭遇させられた後の対策共、損害保険で経費等が出ると分かり、弁護士費用、刑事、民事司法手続き費用も出るとの事で、とても楽になって居ます、これ等を伝えて置きます。