損保の傀儡司法が下した託宣、実務で犯罪に拠って施行偽装が真実
- 2024/06/23 09:57
今も現金で住宅施工や、倉庫等であれば行われている工法ですが、かつてよく行われた土木絡みの工法として「軟弱地盤の上に、数メートル位土盛りをして、予算と時間が有れば”重くて硬めの土盛りを数メートル行い、数年放置して”メートル単位沈下させて、この上に建物を建てる工法が良く採用されました」
予算が少ない場合は「軽い火山灰を厚く盛って、すぐ掘って基礎を造り、建物を建てたりして居ました、火山灰を持った場合、火山灰は軽いから、土の重さで沈下しずらいからです」
当然ですが”何れ沈下して行きますよ、軟弱地盤の上に、只火山灰を厚く盛って、火山灰地盤に建物を建てた訳で”下の水脈、水に等しいような地盤に火山灰が飲まれて行くし、水が減れば地盤沈下が大きく起きるし。
つまり「地耐力等”造ろうと思えば、支持杭など打つ必要が無くて、水のような軟弱地盤の上に、数メートル厚く土砂、火山灰を持って転圧を掛ければ”見事地耐力を備えた地層が出来て、建物を建てられると言う事です」
ですから「あいおい、司法が建築士等とでっち上げただけ、の隣地での公的融資を受けての新築施工も”現状の地盤を一定掘削撤去して、厚く砕石でも持って、大きな転圧を掛ければ”支持杭の施工をせず、地耐力が備わった地盤の上に公的融資を受けられる施工が出来る、と言う事なのです」
能登で沈下し捲り、液状化で大惨事の地盤も”水で浮いたような砂地の土地に、上に厚く砂丘から運んだ砂を敷いて”強固に見える?地盤を造成して、建物を建て捲って、地震を受けて液状化が起きた、砂を盛った地盤の下の水が噴き出して、上の造成した地盤が崩壊した”訳です。
つまり「必要な事は”地下水脈がどの深さに有るのか?硬い地層はどの位の深さに存在するのか?大地震、土木、下水工事を行った場合、どの深さまで水脈の水を失って地盤沈下が起きるのか”これを読んで、地下のどの地層迄支持杭を打つべきなのか?を割り出して施工が必要と言う事です」
行って見れば「あいおい、司法、建築士犯罪甲号証、主張、判決を根拠とさせて”一定上の土を撤去して、砕石等をもって大きな転圧を掛ければ”厚さ数メートル位の硬い地層が造れる”ので、ここに新築施工して、公的融資を受けられると言う」
掘削、土盛り、大きな転圧を掛ける場所を「地質調査場所を深く掘って深い地耐力地層を造る、が安上がりで合法地耐力施工と出来るし、まあ”判例が有るので今の地層に杭施工せず新築施工、が安上がりと言う、判例の正しい駆使です」