解散登記、清算人登記が終えられている事実を隠蔽して、営業法人等偽装で刑事、民事司法他手続き凶行
- 2024/07/03 09:51
ワイエ×商会は「長縄信雄税理士、事務所と,山本昌×、ワイエ×の社長が共謀して”ワイエ×には資産は無し、債権も債務も無し”と偽った令和4年3月期決算書を偽造して、北税務署にこの偽造決算書、偽造決算書を使った税務申告手続き、を取り」
北税務署は、まんまと騙されて「ワイエ×には資産、債権、債務は無いと偽造で記載した決算書、税務申告書を通した訳です」
この偽造決算書、北税務署が通した決算書を使い、ワイエ×商会を、遡って解散登記、昌Ⅹの代表取締役解任登記、こいつを清算人として登記、を法務局に申請して、認められて登記事項変更出来た訳ですが。
こいつ等で出して来た「ワイエ×預金口座履歴で先ず”昌Ⅹの父親が、ワイエ×の預金口座に合算で1,500万円位、繁Ⅹの自己資金を振り込んで居て”昌Ⅹが多くを私的流用で引き出して、横領で引き出して、私物化資金で悪用していたと、自ら証拠も出して、公開自白した訳です、この事実、証拠で先ず、解散登記は虚偽、偽の決算書を使い、不正解散登記した、とばれた訳です」
更に「ワイエ×は公開株式を持って居る、決算書に記載が無いし、何の証拠も出さずの主張で、ワイエ×所有公開株を売って現金を作り、焼却炉購入費を払ったんだ!との主張の裏付けも出せず居ます、当然虚偽での解散登記不該当事実です」
ワイエ×は当社に、284万円を貸して居るんだ、決算書の記載です、平成30年度位の、ですが「当然この貸金記載も、令和4年3月期、ワイエ×決算書には載って居ませんよね、載せれば未回収のワイエ×資産資金として、債権回収等が必要ですから、この記載債権?も、令和4年度の決算書から除外と言う」
又「ワイエ×は営業している法人だ、も嘘の主張でしたし、焼却炉は当社か私にリースで貸して有る機器だ!機器を渡せ!リース料を払え、の主張もお嘘だと証明されている通り、この主張部分も、解散登記非該当です」
これらも一つ残らず、合法によって潰して!合法な決算書作成、北税が合法と認定、が先ず必須事項ですが「例えば繁×がワイエ×に注ぎ込んだ1,500万円、昌Ⅹは横領金だから、自己資金で埋める必要が有ります、で、ワイエ×の資金ですよ、と設定、部分解散事項外で登記、営業等位は禁じられた上で、ワイエ×事業継続としなければ駄目です」
ワイエ×は営業している法人だ!リースで貸した機器を返せ、リース料を払え、この虚言で主張済み、の事項も営業継続ですよ、登記実施と扱いが必須です、他の虚偽記載決算書を北税が通して有籤の限り成立‼発覚と同じく、山本昌Ⅹ、、長縄信雄税理士、事務所、道警、司法、東海他損保、監督すべき行政機関等、全く虚言で正当と言い張って通す、も無理でしょう。