被保険該当の事業所は、必要経費等の請求と、必要事項の調査依頼等の権利が
- 2024/07/08 09:04
事業所用の損害保険、被保険者と認められた事業所は「争訟に関わる事で、各必要費用も保険金請求が出来ます、様々な費用も、保険金請求、支払いがなされる保険商品です」
当然ですが「事件を正しく証明する為に、必要事項に付いて、調査を行うよう加入損保に求めて、損保に調査人を使わせて、調査を行って貰う事も出来ますし」
被保険者が「必要な調査、証明等を、自社でも、他の調査依頼外注も認めて有るので、必要な調査も、損保に保険金支払い請求出来ます」
つまり「今まで損保が好き放題”自己申告士資格者を、公的資格者による、合法な公的調査で、公的な、公の証拠となる調査資料で有り、刑事、民事手続きの確固たる公的証拠となって居る!”この複合犯罪の方法も、損保に行わせられると言う事です」
加害を与えたのが、事業所用損害保険加入業者で、被害を加えられた側等が、被害に備えるため事前調査から依頼業者、被害が生じた事で、被害部位の証明、被害回復費用算出、工事実施用を請け負った業者も、事業所用の損害保険に加入している、この場合。
加害側業者が加入する損害保険と、被害側が依頼工事業者が加入する損害保険が「上記等保険金支払い契約規定、約款支払い規定を共に正しく踏襲させて”双方の被保険者に生じた各費用の支払い、双方の業者が加害、被害と認めた、主張、証明した損壊部位の損壊の合否、保険金支払い項目と保険金額”の特定、双方で決めた内容と、双方が払う保険金額、被害を受けた側への保険金支払額を、双方の損保同士で、根拠を持って決める必要が有った訳です」
更に「鑑定士なる、自己申告だけの自称資格者を動かす事の合法根拠と、彼らが”公的鑑定士資格者ですよ、と嘘で名乗って作った鑑定書、証明書の合法立証も、双方の損保は必要です”し」
刑事、民事司法手続き、裁判手続きとなれば「更に正しい事実証拠、証明が必要になるし”詐欺だのと損保、弁護士が訴えれば”双方の加入損保は、被保険者の主張、行為が正しいと、様々立証から必要となります、契約によって、損害保険事業規程、契約規定、支払い規定によってです」