士資格者の職権範囲
- 2024/07/12 09:38
公的な士資格者が与えられて居る職権範囲は「事故に与えられた士資格の職権範囲難だけを、自分の職権範囲の業務依頼を行ったクライアントが求める、自分の職権の範囲内での”事務的請負仕事”で有り、テレビドラマのように」
辯護士、検事-自分はこの事件で、こう言う事を調べて居る弁護士です、検事です、こう言う事を、XXさんの事件で調べて居ます~~~等とやれば、職権濫用の極みですし、情報朗絵の極致でも有ります。
辯護士の場合だと「法曹資格の範囲を超える、事務仕事以外の物理的行為、行動、必要な第三鞘等相手の調査等は”各々の職分を持った先に、外注で依頼しなければなりません”当たり前です」
仕事、請負仕事もですが「職分が厳然と決まって居ます、公的資格者業務、請負業務の範囲、この事務仕事が領分の公的資格者の請け負った範囲を超えた、物理的な、第三者を対象とした各必要調査、事実の洗い出し、合否等証明に付いては”各分野ごとに、必要部分毎に、再外注も必要です、仕切るのは大体、纏められる外注先が仕切って”当たり前です」
損保協会?が認定したらしい、鑑定士資格者等は「損保が調査、証明を依頼しただけ、つまり、調査相手にはこの自称士資格者が求める調査、応じる謂れは何も有りません、調査相手はこんな自称の士資格者の調査等”損保が金で雇ったらしいだけ”で有り、全く無関係ですから」
つまり「不法を超えた、損保が金で雇った自称の士資格者による、第三者相手の調査等に、相手が調査に応じるべき法律責任も何も無い訳で」
この大原則が前提の上です「こんな”自称だけの士資格者の、被害者(と加害側)への調査要求等”依頼した損保と、自称士資格者間の契約書の内容、調査に応じるべき法的根拠、調査に応じる為の法律順守事項、条件、調査に係る情報の正しい守秘責任を記載した、法令遵守します、との損保、鑑定士?が出す誓約書、法を犯した場合の責任追明記、違法行為責任をどう負うのか、の記載書面など、多岐に渡る合法証明が必要です」
損保如きには、これ等事項に付いて、第三者相手の何の権限も、強制力行使法律根拠も無いから「なお”当社も、複数の工事保険適用事件”正しく事件が全て完遂証明が揃うまで、ずっと各費用の請求が先ず出来ます、そう言う契約条項、約款支払い規定です、道警、東警察署にも、この事実も伝えて”事件の捜査状況他、目途等を、時間を作って説明等するよう求めて有ります”」無限請求権は良いのですが。