@各損保様、当方による、各損害保険金請求、賠償対象者である公的証拠、証明を送ります、正しく保険金支払いを、速やかに果たす事を改めて求める次第です”公式に正しい請求、受領根拠です”正しい支払いを果たして下さい、損害保険金詐欺冤罪も言い掛です”相反した合法証拠が、3の請求実例でも揃っています、法曹権力、警察、合否は全て公式証拠に拠る、虚言、捏造証拠は無効
令和6年9月30日
〒151-8530 東京都渋谷区代々木3-25-3
あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社
東京火災新種サービス第一部、東京火災新種第一サービスセンター
井上靖担当様
TEL03-3299-8612,FAX03-3299-7235
※照会番号、2470976007-XI1 事業所用損害保険
〒060-8531 札幌市中央区大通西3-7、北洋大通センター15階
東京海上日動火災保険 株式会社
札幌損害サービス第4課、受理時永井課長、伴主任、木村課長補佐
TEL011-350-4357,FAX011-271-7379
※受付番号、2100361210-221
山本繁樹加入、加害者山本繁樹、被害者山本弘明で受理、自家用自動車保険
〒060-0001 札幌市中央区北1条西6丁目2
損保ジャパン 株式会社、北海道保険サービス部
北海道火災新種保険金サービス課、反田課長様
TEL011-222-4011,FAX042-439-5752
※住宅金融支援機構特約火災保険平成元年3月27日~平成26年3月27日
札幌高検山本真千子検事長、鈴木眞理子地検検事正
伊藤俊充道警本部長、各方面警察署長、各捜査課長、東署経由本部も提供
北海道財務局理財部金融関東区第一課保険担当、金融庁、財務局へも
本件損害賠償保険金請求済み、被保険者
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
有限会社 エッチエイハウスリメイク
取締役 山本弘明
TEL080-6092-1989
同住所
山本弘明
一、下記合法証明分記載事実、添付した公的証拠の通り、損害保険金請求手続き済み、3の損保殿への損害賠償保険金支払い請求(事業所用損害保険では、費用保険金支払い請求も一定分請求済み)手続き、損害保険金支払い責任に付いて、正しい請求、合法による損害保険金支払い責任を、3の損保は正しく負っており、現状の通り、完全な言い掛かり、不払い用でっち上げで合法保険金支払いを逃れられる訳は一切ありません”記載先、司法、損保対立法府、行政府、財務省、金融庁ぐるみの融資詐欺、詐欺貸金に損保資金不法提供、不法資金提供、取得、脱税他”真逆が共に合法の筈無し。
二、あいおいニッセイ同和損保様、東京海上日動、損保ジャパン様「令和3年3月29日、山本繁×が自己資金で購入、所有の高温焼却炉が、機器を預かっていた山本あ××所有地で転倒して、山本弘明が下敷きになり、瀕死の重傷を負い、障害者にされた事件”東京海上日動が不法な手段で弁護士費用を、山本繁×死後、繁×が約した対人賠償金を不払い、山本昌×を訴えた事で、昌×が被告事件で横領拠出、昌×に不正に弁護士費用提供他犯罪事件”下記裁判判決証拠、損保ジャパン、札幌鑑定、池田弁護士提出証拠の通り”判決、金融公庫火災保険事業、財務省が共に、ファイナンスリースはノンバンクが動産を有料で貸し出した契約、拠って平成25年3月3日未明、山本弘明自宅が放火されて、該当事業用電話機器も、大量の炎、煙、消火剤を受けて損壊(この時点で損壊扱い、電子機器故漏電、発火の危険が大きい故)”この事実により、後日気付いて金融公庫火災保険事業に対し、建物に固定動産被害として保険金請求に付いて、判決と鑑定士判断を持ち、該当電話機器は事実証拠無しで、貸し金のオリックスが所有者と決めて不払い決定”」との公的証拠が先ず有ります。
三、もう一方で「当社の事実立証、国の行政機関等への働きかけにより、日本だけが”ファイナンスリース契約は、購入資金融資ノンバンクとの契約が事実なのに、ノンバンクが動産を契約相手にリースで貸し出し、該当機器はノンバンクが所有との設定で扱って居る事は不法”よって平成19年3月30日付けで、国際会計基準17号を踏襲した(つまりずっと以前からと言う事)企業会計基準13号を策定して、平成20年4月1日以降発布する、以後該当機器は、融資を受けた事業所が所有者で資産登録、償却資産税納付せよ”等を、立法府が法を改正、発布、行政府が施行して居ます」
四、この公的証拠の通り「あいおいニッセイ同和損保様は”該当機器を、山本昌×が社長”だったが、訴訟時点でワイエ×商会(株)解散登記済みの上で、山本昌×、東京海上日動、道警、東署、地検、高検、地裁、高裁、裁判官が共謀して、ワイエ×は営業している法人、焼却炉はワイエ×が自己資金で購入所持、ハウスリメイクか山本個人、ないし山本妻にリースで貸した機器を違法に収奪して居て、リース料不払いして居る、機器を返せ、金を払え”他主張、警察、司法も共謀後押し事実を是として、機器代金、リース料などを、ハウスリメイクによる不作為が理由でハウスリメイクに債務が生じている、と断じており、当社加入事業用損害保険として、当社がワイエ×商会に対する損害賠償債務金を負っている、ワイエ×が当社にリースで貸した機器だ、証拠は不要で決めた(下記証拠、立証の通り)と認め、ハウスリメイクの債務金補填保険金支払い請求に応じて、解散登記済み、山本昌×逃亡で清算逃れ他法人に対し、数百万円の損害賠償保険金支払いを、速やかに果たして下さるよう改めて求めます、なお、巨額脱税を、山本昌×、ワイエ×も手掛けている通り、供託支払いが鉄則です」
五、東京海上日動様「山本繁×が支払い請求済み、自家用自動車保険、日常生活賠償特約も、提供証拠の通り、正しく適用出来る訳です”山本繁×は御社も証拠等所持、隠蔽工作に走ったが、御社自ら証拠提出の通り、山本繁×が多数所有する公開株式を、野村証券、カブドットコムを通じて売却し、この資金をワイエ×預金口座に不法に振り込み、この資金で焼却炉を購入、要は息子の会社の口座に不法に資金を投じて、焼却炉を購入して、ワイエ×にリースで機器を貸出して(個人による、法人ワイエ×相手のファイナンスリースと言う事)資金回収、機器は山本繁×が所有の契約として居た、と言う事だと立証済み、証拠も揃った、個人が法人相手にファイナンスリース融資契約実施、の通りですから”事件原因焼却炉は、正しく山本繁×が自己資金で購入所持、ワイエ×に繁×が優勝で貸して居た機器であり、山本繁×が御社で加入、自家用自動車保険、日常生活賠償特約が、山本繁×は100%加害者で被保険者、この損害保険、特約が正しく適用されており、御社ぐるみ山本昌×の犯行にも手を貸して山本昌×が手を汚した多数の極悪犯罪責任逃れ、山本弘明に対し、繁×が正しく示談書も多数交わし、傷害加害者責任損害賠償金支払い約束も潰しに走っている事も立証されている訳です”山本繁×が重過失傷害事件加害者、被害者は山本弘明”御社も認めた、総額3,000万円規模の対人損害賠償金支払い事件”に対する、合法による損害保険金支払い、事情により、被害者山本弘明への支払いを改めて求めます、示談書、第三者求償支払い誓約書に沿った支払いを果たして下さい」
六、損保ジャパンが幹事社、大元は財務省が監督、金融公庫火災保険事業(フラット35火災保険事業)に対して”他の実例も多数揃えて提供済みの通り”この金融公庫火災保険に対しての、金融公庫火災保険金、動産罹災事実を持った保険金支払い請求に対して、虚言を持ち、ハウスリメイク所有機器にあらず等虚言を吐いて不払い”は只の言い掛かりと立証して有る通りですし”この電話機器購入資金契約は、ハウスリメイク、山本弘明が共に契約債務者です”当然ですが、放火罹災被害該当電話機器の被害に付いて、被害者は山本弘明個人、札幌地裁平成17年(ワ)第747号判決文記載証拠事実の通りでも有ります、最近ようやく、ここまでの正しい証拠も揃った次第であり、違法事実を知った、新たな証拠が揃った時点から3年間が時効期間、を適用して、改めて事業用電話機器、放火罹災による保険金支払いを求める次第です。
七、参考までに”裁判当時、オリックスはこの融資詐欺を大々的に展開すべく、通産省官僚だった石上、官僚の時点で法曹資格取得済みの彼を退官させ、石上・池田法律事務所を開かせ”融資詐欺、動産詐取、窃盗等で荒稼ぎ、最高の詐欺被害者は20万程度の機器で800万円詐欺被害、裁判で裁判官、全額支払い判決”これ等で荒稼ぎ、下記経緯により、石上は平成20年頃弁護士業放棄で逃げた、池田は石上が居なくなった後、池田・本坊法律事務所に変えて、残りの詐欺利益享受、平成29年頃、同じく弁護士業を捨てて消えた”経緯が有ります。
@相反する「一つの事実に対する、司法、損保の公式合法主張、判決対立法府、行政府による真逆の合法立証!つまり、相反して居る公的答、共に合法と言う事の立証」
1,札幌地裁平成17年(ワ)第747号、オリックスが当社と私個人を訴えた”只の融資詐欺を、正しく合法な物品リースだ!”と捏造で訴えたら、当方で立証した正しい犯罪を、全て正しい犯罪だ‼と犯罪勝訴判決を下した、原敬一郎裁判官!詐欺融資を物品リースだ!物品は融資貸金、オリックスが所有者だ、所有者との根拠も無しで正しい所有者だ!判決が有ります。
2,この判決も含めて、金融公庫火災保険事業、業務代行損保損保ジャパン、札幌鑑定もり鑑定人、オリックス池田智子弁護士が”該当する事業用電話機期は、正しくオリックスが所有者だ!札幌地裁平成17年(ワ)第747号判決でも認めても居る、他が理由で(オリックスが所有権者だ)合理的所有権証拠等無しで、オリックスが所有の機器だ!”よって放火で罹災したと言う、該当事業用電話機器は、正しくオリックスが所有社なので、金融公庫火災保険金は不払いと決めた!。
3、リース取引に関する会計基準∸ファイナンスリースに関して、国際家計基準17号を持ち、企業会計基準第13号、平成19年3月3日改正による企業会計基準を持ち、平成20年4月1日以降”国際的ファイナンスリース規定に統一として、ファイナンスリースは購入資金融資事業、融資契約”この融資を受けて購入した動産は、融資を受けた法人、事業所が所有権者として、償却資産登録して、償却資産税を納める事に統一とする”これは国際基準である。
4,これ等の証拠を用いて”平成28~29年~当社が札幌と近郊各市に働きかけを行い、政治団体、公務所、民間事業所のファイナンスリース動産に付いて、正しく貸金との融資契約、融資資金で購入した動産、購入動産は、融資を受けた債務者の所有動産、民業、政治団体の場合、ファイナンスリースで融資を受けて購入した動産を償却資産登録して、正しく償却資産税納付せよ”と働きかけを行い、札幌近郊北広島、江別、恵庭、岩見沢、千歳、石狩、小樽市役所地方税課等に働きかけを行い”恵庭市役所税務課、小林当時課長だけが、次の合法化の動きを取りました。
5,公共事業土木建設工事請負土建業者”の、履帯重機(ナンバー無し、拠って動産)を調べ上げて、各業者に購入資金を融資しているノンバンクも洗い出し(融資資金返済に係る税務申告書の記載)ノンバンクに先ず”XX土木へのファイナンスリース契約、御社がXX土建購入銃器の所有者として、償却資産登録,償却資産税納付がなされて居ません”御社がXX土建で購入、XX~重機を購入して、リースで貸出して居て、償却資産登録、納税を当市役所に対し、怠って居る事に付いて、説明を求め津と共に、速やかな償却資産税納付を求めます、とした公文書を各ノンバンクに発送しました。
6、全ノンバンクが恵庭市に対し無回答、これを受けて恵庭市小林課長”各土建業者の事務所を訪問して”各々の土建業者代表権を持った取締役に対して”これこれの重機、各X千万円~の重機が全て当市に償却資産登録されておらず、償却資産税納付もなされて居ない、これは脱税行為に当たる”と通告。
7、各土建業者”慌てて契約先ノンバンクに連絡、ノンバンク回答無し、各土建業者、恵庭市の言い分が正しいと悟り”自社で高額重機資産登録、償却資産税、過去の徴税可能年度分も遡って納付しました。
8、損保ジャパン火災新種サービス、東京海上日動、三井住友火災新種サービス課に対し、当社からの問い。
ハウスリメイクーファイナンスリース損害保険商品が有る通り、融資顧客に資金を貸し出して、顧客が動産を購入、所持して居る訳ですが”ファイナンスリースは購入資金の融資契約、融資を受けた事業者が、融資を受けた資金で動産を購入、所持して居るのが現実の上で”どう言う根拠により、該当動産が罹災した場合、損害保険金をノンバンクに払って居るんですか?”融資顧客、動産購入事業者では無くて?
各損保所長、火災新種サービス課長ーファイナンスリースは購入資金融資契約で、購入機器は融資を受けた事業所が所有社ですが”融資を受けた顧客事業所は、ノンバンクが動産所有者と思っていますから、ファイナンスリースで借りているXXの動産が罹災した”と契約先ノンバンクに連絡を寄越します、ノンバンクから契約損保に、該当動産罹災の連絡が来ますので、鑑定人を事業所に派遣して”ノンバンクが御社に貸し出した動産の罹災、と言う設定で鑑定して、損壊、罹災(動産が見ず、消火液等をかぶれば損壊、電子機器故、家電等と同じ罹災品扱い)と認定して”居ます。
各損保所長、火災新種サービス課長―罹災を確認した後、融資契約ノンバンクに対し”融資額と利息残額を証明して貰い、この融資金、利息額を合わせて、動産罹災被害賠償保険金”と言う名目で、融資ノンバンクに払い、融資契約を完了とさせて有ります”正しくは、融資顧客で該当動産を購入した事業者が罹災当時者ですが”融資を受けた顧客は物品リースと錯覚して居て、融資金が消えるので特段問題化して居ません”各損保の弁護士事務所も、政治団体も役所も司法機関も、機器が罹災後、同じ扱いで通って居ます。
9,平成16~17年、経済産業省取引信用課、前任白田課長、後任は清水課長、白田課長証言ーファイナンスリース、特に事業用電話機器のリースは顧客に対し、購入資金融資事業だが、物品リース契約と偽って通せて居る、法に無い融資契約なので”動産貸し出し契約と偽り、利息数十パーセント、数百パーセント、数千パーセントの利息を乗じて、強制徴収出来て通って居る”法に無い融資契約なので、ここまで法外暴利を取って通って居る。
ハウスリメイク山本ー法に無い貸金業融資契約なら、只の違法融資で犯罪でしょう、法に無い貸金融資の時点で犯罪で、利息制限法、出資法違反処では無い暴利を得て居るんだから、只の犯罪ですよ。
白田課長ーそうですよね、法に無いノンバンク融資の時点で犯罪で、法を犯した暴利を乗せての貸金回収は犯罪ですね”この後清水課長と入れ替わった”
清水課長ーファイナンスリースは違法貸金業ですので、対策を講じる必要が有るでしょう、山本さん以外今まで誰も気付きませんでした(平成17~18年、役所年度)平成18年12月、詐欺リース正当判決を送った。
平成18年10月、当時新規就任、二階大臣発表―詐欺リースは社会問題になって居る、政府として詐欺リースに厳正に法を適用させ、対処すると発表ー平成19年3月31日企業会計基準13号策定、平成20年4月1日施行と続く。
9、平成17年~平成20年に掛けて、当社に各地から”NTT正規代理店見積り17万円前後(工事費込み)の事業用電話機器、融資契約”で各々400万円前後の詐欺融資契約者から救済を求める連絡が来た”三洋電機クレジット顧客一件、NTTリース顧客二件、セゾンクレジット顧客一件、詳細を相談者から聞いて確かめて、証拠も送って頂く等した上で、各々融資先ノンバンクに連絡を取った”その上で下記を伝えた。
10,御社が購入して、XX事業所に対して貸し出した事業用電話機器と言う事ですが”御社が購入した証拠と購入費、設置工事証明、工事費、リース機器の所持証明、リースで貸し出した証拠”が有りますか?オリックスは当社に対して”ノンバンクは資金を融資した立場、融資金で顧客が何を購入したかは知りません、販売店からこの金額を融資契約した、月額元利合計XX円XXか月支払う契約”総額XX万円の契約、と連絡が来るので、当社は総額の40%を販売店に払い、融資顧客から全額、不払いは裁判所手続きで全額回収出来ています、御社から当社との契約証拠を送って頂き、初めて事業用電話機器をリースで貸し出した事になって居ると知りました”他証言しているのですが?等問い合わせ。
11、各ノンバンク、即日顧客に対して”一社は原価分残りXX円支払って下さい、支払って頂ければ、即刻契約破棄、残金は返済不要、電話機は御社の所有機器です”と連絡で詐欺契約終了、他3の契約は”即日契約破棄、残金返済不要、機器は御社所有です、で終了しました。
12,3社全て”ハウスリメイクが関わったなら争いません、即刻契約破棄、残りは支払い不要、機器は御社の所有です”と言って、以後の詐欺融資被害を食い止めました、司法が関わり、以後も詐欺融資正当、機器は貸金所有で走りましたが”平成20年札幌地裁判決、電話機器は融資顧客が所有者、NTTリースは電話機器を顧客に返却せよ”判決が出て居ますが、NTTリースは販売店、コミュニケ―ションテレコムに被せて共に逃げて終わり、以後も機器はノンバンク所有等判決、違法貸金事実抹殺判決続行、司法詐欺の実例。