新築施工に付いても、建設工事保険で事前被害対応
- 2024/09/11 17:04
当家の裏の住宅地、所有者が個人に代わった事は伝えた通りです、当然近いうちに「新築設計施工開始、となるでしょうね、家を建てないのに、二人の名義で土地を購入しないでしょうから」
これに事前に備える必要が有ります「取付道路、元は私道ですから”重量制限が割と低い筈です、道路幅も四メートルですし”となれば、杭打ち重機の侵入も重量制限範囲内でしか、入れる訳に行きませんよね」
と言う事で「あいおい建設工事保険、これに対しての”事前の地質調査、調査データの分析が早急に、道路も必要と言う事です”あいおいと共謀犯、弁護士、裁判官、重量が13,7トンだから、隣接住宅にも公道にも、不同沈下被害を与えて居ないんだ‼とでっち上げた証拠を絶対だとして、判決も下している訳ですが」
杭打ち重機「地下15メートル迄杭を打ち込むには”30トンを超える、無限軌道の重機を使う必要が有ります“アサヒ住宅が施行会社の住宅では、行動を自走出来る、四本タイヤの重機で杭を打ち込んだら」
重機が浮いてしまい、杭の長さ8メートルで持って来たけれど、6メートルの長さの杭に入れ替えて、杭を打ち込んで居ました、つまり、15メートル迄杭を打ち込むには、無限軌道の30トンを超える重機を使う必要が有ると言う事です。
この取り付け道路、30トンを超える無限軌道の重機を入れられる道路の強度、無いでしょうからね「事前に建設工事保険の費用保険金支払い規定、事故発生防止、拡大への備え対策費用も支払います、この条項に沿わせて、行動の重量制限限度も、工事前に正しく証明が必要ですし」
あいおいが逃げても「新築施工を請け負う建設業者に、公道も重量制限が何トンなのか、損壊が起きないように、隣接建物の地盤同様、建設工事保険の費用保険金支払いによる、必要対策工事を実施させて、きちんと事前の被害対策を取らせます、あいおいと真っ向からぶつかる訳だ」
何しろ「杭打ち重機、20トンを優に超える重量の機械だからね、13,7トンなら沈下被害を生じさせないんだ、主張と判決ですが、20トンを優に超える重機での工事は、沈下被害は起きないんだ主張、判決等無効ですし」