事件番号 札幌高等裁判所令和6年(ネ)第226号
債務不存在確認訴訟 控訴事件
令和6年9月13日
控訴人 株式会社 藤田解体工業
被控訴人 あいおいニッセイ同和損保 株式会社
補助参加人 山本弘明
補助参加人山本弘明提出書面 印
札幌高等裁判所 第3民亊部2係 入原敏 書記官御中
TEL011-350-481,FAX011-231-7806
補助参加人、控訴事件提出書面 第七回
1、補助参加人が経営する、訴外有限会社エッチエイハウスリメイク(以下ハウスリメイク)は、加入する事業所用損害保険、被控訴人損保に対してと、札幌市東区伏古2条4丁目8番5号住宅地購入者様に対して、追加で「原審裁判官訴訟指揮、被告、訴外ハウスリメイクは不同沈下被害等を捏造して詐欺を働いている、甲号証が確固たる詐欺の証拠である、被告敗訴判決を出すから被告、詐欺を認めて日会社、被害者依頼ハウスリメイクとの詐欺共謀事件と認めろ、等とした訴訟指揮、判決が出来ているので、新築施工前に、複数の必要事実立証を果たさなければならない、あいおい、被保険者であるハウスリメイクが求めている、不一要調査費用を早急に支払う事、宅地購入者様、必要事項調査、証明無くして合法、適法を果たした新築設計施工は不可能、一刻も早くあいおいに必要となっている調査、立証費用保険金を支払って貰い、必要調査、立証実現を要して居る、これ等を追加で伝えた」
2,必要事項調査項目は下記部分必要である。
(1)建物不同沈下は虚偽、13,7トンの重機使用工事だと(地盤の如何に関わらず)震度3以下の揺れしか生じず、建物不同沈下は起きない、甲号証が根拠他に付いて。
①、新築施工に付いては”該当宅地で二階建て住宅新築施工実施には、支持杭長さ基本15メートル打ち込む事”が、国土交通省告示第1347号で、この土地では求められている事実が有る、来年4月前であれば、この告示遵守せずで通るが、支持杭長さ5~6メートル程度の打ち込みは必要。
②、支持杭を打ち込むには”国土交通省告示を守る打ち込みで有れば、履帯式重機を使用して、重機重量30トン超えの機器使用が必要であろう”地盤掘削ドリル長さは8メートル、この先の支持杭打ち込みは、重機の重さを掛けて杭を叩き込む必要が有る、当然回りの住宅に、強い振動が掛かる、杭打ち作業前に杭打ち土地、隣接土地の地盤調査等を実施しなければ,解体工事で隣家が不同沈下被害発生は嘘、賠償保険金詐欺だとの、あいおい主張、裁判官丸ごと受け入れた訴訟指揮、判決、これを持った詐欺事件自白要求、詐欺事件で扱え指揮の根拠証拠が失われる。
③、来年3月末までに支持杭、基礎施工、建て込みを実施の場合で、支持杭長さ5~6メートルに抑える杭施工の場合”自走式の重機22トンクラスの使用が必要であり”この機器でようやく支持杭を地下4,5~6メートル辺りまで、機器の重さと振動を加えて打ち込み出来る”機器の重量は13,7トンを大幅に超えた機器の使用が必要の上、強い振動を加えて支持杭を打ち込むのだから、当然この工事前に、工事土地、隣接土地の地質調査、証明が必要である、新築工事前に隣接建物に不同沈下等は起きて居ない、起きない解体工事だった、これを新築施工前に立証が必要である。
④、どちらの杭打ち工事も”13,7トンを大きく超えた重機を使用して、強い振動を加えて支持杭施工を行うのだから”事前に工事場所土地、隣接する土地の地盤、建物は、13,7トンの重機を使用した工事では、地盤、建物不同沈下は起きない事を物理的、科学的に事前立証が必要である”新築施工支持杭施工では、遥かに重い重機を使用して、強い振動も加えて地盤、建物を強く揺するのだから”隣接する土地、建物、接道に不同沈下が起きる強い可能性が存在する”訳で有る。
⑤、今月12日、訴外ハウスリメイク取締役は、札幌東土木センターに架電を行い、事件原因土地に接する札幌市道、幅員4メートルの札幌市道に付いて”耐荷重制限は何トン制限となって居るか”を確認した、東土木里見担当が調べて折り返し電話で”この道路は元々私道路で、私道路の時に上下水整備、舗装工事を実施した道路らしく、舗装も極薄い、札幌市道生活道路舗装基準に全く満たない道路施工”20トンクラスの、履帯の重機を走行させれば、鉄板で養生してもほぼ道路沈下等が起きる筈、地下の上下水管への被害も含め、損壊の場合必ず業者責任で修理を願います、との答えを得て有る、つまり20~30トン等の、履帯式重機を乗り入れ自体不可能と言う事である。
⑥、更に言うと”一審原告あいおいが、金で雇い甲号証を作らせて、13,7トンの重機工事で接道沈下等も起きて居ない”との証拠作成して、判決でも確固たる証拠と認定して、詐欺の証拠の一端と訴訟指揮にも走った事に付いても、一切科学的合法根拠はないと言う事である。
(2)これらの調査事項、結果を鑑みて”訴外ハウスリメイク、一審原告、双方があいおいニッセイ同和損保事業所用損害保険加入被保険者”の立場で、費用保険金請求も行って有る事実に付いて、何の答も出さず逃げているあいおい”は、下記事項の行為者責任逃れも謀って居ると見做せる。
①、13,7トンの重機を使用した解体工事では(いかなる地盤であろうと)工事場所に接する土地建物、接道に不同沈下被害は生じない、この主張、甲号証が正しいとした、必要な地盤調査実施、調査結果分析、答えを導き出して、自分達の主張が合理的、科学的に正しい事の立証責任逃れに終始して居る、つまりこの主張と甲号証に、何ら合法根拠等は無いと言う事。
②、既に謄本も出して証明済みの通り、訴訟事件原因解体工事土地は、業者から個人が購入した土地と変わり、ほぼ間違いなく、新築住宅施工を行う予定である、上記の通り、新築住宅設計施工実施となれば”必要地質調査実施、法による支持杭施工(軟弱地盤地域故)から必須であり、支持杭施工には22トン~の重量がある重機を使い、杭に強い振動を加えて叩き込む必要が有る”よって一審原告、被保険者から費用保険金支払い請求を受けて答えず逃げている一審原告は”自身が主張する、13,7トンの重機使用解体工事では、隣接する土地建物、接道に不同沈下被害は生じさせない、不同沈下被害証明、被害申告,被害補償金請求は詐欺事件である”との証拠甲号証、主張、訴訟指揮指示、全面勝訴判決を下させて詐欺事件証拠作り、ここまでの事実が合法との、確たる科学的調査実施、証明造りから逃げ回り、詐欺罪に陥れる企み実現を諦めている、冤罪ゆえと言う事であろう。
3、ここまで事態が進行して居る以上「捜査機関にも求めているが、該当土地を購入した方々も、一審原告も裁判所、検察庁も”解体工事土地、接する四の土地建物、接道に付いて、地盤調査等実施、調査結果分析、必要事項証明が必須である”一審原告あいおい、金で雇い、甲号証を作成、行使させた協力者等、あいおい、甲号証が全て正しいと訴訟指揮、判決を下した薮田裁判官は、一審原告、被害者、被害者依頼ハウスリメイクを、建物損壊被害捏造、必要修理費詐欺狙い計上、請求を行った詐欺犯と断じているのだから”新築施工前に、あいおい、捜査機関、新築施主は、費用を投じてこの主張、判決が正しい事の立証が必須である」
4、新築施工を実現させるには”上記の立証が必須に加えて”施工実施に関して、接道、隣接する土地建物への被害防止、被害発生後の金銭補償が必須である、よって”新築施工前に、ハウスリメイク、一審原告が、加入損保あいおいに求めて有る、調査費用他費用保険金早急なる支払いの求めにあいおいは早急に応じて必要な地質調査、調査結果分析、科学的必要数値証拠証明造りを果たさなければならない”これをせず、新築施工を合法、適法に実施は不可能であるし、詐欺冤罪に陥れる罠も破綻するのだから。
5、札幌地裁、高裁、裁判官、あいおいニッセイ同和損保、札幌地検、高検、検事、道警、方面警察署らは「三権分立、憲法、法の規定で正しく律せられる日本国の憲法、法制度の破壊を手掛けた現実を生んで居る”住宅設計施工の実務も全く知らず、ここまでの破綻を生み出して責任逃れして、正しい処理から逃げても、何も正しく解決は果たせない”行為者責任を果たす為には先ず、請求済みの地盤等調査費拠出、共に調査に参加、調査データを使い刑事、民事手続き合法、適法完遂が必須である」
6、これを実施すれば、該当住宅地での二階建て住宅設計施工実施を、来年3月末までに果たす道も開けるであろう、その先の、あいおい、協力者、司法等が起した国家規模事件の数々の、法に沿った処理事項は、多数残るが。
7、従前伝えて有った、訴外ハウスリメイクが請け負って居る、雪害による屋根損壊被害に係る全労済こくみん共済、火災共済特約での、共済保険金支払いに付いて「アスベスト対策工事費も、重要必要事項分、纏まったアスベスト対策工事保険金も支払われている,本事件でアスベスト対策工事費計上、費用請求も詐欺と、判決でも扱い、アスベスト対策工事費全額不払いで正しい判決も、あいおいの要求通り出ている通りだが、きょうさいが不法な工事金支払いしたと言うのがあいおい、司法の公式判断なので、当然公式刑事事件捜査も必須である。
8、又、別の事件、令和3年3月29日、従兄が自己資金で購入所持、妻所有地で行為で保管焼却炉転倒下敷き、重過失傷害事件では”従兄山本繁樹は、自己が加入する東京騎乗日動自家用自動車保険、日常生活賠償特約に対して、山本繁樹を加害者、山本弘明を被害者と正しく定め、東京海上日動に対し、賠償債務保険金支払い請求手続きを取って有り、東京海上日動受付番号、210036210-221で正しく受付されて今に至って居る”当事者間示談書を複数交わし、月ごとの示談金支払いを受けている途中で繁樹が死去した後、息子山本昌城、東京海上日動、極左弁護士等が共謀して、示談書は偽造だ、焼却炉は山本昌城が社長のワイエス商会(株)資金で購入所持、ハウスリメイクか山本にリースで貸した、機器を返せ、金を払え、等この法人解散登記隠匿、繁樹は自己資金で焼却炉購入、示談金支払い中、東京海上日動に支払い分ずつ保険金請求等証拠を、捜査機関、東京海上日動に出して有ったが双方隠匿、山本弘明は、言い掛かりで敗訴判決を下す事も読んで居て、示談書一枚だけで山本昌城を訴え、山本昌城、ワイエス、東京海上日動、極左弁護士等の主張等虚偽と、証拠でも証明済みの上で薮田裁判官等、山本昌城勝訴として、示談毎捏造、山本弘明、ハウスリメイクが賠償詐欺を働いた、等でっち上げで冤罪に落とそうと走ったがが、この虚言、冤罪等虚偽と発覚、山本昌城自供逃れで今も逃亡させて居る、焼却炉は営業して居るワイエス資金で購入所持、焼却炉を不当に私して居て機器を返さない、リース料を支払いしない、金を払え等裁判での山本昌城等の主張等部分により、ハウスリメイク加入、あいおい賠償責任保険は照会番号2470976007-X11で損害保険適用事件で受け付けもされている通り。
9、焼却炉事件では”山本繁樹が加害者、山本弘明が重過失傷害事件被害者、この構図で山本繁樹加入、東京海上日動自家用自動車保険、日常生活賠償特約で正しい請求で受理済み、当事者間示談書は、二千万円を超える額、複数枚合法示談書で存在の上”同じ焼却炉で、あいおいはハウスリメイク他が焼却炉収奪、リース料踏み倒しの過失被害者、解散登記済みを営業と偽装ワイエス商会が被害者で受理済みの構図となって居る。
10、薮田裁判官は「焼却炉事件では東京海上日動、山本昌城、解散登記を隠蔽して営業法人と偽装ワイエス商会と、虚偽との証拠も揃って居る上で、山本繁樹、山本弘明間の示談書一枚を、合法根拠無しで示談無効、示談金支払い却下と判決、高裁も同調、本訴訟原審でも薮田裁判官は、加害者株式会社藤田解体工業、被害者建物所有者二名との示談を、あいおいニッセイ同和、協力者、黒川弁護士の指揮通り、合法事実根拠無しの上で、当事者間示談、示談金支払い偽造、虚偽、よって示談無効、保険請求は詐欺と、合法無しで断じて訴訟指揮、判決を下して居る」
11、事業所用の損害保険、建設工事賠償責任保険等は「法の規定通り、原則事件当事者間f同士で事件を纏める、解決処理する設定で、これ等費用も保険金で支払う契約であるのだが”あいおい等損保、司法は共謀して”損保事業資金から、違法に弁護士委任非なる横領金を生み出して提供して、違法弁護士が検察庁、検事、捜査員、刑事、民事裁判官らの、示談書偽造、示談金支払い共虚偽で損保相手の詐欺である、とした虚偽の指揮を執り、検事、裁判官等は、合法な当事者間示談、事件纏めを偽装示談、偽装示談金支払いで、加入損保相手の保険金詐欺だ等と、合法根拠証拠無しで決定、判決を下して、職権濫用による合法示談、示談金支払いを潰して、詐欺冤罪の罠を日常的に仕掛けていると言う事である。