@今月19日、あいおいが被保険者解体業者を、隣家損壊は嘘、損壊部アスベスト対策工事も詐欺、訴え、主張した控訴事件、口頭弁論開始、終結、翌日20日、札幌地裁でアスベスト健康被害受け者に賠償金支払え判決、真逆の裁判が続けて、杭打ち業者、23トン、14トン杭打機共にオーガで掘削、杭落とし込み施工、叩き込みは近隣への被害防止でせず証言、控訴人、補助参加人証拠全採用、あいおい相手の費用請求書も
令和6年9月22日
被保険者からの費用保険金請求に先ず応じて下さい
〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-25-3
あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社
東京損害サービス部 東京火災新種サービスセンター、井上靖様
TEL03-3299-8612,FAX03-3299-7235
〒060-8679 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎
北海道財務局 理財部金融監督第一課保険担当、金融庁、財務省へも
TEL011-70-2349 あいおい、一審裁判官共調勝訴理由破綻
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目
山本真千子札幌高検検事長、鈴木眞理子地検検事正、一審判決で詐欺成立予定は
〒060-0001 札幌市中央区北2条西7丁目
伊藤俊充道警本部長、各方面警察署長、各捜査課長、合憲、合法を軸に据える事
TEL,FAX011-251-0110 一審判決で詐欺冤罪設定、変更は?
札幌方面東警察署長、刑事一課高崎、本部にも、刑事、交通課
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市役所 建築確認、安全推進、監察、騒音・振動・大気汚染、危機管理
土木建設工事、監督、道路工事、管理他
TEL011-211-2808,FAX011-211-2823
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
有限会社 エッチエイハウスリメイク
取締役 山本弘明
TEL080-6092-1989
1、今月19日午後3時30分~45分に掛けて、あいおいが被保険者解体工事業者を訴えた裁判の控訴審が開かれ、控訴人、補助参加人提出証拠、書面が全て採用されました、あいおいに対する費用保険金請求、費用保険金も請求出来る根拠証拠約款、一審で証拠採用を蹴った、3,11翌年当社が実現、不同沈下受託地耐力不足による、施工業者全修理証拠等全てを、高裁は採用しました。
2,他に”日本パイル工業証言、住宅支持杭施工は重量23トン、履帯重機で8メートル、重量14トン、履帯重機で6メートル、オーガで地盤に穴を掘り、杭を落とし込む施工を実施、杭叩き込みは、近隣沈下等被害の恐れがあり原則せず”との答えを得て、補助参加人書面い記載して出して有ります、あいおいが金で雇った建築士、鑑定人が捏造した”機体重量13,7トンの重機の工事の場合、地盤の如何に関わらず、震度3以下しか揺れが生じない、拠って解体工事場所に接する四の土地建物、接道に不同沈下等被害は生じないので、被害申告等は嘘”との捏造甲号証、甲号証が正しいとのあいおい側主張、甲号証、あいおい主張が正しい、全面勝訴とした一審判決(アスベスト対策工事計上、請求も合わせて)を下して、この判決で工事業者、被害者、被害者依頼業者を詐欺犯と扱え、との裁判官指揮に合法無し”下記アスベスト被害に係る、今月20日札幌地裁判決、アスベストで健康被害労働者に賠償金を支払え、札幌地裁判決”も、上記が捏造、虚言、訴訟詐欺他の根拠です」
3、添付記事の通り「偶然の筈は有りませんが、あいおいが被保険者工事業者を訴えた裁判、控訴審が今月19日に開かれて、翌日20日に”札幌地裁でアスベスト吸引で健康被害に見舞われた労働者に対して、建材メーカーに賠償金支払いを求めた裁判が開かれ、裁判官は賠償金支払いを命じる判決を下して居ます”あいおいが訴えた裁判、工事金支払い請求アスベスト対策工事計上、支払い請求共々詐欺、このあいおい側主張、あいおい主張、捏造証拠を認めてあいおい全面勝訴、一審判決と真っ向対立して居る、最高裁判決を踏襲した、札幌地裁アスベストで健康被害を受けた労働者に賠償金支払いを命じた一審判決と言う事です」
4、当社、私個人は、こう言った司法の手口、司法犯罪が暴かれてからの、民亊、刑事司法手続きを多数実体験しており「あいおいが工事業者を訴えた、工事による近隣被害の訴えは詐欺とあいおい側、捏造証拠と虚言で主張、一審勝訴、控訴事件裁判が19日、翌日20日に札幌地裁で、アスベストで健康被害を訴え、賠償金支払いを求めて、一審裁判官が支払いを認めた裁判、判決の流れは”何処かで裁判所等の上が、この二の札幌の民事裁判、アスベスト健康被害事案で真逆の判決を設定”に気付いて、あいおい事件を19日、アスベスト被害認定、賠償金支払いを命じた判決を翌日20日、と設定したのだと思えます」
5、アスベストで健康被害が生じた事を認め、賠償金支払え判決を「あいおい側勝訴判決、被保険者控訴提起口頭弁論前に下せば”被保険者側は、当然証拠で提出します、一審敗訴判決根拠の更なる無効化の武器ですから”こうなる事態を防ぐ為、あいおい事件が19日、アスベスト被害賠償を認めた一審判決を20日として、あいおい事件で証拠で使えなくした、と見るのが自然でしょう」
6、控訴事件審理では「あいおいの事業所用約款証拠採用、原本確認、争訟費用保険金支払いも謳われている事実の確認」「1審で却下した”3,11翌年、当社が地耐力不足による不同沈下を証明して、施工業者負担で全て修理”証拠」「既に請求済み、被保険者からあいおいに対して”費用保険金、被保険者、被保険者外注分共請求実施”証拠」「事件原因土地を購入した地権者様宛書面」「東京海上日動、あいおいに充てた”令和3年3月29日、焼却炉転倒、重過失傷害事件に係る、あいおい費用保険金支払いによる、東京海上日動相手の調査等案内書面”等」「平成27年、会計検査院、国交省、札幌市等宛ハウスリメイク提出書面、うえるぴあ光の地区でも支持杭が地耐力を備えた地盤に届いて居ない、等記載書面」「スエーデンサウンディング式地質調査書複数、東雁来地区の分では、30Kニュートンの地層、ゆっくり自沈(被害土地、20~25Kニュートン~、甲号証強固な地盤故工事で不同沈下は起きないは嘘)と記載他証拠」全て、控訴人、補助参加人が提出証拠が証拠採用されました。
7、一審同様「様々な司法等の思惑、当社と個人を中心として、多数の司法犯罪を暴き潰して居る事への逆恨みを、を目論み、今度こそ賠償金、賠償保険金詐欺冤罪に陥れる為の証拠、控訴審でも控訴人被保険者、すなわち被害者と被害者依頼業者、私と経営法人を、あいおい相手の事業所用損害保険に対する詐欺行為者、に陥れる武器の追加で、控訴審も控訴人被保険者全面敗訴判決を既に作って有り(控訴審15分設定で更に確実と、審理する気無し)速攻終結、一審同様半月位で判決、と読んでいたのですが、判決日を今年12月10日と設定、事前作成控訴人全面敗訴判決が、翌日下させた地裁判決も有り、拙い事態に陥ったから、作り替えに日数が相当必要にと?」
8、あいおい様「恐らく日本初でしょうが”御社に対する被保険者から出された、費用保険金請求書、裁判所に払った金員他支払い、外注費分も契約通り支払い請求書、一審分まで、正しく証拠で採用されています、請求根拠の約款も共に証拠採用済み”控訴事件分他費用保険金請求書はこれから作成、請求致します、外注費は当社分です、法の規定と契約規定を正しく護り、早急な支払いを、改めて求める次第です”伏古2条4丁目8番5号土地、隣接地と建物4、接道の地質調査費も早急に、請求済みなのですから、先ず仮払いを改めて求めます」
9、アスベスト被害防止対策工事は「解体工事、増改築工事実施の場合、建設年度によるが、対策施工が必須の建物だと必ず必要が正しく立証済み」「軟弱地盤の土地で有れば特に”近隣土地建物、接道に対する不同沈下等被害対策、被害が生じた場合の加害側賠償責任支払いが必要”13,7トンの履帯重機で工事の場合、地盤の如何に拠らず近隣不同沈下被害等生じず、甲号証、あいおい主張、これを認めた一審判決は虚偽と立証を更に」「事業所用の損害保険、被保険者と認められれば争訟費用保険金も請求、支払いを受けられる”事業形態、契約内訳で詳細は異なるが、原則は変わらず”既請求済みが正しいと言う事」「事業所用保険では”基本契約は、被保険者当事者が自身で事案、事件等解決に当たる、事故、事件原因必要調査実施、掛かる費用保険金請求、支払いが認められている”被害拡大、事前防止費用保険金請求、支払いも認められている、民亊、刑事司法機関等手続きで納付する費用保険金請求、支払いも認められている、これ等事件、事案解決処理、司法手続き人件費、他事業用経費等保険金請求、支払いも認められている」
10、あいおい様、他公的権力機関、構成員方「これ等合法手続き、合法保険請求、保険金支払い事実と、詐欺と言うなら科学的根拠立証を果たして理論構成が必須、幾ら費用を要しようとも人権保護、被害者の賠償債権補填責任、個人の財産所有権保護の徹底の為、合法と立証が必須、これも正しく果たす事を求めます」
11、控訴事件裁判官3名には「被保険者に対して、不当に敗訴判決を出しても、ハウスリメイクも同じ工事元請け、当社が工事業者に、間違った?被害証拠、被害回復見積りを作成、提供によって金銭被害を、過失で生じさせた事となり、同じあいおい工事保険、当社加入分から工事業者が支払った賠償金、費用保険金等が支払われる”私が作った書面、裏付け証拠を読んだ、見たのか?見ても理解出来たのか?担当の役人方々ですら、数分の一位理解出来たような?の水準の専門分野立証だ、素人が分かるか、損害保険商品、約款規定も知らないだろ、理解せず正しく判断出来るか、私は幾つもの司法犯罪を暴いて合法化させて来て居る、その中でもこの司法犯罪、最も規模が大きい代物の一つだ、今後、犯罪を制度化した責任を取れる訳が無いだろ~~~等を口頭でぶつけて有り、裁判官は”コメント出来ない立場”と答えて居ました」
12、あいおい様「先ずは既に請求済みの、各費用保険金に付いて、法の規定を正しく守り、お支払いを果たす事を改めて求めます”その上で、御社らの主張する、水に等しい地層も強固な地耐力が備わって居る、この主張、甲号証拠の科学的合否実験での証明実現を、御社が調査、実験費をお支払い下さった上で、当社、役所、ハウスメーカー設計他と共に果たすよう求めます”アスベストは人体に無害、幾ら吸引しても健康被害は生じない、この主張に付いては”御社取締役等を中心として、人体実験を御社と科学者、専門の言者等と行って立証願います”」
13,昭和40年代中頃~アスベストは吸引等対策無しで、素手で吸引もし放題で扱わされて来ました”1973年に欧米では、アスベストは健康被害を生じさせるので使用禁止措置”が採られたが、日本では1989年頃まで巣で扱わせていた、地裁判決で”1974年以降、アスベストが健康被害を生じさせると警告すべきだった”との記載もある事実です、是非御社上層部で人体実験を”1980年代までには”放射性物質も素で労働者に扱わせて(防護服で被害防止すると、10分~程度しか働けないから)汚染させ捲り、牛乳を1リットル位飲ませて、除染完了としても居た”通りです、アスベストで健康被害発生、アスベスト対策工事計上も詐欺、あいおい、司法の主張、判決が出来ており、近未来に、故意に汚染させたと訴え継証拠が、上記裁判証拠他で出来ている、地耐力不足施工による訴え、費用保険金故意に不払いの訴えも出来る武器です。