@正しい解決すべき事案、金融公庫火災保険に関して、昨日金融公庫火災保険事業代理、佐藤昭彦弁護士と電話で話し、合法を犯した過去の不払いの是正点と、合法な金融公庫火災保険の適用立証事項を双方確認しました、今月中にオリックスが、合法ゼロで言いがかって居るオリックスが所有者だとの言い掛かり対象、当家設置、山本所有電話機器に関して、法を正しく満たしたオリックスの主張の根拠、証拠が出せなければ、財務省管轄、この事業に加入全損保が組んだ金融公庫火災保険として、財務省、全損保が意思統一した、保険金支払いの可否決定を出す事となり、記載損保も当事者
令和6年10月29日
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1、先ず初めの証明事項「佐藤弁護士に聞いた答え”東京海上日動が、当社と個人相手と言う設定で、何が東海、弁護士委任、受任合法事項かも不明、弁護士を委任して繰り出した相手当社、個人が正しい相手方と言う根拠等も不明,当社と個人が、佐藤昭彦弁護士を、東京海上日動も?相手として委任した旨の、東京海上日動、件の弁護士の主張記載も事実無根”これ等事実を持ち、佐藤弁護士が、東京海上日動が繰り出して来た、中島啓太朗辯護士に電話で告げて、中島弁護士が答えたが、その先と結果は不明の東京海上日動、中島弁護士の所業だった事に付いて」
佐藤弁護士ー中嶋先生、ハウスリメイク、山本氏は当職の委任社(者)では有りませんよ。
中島弁護士ああそうだったんですか。
山本、佐藤弁護士に対して―先生、その先は無かったんですか?一体何を目的として東京海上日動は、中島弁護士を委任して、何の根拠で当社、私個人、佐藤弁護士さんを東京海上日動の相手と認定して、中島弁護士を委任して向けて来たのか?何か当社と個人が、東京海上日動を相手として、佐藤弁護士先生を委任した、と東京海上日動が設定した事に付いて、中島弁護士は答えを持って居たんですか?損保が弁護士費用を拠出して、代理行為委任して受理した弁護士なのだから。
佐藤弁護士ーいいえ、特にそう言った具体的事実は話して居ませんでした、今後どうするか等も特に言って居ませんでした。
※金融庁、国税局、検察庁、警察、東京海上日動、中島弁護士とも、損害保険事業者、法曹資格者として、実にいい加減で損保の金を使い、受領出来て、出鱈目、違法な弁護士委任、受任代理行為ごっこが出来て、通るんですね、保険業法、会社法、法人税法、所得税法違反、弁護士違法代理行為ですが?損保、弁護士間で”損保の事業資金を不正に拠出、横流し、受領し放題と言う事の追加証拠実例では?”国税局、金融庁「損保事業資金、保険料等収入横領、詐取、脱税に該当すると思えますが?不該当で正しい事業資金拠出、提供、受領、代理行為でしょうか?」
2、佐藤弁護士を代理人としている金融公庫火災保険事業、放火罹災被害に関して、山本弘明から火災保険金支払い請求済み、未払い部分支払いの求めに関わる重要事項、山本、ハウスリメイクから佐藤弁護士に伝えて理解頂いた重要事項概略。
(1)金融公庫火災保険事業は”個人一人、一世帯に付いて、住宅一軒に限り、個人が住宅を持てるように、国が融資利息の一部を補填する金融公庫、フラット35事業を立ち上げた”この融資金返済に付いて、該当建物が火災や自然災害(地震を除く、後で追加した地震保険特約は、追加加入で支払い上限全損被害額の半額)により損壊した場合、金融公庫事業を質権設定債権者として、金融公庫融資相手を対象とした、非常に安価で最高保障とした、大蔵省、全部の損保が共同で、損保各社は、各々部分出資して立ち上げた国の火災保険事業”と言う設定の火災保険事業です。
(2)この国の火災保険事業は「設立時の設定では、毎年幹事社損保を変える設定でしたが、安田火災→損保ジャパン→損保ジャパン日本興亜損保→損保ジャパンが幹事社を独占して来たが”この火災保険事業、全損保が出資して作って有り、損保ジャパンは幹事社として取り扱う”だけ。
(3)損保ジャパンは、他の出資損保を差し置いて独善で、支払いに関する全権限は持っておらず、損保ジャパンが保険金全額支払いもしない、損保ジャパンは扱い事件で手数料を取得する立場、保険金支払い責任は”設立に関して各損保が出資した割合に応じて損保ジャパンが立て替え支払い”後日各損保から回収”と言う事業。
(4)なお、設立時の全損保のうち一社は過去に倒産して居るので”支払われる保険料総額から、倒産した損保の出資割合分保険金が差し引かれる”相互出資事業なので。
(5)この火災保険事業の特徴は”金融公庫、フラット35に移行共、特約に付いて、金融公庫火災保険加入→、満期年月日迄、加入全部の損保が認可を受けた特約全てが、この火災保険被保険者の罹災に関して適用となる”よって”被保険者は、全部の損保の特約を把握、一部損保が認可を受けた特約全てに付いて、自分で調べて特約適用と証明すれば、損保の何処かが認可を受けた特約全てが適用となる”非常に特殊で、専門的知識の有無で保険金を受領出来る、出来なかったと分かれる事業です。
(6)この事業と、事業所用損害保険、特約は「罹災被保険者、修理等扱い業者が”個別の支払い可を勝ち取った内容で損害保険、特約の適用を、自助努力、合法理論証拠等で勝ち取れて居れば”同様罹災に付いて、以後の同様実例罹災、修理等に付いても、同様に損害保険、火災保険、特約が、当事者罹災者、工事会社に適用される」
(7)金融公庫火災保険、フラット35に移行、この火災保険事業は”あくまでも個人が住宅を一軒だけ持つ前提で”融資金利息の一部を税金で補填、火災保険料も激安で、年度毎に特約が良く成る都度適用と言う事業ですが”この事業を立ち上げて、融資、火災保険契約締結時(20~35年長期契約)に”融資契約、火災保険締結後、個人住宅を事業用(事務所、貸家等、融資受け個人居住では無く、事業用に転じた場合等)に付いての規定を、融資受け者、火災保険加入者との間で契約時に設定しておらず”後に事務所、自営業店舗、貸し家に転じる事例が多発、扱いが混沌化して居ます。
(8)山本の場合は「平成20年12月~自然災害罹災で金融公庫火災保険に支払請求→金融公庫火災保険、札幌鑑定鑑定人、一部が事務所となって居る、屋根、天窓自然災害損壊は確かだが、他部位の損壊も出す事、と通告して来た→山本から”契約時、事業用に一部転用の場合の火災保険契約は無しと指摘、天窓とトタン他損壊を証明”ハウスリメイクが工事業者→山本、工事業者ハウスリメイクの必要証明が通り、火災保険金が下りた、以後山本の住宅同様自然災害罹災時、ハウスリメイクで同様自然災害工事業者で扱いの場合、共に金融公庫火災保険適用も双方約束済み」
(9)ですが”面倒を避ける為、同じ敷地に別の建物を建設”法人事務所をこちらに移して、完全な住宅に戻しました、繰り上げ返済して、同じ条件で損保ジャパン火災保険に変更を満期まで。
3、参考までに”ハウスリメイクは他の方の金融公庫火災保険、繰り上げ返済で、同じ条件で損保ジャパン火災保険に移行共、自然災害罹災工事見積等を請け負って居ます”全て上記記載が軸でした”つまり、金融公庫火災保険、フラット35火災保険、特約の適用の可否等は、この事業に出資、事業に加わっている全部の損保が、法を踏まえて支払いの可否等を合議で決める、保険金支払いは、出資比率で分担支払と言う事業で有り、損保ジャパン、依頼弁護士、鑑定人なる自称士資格者が、合法に拠らず支払いの可否、支払い部分の可否等を決める権限を持って居る事業では有りません。
4,なお「金融公庫火災保険、フラット35火災保険事業は”実際問題として、加入者に火災保険加入証明証券、約款は発行されて居ません”当家で調べて証明済みです、従いまして、上記事実の記載は全て”山本個人、工事依頼ハウスリメイク、財務省、金融公庫火災保険事業、当家融資担当北海道銀行とやり取りして証明、保険適用と出来た、裏付け証拠無しでの”記載事実です」
5、記載相手官、損保、弁護士、弁護士委任事業者「火災保険、特約の正しい適用の可否、保険金支払い対象罹災、損壊に付いて”罹災不動産建物、固定動産、今の特約は、罹災被害構築物、動産も広く保険金支払い対象”ですが、あくまでも”被保険者の所有、占有に帰する罹災対象建物、構築物、動産が対象です”法の規定通り”占有下にある動産で、他者が正しく他者占有下にある動産に付いて、自己が所有権者と合理的に立証を果たせたら、該当動産に付いて主張者は”金銭に置き換えて損害の補填を求める権利を有して居る”と言うのが法の規定です」
6,つまり「オリックスは”山本所有住宅に固定設置、事業用電話機器なる動産に付いて、オリックスが購入所持、山本にリースで貸した動産”と合理的に正しく立証した上で”該当と言う動産に付いて、金銭的補償を求める事が可能”と言う立場ですが、オリックス主張は只の言い掛かりで一切主張根拠証拠無し、札幌地裁平成17年(ワ)第747号裁判、判決でも、オリックスが所長する動産購入所持、機器を有償でリース貸出、札幌市税事務所に償却資産登録、納税実施証拠、事実無しの通り、完全な言い掛かりで、損保ジャパン、金融公庫火災保険、鑑定人有る輩の不払い理由に一切合法根拠は無し、事業用電話機器は電化製品、放火罹災電気機器故消防法の規定で使用不可火災罹災電気製品と認定済み、他者が使用の可否決定権は有りません」
7,参考までに言うと”金属製品も、再発火の恐れありと扱われ、消防法で古物扱い、古物売買取引等禁じられて居ます”火災罹災建物解体撤去に際し”違法ですが、解体工事業者が家財も一括撤去処理を依頼、請け負うと、消防法違反から科せられる事態に見舞われて居ます。
8、山本の妻が所有する調整区域の土地に今の不法残置、高温焼却炉に付いて「山本繁×、昌×、ハウスリメイク、山本弘明が揃えて証拠で刑事、民事手続きに提出証拠多数、札幌地裁令和4年(ワ)第1930号事件判決等でも、次の主塔は虚偽と立証済み、判決でも否定済みの時効に付いて、合法は一切無い通り」
9,ワイエ×商会現役社長と虚偽設定山本昌×、個人、東京海上日動等が、上記焼却炉に付いて、営業して居るワイエ×商会(株)購入所持、ハウスリメイク、山本個人、妻の誰かにワイエ×が営業継続して居て、有償リース貸出中の動産が正しい事実であると、刑事、民事手続きで主張”山本繁×が自己資金で購入所持、山本妻所有地に妻の好意で仮置きされた機器(との刑事、民事提出証拠から全て)は嘘”この山本昌×、東京海上日動、司法、警察等の主張等も全て虚言、合法と言う事実証拠は一切無しの通りです。
10,記載相手「山本個人所有住宅に固定設置、電化製品事業用電話機器に付いてはオリックス、金融公庫火災保険、加入出資全損保が、該当電化製品がオリックス所有か否か、不払いと一端決めた事実も持ち、合理的立証が必要です、妻所有地に今も不法残置焼却炉に付いては”山本昌×、東京海上日動、法曹権力、警察が、焼却炉は営業しているワイエ×商会が自己資金で購入所持の機器、ハウスリメイクか山本個人か、妻に有償でリース貸出の機器”との主張、公務扱い責任で立証が必要です」
11、東京海上日動「山本繁×加入自家用自動車保険、日常生活賠償特約に繁×が、自己資金で購入所持、妻の好意で妻所有地に仮置き、高温焼却炉転倒が原因の、被害者山本となって居る重過失傷害事件加入加害者と、繁×が正しく認めて、山本、被害者に対して繁×が負った、3,000万円規模の対人賠償債務を保険金で支払いを求めて、御社が受理済みの事件に付いて”当家住宅に固定設置、電化製品事業用電話機器の正しい所有者がオリックス可否かの合理的、法律根拠を持った特定、立証が必須”と同じく」
12,上記高温焼却炉の購入費用拠出者、事実としての所有者、購入所持者としての、危機管理せずによる転倒、重過失傷害事件加害者責任に付いても、ワイエ×商会社長(だった)山本昌×、個人、山本繁×相続人としての山本昌×、東京海上日動、法曹権力、警察が主張する、ワイエ×商会資金で購入所持、ハウスリメイク、山本個人か妻に有償リース貸出機器が事実と主張「よって山本繁×は重過失傷害事件加害者にあらず、山本弘明は被害者では無い、山本弘明は、繁×も騙して示談書を偽造した、示談金支払い、受領も嘘、詐欺行為である、山本弘明は、繁×加入東海自家用自動車保険に、虚偽の重過失傷害事件被害者と偽り、保険金請求した詐欺行為者」こう設定して刑事、民事とも訴え、手続き、警察、検察がこれを受理等、巨額複合脱税実行埴山本昌×を今も逃亡させて居る事の合法も合わせて、実行者責任事実に関して、正しい事を合理的に立証が必須の通り」
13、記載相手「損保、委任弁護士には”記載事項、事件に関しても、当社、山本個人が被害受け長自社、賠償金、賠償保険金支払い請求権者”としての権利を行使して、合法事実を調べて証明して居る事項の多くに付いて”当事者の権利に於いて調査実施、公務所、賠償相手との折衝、法の範囲で”当時者故可能な”必要事項調査実施を行える権利は無い事項が多数です、当然ですが、捜査機関、司法機関、警察、損保に”憲法の規定、関係法律の合憲、合法で護られている個人の権利保護規定を、犯罪に手を染めて蹂躙出来る権限も備わって居ません」
14、あいおいニッセイ同和損保他「佐藤弁護士も調べて認めている通り”事業所用損害保険で約款等で保険金支払いを約して有る、争訟に関わる事となった場合の、司法手続き、手続き外当事者による司法手続き、手続き外費用各種支払いを約した費用保険金、被害防止対策費用保険金、事故再現実験費用保険金、必要事項被保険者事業者、外注事業者費用保険金等の支払い規定”は、当事者被保険者が要する、争訟に関わった被保険者に発生する種々費用に付いて、損害保険契約規定により、保険金が支払われる規定です”争訟当事者の責任、当事者の権利の行使で生じる各費用を、契約相手損保が正しく請求を受けて支払う”当事者でしか行えない、様々な必要事項で要する費用の保険金支払いを約した約款規定です、法と契約を正しく遵守して、先ず請求済み費用各種保険金支払いに、速やかに応じる事を、改めて求めます」
15、特に公務、事業に係る法律問題、事業資金問題、損害賠償、賠償金、賠償保険金請求、支払い、詐欺、損害保険事業等に係る問題は特に「事業に置いて支払う、受領する金員に付いて”一円単位まで、支払う側、受領する側共に、請求、請求受付内容の合否精査、合法と証明の上、支払い、受領となる、不払いとした金員全てに付いて、決めた事実に関しての理論構成、決めた根拠証明等に矛盾も認められず、支払い、受領金額等に齟齬、支払いと受領金額に食い違い当は認められません”が、山本個人、ハウスリメイクの請求事項、被害者被保険者、加害責任者設定による損害保険金請求に付いて、請求を受ける側の損保事業、不正請求等と合法見当たらずで扱う警察、法曹権力には、全く合法根拠も理論も備わって居ません、かろうじて佐藤昭彦弁護士だけが、山本からの放火罹災保険金支払い請求事件、加入損害保険事業者代理人として、合法を備えた支払いの可否判断を必要と認めている代理人です」
16,なお、前に北税務署在籍、菅原学統括国税調査官は当社に常々(以前は別として今は)損害賠償金、賠償保険金支払い、受領、相続財産取得等名目であろうと「合法を備えた損害賠償金、賠償保険金、相続受け正の財産と証明出来ない、税務署が疑義の有る正の遺産財産、不正な資金やり取り、納税対象疑いあり財産、金員の疑いにより、脱税の嫌疑が課せられる可能性が生じる、と伝えて来て居ます」
17,令和元年11月まで(特に辯護士用犯罪資金取得、隠匿目論見が主体、12月以降は当社尽力により、こう言った犯罪口座、履歴10年分を、無条件で国税情報提供に変わった)表向きの名目で不法な遺産財産収奪か、闇で正の遺産、他者預金犯罪収奪成功、損害保険金支払い名目資金提供で、これ等不正利益提供、取得が犯罪資金隠匿、脱税等にされず通った「事業利益、犯罪不正資金洗浄目的の場合、法人ダミー数社設立、法人預金口座開設数か所、不正資金を次々降り込み、送金でこの犯罪資金洗浄、徴税等逃れ出来ました”損保、司法、金融機関等が組み、損害賠償保険金名目で、現実は不法な損保資金提供”もこの手と同様の手で、成功して居ましたが、当社の尽力で上記の通り、この手も潰されて居ます」