@t利害関係当事者の判断も出来ない、東京海上日動、向井・中島法律事務所の出鱈目代理行為で、彼等が山本昌×、元ワイエ×商会代表取締役、解散後清算人を隠蔽と今も共謀して居て、彼を逃亡させて居る、狙いは昌×と共謀の悪事、犯罪、複合巨額脱税、雇用保険金、補助金詐欺、焼却炉リース偽りで訴訟詐欺、金を詐取、動産窃盗、詐取等で今も共謀も判明”財務省、あいおいニッセイ同和損害保険、佐藤昭彦弁護士を代理人に選任して、焼却炉問題、あいおいが当社加入事業用保険金支払いを、ワイエ×に”脱税補填資金”で支払うべきか否か、佐藤弁護士で有れば法律規定で合否判断、処理出来ます
令和6年10月24日
〒060-8611 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎
北海道財務局 理財部金融監督第一課保険担当、金融庁、財務省へも
TEL011-709-2349 東海、犯罪資金で委任弁護士犯罪追認?
〒060-0001 札幌市中央区北2条西7丁目
伊藤俊充北海道警察本部長、各方面警察署長、各捜査課長
札幌方面東警察署長,刑事一課高崎、本部へも
TEL,FAX011-251-0110 どこまで犯罪積み重ねを
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目
山本真千子札幌高検検事長、鈴木眞理子地検検事正、高検公安総務
TEL011-261-9311,FAX011-222-7357
※動産の正しい購入、所有者事業所がリースならまず特定必須も理解不可
〒060-0021 札幌市中央区大通西9丁目キタコーセンタービル9階
岩本・佐藤法律事務所、金融公庫火災保険代理、佐藤昭彦弁護士
TEL011-281-3001,FAX011-281-4139
〒151-8530 東京都渋谷区代々木3-25-3
あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社
東京火災新種サービス部、東京火災新種サービスセンター井上靖様
TEL03-3299-8612,FAX03-3299-7235
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
有限会社 エッチエイハウスリメイク
取締役 山本弘明
TEL080-6092-1989
同住所 山本弘明
※あいおいニッセイ同和損保様、札幌高検、地検上層部、道警本部、札幌、北警察署、隣地購入者さんとの種々交渉は、当方を冤罪の罠に陥れようと謀った隣地購入今氏(当社が今氏購入土地隣調整区域土地、時効取得土地に合法な土を仮置き、当社が不法投棄犯と今氏通報、東生安が受理、犯罪認定、当社を実行犯認定、捜査対象、任意同行させて自供を、に走った冤罪被害生安事件を起こした今氏が土地購入仲介)に依頼、ハウスドウ支店長さんに土地売却か、新築建設に係る交渉を一任する事としました、あいおい、司法、警察、甲号証が絶対合法証拠か否か、解体で損壊は虚偽、詐欺で工事費計上、賠償保険金詐欺か否か、甲号証で確認申請、完了証明が通るか否か、更にはっきりして行きます。
1,財務省、金融公庫火災保険事業、あいおいニッセイ同和損保”山本加入、金融公庫火災保険遺体しての、平成25年3月3日未明、当家放火罹災被害、事業用電話機器の罹災事実による、オリックスが判決で手に入れた金額を持ち、金融公庫火災保険金支払いの求めを出したが”火災罹災事実は、消防、警察が証明済み、家財は全労済家財共催で保険金が下りている”これ等事実が有る上で、電話機器の罹災を認めない、電話機器はオリックスが証拠無く所有して居る”との理由で不払い、この不払いの可否は、オリックスが今月中に金融公庫火災保険、財務省、捜査機関、ハウスリメイクに対して、該当電話機器の購入、所持、リース貸出、市税事務所に資産登録、償却資産税納付、決算書に事業用電話機器購入所持、リース貸出記載証拠”一式を出せなければ、下りクスの主張は虚偽、金融公庫火災保険金不払いは虚偽での不払い、重大な国の火災保険事業言い掛かり不払い”と立証されます、後は不払いが正しいか否か、国の金融公庫火災保険事業の、法を持った判断となります。
2、この件が解決するのはもうじき”そこで財務省、金融庁、札幌高検検事長、地検検事正、道警本部、あいおいニッセイ同和損保、金融公庫火災保険代理、佐藤昭彦弁護士さんは”下記犯罪も多くを把握しており、佐藤昭彦弁護士さんを、あいおいニッセイ同和損保、当社加入事業所用損害保険金を、ワイエ×商会(株)に支払うべきか、支払う必要無しか、この損害保険適用問題の代理人で頼むのが最善と思います、東京海上日動、繰り出して来た合法代理も理解以前弁護士、脱税等で当方が告発済みの東海、弁護士でも有る、間違いで出てきた代理人通知?らしい書面は返送済み”これ以上犯罪を拡大させられる事は非常に迷惑で、貴殿らに解決能力は無い事がはっきりして居るのですから、能力を持ち、法曹資格者である佐藤昭彦弁護士に、下記あいおいニッセイ同和損保、当社加入、事業用損害保険金支払いの可否問題を委任するのが妥当を考えます”佐藤弁護士さんには、向井・中島法律事務所と連絡を取り、佐藤弁護士は金融公庫火災保険の代理人、被保険者が山本弘明”書面に記載の通り、等伝えて頂く手筈となって居ます、文章もきちんと読んで理解も?では更に不当な損保東海、司法、警察犯罪が拡大するだけです”。
※佐藤昭彦弁護士さんであれば”下記事実、証明事項に付いても、法を踏まえて、当社と必要事項を打ち合わせながら、あいおいニッセイ同和損保が当社が被保険者、ワイエ×商会に対する当社過失による、損害賠償保険金支払いの可否も、正しく証明して、支払いのK左飛を法の根拠で証明出来ます”なお、あいおいニッセイ同和損保さんが未だ契約違反で不払い、当社と×田解体が請求済み、費用保険金、事故再現実験、地質調査費等費用保険金不払いに付いても、合否を正しく判断出来ます、判断を出して居る弁護士さんですし、当社としても助かる事ばかりです、依頼者はあいおいで良いのですから。
3,東京海上日動、向井・中島法法律事務所は今も、ワイエス商会(株)解散時まで代表取締役、解散登記後は清算人、山本繁樹息子山本昌城と直接共謀して、彼等が共謀の犯罪隠匿の為山本昌城を、令和4年8月11日から現在まで逃亡させて居る、明日以降も同様に共謀が、昨日の文書の記載、添付した東海が繰り出した、向井・中島法律事務所発行、代理行為の合法も理解以前、の文書で証明されています。
4、東京海上日動と、山本弘明個人の関係は「自家用自動車保険、日常生活賠償に加入山本繁×が、東京海上日動自家用自動車保険、日常生活賠償特約への、重過失傷害事件被害者山本弘明に対する、3,000万円規模の対人賠償債務保険金支払い請求を、加害責任者で、東海の加入者である山本繁×が行い、東海が山本弘明に対して、山本繁×生前は繁×を通して、繁×死後は直接、請求された対人賠償保険金を支払うには、被害者への調査が必要、被害者である山本弘明氏は、保険金支払いの為の調査に応じて下さい、と求めて来たので、調査に応じたと言う関係性です、繁×が示談を交わして、部分毎示談締結、示談金支払い、支払い分を繁樹×
5,なお「東京海上日動札幌損害サービス第四課、永井課長等が”山本繁×を通して、重過失傷害事件被害者である山本弘明に、対人賠償保険金を支払う為の、損保が決めた調査に応じて下さい”と、令和3年8月から何度も繁×に求めるに至ったのは”山本繁×は平成28年まで、大和興産次長食に付いて居て、東京海上日動代理店営業職に居たので、大和興産代理店担当東海営業部上に、保険金を支払いしない事を告げ、損害サービス第4課に不払い根拠を問わせた事で、不払い理由は被害者所有焼却炉を、山本繁×所有と偽り、東海相手に被害者が詐欺を働いたと捜査機関、本社に届け出、これが間違いだと知ったが捜査機関、本社に告げていないから”と言えず、不払い理由は被害者が、保険金を支払う為の調査に応じないから払えない、と営業に伝えた」結果、山本繁×を通じて山本弘明に対し、調査依頼が何度も来て、調査に応じたと言う経緯です。
6,ハウスリメイクは「あいおいニッセイ同和損保事業所用損害保険に加入しており、下記事実、証拠に拠り、ハウスリメイク加入事業所用損害保険が、ワイエ×商会に支払われるか否か、法律的支払い合否立証を、東京海上日動は、山本昌×を逃亡させているし、直接この保険金支払い事案にも関与しており、必要事項立証責任を負っている立場です」
7、東京海上日動、山本昌×、昌×が代表取締役(だったが解散登記済み、昌×は清算人で登記)のワイエ×商会(株)が、ワイエ×商会は営業している法人、ワイエ×商会は、自己が持つ公開株式を売り、作った資金で焼却炉を購入、所持して居て、ハウスリメイク(か山本弘明個人、妻の誰かに?)焼却炉をリースで貸した、焼却炉は山本妻所有地において有るので、山本昌×、東京海上日動、弁護士、警察が組んで、焼却炉を裁判前に強奪しようと謀ったが、焼却炉囲われて居た事で、東京海上日動が差し向けた泥棒が焼却炉強奪を諦めた経緯がある、ハウスリメイクは焼却炉を営業して居るワイエ×商会に返せ、ハウスリメイク(か山本夫婦の誰か?)は、営業して居るワイエ×商会にリース料を払え、なおワイエ×商会は、山本繁×が設立して会社を運営して居る、山本昌×はダミーの社長、ワイエ×は山本繁×が実際は経営者だ、とも擬制自白している通り、焼却炉は山本繁×が所有、公開株を野村証券、カブドットコムを通じて作った資金で購入所持、これも証拠が揃っている通り。
8、東京海上日動は「札幌地裁令和4年(ワ)第1932号民事事件、山本弘明が、山本繁×相続人山本昌×に対して、重過失傷害事件に関して加害者山本繁×、被害者山本弘明の間で交わした多数の部分示談書の内の一枚、一か月分の対人賠償金支払いを約した示談書の分だけ、遺産負債損害賠償金を払え、との訴訟に”繁×は弁護士特約無しの上で、弁護士費用を横領して拠出、山本昌×代理に向井・中島法律事務所を使い、横領を私が国税に通報、脱税で本社、支店、山本昌×に手が入ったが”道警、札幌高検、地検上層部、札幌高裁、地裁、裁判官が共謀して、横領、横領資金横流しは適法、脱税も無責、不法代理行為に当たらずと裁判凶行成立、東京海上日動、違法代理辯護士等は、裁判官も結託して、示談書は偽造だ、裁判所、鑑定士しろ!と訴訟で指揮、裁判官はデジタルカメラで正本撮影、鑑定の結果、証拠で出した数枚の示談書全て合法と立証だが、地裁、高裁は”当事者間示談の締結を、両方の当事者、証人一人以上が揃って居て合法示談と立証出来ない、山本繁×は死去した故示談書が合法と立証出来ない、よって示談無効と判決”」
9、東京海上日動は「札幌地裁令和4年(ワ)第1932号事件に、山本昌×、ワイエ×商会(株)側の立場で”ハウスリメイクは個人所有物請負処理業も営んで居る、よって焼却炉をワイエ×商会(株)から、ワイエ×商会購入の機器として借りた”と主張、証拠?提出等”ワイエ×商会委任、長縄信雄税理士事務所は”ワイエ×商会約款の通り、ワイエ×は個人家財処理請負事業も営んで居ます”も証言、焼却炉は山本繁×の資金で購入して、家財処理に繁×が使う為購入した、山本昌×は、ワイエ×設立時に一回だけ、山本繁×に同行して来て、当事務所に税理士業務を依頼の形を取ったが、繁×が決算、税務申告全て仕切っていたと証言、焼却炉をハウスリメイク、山本個人にリース貸出事実は無し、帳簿上も掛かる事実無し、と証言」
10、東京海上日動は「令和4年12月7日~損保リサーチに”焼却炉購入、製造、納品の経緯を調査して欲しい、この調査により、焼却炉はワイエ×商会資金で購入、ハウスリメイクか山本にリースで貸したと証明出来るので、但し山本繁×は死去(ワイエス解散を隠蔽)しており、リース顧客ハウスリメイクの合意を得て、調べるよう”求めた事実が有ります」