@今月15日、札幌市役所二階、安全推進、建築確認課、12階、環境対策課担当と話し合いして”現実の建設工事施工に関わって居る、新築二階建て住宅基礎、支持杭施工に必要な地耐力基礎必要数値、アスベスト飛散、吸引、汚染防止対策施工”の必要性合否等を、札幌地裁令和5年(ワ)第2173号民事訴訟(控訴審令和6年(ネ)第226号)事件経緯、判決と、実際の施工に整合性を取り、監督行政機関から、実務実施を正しく実施出来る公文書回答を頂ける運びとなりました、全損保、共済、司法等に直接影響が及ぶ回答、あいおい全面勝訴判決が軸ですから
令和6年11月16日
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市役所 建築確認、建築主事、安全推進、監察、危機対策部
土木建設、道路工事管理、工事、騒音・振動・大気汚染他
TEL011-211-2808,FAX011-211-2823
※個別の実際の施工事案に、法と実務共に、合法施工の答を出すとの答え
あいおい側全面勝訴の合理的根拠も持ち、訴訟全資料確認での答が出る
※、金融公庫他損保、同じ法による、同じ工事被害金支払い可否が必須
〒060-0021 札幌市中央区大通西9丁目キタコーセンタービル9階
岩本・佐藤法律事務所、金融公庫火災保険既請求事案代理佐藤昭彦弁護士
TEL011-281-3001,FAX011-281-4139
〒151-8530 東京都渋谷区代々木3-25-3
あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社
東京火災新種サービス部、東京火災新種サービスセンター井上靖様
TEL03-3299-8612,FAX03-3299-7235
〒060-8531 札幌市中央区大通西3-7、北洋大通センター15階
東京海上日動火災保険 株式会社
札幌損害サービス第四課、令和3年3月29日事故、加害被保険者山本繁樹
TEL011-350-4357,FAX011-271-7379
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
有限会社 エッチエイハウスリメイク
取締役 山本弘明
TEL080-6092-1989
同住所 山本弘明
※違法設計施工、違法なアスベスト対策施工防止の為、個別合法回答を今後頂けるとの事、損害保険適用事件、損保、鑑定人、詐欺の嫌疑は捜査機関も。監督行政機関への個別確認必須、札幌市、来週訴訟全資料持参します、必ず訴訟資料との整合性も必要、公文書も否定主張、判決です
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 第三合同庁舎
山本真千子札幌高検検事長、鈴木眞理子地検検事正、高検公安総務
TEL011-261-9311,FAX011-222-7357
〒060-0001 札幌市中央区北2条西7丁目
伊藤俊充道警本部長、各方面警察署長、各捜査課長
TEL,FAX011-251-0110 東署長、経由本部長
※当社被害届事件、全て犯罪性無し、損保、鑑定人等全て合法だそうですが
行政所管法律順守規定も含め、損保が法に拠らず全権を持つと言う事ですね
〒060-8679 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎
北海道財務局 理財部金融監督第一課保険担当、金融庁、財務省へも
TEL011-709-2349 財務、金融損保事業も法は同じ適用を
1、札幌市建築主事「平田成秀殿、及び笹森長武殿」「札幌市環境局環境対策課、山田成仁殿他」ご承知のとおり日本国の憲法規定は「立法府、行政府、司法が横並びで同等の権限を持って居る”規定ですので”札幌地裁令和5年(ワ)第2173号民事裁判、控訴事件札幌高裁(ネ)第226号事件で、あいおいニッセイ同和損保と依頼建築士他、地裁薮田裁判官は、一審被告藤田解体工業、補助参加人山本弘明、公文書証拠取得、乙号証で提出当社の、法と実務、実例、公文書証拠等を持った主張、立証全てを意味不明、無効、却下を求める、全て却下、あいおい全面勝訴”判決を下した通りです」
2、あいおい側が全て正しく、被告、補助参加人、当社、札幌市発行公文書記載等全て意味不明、無効とあいおい主張、裁判官があいおい主張全て認めて全面勝訴、よって解体工事に起因して、解体工事現場を取り巻く基礎高住宅4件、接道に不同沈下等被害は生じていない、解体工事現場隣接8番14号住宅壁面損壊を、あいおいが認めたので認めるが、施行会社ハウスリメイクが計上した修理に必要な工事一部、並びにアスベスト飛散、吸引、汚染対策工事は却下、不要な工事であると言う判決”これが根本です、来週訴訟資料全て持参致しますので、写しを取り、全ての訴訟内容、判決と、行政が所管する、建築主事、大気汚染担当部署、役人の責任により、札幌市が答えると認めた、個別事案に係る、合憲、合法を備えた公文書回答を必ず求める次第です。
3,なお「今後特にアスベスト対策工事に付いて”発注者が無限責任者、請負工事会社は請負契約内容分有限責任者”この建設業法から始まる、憲法第29条、建設業法規定等に倣い、札幌市が直接合法な規定に沿い、正しく合法施工指導を行って下さるし、近隣へのアスベスト被害に係る啓蒙告知等も行って下さると、環境対策課山田課長等から確約”も頂いて居ます」
4,上記裁判では、アスベスト対策工事自体不要と言うあいおい主張、判決、あいおい控訴審主張となって居る一方、当社が今年8月、雪害で損壊住宅修理工事を請け負い、元労働省直営事業だった全労済こくみん共済自然災害特約が適用されて「あいおいらは”鑑定士、損保派遣調査員は、住居侵入、偽計業務妨害、信用棄損、虚偽を持った脅迫、合法無しでの証拠偽造”等を実行して全て一切犯罪事実無し”に対し全労済側は”廣建鑑定人とこくみん共済担当が現場に来訪して、住居侵入は犯罪故立ち入り、撮影、証拠使用等全て権利者の合意を得て実施が必要、犯罪、許可無しは犯罪、違法となる故”と認めて全て合意を取って実施、アスベスト吸引、飛散、汚染防止対策工事も、監督機関労働省所管法律(労働者保護規定法律)に沿い必要、但し当社の意向、現在の状況を鑑みた範囲で必要施工。工事費額合意”となっている通りで、警察、検察他司法に拠る、上記損保、鑑定人等で有れば、被害届け出済み刑法適用行為全て免責等と、完全に齟齬をきたしている通りです」
5、札幌市建築主事殿が「上記訴訟資料とも整合性を取り”個別事案への合法を持った公文書回答を出して頂く事案、出す責任を負う事案”は、札幌市東区伏古2条4丁目×ー×住宅地での、二階建て木質系住宅の設計施工を合法を備え、実施する為に必要な、法と物理的、実践合法を持った答えです」
(1)先ずこの土地での住宅施工は”西川裕真様が施主、施工を請け負う予定なのは、エコアハウスとなっており、繋ぎ融資契約規定上も、今年中に設計して、確認済み証を取得して、来年3月末までに、少なくても支持杭、基礎施工、木部立ち上げまで”が必須となって居ます。
(2)建築主事が法と実際の施工事実、裁判経緯、判決等全て整合性を取り”合法、適法を備えた公文書回答で出す必要事項は、国土交通省告示第1347号、地耐力を備えた地盤に建物を建てる為に必要な地耐力数値、必要な地耐力を備えたと認める地盤の厚さ、地面からの深さ”これ等を合法、適法を備えて回答を求めます”なお、スエーデンサウンディング式地質調査数値、30Kニュートンは、ユックリ自沈となって居る数値、石狩振興局建築指導課主幹回答は、70Kニュートン以上の地層、厚さ1メートル以上必要です。
(3)該当土地から30メートル位の範囲の、支持杭施工建物は次の通り「共同住建、土屋ホーム、杭深さ8メートル」「アサヒ住宅木造3階建て、近隣ミサワホーム同様、地耐力40Kニュートン、もう少し上の地層、深さ4~5mに杭施工」「藤城建設、当社の指摘を受けて、支持杭8メートル二本繋ぎ施工”この事案は地質調査書写し提供の通り”」
(4)あいおい等主張、裁判官あいおい全面勝訴判決骨子「解体工事は13,7トンの重機で実施、この機体重量の重機工事だと(地盤の強度は問わず)震度3以下しか振動が生じない、拠って隣接する基礎高住宅4軒、接道に不同沈下等被害は生じていない」なお、この主張、判決に、元となる該当四の地盤、接道調査データは無し。
(5)つまり「新築施工に置いて”重機は13,7トンを超えた重機は使用禁止”ミサワホームと同じ支持杭施工には、ボーリング共なら自重16トン以上の重機、重機の重さで打ち込むなら20~22トンのタイヤ使用、杭打ち重機が必要ですが”上記根拠により使用禁止、この接道、元が私道で有り、東土木の答は”道路に地耐力は見当たらず、10トンを超える等重機に耐える強度無し、これを超える重機乗り入れで有れば、土木センターに事前連絡、道路、埋設物事前調査実施、破損時施主、建設会社責任で全修理が必要”と答えを得て有ります」
6、これ等の必要事項、証明事項、公文書回答、あいおいと判決で全否定、実際の施工事実等全てに付いて、整合性を正しく取り「西×裕真氏施主、エコアハウス施工会社が、重大な違法設計施工をせず設計施工を果たせる”憲法規定、関係法律規定を正しく遵守した、二階建て木質住宅支持杭、基礎設計施工他を遂行出来る、建築主事責任による公文書回答を、上記期限を守れる期限、今月中、せいぜい来月初めまでに出す事を求めます”あいおい側主張、判決が絶対合法であれば、合法設計施工回答を先ず出して、念の為訴訟資料、判決を後で、合法で統一の確認を取れば宜しいです」
7,札幌市環境局、環境都市推進部、環境対策課山田成仁課長殿、係長殿に対しては”個別のアスベスト飛散、吸引、汚染対策施工に付いて”下記必要事項に付いて、大気汚染防止法、労働安全衛生法、憲法第11条規定を根底に据えて、上記訴訟経緯、判決との完全整合性を正しく取り、公文書で回答を求めます「個別事案毎に合法は違う、個別事案毎に合法、適法施工を、責任者が施主、請負業者は請負契約の範囲内の責任、近隣住人等にはアスベスト被害を受けない為の啓蒙を、各々札幌市が責任を持ち、指揮、指導、合法施工提示、事前啓蒙を果たすとの確約も得て有ります(パンフレットの記載がある事に沿った回答)ので、今後当社ら事業にも役立てて行きます」回答を頂けると約された事項は次が主体。
(1)大気汚染防止法、アスベスト対策法律規定には、関連する全部の工事に付い、詳細なアスベスト対策施工方法の記載が有るので、全ての対象工事で、法の規定通りの施工を果たす事「なお、アスベスト飛散等防止の為に、該当工事場所を密閉して、外部にアスベストが漏出しない対策は不要、アスベスト含有調査人、施主等、近隣等住人は、アスベスト被害防止全対策、体をきちんと覆う、吸引、肌への付着等防止対策は不要、アスベスト除去、飛散対策も不要、これを答えで頂いている通り、他は次による」
(2)アスベスト含有量により”1~4までの区分が決まって居る”重大な対策が必要なのは1,2分類、外部で試験部材を取る場合、アスベスト含有量が幾らか不明だが、アスベスト調査員、住人らは特段強固な書房策は不要、3,4分類は、吸引、飛散、汚染防止対策は特に要せず。
(3)解体工事が必要な、アスベスト対策工事の場合”経験豊富な工事会社を依頼すると、解体しなければ分からないアスベスト含有の可能性が有る部材の有無も、内部を見通す、予想出来る?よって悲惨、汚染、吸引対策工事は不要解体して必要部材を取り出して検査も不要、ほぼオカルトの領域ですね?
(4)アスベスト対策工事も「個別に必要が有る、不要と判断する”上記裁判実例建物は、法に酔ってアスベスト対策一切不要と証明出来た建物の筈”訴訟資料と判決で、合法に浮揚を確認すると言う事、アスベスト対策工事が不要と決まっており、分類1~4等無関係の確認を実施して、判決通りアスベスト対策施工一切不要との公文書回答が出る」
(5)ハウスリメイクが請け負った、雪害で損壊した住宅の修理に付いて、元労働省直営事業、全労済こくみん共済が”アスベスト対策に必要な施工項目として、飛散防止、吸引防止、汚染対策施工を認めた”のは”個別の事案であり、特段アスベスト対策施工が、ハウスリメイクが言って、全労済から、相当部分のアスベスト対策費一定を払って貰った工事事項が必要な訳では無い”裁判実例でアスベスト対策施工は一切不要と判決でも決まった事例とは別、全て個別の請う事実例で、大気汚染防止法、アスベスト対策規定を正しく提示して、全責任は施主、請負範囲で施工会社に対し、予想で必要な工事範囲、工事費拠出、施工実施を個別に指揮、指導する、近隣への被害事前防止啓蒙も、申し出を受ける、市の調査実施で対策工事が有れば全て行って居る、事前に市に届け出、申し入れを行い、市の指示、指導、啓蒙実施等を受ける事。
(6)仮に”アスベスト含有量が1,2分類だったと、必要な防止対策を施さずに、後で判明しても違法性は無し、1,2分類のアスベスト吸引、肌等への付着、汚染が有っても特に対策は不要”アスベストが含有されている部材、粉塵等で土壌等が汚染されても、土を入れ替える、汚染物除去施工は不要、ハウスリメイクは必要と見積もって、鑑定人、全労済が認めたと言うが、不要な工事、不要な工事金である”必要性は全て現場毎に違うので、ハウスリメイクの二実例は、全く逆でも違法性は無い筈”成程”回答を得次第回答の合否を更に問う事に、労働省への通報も合わせて。
8、こう言う次第で回答を出して頂ける運びとなった訳です「具体的な工事実例で、司法手続きを経て、判決も下った事実と、行政が所管する法律規定の合法との整合性も必須”なお、司法手続き、判決当事者に対しては、同じ事項に付いて司法手続き内容、決定、判決は合法に拠らず絶対で有り”異なる法律等での押し付けは、立法府、行政府、司法、警察、国税等全て認められず無効、憲法違反です」司法が憲法、法律を犯した場合、立法府、行政府が、憲法違反で有り国会に上げて責任を負わせられますが、慣習でこれをしないのが現実、当事者は法を強く犯して正しい判決等で、以後守られます。
9、金融公庫、フラット35火災保険、全部の損保、共済、金融庁、財務省、共済監督機関「上記に付いて、全て同じ工事に係る必要が有り、遵守が必要な事項です”不整合、脱法、犯罪施工等を防ぐ為今後、確認申請、アスベスト対策工事実施の場合、一件毎に建築主事、行政大気汚染管轄部署に申請して、施主が全責任を負う、請け負った側は請け負った範囲で公文書回答を得る、工事の指示、施主、工事会社、近隣住民に対して市から、工事内容の指示、工事費額の必要性、近隣への啓もうを行って頂く必要”がはっきり出ています」
10、なお「上記行政が求めた事項に付いて”損保側が合法施工を否定、裁判官が適用法律は無効、不要と決定、判決の場合”も”捜査機関が法に拠らず、損保が、司法が不要工事、不要工事費と決めた、よって損害賠償金詐欺、賠償保険金詐欺が成立”と扱った場合、施主も請負業者も、法で規定された施工は不要となります、実務による答えです」