@損保、法曹権力は、合法による事業運営、合法を証明した経理、財産所有権証明等を、犯罪によって破壊させている現実です”国税庁先ずは平成25年3月3日午前3時過ぎ、当家放火で事業用電話機器も罹災、金融公庫火災保険異支払い請求”事件と、令和3年3月29日、焼却炉転倒重過失傷害事件を巡る、焼却炉購入資金拠出、所有者等捏造からの事件、同じく言い掛かりで不払い他、共に財産所有権虚偽で捏造、損保、司法犯罪です、焼却炉事件は当社加入損害保険仮適用、合法な支払い可否立証が必須
@当家北側住宅地、合法によると住宅設計施工不可能に加え、あいおい、司法が共謀して建築基準法、大気汚染防止法等無効等決めて押し通し、当方で土地購入者から半額程度で購入打診中、贈与税対象の可否は
令和6年11月25日
脱税、犯罪による収益提供、受理等を禁じる為の税務調査の求め
〒060-0042 札幌市中央区大通西10丁目 札幌第二合同庁舎
札幌国税局 総務部、納税者支援調整官 本多輝史朗担当
TEL011-231-5011(2117)
確固たる犯罪、悪質共謀脱税他証拠等有る上で、告発事件全て潰して居る
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目
山本真千子札幌高検検事長、鈴木眞理子地検検事正、高検公安総務
TEL011-261-9311,FAX011-222-7357
〒060-0001 札幌市中央区北2条西7丁目
伊藤俊充道警本部長、各方面警察署長、各捜査課長、東署長、本部へも
TEL,FAX011-251-0110
※財産所有の権利証明出鱈目、損害賠償支払いも犯罪で踏み倒し、詐欺冤罪
も同じ犯罪で冤罪の罠に陥れ日常、財産所有権合法立証せずが武器
合法を持った経理、決算、税務申告等を求める、記載損保、司法犯罪は一角
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
有限会社 エッチエイハウスリメイク
取締役 山本弘明
TEL080-6092-1989
同住所 山本弘明
1、国税庁、幾ら損保犯罪に組、法曹が財産所有権、合法による損害賠償金踏み倒し、詐欺冤罪捏造常態化、逆の犯罪収益収奪、脱税等を職権を乱用して免責して居ようとも、合法化は不可能です「特に事業所、公務所によるこの類いの犯罪は、経理偽造、決算偽造、税務申告偽造、犯罪収益隠匿、複合悪質脱税を法曹資格者、公認会計士、監査法人、税理士、司法機関が共謀して”経理記録、決算書虚偽作成、脱税用税務申告、利益隠匿他”を手掛けて成功させて有る事等、当社で幾つも立証して有る通りです”合法による証拠も揃えての、損害賠償金支払い請求を損保、司法等で、犯罪と詐欺冤罪捏造で被害者側を陥れて成功させて有る、この犯罪も根本同様の犯罪で成功させて有り、正しく犯罪損保、被害者、被害法人の経理等を洗えば犯罪が証明される通り」
2、この事実の上で、次の金融公庫火災保険による、犯罪を武器で行使した、放火罹災被害動産、平成25年3月3日午前3時過ぎの放火罹災に対する「罹災動産の所有権捏造、消防法規程、罹災電話機器は電気機器、火災罹災被害に見舞われれば火災罹災被害動産対象、この事実も法を犯して、言い掛かりで罹災対象外と決めつけ、財務省所管事業による、全損保、大蔵省共同事業による合法賠償を、犯罪によって踏み倒しに走っている事件”この不払い理由の合否、財産所有権は何が根拠で所有者を特定、証明出来るか、オリックスは自己所有との経理等証拠無しの上で所有権者と、金融公庫火災保険事業ぐるみの虚言で、不払い正当化している通り”特に法人は、資金お動き等から経理、決算書、税務申告書、自社所有動産等財産記録偽造は厳禁されています”」
3,この事件に付いて国税庁、合否の法律的判断を公式に求める、合法による金融公庫火災保険金支払いされれば詐欺罪適用になると言うのでしょうか?全労済家財保険金は下りて居ますが?徴税の側面で国税庁、公式回答を求める。
4,令和3年3月29日に発生、証拠の通り、山本繁×が自己資金で購入所持の焼却炉、膨大な炎と煙を吐く機器なので、住宅地で使用は厳禁故私の妻所有地に、山本繁×が他の調整区域土地を購入するまで仮置きした機器、この機器が上記日に倒れて私が下敷き、障害者とな大怪我を負った事件原因器機「多数の証拠の通り、この機器の購入費拠出、所有者は山本繁×、息子山本昌×がダミー社長だったワイエ×商会(株)は実質幽霊法人で、資産を持つ山本繁×が、息子山本昌×に自己資金を、この法人を通じて提供、脱税を成功させる等していた事実の通り」
5、この法人は「山本繁×が死去した令和4年5月18日の後、同年7月5日付で、同年3月31日に遡らせて解散登記済み、清算人山本昌×で登記”この遡らせた登記理由には、当社がこの法人登記簿を取得したのが同年6月後半、山本昌×がこの法人代表取締役等を証明、今法人預金、山本繁×預金なども調べて、脱税を企んで居たので北税務署に凍結させた、こちらのこの合法実現の動きに対して、山本昌×、東京海上日動、この損保が横領資金で担ぎ出した向井・中島法律事務所、弁護士、警察、なお、検察庁、裁判官、裁判所は後で共謀して、ワイエ×商会は営業している法人、ワイエ×商会資金で焼却炉を購入所持、焼却炉はリース契約書は無いが、ワイエ×がハウスリメイク、山本の誰かにリースで貸して有る機器、機器を返せ、機器の金を払え、リース料を払え、山本繁×が重過失傷害事件加害者は嘘、当事者間示談書は偽造、既払い示談金も嘘、騙し取った、脅し取った金だ、これだけの犯罪を実行して、成功させるべく謀って居る通り」
6、ここまでの犯罪は、発達障害系の障害を持った山本昌×には出来ません、東京海上日動、法曹権力等が企み、手を汚して居る権力犯罪で、山本昌×に自供、事実証言させぬよう、彼を今も逃亡させて、複合巨額脱税、雇用保険金他詐欺も握り潰している通り。
7、この事件では「山本繁×生前は”焼却炉は私が購入の機器を、金が一億位しか無く金に困った山本繁×が、私が購入を隠して繁×が購入と嘘を吐いて、繁×加入東京海上日動自家用自動車保険、日常生活賠償特約に、私が詐欺を企んで、被保険者不適故請求自体不可、請求者は山本繁×、資金拠出、所有者も山本繁×との証拠も、東海、捜査機関は得た上でこの詐欺冤罪に陥れを企んで走った」
8、山本繁×死去後、東京海上日動は、繁×は弁護士特約を付けていない、山本昌×が繁×加入自家用自動車保険契約を引き継いだのは令和4年7月末か8月の上で、昌×は自家用自動車保険契約を継いで居ない上で「東京海上日動は、事業資金を横領で拠出して、山本昌×代理、東海代理でも有る設定で、向井・中島法律事務所を依頼”焼却炉はワイエ×商会自己資金で購入所持の機器、山本繁×資金で購入等機器では無い、よって当事者間示談書は偽造で、既払い示談金も嘘、騙す、脅し取った金だ”ワイエ×商会は営業している法人で、焼却炉は証拠は無いが、ワイエ×がハウスリメイクか山本のどちらかにリースで貸した機器だ、機器を渡せ、機器代金とリース料を払え、札幌地裁令和4年ワ第1930,1932号、提訴は同年8月、11月に彼らが”ワイエ×解散済みに私、国税が気付いて居ない事に付け込み主張、二事件裁判官も共謀、1930号裁判官は、判決時に共謀から降りた、この嘘で当社、個人から金も騙し取ろうと画策他」
9、この焼却炉所購入資金拠出者、所有者、山本繁×相続遺産動産事実も虚言、犯罪で合法無しで否定、焼却炉購入費拠出、実際の購入、所有者捏造の罠で「重過失傷害事件加害者、被害者間示談書も犯罪で無効化を謀り、3,000万円規模の対人損害賠償金踏み倒しを企み、既払い示談金も犯罪で収奪冤罪の罠も企み、焼却炉代金、リース料名目の資金も騙し取る、脅し取ろうと画策している事実、証拠の通り」
10、この焼却炉購入費拠出、正しい所有者を、ワイエ×商会は営業している法人、焼却炉はワイエ×資金で購入所持の機器、ハウスリメイクか誰かにリースで貸した機器、金を払えとの「札幌地裁令和4年(ワ)第1930号での、山本昌×、ワイエ×商会、1932号証拠も含めれば、東京海上日動も共謀の主張により、当社が加入、あいおいニッセイ同和損害保険、事業所用賠償責任保険が仮に適用されて、当社がワイエ×商会に対しての、仮の債務者と設定された訳です」証拠は添付の通り。
11、なお、山本妻、当社は「札幌地裁令和4年(ワ)第1930号判決、確定判決に従い、妻所有地に対して、不法に焼却炉残置、不動産侵奪被害を加えている行為責任者の一角として、東署刑事一課強行犯、山田警部補の指示、捜査指揮責任者である道警本部長、東署署長も不法行為賠償債務請求する事、この合法指示を受けて、別訴の通り、ずっと本部長、所長にも被害賠償金請求を行っている訳です」
12、国税庁「8、以下の事実記載の通り”焼却炉の購入費拠出者、所有当事者が山本繁×か、ワイエ×商会を営業している法人とも偽らせて、この法人が自己資金で購入所持の機器で、当社他にリースで貸した機器なのか”山本昌×、ワイエ×商会、東京海上日動、横領金で担ぎ出し弁護士等、合法破壊に狂奔裁判官複数、札幌検察庁上層部等が虚言と証拠で証明済み、ワイエ×商会は営業している法人、この法人が自己資金で購入所持、当社他にリースで貸した機器なのか、国税庁としても、正しい資金拠出者立証他で証明して、徴税等が必須の通りですし」
13、あいおいニッセイ同和損保が受理済み、ハウスリメイクは営業法人と偽るワイエ×商会に対して、焼却炉をワイエ×からリースで借りて居ながら機器を収奪、リース料不払い金銭被害を加えている法人、よってあいおい賠償責任保険から、100~1,000万円の間位で、ワイエ×社長と捏造山本昌×の請求額を、当社を被保険者債務者として保険金支払いするのか、この件の合否立証、ワイエ×は営業している法人、この虚言が正しい他立証、ワイエ×の金銭の動き等の立証、リース契約なるものの存在の有無、これ等の立証を、山本昌×を今も逃亡させて居る東海、弁護士、捜査機関なので、長縄信雄税理士事務所、決算、税務申告等偽造税理士事務所の記録で合否証明が必要で、徴税の有無等合法実施も必須です。
14、又「札幌地裁令和4年(ワ)第1930号訴訟経緯(1920号も含む)を持った、私の妻と、当社による、道警本部長と東署長への不法行為被害金支払い請求の合否立証も、国税は必須事項です”上記全て正しい論法は絶対成立しませんので”これ等の損保、司法、警察、各士資格者共謀経理等偽装、犯罪収益生み出し、脱税、犯罪利得隠匿成功等犯罪事件の規模を鑑みると”合法な経理、決算、税務申告、納税は不要と言う事が立証されています”」
15、又「これらの損保、司法、警察、士資格者等共謀悪質経済事犯巨大犯罪公式実行、成功事実等により、例えば”自己資産を多額所有している個人は特に、ダミー法人を誰かを飾りの代表権を持つ取締役に据えて法人を設立して、法人預金口座を開設、これを複数実施して、営業せず置いて、個人資金を法人口座複数潜らせて資金洗浄して、資金洗浄を終えた後、法人を遡らせて解散登記、法人代表権を持つ取締役を、知的障碍者、高齢認知者を据える等すれば、法人口座を解約する事でこの資金洗浄を闇に葬れると言う事です」
16、又「損保が指揮、司法、警察が損保の犯罪指揮通り職権乱用犯罪で、合法による損害賠償債権債務潰し、合法な被害賠償債権者を、でっち上げで詐欺冤罪の罠に陥れ放題も、実際の通り常時成功している訳です、損保事業の経理偽造他も公認が大きな成功理由です」
17、上記は全て絡み合って居ます「全て損保、司法等の犯罪が正しいとの結論は有りえません”損保、該当法人の資金の流れ、決算、税務申告、関係した個人の資金不法流用の調査証明、これ等を正しく証明すれば、何処が、誰がどう言う経済事犯犯罪に手を染めて、犯罪で収益を得ている、犯罪資金隠匿成功して居る、犯罪で悪質複合脱税を成功させて有るか、正しく立証されます”後は国税、政府、国家が今後もこの巨大経済事犯を公認するか否か、犯罪資金移転防止法、犯罪収益への刑事罰則適用を潰すか否かです」
18,なお「東京海上日動、この損保が今も共謀、向井・中島法律事務所、弁護士は”未だに焼却炉事件で、山本昌×、ワイエ×商会、東京海上日動の主張他を受けて、当社が仮のワイエ×に対する損害賠償債務者、当社加入あいおいニッセイ同和損保、事業所用賠償責任保険から仮に当社が負った仮設定の損害賠償保険金が仮に降りる設定で受理済み”この損害保険金支払いの可否立証が、主張者東京海上日動に対しても必要等も理解出来て居ないと言う、犯罪辯護士の書面の記載内容です」
19、国税局「札幌市東区伏古2条4丁目×-×住宅地は”建築基準法、国土交通省告示第1347号他該当行政所管法律規定を正しく遵守が必須となり、更にあいおい、司法の共謀建設工事合法実施潰しも有り、物理的に二階建て住宅設計施工は、当社が持つ武器を当社が使う以外不可能に陥っており”この土地を購入した西川氏に対し当社から、複数の提案の一つとして、通常の施主には住宅施工不可の土地なので、500~600万円位で購入も打診して居ます、通常であれば安くても1,300万円以上の土地です、西川氏は1,150万円位で購入らしいですが」下記事実が有るのでこの低額購入で、贈与税等が課せられるでしょうか?
20、法律的に通常では、住宅設計施工は物理的に不可能に陥っており又「あいおい、共謀建築士、弁護士、裁判官の共謀犯罪で、この土地で解体工事を実施した際、隣接する四件の住宅、土地、接道に不同沈下被害は生じておらず、被害申告、被害回復示談、示談金支払いは術tレ嘘、賠償金詐欺事件だと、あいおいが裁判官を指揮、裁判官が訴訟指揮で、敗訴判決を出すから詐欺事件で刑事、民事で扱え宣言して居る事実も有りますので、通常ではもう、この土地で受託設計施工は、あいおいがこの損壊は嘘、詐欺狙いの被害申告、詐欺で刑事、民事で扱えと裁判官を指揮、裁判官が合法無視で応じて訴訟指揮、これが合法であるか否か、あいおいは損害保険契約通り、契約被保険者解体業者、当社からの費用保険金支払い請求に応じて、被保険者の当社と解体業者側で、数度建物を建てて調査機器を設置、解体実験実施、土地地質調査を5区画で実施、これ等調査結果を分析、被害が生じる可能性の有無等を立証しない限り、この土地は永遠に住宅設計施工は不可能の土地のままです」
21、当然ですが「ここ迄合法を立証したる当社ですから”何時も通り、損保、共謀者の詐欺だとの合法無しの訴えで、当社等を詐欺冤罪に陥れは無理でしょうから、捜査機関も上記20と同じ調査、調査データ取得から必要となって居ます、損保が指揮、司法が指揮下で詐欺と断じた事件で有り、捜査機関責任で数億を投じて必要調査、証拠作りは必須事項です”日本中の損害保険実務、土木建設事業、法人経理、決算書、税務申告書他偽造事実等に、事実通り影響が及んでゆく今後です」