@札幌市東区伏古2条4丁目×-×住宅地で新築施工を行うに当たり、必要となって居る重大な法律順守事項、刑事事件も大きく絡んで居ます、合法、適法を正しく守った事を、建築主事、国交省にも立証が必要な状況にまで、損保、司法が陥らせた結果です”西×氏には下記等概略伝えましたが、全く理解、信用しなかった”模様で物別れとなって居ます
令和6年12月6日
〒066-0028 千歳市花園2丁目1-5
株式会社 エコアハウス
代表取締役 神出良英 殿
TEL0123-23-4879
FAX0123-22-1403
記載他遵守法律事項を不要、損壊被害申告は詐欺と言う設定の一角?
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目
山本真千子札幌高検検事長、鈴木眞理子地検検事正、高検公安総務
TEL011-261-9311,FAX011-222-7357
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市役所 建築確認、建築主事、安全推進、監察、危機対策部
土木建設管理、工事、騒音・振動・大気汚染、廃棄物他
TEL011-211-2808,FAX011-211-2823
〒151-8530 東京都渋谷区代々木3-25-3
あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社
東京火災新種サービス部、東京火災新種サービスセンター井上靖様
TEL03-3299-8612,FAX03-3299-7235
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
有限会社 エッチエイハウスリメイク
取締役 山本弘明
TEL080-6092-1989
1、エコアハウスが設計施工を予定されている、札幌市東区伏古2条4丁目×-×住宅地に関して起きて居る「損保あいおいニッセイ同和、共謀一級建築士複数他、司法が公式司法手続きも踏んで”不法、犯罪と指弾して、詐欺罪の適用迄公式に指弾して居る”現実に至る等経緯をざっと記載します、遵守が必要な関係法律事項の遵守は犯罪、この指弾事項もざっと記載します、遵守が必要と言う実例根拠も簡略に証明を加えます、立法府、行政府による建設工事合法、適法規定を、司法が損保の指示で遵守が不法、犯罪と指摘、強制適用に走って居る状況です」
2,西×氏にも伝えて有りますが、該当土地売買仲介、センチュリー21は当社からの文書記載も順次受けており、正しい事実を知った上で、虚偽説明した模様です「被害者当方と、該当土地を解体した業者間で揉めていると説明したとの事ですが”被害を受けた当方と、解体工事業者間で金銭分割支払いで示談を交わして居て、毎月支払い頂いて居ますが”どうあってでも当社、私を詐欺冤罪に陥れようと企む法曹らが、当事者間示談、示談事項解体工事に起因した、離接土地建物被害は虚偽、あいおいに損害保険金支払い請求を、当社が被害側の立場で被害部位設定、被害に係る損害金等見積もり、示談を交わした事項は競技、あいおい相手の損害保険金詐欺で扱え、証拠は工事会社敗訴、補助参加者私とも全面敗訴判決を下す、下した事が詐欺の証拠だ、これが裁判官、司法の指揮となって居ます」
3、解体業者、当方らが虚偽の解体工事による、隣接する当家(他三軒も強引に巻き込んで居る)が不同沈下被害を被った、北面約13mmほど不同沈下、北面壁面数か所損壊「解体工事業者は解体工事部分を、住宅所有施主から請け負い、当社は当家を中心として、当家が不同沈下被害に見舞われた場合に備えた数度の測量、道路他安全管理部分を施主から元請け受注して施工、この関係で上記損壊が生じた事を、都度解体業者と現地で確認済み。
4、解体業者は「当社損害部位、修理等費用見積もりを使い、加入するあいおいニッセイ同和損保、建設工事総合保険に支払請求手続き実施(当社もあいおいの事業所用損害保険に加入)→あいおい札幌支店担当、上司は解体業者に対し”ハウスリメイクとの折衝を逃れたい、解体業者もあいおいと同調して、当社、私を不法な損壊被害申し立て、詐欺行為者として先ず民亊で訴える事に賛同せよと要求→解体業者は一旦あいおいに同意→あいおいは、弁護士費用拠出契約無しで、違法に高石博司弁護士を、あいおい、解体業者双方代理人弁護士として当社に差し向けて来た、高石弁護士に対し”違法な弁護士費用拠出、受領で不法代理行為、東京海上日動、三井住友が同じ損保自身で事業指揮納涼、弁護士が横領金と承知で受任、裁判代理手続きに走り、共に本社、支店に国税に訴えて、法人税法、所得税法違反で入って貰い、不法支出を是正させて居る”当通告→高石弁護士、言われている意味が不明なので、書面で説明願う、と陥れる当事者の当社に要請、数通の書面を作成して、高石弁護士逃走→これ等経緯を解体業者に突き付け、解体業者は当社と個人を不法手段で陥れる企みから抜けて示談締結、分割で支払いを約束、月々支払い中」
5,あいおいの言い分は”不同沈下13ミリだから?賠償金は払わない、不払い理由、根拠は無し、本当はハウスリメイク、山本を詐欺に陥れる為訴えたかったが、山本から、このあいおいへの保険金支払い請求は、加入者解体業者であり、ハウスリメイクは無関係と教えられたので、解体業者を不法請求等で訴えて、判決で敗訴させて、ハウスリメイクをあいおいに対する詐欺請求教犯に落とす”壁面損壊は認めるが?この企みを持って訴えを提起する?等。
6、こう言う経緯で「あいおいニッセイ同和は、技術者PLセンター所属一級建築士、めぐみの鑑定一級建築士等を当家に差し向けて、住居侵入、信用棄損、偽計業務妨害、脅迫等行為に走らせて”後日彼らがでっち上げた詐欺とした証拠の中に、当社が損害保険に詳しい(よって詐欺犯と言う設定らしい)や、解体重機は13,7トン、この重量で有れば、地盤の状況を問わず震度3以下しか揺れない、拠って当家、他隣接3軒土地建物、接する市道に不同沈下被害は生じていない、等を闇で詐欺の証拠として作成、詐欺の確固たる証拠で通る予定だった、この主張を称する根拠等無しで」
7、訴えられた解体業者は対応出来ないので、私(当社)が補助参加して解体業者を補佐→添付した3のスエーデンサウンディング式地質調査書、国土交通省告示第1347号、住宅施工に必要とされている地層の地耐力数値とは、損壊部修理工事に関して、アスベスト飛散、吸引、汚染防止対策工事も法の規定で必要、3,11による、本州在住者の不同沈下被害に付いて、全国的住宅メーカー、国交省、都道府県庁建設指導課を調査して、国土交通省告示第1347号地耐力遵守違反を証明して、施工会社と交渉して、東京海上日動地震特約で新築工事金の四分の一400万円は下りていたので、他に必要な600万円以上を施工会社に負担して貰い、沈下した基礎を持ち上げる、損壊部建物構築部全て修理を完遂して貰った証拠等も証拠で出した→国土交通省告示第1347号の正しい遵守が必要とした公文書、アスベスト対策工事が必要とした公文書等十数通取得して、不同沈下が生じる強い可能性のある地盤、修理に際し、アスベスト対策工事も必要等証明した→あいおい委任弁護士が、あいおいの意向で裁判官を指揮、上記証拠全て却下、被告解体業者、当社(公文書を出した行政機関も)無条件で敗訴→あいおいの訴訟指揮、裁判官が合法無視で全面追従、詐欺の証拠用に被告と当社、国交省、環境省、厚生労働省併せて全面敗訴。
8、御社にも提供する三の土地の地質調査書の説明です「伏古1条4丁目地区分”他建設業者は、提供書面に拠るように支持杭4,5メートル前後の地層で止めた施工、6メートル位で止めた施工、8メートル分、コア抜きして杭を落とし込んだ施工、当社が調査会社に対して”一定正しい支持層はどの深さ位ですか?と聞いた事で、藤城建設は、8メートル杭二本繋ぎ施工を実施”この地質調査書でこれ等施工の意味等判断下さい」「東区東雁来9条地区の地質調査所は、隣接するうえるぴあ光の地区の造成が終わった翌年、当社で支持杭を打てないので、べたコンクリート打ちで基礎を施工、増築部がいきなり20センチメートル位沈下した被害で、金融公庫火災保険と交渉して、この火災保険が種々勘案して”大雪による増築部沈下の被害と認定して”増築部大々的修理費用を支払い頂いて、地質調査を実施して、一定の沈下防止対策を施して施工した現場”の地質調査書です」「もう一部は”3,11大地震により、建物半分が不同沈下被害に見舞われた土地の地質調査書です”全てに共通して居る事は次の事実です」
9、地耐力20Kニュートン~30Kニュートンの地層には、建物を保持する為に必要な地耐力は備わって居ない、国交省告示第1347号による、必要な地耐力数値は「雪の降らない地域、平屋ポイント一カ所あたり30キロニュートン以上、二階建て50Kニュートン以上、積雪地、平屋50Kニュートン以上、二階建て70Kニュートン以上の地層が厚さ1~2メートル必要」
10、なお「杭打ち業者さんへの調査によると”重量20~22トンクラスの自走式、ホイール使用の杭打ち重機の場合、支持杭を打ち込んだ先の地層が45~50キロニュートン位あって、厚さが70cm~メートルあれば、梃の原理で杭打機が持ち上がるので、この地層を突き破るとそれ以上支持杭を打ち込めない”物理的にこれ以上は杭を打てないとの答えです」
11,当社で今年請け負った、雪害によって軒が損壊した、国民共済、火災共済適用事例では「札幌市発行公文書、アスベスト対策が必要とした公文書他が正しく認められて、現状応分と言える工事費が支払われて居ます、上記解体工事被害回復工事で、詐欺計上、詐欺請求として、刑事で詐欺罪適用を要求された事項です」
12,エコアハウスさんに事前に伝えて置きますが「御社が加入して居る、事業所用損害賠償責任保険にも、この文書等を提供して”費用保険金支払い事項の幾つか、事故被害が発生する強い恐れが有る時の事前対策費、施工土地の周り四軒分事前調査、接道調査”を実施する費用を拠出して貰い、四軒分事前調査が必要です、又”設計施工に際して、合法な地耐力を備えた支持杭、基礎設計施工である事を、費用保険金を拠出して貰い、事前に知悉詳細調査、分析が必須です”又、近隣土地建物、接道と埋設公共設備に被害が生じた場合に備えた事前調査、近隣住民への工事に起因した被害対策費も、御社が加入する損害保険が支払う契約です、掛かる御社費用も支払われる契約です」
13、又「この詐欺事件と指弾されている事件に係る”法による住宅設計施工、修理工事に際して遵守が必要とされている対策費拠出等、全て不法、詐欺計上、請求と断じて有る司法手続き実例、3,11被害住宅に付いて、地耐力不足、違法設計施工を設計士、施工会社で認めて修理実施実例、全て詐欺事項”と断じて有る事実を全て踏まえた上で、御社設計士は設計、施工管理が必要です、解体業者、当社、被害住宅所有者が詐欺罪適用とされている事案ですから、全て法に沿わせて、合法、適法な設計施工管理が必要です、道警、札幌高検地検上層部、国交省、札幌市関係部署と綿密に打ち合わせの上Ⅼ、設計施工、事前必要調査を実施願います」