@昨日、XXX条✕丁目✕-✕、住宅地を巡る損保が指揮、司法疑獄犯罪事件に付いて東警察署を訪問し、当社で録音も、生活安全課が管轄刑事罰等理解困難と言う事で、刑事一課強行犯、高崎祠矢警部補が窓口、刑事一課管轄事件を担い、行政が所管する刑事罰則、建築士法、宅建業法、建築基準法などの刑事罰則に付いて、監督機関に対し、警察法、刑事訴訟法照会を掛ける事から始める、との回答を得て有ります、COWCOWさんは”貴社所有だった上記土地で、あいおいニッセイ同和、共謀建築士等が手を染めた刑法事犯に付いて”東警察署に相談から行うべき、と思慮致します
令和7年3月6日
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
中野祥昌国土交通大臣 中央合同庁舎三号館
TEL03-5253-8111 建設業課、住宅局他
〒100-8940 東京都千代田区霞が関3丁目1-1
加藤勝信財務・内閣府特命大臣(金融)政策金融他
TEL03-3581-4111 フラット35融資、火災保険他
〒060- 札幌市中央区北3条西7丁目 同庁別館6階
建設指導課 砂生指導審査係長
TEL011-204-5914,FAX011-232-1022
〒060-0081 札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市役所 建築確認、主事、監察、建設業課、危機対策部、市税
土木建設工事、管理、土木センター他
TEL011-211-2808,FAX011-211-2823
〒060-0042 札幌市中央区大通東4丁目、米澤ビル4階
(株)COWCOWHOME 本件事件、大元事件事、該当土地所有
TEL011-206-1375,FAX011-206-1391
〒066-0621 千歳市東郊1-5-3
センチュリー21、アイワ不動産
TEL0123-23-3959,FAX0123-23-4997
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
有限会社 エッチエイハウスリメイク
取締役 山本弘明
TEL080-6092-1989
〒060-0042 札幌市中央区大通西10丁目 札幌第二合同庁舎
札幌国税局 本多輝史納税者支援調整官窓口
TEL011-231-5011 複数の犯罪行為での犯罪資金発生
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第三合同庁舎
山本真千子札幌高検検事長、伊藤浄人地検検事正
TEL011-261-9311,FAX011-222-7357
※刑法適用は憲法第11,29条の蹂躙が適用根拠、行政所管刑事罰は監督
行政機関に判断を求める、行為事実が有れば適用、被害者等不要、告訴権無し
〒060-0001 札幌市中央区北2条西7丁目
伊藤泰充道警本部長、各方面警察署長、各捜査課長、東署長、経由本部他
TEL011-251-0110
刑法は告訴、告発、事件届け出、行政刑事罰は告発、届け出、上記刑法、行政
所管刑事罰適用の違い、捜査の根本の違い教育を、素人以下の捜査、立証?は
〒151-8530 東京都渋谷区代々木3-25-3
あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社
東京火災新種サービス第一部、東京火災新種サービスセンター井上靖様
TEL03-3299-8612,FAX03-3299-7235
※御社、建築士等、弁護士他犯罪、発生時~事件土地全て不法侵奪他の犯罪
1、初めに、昨日の経緯を記載致します。
(1)札幌方面東警察署を訪問、生活安全課和谷刑事、相談担当警察官、他一名と面談”面談結果、建築士法、宅建業法違反刑事罰則適用等、生安は理解出来ないとの答え”経緯を詳しく知って居て、住居侵入、偽計業務妨害、信用棄損等被害届け出を受けている、東署刑事一課強行犯、高崎祠矢警部補を統括窓口として、刑事一課事件は刑事一課で、生活安全課扱い、行政が所管する刑事罰則は、生安から国交省、道庁、札幌市各部署に警察法、刑事訴訟法照会を掛ける所から始める”との答えを得て有ります。
(2)事件原因住宅地を購入した、XX氏に付いてですが”当社からの電話を拒否”に入りましたので、現状これ以上の協議等は無理の模様です。
(3)事件発生当時、令和5年8月1日~土地売買成立、令和6年8月までの間、事件原因土地を購入、所有して居た(株)COWCOWHOMEさんとは、昨日電話で話して有り”近日中に何らかの答えを寄越す予定”と答えを得て有ります”あいおいニッセイ同和損保、金で法律違反、住居侵入、偽計業務妨害、信用棄損、建築士法第10条2項刑事罰則適用行為に、令和5年8月1日~走った建築士二名他”は、COWCWOさん所有地も含め、この土地を取り巻く四区画の土地、建物、市道相手に、何らの許可も権利も無しで、建築士に金を渡して、建築士資格を悪用した、偽造証拠作りを指示する等に走り続けて、ここまでの巨大犯罪に発展させた、と言う事です。
(4)株式会社COWCOWHOMEさん、あいおいニッセイ同和損保、二名の一級建築士他に対して、令和5年8月1日、御社所有、XXX条✕丁目✕-✕、住宅地での土地侵入、不法行為複数許可を、書面で出して居ますか?隣接四区画何処も、掛かる許可を与えて居ません、あいおい、二名の建築士他に、御社の正しい権利等蹂躙被害事実により、合否確認から行うべきでは?
2、この巨大司法他疑獄犯罪は「国中の同様事案で、全て適用される問題で有り”先ずは一級建築士が、住宅設計、管理責任、構造計算責任に付いて、全て合法との物理的、科学的立証根拠を証明する責任を負っており、その先の、確認済み、検査済み証発行可否責任は、一級建築士でも有る、建築主事が、法の規定を正しく遵守の上、担って居ます”行政所管法律規定、権限範囲です」
3,あいおいが金を渡して、刑事罰則適用行為複数、建築士法第10条2項、刑事罰則、住居侵入3の土地に対して実行指示他、実行済み、偽計業務妨害、二の土地所有者、関係法人相手、信用棄損も同じく、を働かせた建築士二名他には、何らの権利等有りません”伏古2条4丁目8-4、住宅地を当時所有して居た(株)COWCOWHOMEさんも、当社と同様、上記刑事犯罪適用が強く考えられる、不法、犯罪行為被害者と言う事”です。
4,道警、東警察署が警察法、刑事訴訟法照会を掛けるべき事項と、照会先概要は下記と思慮致します。
(1)あいおいが犯罪を持って、一級建築士資格二名他に対し、建築士資格を悪用して、偽造証拠作成、行使を、金を渡し、何らの合法無しで、XXX条✕丁目✕-✕住宅地、接する4の土地、建物に付いて”合法皆無の上で、狙う偽造国家資格者捏造証拠作り、行使から行わせて、あいおい、弁護士等が、刑法事犯と承知で相乗り”行為に付いて、二名の一級建築士相手の、建築士法第10条2項、刑事罰則適用可否照会は”めぐみの鑑定、松倉昌司一級建築士は、恐らく石狩振興局建設指導課が所管”と思います”技術者PLセンター所属、今澤伸次一級建築士に付いては、当社では分かりかねます”捜査機関等でお調べ願います。
(2)株式会社COWCOWHOMEさん、アイワ不動産によると思慮される”XXX条✕丁目✕-✕、住宅地一回目の売買仲介、販売に付いての、宅地建物取引業法第79条1項、告知義務違反に係る刑事罰則問題、現在はアイワ不動産の問題は、共に石狩振興局建設指導課所管”との事です。
(3)XXX条✕丁目✕-✕、住宅地も含めて、二階建て住宅(他住宅、ビル等も)国土交通省告示第1347号、支持杭、基礎施工に係る合否判断規定等に付いては、国土交通省建設業、住宅局他、振興局建設指導課、札幌市(他)建築主事に対し、必要事項照会を掛ける必要が有ります。
5、これ等の合否立証根拠、証拠も取り揃える事で「札幌地裁令和5年(ワ)第2173号、控訴事件、札幌高裁令和6年(ネ)第226号訴訟経緯、甲、乙、丙号証、判決の正しい答えと根拠、理論構成等判断から果たせますし”XXX条✕丁目✕-✕、住宅地で(他も同じ)何の根拠証拠を揃えると、二階建て他建物設計、支持杭、基礎他構造計算書作成、添付、確認済み審査請求~に至れて、先に進められるか等が正しく証明されます”当社があいおいに対し、加入する建設業関係、損害賠償責任保険、費用保険金支払い請求手続き、一部実施済み、地質調査等費用請求の正しさも立証出来ます”し、この二の民事裁判訴訟経緯、証拠、判決の正しい合否、効力の可否も立証出来ますし、全案件で必須となって居る、必要地質調査事項、合否立証、合法実施事項他です。